第159回国会 予算委員会第六分科会 第2号(平成16年3月2日(火曜日)) 抜粋

案件:  平成十六年度一般会計予算  平成十六年度特別会計予算  平成十六年度政府関係機関予算  (農林水産省所管)

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阿部分科員 社会民主党・市民連合の阿部知子です。きょうは、主には鳥インフルエンザについて農水大臣にお伺いいたしたいと思います。

 実は、亀井大臣と私は同じ神奈川県の選出でございます。昨日、神奈川県で十頭目のBSEが発生したということの調査に実は神奈川県庁に行っておりまして、初期の目的はBSE問題で、特に十頭目が出て、この間一貫してどういう形で感染が広がっていったかとか、どこに原因があったかと、BSE問題はまだまだ未解決でございますので、十頭目を契機に、さらに解決策が見えてきはしまいかと思って、実は県庁にも伺い、状況を聞いてまいりました。

 その中でといいますか、その直後に、BSEではなくて鳥インフルエンザの鶏卵が神奈川県にも京都から移動しており、既にもうゆで卵状態になって出回っておるということを聞いて、逆にこの鳥インフルエンザ問題の全国各地への波及という深刻な事態を改めて私も実感いたしました。

 そこで、冒頭、亀井大臣に御決意のほどを伺いたいのですが、一つは、やはりこれは二十日にその疑わしい鳥が発生してから二十七日にかけての対処が非常におくれおくれになり、そして実態も非常に広がりが多かったということで、昨日夕刻、農水省の事務次官の方が非を認められたというような報道もありましたが、やはり私は最大の責任は最後は政治に課せられていると思いますので、冒頭、亀井大臣のこの件に関する、一つはここまで拡大したことへの農水の対応のある意味でのおくれについての謝罪と、それからこの問題に取り組む御決意をお願いいたします。

亀井国務大臣 鳥インフルエンザの問題につきまして、大変御心配をいただいております。

 実は、我が省といたしましても、昨年アジアで発生をし、九月に防疫マニュアルを作成し、また韓国で発生すると同時に、十二月二十四日の時点で各都道府県にその防疫マニュアルの徹底につきましての通達を発出するなど、いろいろ努力をしてきたわけであります。

 しかし、現実に山口県で発生をし、そして鳥取県と。山口県におきましては、大変地元山口県の皆さん方のいろいろな御努力もちょうだいをいたしまして、あのような事態で推移をしました。

 一方、大分県につきましても、三羽の発生、その中で、伺いますと、嫌がらせの電話がそのチャボの材木屋さんのところに参ったような話も伺っておりまして、大変申しわけないなと。しかし、大分県につきましては、早期にいろいろなことを対応していただいた、そういう結果、移動制限区域からの問題等につきましても、今その縮小、こういうことをやっておるわけであります。

 京都のことにつきましては、大変残念なことに、業界の役員をされている方の経営の鶏舎で、そして二十日にあのような状況、今こういうインフルエンザの問題が大きな問題になっておりますときに鳥が死亡した、こういう面での届け出等々が大変おくれた、非常に遺憾なこと、こう思っております。業界のリーダー的な存在の会社でもあるわけでありますので、この面につきましては十分、まず今このような事態の蔓延防止、このために全力投球をすることがその使命、こう思っております。

 あわせて、京都の業者の関係につきましては、事実関係を十分京都とも連携をとって調査をして、しかるべき対応をどうするか、このことは考えてまいりたい、こう思っております。今日、蔓延防止のために再三都道府県にもいろいろの通達を出し、そして協力をいただいておるわけであります。今週中には四日を予定したい、こう思っておりますが、各都道府県からお出ましをいただきまして、農水省としてきめ細かくその対応を再度、また業界にも再度周知徹底させてまいりたい。いろいろ御心配やまた消費者の皆さん方にも不安を与えておりますことには、本当に申しわけない、こう思っております。

阿部分科員 今大臣から、国民に対しても消費者の皆さんに対しても申しわけないというお言葉をいただきましたけれども、もともと、この家畜伝染病予防法という法の枠の中でも私は問題があると思います。

 家畜伝染病予防法は、その地域で発生した疑似患畜並びに患畜の届け出が県知事になっております。届け出が県知事の段階で最終掌握される。そして、例えば、大分県、山口県、京都府、そのおのおの県知事が把握した情報を、今度はどのような形で全国的にきちんとした仕組みで発信していくかについては規定がございません。

 ここで、この間、私どもがわかったことは、今非常に食物の流通というのは広域化し、瞬時に、あちこちに、足が速く移動するということの中にあって、当然、感染症の対策の歴史の中で、一度は地方分権化、各地域できちんとした管理がなされるべきであるという原則が確立されたわけです。しかし、緊急的な事態にあっては、中央省庁であるところの農水省が一刻も早く全国の情報を集めて、例えば京都府で起きたことも神奈川県にすぐ情報が伝達されるような形で、即刻対応されないと、今回は鳥インフルエンザでしたけれども、いろいろな感染の拡大の可能性が私はあると思います。

 こうした広域化した物流ということに関して、農水大臣といたしましては、家畜伝染病の予防法の枠組みの一つは、知事に報告される、そこからどういう形で全国の、国という単位での動きを行っていくべきか。広域化に対応した機敏な動きとはどうあるべきかについてのお考えを伺わせていただきます。

亀井国務大臣 この家畜伝染病予防法につきましては、委員お話のとおり、私は、家畜の伝染性疾病の発生等により畜産に重大な影響を及ぼすおそれのあるときは、都道府県知事に対して、法に基づく殺処分や移動制限の実施等につき指示ができることとされているところであります。

 実態上、このインフルエンザ等重要な家畜伝染病が発生した場合につきましては、国が防疫マニュアル等を作成し、各都道府県にその考え方を示しているところでありまして、実際の発生の際には、各都道府県は国と密接な連絡をとりながら、殺処分の対象、移動制限の範囲等を定めているわけでありまして、私ども、この問題マニュアルを作成し、関係都道府県と十分連携をとるようにいろいろ努めておるところでもございますし、私どもの出先の地方農政局等々もあるわけでありまして、その徹底を今図っておるところでもございます。

 なお、地域の畜産の実態を把握しておりますのは、家畜保健衛生所が設置してあるわけでありまして、これは各都道府県であり、直接国が防疫対応を行うということでは現実的でないと考えております。

    〔西川(京)主査代理退席、主査着席〕

阿部分科員 あえて申しませば、そういう体制のところでやはり起こってしまったということもあると思うので、今の御質問をいたしました。

 防疫マニュアルも、迅速に国が対応して、先ほど申しました京都府で起きたら神奈川県とか、そういう対応をなされませんと、感染の拡大、大臣も御存じでしょうが、香川、三重、新潟、神奈川、もうありとあらゆるところに卵から骨から肉から移動しているわけです。国がどれくらい初動を早く行うかによって拡大は防止されるわけですから、私は、今の御答弁はさはさりながら、実際にこのことが起こってしまったという現実に基づいて、さらに機敏な対応のあり方ということを御検討いただきたいと思いますが、いかがでしょうか。

亀井国務大臣 できる限りの対応をするようにいたしたい。そういう面で、実は四日に各都道府県の関係者に東京にお越しをいただきまして、いろいろな徹底をさらに進める、こういう考えでおります。

阿部分科員 これも新聞報道によりますれば、自民党や民主党の中にはこの鳥インフルエンザ対策の緊急対策本部というものを設けられたということも聞いております。では、国政という大きな政治の場で、この鳥インフルエンザについての緊急対策の動きはどうであるかということについて、次にお伺い申し上げたいと思います。

 大臣も御承知のように、この鳥インフルエンザは、鳥にとどまれば鳥インフルエンザで済みますが、いわゆる鳥型インフルエンザとして人間にも感染の可能性もある。それからまた渡り鳥が伝播するということも言われておりまして、国際的な防疫システムも当然考えられなければならない。例えば、アジアで、特にベトナム、タイで発生した鳥インフルエンザの型と、我が国の山口、大分そして京都のものも全部、H5N1型といって全部同一でございました。ということは、このアジア地域も含めて広大なエリアでの、やはり何が原因かということも含めての疫学も必要となってまいると思います。

 といたしますと、この仕事の分野というのは、農水省、厚生省、環境省あるいは学術的な文部科学省と多岐にわたってまいると思いますが、このことを本当に総合的に解決していくために、農水大臣として、例えば内閣を挙げての緊急対策本部をつくって事に当たるべきだというような提言をされるおつもりはいかがでありましょうか。

亀井国務大臣 この高病原性鳥インフルエンザの発生につきまして、一月の十二日に山口で発生したわけでありまして、その直後厚生労働省及び食品安全委員会等に情報の提供を行い、連絡提携体制をしいておるところであります。

 また、農水省あるいは厚生労働省、環境省及び食品安全委員会との間で定期的に、局長レベルあるいは課長レベルでの、あるいは担当者レベルでの連絡会議を持っておりまして、今その努力をしておるところであります。

 そのほか、野鳥の調査や疫学調査等の関係におきましては、環境省及び文部科学省とも提携を密にしておるところでありまして、十分今日までそのような体制でやっております。

 今御指摘のような点、十分わかりますが、今日そのような体制が機能しておるわけでありまして、総力を挙げて、関係府省とさらに緊密な連携をとって対応してまいりたい、こう思っております。

阿部分科員 私は、各省庁の連絡会議程度では、やっぱりこの問題の広がりとそれから深刻さはなかなか乗り越えられないと思います。国を挙げて、本当にもしも人の流行が起こった場合に、七十九年ぶりに鳥インフルエンザが発生して、人には鳥型インフルエンザの免疫というものもございません。そうするとどの段階で、これだけ鳥もあっちこっちに行ってしまった、鳥の羽からもウイルスが出てくる、ここからもまた人への感染も起こるかもしれない、私はBSEを上回る深刻な事態がここにあると思います。ぜひとも、今現在大臣が関係連絡会議を、そういう対応をしていることは存じ上げた上で、やはり国の政治の意思としてこのことに立ち向かうということにお考えを深めていただきたい、これはお願い申し上げます。

 必ず、人に起きた場合、私はパニックに近い混乱が起こると思います。そして、あわせてそうしたことを環境省からも厚生省からも挙げていただいて、本当に命にかかわることは、実は政党や党派を超えた一番私は政治の根幹と思いますから、よろしくお取り組みをお願いしたいと思います。

 引き続いて、人畜共通感染症、この間、BSEもそうですしO157もそうですし、O157の場合は、牛の中にいるときは病原性を持ちませんが、その意味でも、でも人に来れば感染症として重大なことを起こす。あるいは鳥インフルエンザなどすべてこれまでは動物は動物の病気、人間は人間の病気と分けて、ある意味ですみ分けていたものが、ここのところこの伝播ということが極めて深刻な事態になってきております。

 そこで、これは農水大臣にも重ねて伺いたいですが、地方自治体などからも人畜共通感染症としての法の整備、今動物については家畜伝染病予防法、人間についてはいわゆる伝染病の、感染症の予防法という形で仕切られておりますが、この中間がグレーゾーンといいますか、人間にうつる、うつってからは人の感染症、動物でいるときは家畜伝染病という形で、しかしその間というものを埋めるものがないということで、人畜共通感染症というくくりでの法の整備やあるいは不備の点検ということも考えられるのではないかと思いますが、これはいかがでしょうか。

亀井国務大臣 農水省は、家畜衛生の観点から、家畜伝染病予防法に基づきまして、水際におきます動物検疫を行うとともに国内におきます予防措置や蔓延防止の措置を講じておるわけであります。

 また一方、厚生労働省は、公衆衛生の観点から、感染症法に基づきました人の感染症の発生予防、蔓延防止を図る動物由来感染症対策を講じているわけでありまして、その両者はその趣旨、目的が異なっておりまして、両者をつなぐ法制度といったものはなかなか難しい面があります。

 人畜共通感染症につきましては、農林水産省並びに厚生労働省が互いに密接な連携をとって的確な措置を講ずることが極めて重要、このように思っておりまして、今回の問題等も契機に、またそれ以前からも、SARSの問題等々のときからもいろいろ連携をとってやっておりますが、さらに今回の問題を契機に、十分その対応に努力をしてまいりたい、こう思っております。

阿部分科員 同じ質問を厚生省サイドにもお願いいたします。

 そして、分科会ですので、大臣、副大臣、御出席がかなわないということですので、現場サイドからお願いします。

牛尾政府参考人 委員御指摘のように、昨今新たに出現する新興感染症の多くがズーノーシス、人畜共通感染症でございます。この公衆衛生対策の強化を図る必要があるということから、平成十一年に施行されました感染症法におきまして、動物由来感染症対策の規定が新たに設けられ、また、昨年十月の感染症法改正におきましては、動物由来感染症対策の大幅な対策強化を図ったところでございます。

 具体的には、感染症法の改正におきまして、まず、動物の輸入届け出制度を創設する、感染症類型を見直し、消毒、駆除等の対物措置を講ずる対象に四類感染症を創設する、獣医師及び動物等取扱業者の責務規定を創設するなどの対策規定を行ったところでございます。

 家畜衛生対策を規定した家畜伝染病予防法は、公衆衛生対策を規定した感染症法とは法の趣旨、目的が異なるところではございますが、今後とも、両省の連携強化を図り、動物由来感染症対策の推進に取り組んでまいりたいと思っております。

阿部分科員 時代が変われば、疾病、病気の様子も変わってまいりますので、現在の法体制で不備がないかどうか、重ねて検討をお願いしたいと思います。

 そして、そうした観点から、今回、この鳥インフルエンザに関して、例えば養鶏にかかわっている現場の労働者、非常に暴露の可能性が強いわけですけれども、そうした勤労者に対して、感染症を予防すべくとられている措置について、厚生労働省に重ねてお伺いを申し上げます。

 この間、現実に鳥インフルエンザのウイルスは鳥の腸管の中、消化管の中にいっぱいいるわけで、実際にそれの肥育というか養鶏にかかわる人、あるいはふんに接する人、あるいは解体にかかわる人など、多くウイルスに暴露する可能性があるわけです。

 そこで、この間、厚生省がいろいろお示しになっている指導書と申しますんでしょうか、通達と呼べましょうか、そういうものを拝見いたしますと、例えば、鳥型インフルエンザ対策において、抗インフルエンザウイルス剤、人間でこのごろ使うようになりまして、タミフルという商品名でございますが、これの投与については、一応ここの文面によりますと、「H5N1ウイルスの呼吸器感染が疑われる症状が出た場合には、」「リン酸オセルタミビルによる治療ができる体制を確保すること。」となっております。

 一方、この薬品の認可並びに効能書を見ますと、本剤は予防的な投与はその対象とされていないという薬事の添え書きがございますが、実際、現実にどういう状態になったら、そこの働く人あるいは濃厚感染が疑われる人にこのお薬の投与を厚生労働省として勧めているのか。それを、例えば畜産現場は、農水省と連動しないと実際には有効な投与はできないと思いますから、どういうふうに進めておられるのかを御答弁いただきます。

牛尾政府参考人 鳥の殺処分に当たりましては、まず、鳥インフルエンザ、高病原性鳥インフルエンザと接触する方々及びその処理に当たる人々が感染するという危険性がございますので、まず、私どもとしましては、医療用マスク、ゴーグル、手袋、防護服、長靴などを着用するよう、可能な限りの感染防御態勢をしていただいた上で処分に当たっていただきたいということをお願いしている次第でございます。

 それに付け加えまして、万が一の場合を考えまして、インフルエンザの予防接種、あるいは委員から御指摘がございましたような抗インフルエンザウイルスの予防投与ということを勧奨しているわけでございます。

 ただ、御指摘にございましたように、この抗インフルエンザウイルス薬につきましては、現場における医師の処方というものが必要でございますので、医師の判断を求め、さらに本人に対して十分説明した上で投与するということをお願いしている次第でございます。

阿部分科員 答弁の揚げ足をとるようで恐縮ですが、薬剤にはいろいろな副作用がございますので、その薬剤をどういう場合に使ったらよいか、そしてその適用外に使えば、当然、医薬品の副作用の救済機構にも乗れない。いわゆる薬は、薬でもあるし毒でもあるわけです。

 それで、今、課長は予防投与と言われましたが、本剤は、薬の薬効上、予防投与は適用外になるのです。日本においては本剤の予防投与に関する適応は認められておりませんということが中央薬事審議会等々でも言われておりますし、タミフルという薬を安全投与するためには、厳密に対象を狭めて、今、販売されておるわけです。

 そこで、一方で、厚生労働省として、予防投与も各現場の医師の判断でよろしいとした場合に、混乱が起こります。私どもは、私は医者ですけれども、その薬が投与されて起こる副反応に自分も責任がとれない、ないしは国に救済機構がないということは、本当に薄氷を踏む思いで、その投与をするかしないかを全部自分が責任をかぶるわけです。私は、そのあたりの厚生労働省としての緻密な、本当に現場サイドに立った指導が行き渡っておらないと思います。この薬を使うべきか、べきでないか、どういう状態で使うべきかということ一つの統一見解がきちんとなされておりません。

 私は、きょうは農水の委員会ですのでこれ以上ここでの追及はいたしませんが、やはり国としてきちんとした対応が必要であるということは、一たん事が起これば、予防から治療からその副作用まで、全部きちんと対応されなければ、本当にパンデミックという大流行が起こったときには、大変な事態が参ります。国を挙げて、やはり厚生労働省としてももっと緻密に、そして現場で、だれが飲んでよいのか、悪いのか、飲ませるべきか、べきでないのかというところの基準まで、救済も含めてなされないと、役に立つ指針にはならないわけです。重ねての御検討をお願い申し上げます。

 最後に、廃棄物の問題でもお伺いいたします。

 この間、鳥インフルエンザの発生で、例えば、発生した鳥の処分とあわせて、ふんの処分も家畜伝染病予防法で対応されるわけですが、一方で、二〇〇〇年度から、いわゆる排せつ物処理法というのが農水省にかかわる法律として整備されております。排せつ物が環境に与える負荷ということをなるべくなくしていこうということで、農水省として御尽力でありまして、前向きに評価したいと思いますが、このことに対する補助は、各農家ごとにそういう処理施設をつくる方式と、あるいは一方で大型の施設をつくる方式と、二方式ございます。

 大型になった場合は、ふんの運搬ということも関係してまいりまして、この間、鳥インフルエンザの報告の中でも、オランダ等の例では、車についた鳥のふんが移動して伝播してしまったということもございます。大型施設の場合に、どうしてもふん便を運ぶ移動距離が長いという問題も生じてくるかと思いますが、現在の排せつ物処理法の中で、こうしたことも含めて、大型施設というものの何らかの対応、メリット、デメリットがあると思いますが、どの程度勘案されているのか。

 要するに、病原性のあるものが移動するかもしれない。しかし、便だから汚いとか言いたいわけではなくて、この間、やはりいろいろなことがわかってまいりましたので、私は、なるべくその地域のものは、その農家のものは、そこのエリアで広げずに処理していくということが重要になってくるのではないかと思いますが、大臣の御所見をお願いします。

亀井国務大臣 それぞれの地域でその対応ができる努力をし、これをまた肥料としての利活用の問題等々、いろいろ進めておるところでもございます。

 特に、各農場、養鶏につきましても、本病の発生予防のために、野鳥の進入防止であるとか、車両の消毒であるとか、関係者以外の農場への出入りの禁止だとか、いろいろ努力をしております。委員御承知のとおり、私の地元にも大きな養鶏場がございまして、そこに参るのも、常に消毒水のところを通ってまいらなければなりませんし、また、関係者にお目にかかるのも、外でお目にかかるというような、関係者は大変厳しい努力をしております。

 特に、それらのもののいわゆる運搬、コンテナにするとか最大限対応をして、この蔓延防止の問題、あるいは特にふん尿を通じてのいろいろな課題もあるわけでありますので、万全の体制をする努力をしてまいりたい、こう思っております。

阿部分科員 ありがとうございました。

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