第156回国会 厚生労働委員会 第15号(2003/5/16) 抜粋 ○阿部委員 社会民主党・市民連合の阿部知子です。
一昨日に引き続きまして、職業安定法並びに労働者派遣法の改正案についての二回り目の審議が行われておりますが、一巡をいたしまして、私も拝聴いたしながら、やはり随分、御提案の側とそれから私ども野党と申しますか、中には与党の皆さんの中にも一部おいでだと思いますけれども、今回の法改正が、果たして本当に労働者の方たちが安定して自分たちが働くことを権利として受けとめられていくことになるのか。うたいは職業安定法ですが、私は職業不安定法だなと思って聞いておりましたが、逆にこの法律、派遣がまた長引くことによって、あるいは職業安定法の一部が改正されることによって、働く権利という本来は固有のとてもすばらしい権利が切り刻まれていくような形になっていくのかというところの大きな見解の相違があるように思います。
坂口大臣の御答弁をずっと拝聴しながら、景気がよくなれば、こういう景気循環の中だから、派遣労働ということも逆に、時には買い手市場にもなるし、売り手側、働く側が賃金、労働条件も含めて十分に活用し切れていないということもある、私は大臣の言葉をそういうふうに理解いたしましたが、そういう側面と、いま一方、そうした面がなきにしもあらずですが、だがしかし、そういう景気が浮上し、世の中がもう少し労働者の労働条件がよくなったとしても、いま一方、私は、やはり法律というものは、働くことについて社会がどう考えるかという規範を定めるものであると思っております。
その観点から、まず冒頭、質問通告をしてございませんが、午前中、我が党の金子議員が質問いたしましたことに関連して、坂口厚生大臣に御答弁をいただきたいことがございます。
職業安定法の三十三条の四というのがございまして、今回の法改正でこれの削除の問題が出てきております。既に金子議員が御紹介したかと思いますが、「料理店業、飲食店業、旅館業、古物商、質屋業、貸金業、両替業その他これらに類する営業を行う者は、職業紹介事業を行うことができない。」という法律が今回削除されます。
大臣にお伺いいたしたいのですが、逆に、そもそもなぜこういう法律があったとお考えでありましょうか。この法律のあった意味は何でございましょうか。現在もありますが、そこは大臣のお考えをちょっとお聞かせいただきたいと思います。
○中山委員長 戸苅職業安定局長。
○阿部委員 申しわけありません、戸苅さんのお返事は存じておりますので、金子議員が午前中質疑いたしましたので、大臣がグロスに、大まかにとってこの法律は何のためにあったと思われますかを、印象で結構です。私も言われて読んで、これは何のための法律かなと最初考えましたので、お願いいたします。
○坂口国務大臣 私も、古着屋ですとか質屋の話まで十分に存じませんので、今初めて聞く話でございますから、満足にお答えができるかどうかわかりませんけれども、職業安定法三十三条の四でございますか、兼業の禁止規定というのがございまして、一九三三年に採択をされましたILO勧告におきまして、「個人及企業にして、直接に又は仲介者を通じて飲食店、旅館、古着店、質店又は両替店の経営の如き業務より利益を得るものは、職業紹介に従事することを禁止せらるべし。」こういうことになっているわけでございます。これは、昨年のILO総会におきまして撤回されたところでございますが、我が国の社会状況の変化も踏まえまして、今回、この兼業禁止規定というものを削除することにいたしました。
職業紹介事業の許可基準におきましては、申請者が事業を適正に遂行することができる能力を担保するということがあるわけでありまして、そうしたことを中心にして、「不当に他人の精神、身体及び自由を拘束するおそれのない者であること。」というような要件が入れられている。そうしたことを考慮に入れて、今回この決定がなされたということではないかというふうに思います。
○阿部委員 私も、数ある法改正を一つ一つ勉強しながら、この法律はこういう意味でできていたのかということを改めて知るということが、国会に来て、当然、立法府ですから多いわけですが、この法律、先ほど、旅館業、飲食店業、古物商、質屋さん、金貸し業、両替業等が職業紹介事業を行うことができないということの理由といいますか意味づけは、東京高裁の昭和二十九年の九月十五日判決に書いてございまして、実はこれらの職種では、人身売買的事態の発生等、社会的、一般的弊害があることがあると。ですから、昔は、旅館で人身売買、売買春が行われたり、あるいは料理店もそのようなこともあったということにかんがみて、職業紹介事業を併設しない方がよろしかろう、それが社会的、一般的弊害があるおそれということで設けられた一項なんだと思うんです。
私が先ほど申しましたように、労働市場とそれから経済動向は動くことがありますが、働くことということについての社会規範というものは、ある程度共通認識を持っていかないと非常に問題が多いということで、午前中、我が党の金子議員が、現時点において、特に金貸し業といいますかサラ金業者の方が、一方で職業紹介事業を併設されますと、ここにお金を貸した相手がいて、その方からお金を返していただくために、あなたにこの仕事を紹介しましょう、あなたはここで働いてください、そして私にお金を返してくださいという形で、その方の労働力を担保にとって仕事を紹介したという形態をとって、実はぐるぐる回すということも生じ得る。
今、金子議員が例に引いたかどうかわかりませんが、サラ金でお金を借りると、目の玉を売れとか腎臓を売れとか、そういう脅迫まがいのことも実に起こっておりまして、私は、現下の社会情勢で、この金貸し業とそれから職業紹介業というのが並立する図を考えると、ちょっとぞっとするのであります。
午前中にいただいた戸苅局長の御答弁では、ちょっと抽象的でどうするのかなと思ったけれども、この紹介業を許可する際に基準を厳しくするという御答弁でしたが、許可をする際に基準を厳しくするとは、例えば、一方でお金を貸しているような業者の方には、紹介業をその方が申請していらしたら、他と違うダブルスタンダードあるいは隠れたスタンダードを使うということなのか。何か、この基準を厳しくするとお答えになった中身について、今度は局長にお願いします。
○戸苅政府参考人 おっしゃるとおり、人身売買、中間搾取、強制労働というのが戦前に、職業安定法が制定される前に、今議論になっております飲食店、旅館、質屋、両替、そういったところでとかく行われていたということで、ILOの勧告もありということでやったところでありますが、時代も変化し、ILOの勧告も撤回されたということで、今回の法改正の一環として、兼業禁止規定を解除したということであります。
ただ、正直言って、私個人的にも、貸金業を他の業種と同じような扱いでやって、本当に求職者の方の安全が確保できるのかというのは、かなり懸念をしていると言わざるを得ないわけでありまして、そういった意味で、一つは、許可する際に、許可基準として、これは所管の省庁あるいは都道府県知事の登録ということがありますので、まず、登録せずに貸金業をやっているような業者には許可を与えない。
それからもう一つは、今おっしゃったように、恐らく、許可を与えるときの附帯的条件みたいなものを場合によったら検討できるんじゃないかとも思っていまして、今おっしゃったことも一つの検討材料になるかなと思います。確かに、貸金業の事業主が職業紹介をやって、それを回収のための手段にするというのも、一歩間違うと非常に危ない面もないわけでもないと思いますので、場合によったら許可の際の附帯要件として、労働者の安全が図られないというかそれが損なわれるような行為、例えば、金を貸している人に職業紹介し、それをピンはねは当然できないわけであります。基準法二十四条で直接払いになっていますから、そういうことはないとは思いますが、何か問題が起きそうなことがあるかどうか少し研究してみて、場合によったら附帯的な要件をつけた上で許可するとか、いずれにしても、求職者の方の安全が、保護がきちんと図れるような工夫は必ずしてまいりたい、こう考えております。
○阿部委員 我が国の金融の現状と申しますのは、銀行がうまく機能しない、そのかわり駅前はサラ金、やみ金ばかりと異様な国になっているわけですから、この一条、一項を、この三十三条の四を抜く前に、今戸苅さんがおっしゃったようなことも本当に真剣に検討していただきたいと思います。それくらい、働くということは、きちんと社会がその方の労働権を守っていくという覚悟がないと、現代はやれない時代だと私は思います。
さらにもう一点つけ加えさせていただければ、今は一応許可制という形をとるものでも、将来、届け出制にだんだん規制緩和されていきますから、そうすると手もつけようもなくなりますから、一つ一つ慎重に臨んでいただきたいと思います。
もう一点、同じような質問がございます。
今回、二〇〇二年の十二月二十六日に労働政策審議会の建議の中で出されたことですが、いわゆる職業紹介をして、紹介をされた求職者からの手数料の徴収の件でございます。
現在、手数料を取れる方たちは限られていまして、年収千二百万円以上で、なおかつ科学技術者、経営管理者だということですが、この建議によれば、さらにこれを、例えば年収額を引き下げる、あるいは科学技術者、経営管理者の枠を広げるというふうな方向の御報告がございます。この件も、ILOの百八十一号条約に照らせば、本来手数料は取ってはならぬという原則ではございますが、一部緩和したのだと思いますが、この件についても、私はやはり、さっき申しましたように、今、売り手市場ではなくて買い手市場の中で、職を求める必死な気持ちというのはみんなが持っているわけです。
そこで、これが成功したらあなたからも手数料をもらいます、紹介した先からも紹介された本人からもということで、ダブルにどんどん紹介業というものがなってくる。これは非常に危険な一歩と私は思っていますが、この点について歯どめ的なものをお考えであるのか否か、戸苅局長にお伺いします。
○戸苅政府参考人 求職者本人からの手数料を職業紹介業者が取るということにつきましては、我が国が批准しておりますILOの百八十一号条約、民間職業紹介事業所に関する条約がございますが、この中で、労働者からいかなる手数料または経費についてもその全部または一部を徴収してはならない、こうなっていまして、要するに、労働者からの手数料は取ったらいかぬ、これが基本になっております。
その上で、労働者の利益のために、かつ代表的な労使団体と協議した上で、特定の種類の労働者及び民間の職業紹介事業者が提供する特定の種類のサービスについて例外を認めることができる、こういうふうになっています。要するに、御本人が、こういうところが非常に希望である、私は非常に高度な能力を持っている、あるいは特異な能力を持っているのでこういう人をぜひ探してほしい、探すのにやはりいろいろ経費もかかるでしょうから、その分は払いますというふうなケースがこの場合に当たるんだろうと思います。
そういった意味で、現在認めているのは、モデルの方、それから年収が千二百万円以上の経営管理者、科学技術者に限るということでやっております。
これを今回どうするのかといいますと、実は、この千二百万円を決めたときは、当時、去年の二月ですけれども、去年の二月段階で部長級の方々の年収を調べたら千二百万円だったので、それでやってみたんですが、どうも実情は、部長級の方でも、失業して部長として再就職するということになると、年収が六百万から七百万、こういった実情のようでありますので、その実情も踏まえて見直そうというふうに思っています。そういったところが今の考え方です。
○阿部委員 この件については、要するに、地すべり的拡大をしていく可能性があるので、やはり労働団体ときちんとお話しいただきたいのと、管理職は大体労働団体にはいれておりませんから、管理職ユニオンとかいろいろありますから、情報を収集されて、きちんとした歯どめをつくっていただきたいと思います。
あとは、今回の派遣法の改正で、派遣期間の三年までの延長という形をとり、逆にそのかわりに、簡単に言うと、三年たったらしかるべく派遣先がその労働者を雇うようにという申し入れを派遣元がしなくてはいけないということになっておりますが、いろいろな状況が考えられますが、三年たって仕事が一つ終わったと思われた。けれども、また同じ職種で同じように派遣をお願いすることは、一体間が何カ月あったら可能なのですか。
○戸苅政府参考人 現在でも、ネガティブリストでやっております通常の派遣につきましては、同一の業務に一年以上継続して派遣してはならぬ、こういうことになっているわけですけれども、これの運用につきまして、直前の派遣の終了の期間とそれから今これから受け入れようとする期間との間が三カ月を超えない場合はだめです、こう言っていまして、三カ月超、こういうことになっております。今回もこれと同じ基準で運用をしたい、こういうふうに考えています。
○阿部委員 非常にはっきり申しますと、とにかく三年派遣をお願いして、三カ月クーリングしたらまた三年でいいんだよという三・三ルールで事が進むのではないかという懸念も強く持ちます。
そう思われる理由は、これは厚生労働省がおとりになったアンケートでも、東京都がおとりになったアンケートでも、最初に書面で示された派遣労働の契約の内容と実際の労働が異なる場合が間々ならずある、二六%くらいと申しておりまして、この異なった労働であった場合、例えば、三・三ルールにのっとらなくても、次はちょっとだけ名目を変えてまた派遣にお願いするという形で、やはり常用化がさらに遠くなるという懸念が私は強いわけです。
では、それを少しでも是正していくために何ができるだろうかと考えてみましたときに、今派遣労働で働く方たちが、本当に書面で約束したどおりの仕事についているか、あるいは派遣先できちんとした労働環境にあるかどうかをチェックする部署が、いわゆる通常の労働ですと労働基準局等である場合が普通の雇用関係では多うございますけれども、この派遣労働については職業安定局預かりになっているがために、労働基準局との連携ということがなかなか現実になされていないと私は見たわけです。
きょう山口委員がお示しくださいました資料、人の資料を使って恐縮ですが、大変よくできていましたので、ちょっとだけまた盗用いたしますが、山口委員のお示しくださった資料の一番最後が、職業安定所において、さまざまな事業所に定期指導を強化し、徹底することによって、職業紹介事業のきちんとした、派遣労働の中身もきちんとやってもらおうということではあるのですが、平成十一年度から十三年度の相談及び助言の実績は皆無と中ほどに書いてございます。
これは、時間の関係で、坂口大臣に直にお願いしたいのですが、厚生労働行政が職業安定局と労働基準局と部署をたがえていることによって、逆に、この派遣労働の全体的な、本来的な、適正な、大臣が評価する、その人が働きたいやり方で、自分の好きな職種を自分の望む方法で、なるべくそれに沿うような方向に少しでも改善するために、労働基準局との連携ということを今後どのようにお考えになるのか、この一点をお願いいたします。
○坂口国務大臣 確かに、そこは気をつけていかなきゃならないところですね。
今までハローワーク等でこの派遣業の問題を扱ってまいったりいたしておりますが、そちらの方は非常に忙しいものでございますから、十分にここが見られてこなかったというようなこともございまして、それで、今回、この派遣業のことをどこが中心になって今後見ていったらいいのかということで、都道府県の労働局を中心にして、今言っていただきましたように、労働関係全般のことをそこで見ていこう、それならば、この安定局、基準局の問題もすべてそこで見られるではないかということで、そういう形にしていきたいというふうに思っております。
ただ、そこで問題になりますのは、それでは、そこにそれだけの人がいるかということでございまして、その見る人をどう確保していくかという問題がその次にはもう一つあるわけでございますので、我々そこに少し知恵を絞らなければならない。そして、この派遣業なるものが適正に行われていることを明確にしなければならない、そんなふうに思っている次第でございます。
○阿部委員 ぜひとも、人員とその組織的な連携も含めて、大きなテーマと思いますので、大臣に御尽力いただきたいです。
最後の質問をお願いいたします。
きょう午前中の参考人のお話の中にもありましたが、派遣期間が一年から三年と延長することによって、特に派遣労働は、若年の女性、若年というかな、二十代、三十代の女性が非常に多い比率でおられて、ちょうど出産適齢期と申しますか出産年齢にかかります。今までの育児休業法ですと、期限の定めのある労働者あるいは派遣の方については法律的に除外されている部分もありますが、この間、指導指針等々で、育児休業法の、なるべくとれるような方向への指導も一部なされているやに伺っています。
これは担当部局で今後、三年に延長するということは、その中で当然、妊娠されたり出産されたり、きょう事例が挙げられておりましたが、妊娠したら暗に中絶をほのめかすようなことを言われるような事態というのも現実にはある中で、やはり女性が産み育てていける社会というのは非常に大事と思いますから、今回、この派遣法の改正に伴って、出産、育児休業にかかわる保障は、どのように改善、あるいはとりやすく、あるいは何らかのよい方向が検討されているのかどうか、お願いいたします。
○岩田政府参考人 育児休業制度は、子供が産まれて子供を育てるということで仕事をやめざるを得ないといったような状況にならないように、雇用の継続を図ることを目的とした制度でございます。したがいまして、雇用の期間が一定の期間にあらかじめ限られているような期間雇用者は、その対象とすることはなじまないということで、育児・介護休業法におきまして、期間雇用者は育児休業の対象から除外をされているわけでございます。これが法律の規定です。
一方、労働契約の形式を見ますと期間を定めた期間雇用者であっても、その契約が更新されて、期間の定めのない契約と実質的に異ならない状態になるというような場合もございまして、こういった場合には育児休業の対象になるというふうに解釈をされております。
それでは、期間雇用者であっても育児休業の対象となるのはどのような場合についてかということでございますが、そういった判断に当たって留意すべき事項を、十三年の秋の臨時国会で成立いたしました育児・介護休業法の改正の施行の一環といたしまして、指針を定めてお示しをしているところでございます。
この指針はどういう考え方に基づいているかということなんですが、有期労働契約の雇いどめについての可否が争われた過去の判例がありますけれども、それらの判例を勉強いたしますと、期間の定めのない契約と実質的に異ならない状態に至っている契約と認められるか否かについては、例えば、業務の内容といいましょうか、業務が恒常的であるかどうかとか、契約の更新の回数ですとか、更新の手続のやり方など、幾つかの点を勘案して判例において判断されているということがございますので、そういったようなことも踏まえまして、この育児・介護休業法の運用の基準として指針で示したものでございます。
いずれにいたしましても、今先生がおっしゃったようなことも含めまして、関係の法制改正もございましたけれども、育児休業制度の今後のあり方につきましては、この四月から労働政策審議会において検討を開始したばかりでございます。今後は、その結果も見ながら、育児休業制度がより実際に使っていただけるような制度になるように検討してまいりたいというふうに考えております。
○阿部委員 昨日、部屋で質問取りいたしましたときに、一体この派遣労働者の中でどのくらいの方が育児休業制度を御利用であるか、実数とか御存じですかと私も伺ったわけです。期間の定めなきと同様にみなされるというところがあれば、今でもとれている方はおありなのですが、しかし、担当部局は、数値としてはなかなか把握しておらぬと。先ほど申しましたように、ほとんどが女性の労働者でございますし、やはり担当部局がきちんと現状を調査して、よりとりやすくするためには何をすればよいのかということをきちんとヒアリングをしていただくなり、改正点を本当に具体的に詰めていただきたいと思います。
世の中は少子化対策ということで、対策としては大騒ぎいたしますが、実は、毎日働いていることの中にそれを阻害する要因が、私は特にこの派遣労働の場合はあると思いますので、担当部署の御尽力を期待するものであります。
以上で私の質問を終わります。
○中山委員長 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。
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