第156回国会 財務金融委員会 第10号(2003/04/02) 抜粋

議事録全文(衆議院のサイト)
ビデオ(衆議院のサイト)

阿部委員 社会民主党・市民連合の阿部知子です。

 酒をめぐって、熱い論議か、はたまた迷走かというお話を伺いながら、私は、この季節、やはりお酒と申しますと一番相性がいいのは桜。ちょうど今桜も見ごろになっておりますが、とても桜を見ている気分ではない。やはり世界情勢も我が国の経済も非常に厳しいところにございまして、本日の法案審議に入る前に、塩川大臣に、現下のイラク情勢、なかんずく短期で終了するという見込みで突入いたしましたイラク攻撃が、膠着状態もあるいはこのまま引き続くかもしれないという中にあって、とりわけ我が国の経済は米国経済と不可分に連動しておりますし、できれば二点にわたって冒頭お伺いをいたしたいと思います。

 一点は、イラク情勢にかんがみて、米国の経済の今後の先行き、これは我が国が深く連動しているということから考えてのお考えを伺いたいというのが一点。

 もう一点は、我が国経済に対する影響でございます。既に、航空あるいは船の運送などにおいては影響があらわれておりますし、また、原油の高騰が必ずしも販売価格に上乗せできない、仕入れ価格の方で高くても、売るときに製品価格の方で上乗せできないという状態が既に見られております。また、短観等によりましても、三月の短観が出ましたけれども、これは開戦前の値ではございますが、設備投資が手控えられたり、個人の消費動向にブレーキがかかるということになっておりまして、私が前回塩川大臣に御質問いたしました折よりは、やはり経済状態に落とす影が濃くなってきていると思います。

 上記二点にわたり、お考えを伺いたいと思います。

塩川国務大臣 短期決戦か長期になるかという見通し、これは私たちはわかりませんが、アメリカの方の当事者が言っておりますことは、予定どおり順調にいっておるということ、それ以外、私たちにニュースは入ってきておりませんが、非常にお互いが激戦の状態にあるということでございます。

 しかしながら、経済の方で見まして、非常に大きい影響を受けるかという懸念もしておりましたですけれども、その点の影響は比較的緩和されてきておるように思っております。ただ、問題は、保険料が非常に高くなってきたということが、物資の流通に少し制約がきつくなってきておるように思っておりますが、これも戦局のいかんによってまた変化が起こってくると思っております。

 原油の関係を見まして、私さっき報告を受けておりますのには、大体予定したとおりであって、そんなに乱高下が起こっておらないし、また直接的な投機が、原油については、そこには投機は入っていないという状況でございますので、いわば、少しは予想したとおりの、安定した状態が続いておるのかと思っておりますけれども、これはしかし、なかなか油断なりません。戦争の推移、戦局の推移によって変わってくると思っております。

 為替でございますけれども、為替は四月に入りましてから若干変化がございますけれども、これはやはり三月決算時における多少ともの関係があったんではないかと思っております。しかし、私の方で今為替の動向に対しまして非常に注目をしておりまして、いつでも警告的な言動を持っていきたいと思っておりまして、為替はぜひひとつ乱高下のないようにして、安定した推移をしてもらいたいと思って注視をしておるところであります。

阿部委員 為替への注視という御意見は先回も大臣お述べでございましたし、私は、逆にその点はもう当然でございますが、先ほどお話ございました原油の価格、私のいろいろ調べました限り、石油製品の製品価格の方にその上昇が上乗せできないところで日本経済への影響もまたこれあるやと思いますし、まして、やはり消費者の心理、あるいは海外旅行を初めとしたいろいろな消費分野にも陰りが出ましょうし、もともと戦争に突入すること自体、外交の失敗として深く反省されねばならないことが、今度は中長期にわたって経済に非常に負担のおもしになってくる。それが、我が国は現在、金融問題でもまだまだ黎明期を迎えておりませんし、かてて加えて長いおもしになるということについて、非常に案じられ、私はきょうその点でも大臣に御所見を伺ったわけです。

 また日銀の短観等出ました折の質問にあわせてさせていただきますが、一言で申しますと、私はやはり、大臣はこの場で余り、いつもそうですが、オーバーな予測はしないんだという観点でおっしゃっているんでしょうが、やはりもう少し深刻に現下を受けとめてさまざまな対策をお考えいただいた方が、本当にデフレという深刻な状況の中ですので、このことが及ぼす影響というのははかり知れないように思いますので、その点を私からお伝え申し上げて、本来の質問に入らせていただきます。

 この酒税法並びに酒類を取り扱う業者の皆さんのいろいろな規制に関します法律についての論議は、先ほど達増委員が御指摘なさいましたように、単に経済的規制か社会的規制かという二極の論じ方ではなくて、酒類というものの持つ極めてさまざまな特性、租税のかなりの徴収源であること、文化的要素を持つこと、あるいは致酔性を持つことなどなど指摘された上での論議ですので、論議のあり方としては、経済的な規制の緩和か、あるいは社会的な規制の保護かというところには押し込められない問題を持っていると私も認識した上で、しかしながら、今回の免許の授与件数の甚だしい増加ということにかんがみて、やはり免許の与えられる要件が安易に過ぎはしないかと思う点がございますので、一点、それを質問いたします。

 今回の法改正では、未成年飲酒禁止法あるいは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に違反して罰金刑に処せられた者を追加して免許を与えない要件としてございます。そもそも、この未成年者飲酒禁止法違反で検挙されました数は、平成元年から十四年までは、累計で八百六十五件の検挙数があり、単年度で六十二件でございますが、実は、ここに述べられているような、起訴されて罰金刑となったものは一件しかございません。

 となりますと、この法律の構成要件でございますが、警察庁にお尋ねいたしますが、そもそもこの検挙というものが、どういう形で実際に検挙に至るのか、このことを一点お教えいただきたいと思います。

瀬川政府参考人 お答えいたします。

 検挙した事案のすべてにつきまして、端緒別に、どういう経緯でという統計は私どもとっておりませんけれども、個別にいろいろ事案の報告を聞いておりますところで代表的なものを申し上げますと、例えば、最も典型的なのは、警察官が街頭補導といった街頭警察活動を実施している際に、酒に酔った少年がいるというようなことで認知をしたり、あるいは、公園で酒に酔って少年が騒いでいるという住民からの一一〇番通報を受けて臨場をして、そういった事態を認識するとか、あるいは、その飲酒した未成年者が急性アルコール中毒になって病院に担ぎ込まれる、病院から通報を受けるというようなことでそういった事案を認知することが多いというふうに承知をしております。

阿部委員 ただいまお教えいただきました事例は、いずれも子供、飲酒した側の子供が端緒になり、それを売った業者を手繰っていくという形になっておりまして、例えば、ある業者が子供に販売している現場を見つけてというか、何らかの形で警察庁の方から能動的に、これはイラクが能動的に廃棄しないのが悪いと言われているときの能動的にですが、能動的に自分たち警察庁がかかわって違反の事例を発見したようなことが果たしておありでしょうかというのが一点。

 この違反件数の総計八百六十五件のうち、コンビニの関与したものと、それから個別の酒店の関与したものの比率とを、お調べだったらお教えください。

瀬川政府参考人 お答えいたします。

 先ほど御答弁申し上げましたとおり、端緒別という統計を実は私どもとっておりませんので、個別の、子供から手繰っていく以外の端緒というものがあるのかというお尋ねに正確にお答えすることはできませんが、当然そういった事例も含まれていると思いますが、多くは、先ほど私が御答弁申し上げましたような形態であろうというふうに思います。

 それから、その検挙された店舗の営業形態別でございますが、これについては統計はとっておりません。

阿部委員 そうなりますと、極めてざる法だと言わざるを得ないと思うのですね。確かに、子供がそこで酔っぱらって、あるいは騒いでいて、何らかの事件を起こして、そこから後追い的にやっていくというふうな方法で、逆に社会的な規制を大幅に緩和したときには必ず混乱が起こってくると思うのです。

 そして、端緒別統計もおとりでないとすれば、今後どんなふうに改善していくか。子供がたくさん酔っぱらったのを、その補導検挙率を上げて酒店をたどるというふうな方向しかなくなるわけです。私は、この一つを見ても、例えば法律に書かれた一つ一つにどの程度行政官庁がみずからの主体的な責任で事をなしていくかの点において、極めていいかげんだと思われるわけです。

 伺いますが、警察庁として、この違反検挙件数を上げるためのこれからの努力点は何ですか、お願いします。

瀬川政府参考人 この法律につきましては、平成十二年の改正で罰則に引き上げられたわけでございまして、十三年、十四年と、検挙につきましても増加をしておるという状況がございます。

 それから、私どもとしての取り組みでございますが、先ほど申し上げました街頭における警察活動はもちろんでありますけれども、もちろんそれにとどまるものではありませんで、酒類の販売店に対しまして、未成年者に対する酒類の販売防止のための適切な措置、例えば年齢確認の義務等も法律で定められております、こういったものを的確に実施をしていただくように、警察としても働きかけを実施しておるところでございます。

 今後も、私どもといたしましては、未成年者の飲酒防止に向けまして、こういった営業者の方々に対する広報啓発でありますとか、関係機関と連携を緊密にいたしまして、販売店に対する指導の強化に努めてまいりたいと考えております。

佐藤(剛)議員 阿部先生の、今、未成年の飲酒禁止法の問題が出ましたから。

 これはもともと議員立法だったんです。非常に熱心な先生がおられまして、明治のときに未成年たばこ禁止法というのを出した。それから、大正のときに、またその先生が中心になってつくった。それで、私は警察庁を支援するというつもりはないんですけれども、二回にわたりまして未成年の飲酒防止法を議員立法で出して、委員長提案で出しております。

 それで、第一回目は、未成年のたばこと酒と両方で出しました。さらに酒税法の一部改正をしました。初めは未成年飲酒は科料だったんですね、それを五十万円以下の罰金に処すると直したわけだ。たばこも直したわけです。そして、たばこは、たばこ事業法で、未成年にたばこを吸わせた人は、取り消すことができるとなっているんですが、酒についてはなっていなかった。それを、酒税法の一部を改正する法律を議員立法で出して、それで、酒税法の中で免許を与えないことができるというのをやったのがこの第一回目。先生方が皆あれだったですね。

 それから第二回目は、夜間なら夜間で、買う人の方が体格がいいということで、実際には十八歳ぐらいの人が学生服で買いに来るんだけれども、これを売らないとおどかしつけられちゃうというふうなところで、今度は、売る方の人が、未成年であるかどうか確認の措置をすることができると。

 先生御承知のように、未成年飲酒もたばこも、これは未成年者を罰するんじゃない、提供した人を罰することになっておるわけでありますから、そういうふうな観点でやっている措置が今ぎりぎりなんですよ、警察庁、この法律の体系は。そういうふうなことになっている体系でございます。

 もともと議員立法で、これはずっとその流れの一環として出てまいっておりますので、あえて答弁させていただきました。

阿部委員 あえて御答弁、ありがとうございます。しかしながら、それはちょっと勉強はいたしましたので、わかっておるつもりで、私が言うのは、子供がたくさん酔っぱらって、その子供の数がふえて、そこからしか手繰っていけない糸であればこれは余りにも不十分であるし、また、大正十一年の法律制定以来です、未成年飲酒禁止法、佐藤先生も改正に御尽力された。しかしながら、罰金刑に処せられた者はたったの一件なのであります。そうであれば、逆に、法はあれども現実は放置されているという状態であるので、そこをきちんと警察庁に、やるべし、その改善の糸口は何ぞや、何を考えているのだということを繰り返し伺いましたが、酔っぱらって暴れる子供からいくしかないというのでは、やはりお先真っ暗であるというふうに申したいわけです。

 そして重ねて、今私は佐藤先生たちへの質問を用意してございませんが、次の質問も多少かかわってまいります。逆に、この酒類の取り扱いに関しまして、表示に関しましては、例えば表示の違反があった場合にはそれなりの、違反を起こしたところの名前を公表するなりなんなりという処分がございますけれども、年間六十二件ある検挙事例のうち、罰金刑に処せられなければあとは何のお構いもないわけです。検挙されても、罰金刑じゃなければお構いなし。お構いなしが八百六十四件、罰金刑一件、この大きな落差。逆に、表示で違反があればその表示違反したところを公表しようというくらいの、青少年に売ってはいけないということを犯した店の名前を公表するくらいのことがあってもいいのではないかということを、申しわけありませんが、これは塩川大臣にお願いいたします。今の佐藤先生のお話を受けての私の指摘ですので――では実務サイドからお願いして、後、大臣に振りますから。

福田政府参考人 お答えを申し上げます。

 現行の酒税法あるいは酒類業組合法には、酒類販売業者が、例えば未成年者飲酒禁止法などの関係法令に違反したことのみをとらえて業者名の公表といった不利益処分を講ずることができる規定は設けられておりません。

 他の事業法におきましても、法令違反をとらえて何らかの不利益処分を講ずる場合は、違反に係る判決あるいは審決の確定という、いわば法的に争いのない状態に至ってから行うのが通常でございまして、その前段階で御指摘のような不利益処分的なことを講ずることは、これはなかなか難しいのではないかというふうに考えております。

阿部委員 それではだめなのではないかというのが私の質問です。

 そもそも、今回のこの酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律の中では、先ほど御紹介しましたように、表示の義務違反があればその者を公表することができるということを伴った法律なわけです。一方、販売に関しては、未成年に売ろうが、罰金刑にならない限り、売ったという事実があっても何らお構いなしでは、これは余りにも取り扱いとして、未成年の禁酒を、本当に大人の世界が責任を持ってこれを行わせないという法体系に、不平等であるというか、合わないのではないかと思うので、この質問をさせていただいたわけです。塩川大臣にお願いします。

塩川国務大臣 今の法体系なり社会は非常にソフトな社会になっておりますから、そういう、公表するということもなかなか難しいだろう。

 けれども、そういう業者に免許をおろしている税務署とか監督者のところが厳しく業者を追及して反省を求めるということ、これはやはりやらなきゃいけない。野方図に置いておくということだったら何のための法改正かわかりませんから。それはやってくれるだろう、そのような指導はしたいと思います。

福田政府参考人 国税庁といたしましては、酒税法に基づく免許業者であります酒類販売業者が未成年者飲酒禁止法に違反する場合、従来から指導を行ってきたところでございます。また、新聞報道等によりまして、酒類販売業者が未成年者飲酒禁止法に抵触するような事実を把握した場合には、事実関係を確認した上で、再発防止策等、未成年者飲酒防止について個別に指導を行うこともございます。

 今大臣から御指示ございましたように、なお一層努力をしてまいりたいと思います。

阿部委員 行うものもございますではなくて、ちゃんと警察庁と連携をとられて指導が行われてしかるべきですし、私はやはり公表ということも考えられるべきだと思います。

 そして、警察庁には先ほどに戻ってのお願いですが、こうした販売がコンビニで多いのか、あるいは酒類を従来から取り扱っているお店で多いのか。

 そして、これからはますます、私は、夜間のコンビニでの未成年が未成年に酒を売る構図が普遍化すると思うのです。皆さんの中でも、夜間のコンビニにいらっしゃれば、販売員がまだ若い方であるということは多く見聞なさると思います。そこに幾ら酒類管理者を置いても、その人が直に夜の販売にかかわっているわけではないケースが非常に多いと思います。その点からも、ざる法にならないための努力を実際にしていただきたい。

 最後の質問になるかと思いますが、その件に関係いたしまして、平成十二年の八月の三十日、酒類に係る社会的規制等関係省庁等連絡協議会決定の一の四に「酒類の深夜販売の体制の改善・整備について関係業界に検討を要請する。」という一文がございまして、「深夜における年齢確認の励行等の徹底方策の充実についても関係業界に検討を要請し、かつ、関係省庁による積極的な指導を行う。」という文章がございますが、果たしてこのことはどのように実行されてきたでしょうか。

 私が今聞いた意図は、夜間に子供が子供に酒を売っているところが少なからず見聞されるということを踏まえて、実際に平成十二年八月三十日のこの施策大綱がどのように実行されてきておるかについて、財務省の方からの御答弁をお願いします。

福田政府参考人 御指摘のように、関係各省でそういう申し合わせを行いまして、具体的には、警察庁、当時の厚生省、現在の厚生労働省でございますが、私どもと共同で、日本フランチャイズチェーン協会を含みます酒類小売業界に対しまして、未成年者飲酒防止に有効と考えられる、年齢確認の徹底、夜間におきます酒類の販売体制の整備、酒類と清涼飲料との分離陳列、自動販売機の従来型機の撤廃と改良型機の適切な管理、酒類の通信販売におきます未成年者への注意喚起並びに年齢確認等、未成年者飲酒防止のポスター掲示、従業員研修の実施といった七項目の取り組みを強力に推進していただけるよう要請し、これまで指導してきたところでございます。

阿部委員 人の質問は聞いてから答えてください。私は深夜の販売をどのように指導していますかと聞いたのに、七項目とか何項目とか、本当にふざけた答弁ですよ。あなた方、私はきのうこれも質問通告してありますから、それでいて、何にもやっていないという答弁ですか、それは。

小坂委員長 福田国税庁次長。しっかり答弁してください。

福田政府参考人 夜間に販売をどうするかということでございますが、コンビニエンスストアにおきましては、ライフスタイルの変化に伴いまして、いろいろニーズの変化がございます。

 実際問題として、こういうコンビニエンスストアにおきまして、未成年者を含めてアルバイト等を採用して販売業務に当たらせている場合もあるのも、これもさっきお話があったとおりでございますけれども、その販売の形態を特定の者に限って行わせるということ、これを法制化するのはなかなか難しいということで、先ほどお話ししました七項目とともに、関係の団体に要請し、そのように見守っていただけるように指導しているところでございます。

阿部委員 それでは平成十二年の八月のこの施策大綱から一歩も進んでいないし、なかなか難しい、なかなか難しい、なかなか難しい。検挙も、酔っぱらった子供を捕まえて、おまえどこで酒を買ったんだという追及方式しかないということで、社会が子供たちを守るという観点が全く欠落していると、私は心から怒りを覚えます。そして、それで仕事をよかれかしと思っている、お役所仕事ということを私は強くここで問題にしたいと思います。

 最後に、塩川大臣に一言御答弁をお願いします。

 塩川大臣は先ほど、社会的なものはソフトにやらなければいけないとおっしゃいましたが、社会が守らなくてはいけないものも当然ございます。そのことが、今のような警察庁のあり方あるいは夜間のコンビニ指導体制のあり方、非常に大きな問題を残したまま、まして、小売店の皆さんの窮状も踏まえて、この法律が成り立つわけです。このことに臨むに当たって、塩川大臣が、今回ここで指摘されたさまざまな問題点についてどのようにお取り組みになるか、決意のほどを伺って、私の最後といたします。ごめんなさい、時間で、もう大臣だけでお願いします。

塩川国務大臣 今お話しされた問題は全部この関係者は聞いておりますので、非常に貴重なサジェスチョンだと認識をしておると思いまして、必ずそれぞれの立場に立って、それぞれ適切適当にその努力をしてくれることと思っております。

阿部委員 終わります。

第156・157回国会 国会活動コーナーに戻る   阿部知子のホームページに戻る