第157回国会 厚生労働委員会 第2号(2003/10/03) 抜粋 案件: 政府参考人出頭要求に関する件 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律及び検疫法の一部を改正する法律案(内閣提出第六号)
○阿部委員 社会民主党・市民連合の阿部知子です。
冒頭、坂口厚生労働大臣の再任を心からうれしく思いますし、坂口大臣がこれまでかじ取りをしてくださった厚生労働行政が、さらにこれで一歩も二歩もまた充実していくというふうに考えております。
せんだっての代表質問でもございましたが、今、国民の抱えている三大不安は、実は志位委員長の質疑の中だったのですが、老後の不安、健康不安、雇用の不安、これだけ三つも不安、毒まんじゅうかどうかわかりませんが、不安を抱えていると、なかなか国民にとって、社会の未来像とかどのように私たちが暮らしていくかということを打ち出し、考えていきづらい状況にあると思うのですが、私は冒頭、きょう質問予告してございませんが、ぜひとも大臣に検討していただきたい事例があって、いわゆる医療被害、医療ミス、医療事故問題で大臣のお考えを伺いたいと思います。
九月の二十五日でしたか、各社一斉に報道しておりましたが、慈恵医大の青戸病院というところで、腹腔鏡を用いて前立腺がんの手術をなさった医師三名が逮捕されておる。私ども医療にかかわる者は、いつでもミスや事故と背中合わせですが、それが即刑事事件や逮捕という形になるということは、非常に国民にとっても医療不安と不信をさらに増大させる。モルモットのように患者さんを扱ったんではないかという声も世上大きくなっております。
そうこうしているうちに、また昨日、横浜市立の市民病院で、気管内挿管されていたはずのチューブが胃に入っておって、患者さんが亡くなった。もう私は毎日日にち新聞を見て、医療ミスとか被害とかいう報道を見るたびに、本当に胸がふさがれる思いがいたしますが、やはりいわゆるミスの事例について、その原因、対策、今後のなすべき処方せんということをきっちり国が指導していくためにも、私は、ミスと思われる事例の報告義務をさらに拡大していただきたいと思うのです。
実は、特定機能病院と言われる高度な医療を担う病院でどれくらいミスがありますかということを、私は二〇〇二年の四月に質問主意書で出させていただきました。そういたしましたら、いわゆる高度な特定機能病院でも、医療事故報告が二年足らずで一万五千件と、膨大な数でございます。うち重篤なものは三百八十七件と。
しかし、この中には、あの問題になりました東京女子医大の例は報告すらされておらない。報告されなければ元も子もないわけで、報告して体制を取り組んでいくためにも、今とりあえず国立病院ないしは関連病院の報告義務というところまで何とか、これは大臣の御見識で持ち上げていただきましたが、やはり基本的には全病院、医療事故と思われるものについては報告を義務づけるという方向に早急にしていただかないと、私は、医療者と国民の間で不信と不安がさらに高まって、よいことが何一つないように思います。
この報告義務ということの拡大というか、基本的にはいずれの病院で起きたものも報告を義務づけるということについて、坂口大臣のお考えを伺いたいと思います。
○坂口国務大臣 医療事故につきましては、大変私も心を痛めておりますが、とりわけ先日の慈恵医大におきます件につきましては、これはまだ十分な知識を持っていない人が中心になって行ったということで、ここは、いわゆる医療ミスといいますよりも、その前の段階のことではないかという気がしたわけでございます。
したがいまして、来年から研修医制度を発足いたしますが、そこでさまざまな問題についてよく研修をしていただくということが一つは大事になってくるというふうに思っております。研修をするということは、そこで教える側の人たちもちゃんとしていないといけないわけでございますから、双方ともにそこに緊張感が生まれるのではないかというふうに考えております。研修医にすべてを任せ切るというようなことがありますと、また二の舞が生じますので、そういうことのないように、十分配慮をしていかなければならないとも思っているところでございます。
さて、そういうミスが生じたときに、それをどう報告するかというのは、先ほどお挙げになりました統計等は非常に正直に報告をしている病院だというふうに思いますが、正直に報告をすれば数がふえる。しかし、数の少ないところはうまくいっているのかといえば、必ずしもそうとも言い切れないというのが現実ではないかというふうに思っております。
かつては、医療というのは若干のミスはつきまとうものという考え方というものが、正式にあったというわけではございませんけれども、それとなく存在したことも事実でございます。これから先の医療というのは、そうしたことは許されないということでございますしいたしますから、それぞれの病院がどういうところでミスをしそうになったというようなことの症例をちゃんと提供して、それぞれの病院内において議論をし、そして、そうした問題を今度は地域においてそれらを検討しということがやはりなされていかなければならないと思いますし、そうしたことがちゃんとやられているかどうかということも、これはこれからはインターネットあたりで掲示をされることになると思いますし、そうしたことがされているかどうかということが病院の評価に結びついていくんだろうというふうに私は思っております。
国としての指導も大事でございますが、そうしたことがやはり大事だということも各病院が認識をする段階に来ているというふうに思っておりますので、そうしたことと相まって、これから医療ミスというものに対して、より厳しく対応をしていくという大方針のもとに、これからさらに進めていきたいというふうに思っております。
○阿部委員 私がお願いいたしましたのは、やはりこうやって新聞報道で、その場限りの花火のように悲惨な事例が次々と挙げられていくということがもうずっと続いております。やはり事故、ミス、不測の事態が起こるところには、実は不測ではなくて、それが起こるべくして起こった背景というものも多分に分析されると思いますので、そのためには、ぜひ事例の集積をなるべく多くやっていただく。
例えば、大臣がおっしゃった指導体制に問題がある事例もあるでしょうし、あるいはまた一般診療の非常にレベルが到達していない病院も現実にあるかもしれない。しかし、それをきちんと国民に、こうしたものはこういうふうに解決していくというふうに明示するのも、私は今の段階ではとても大事な国の役割だと思います。
医師が逮捕されるという事態は、大臣も医師であればおわかりと思いますが、やはり本当に国民にとって信頼を欠く一番の、医者はまかり間違えばミスで人を殺してしまうかもしれない、その重大な役割を負っているわけで、刑事事件で裁かれなくてはいけないということ自身、私は非常に疑問を感じておりますし、しかし、それを上回る問題がまたあったのやもしれませんし、きちんと報告体制がなされることを重ねてお願い申し上げます。
引き続いて、本法案に入らせていただきます。
先ほど来、家西委員あるいは五島委員が大分、大臣並びに厚生省の担当官の皆さんと問題のありかを詰めていただきましたので、私は、いま一度原点に立ち返って、特に今回の法案の改正が、検疫的、防疫的、いわゆる疫病の侵入を防ぐという観点と、いま一つ、痘瘡という生物化学兵器にも転用されかねない細菌についての対応を重点的に決めたものであるというふうに理解しています。
その重点の置き方がいいかどうかは、また私には別途意見がございますが、もしもそういう法改正をなさるのであれば、我が国として一つ過去をきちんと総括しておかなければならない事例があると思います。
今、中国で残してきた毒ガス、第二次大戦において我が国が中国で遺棄、残してきてそのままになった毒ガスが現地の方々に大きな被害を生んで、問題になっておりますが、それと同じ時期、日本は中国で細菌戦、この痘瘡を含めたペストやコレラやさまざまな細菌を化学兵器として用いた過去が、この間、さまざまな資料でも明らかになってきております。
せんだって、川田悦子議員が、これも厚生省に質問主意書でお尋ね申し上げましたが、旧満州において、水の防疫、インフラ整備という給水あるいは排水の整備にかかわって、当時、細菌戦とおぼしき細菌兵器の散布並びに人体実験があったのではないかということで、それにかかわった日本の軍属が三千人以上あるということが報道されておりました。
私は、毒ガス問題に続いて、やがてこの細菌戦の問題も中国で、我が国との本当の今後の友好関係を結ぶに際して大きな問題としてクローズアップされると思いますが、今国内の方は、痘瘡について、新たなテロ攻撃があるかもしれないから法整備をしましょうと。そうであれば、この日本がかつて行った細菌戦あるいは毒ガスなどについての日本としての世界にきちんとした姿勢を示せるだけの対応が必要と思われますが、坂口大臣には、この日本が行った第二次大戦中の細菌戦についての御認識をまずお尋ね申し上げたいと思います。
○坂口国務大臣 突然のお話でございますが、私は、中国でどういうことが行われたということについてつまびらかに知っているわけではございません。よくうわさにそういうことがあったということを聞く程度でございまして、本格的に日本がそうしたことをやってきたのかどうかということの事実というものを私、今のところ存じておりませんので、それに対して十分なお答えをすることはでき得ません。私も、それは厚生労働省も関係することでございますから、よく一遍調べてみたいというふうに思います。
○阿部委員 まず大臣が認識してくださることは解決への一歩と思いますので、いわゆる七三一部隊と言いならわされている部隊が細菌戦の実行部隊であったということが、既に欧米のいろいろな追跡調査でも出ておりますので、我が国はイラクの大量破壊兵器問題で人を責めるばかりでなく、みずからを律するという意味でも、ぜひとも大臣に問題の所在を御認識いただきたいと重ねてこれもお願い申し上げます。
引き続いて、SARS関連ですが、このSARSと痘瘡を一類感染症に位置づけるということでございますが、この件について、なぜ一類であるのかということが、もう既に他の委員からも御質疑がございました。一類であるか否かは、いわゆる検疫感染症に入るかどうかのところで区別が出てまいりますので、そのほかの一類感染症と比べまして、このSARSというものが水際作戦で本当に措置できるものかどうかということについても、もう既に御議論がございました。そして、今後病態が明らかになる中で、見直しということについても大臣が先ほど確認答弁をしてくださいましたので、その件は一応可及的速やかに見直しをしていくということで、まだ私どもの国ではSARSを経験しておりませんので、今回の立法は極めて私はかたい立法といいますか、厳しい立法になっておると思います。
そこで、見直しの御答弁もいただきましたが、実務サイドにお伺いいたしますが、先ほど家西委員の御質疑にもありましたが、例えば検温の拒否とか報告を怠った場合に最大五十万円の罰金刑ということも科せられておりますが、諸外国の状況やいかん、お答えください。
○田中(慶)政府参考人 お答え申し上げます。
今手元に資料を持ち合わせておりませんけれども、たしか台湾とかシンガポールあたりではしかるべき罰則を科しているというふうに記憶しております。
○阿部委員 罰則並びに例えば禁錮であるか罰金幾らであるかという詳細なところをお願いしたいとは申し上げましたが、なかなか資料がお集まりでないようで、カナダでは逆に罰則はございません。
それから、五島委員がおっしゃられましたように、まずどういう病態であるかということを広く国民に知ってもらう。例えば感染の潜伏期、いわゆるSARSの感染の潜伏期には、人にはうつさないものです。発症して初めてうつす。この五十万円の罰金刑にかかる方たちは潜伏期でございますから、人への感染の可能性はない。本来はおのれの健康管理でございます。そこを、発症した場合に症状が、発熱とか鼻水とかせきとか出た場合に感染するという病態も既にわかっております。その段階であえてこの十日間ないしそれに伴う期間を報告義務を課して、罰金刑までつけるということは、私は早急に見直されるべきことと思います。これは人権意識の、非常に日本の外国に示す姿として、私はいかがなものかと思っております。
大臣には再度恐縮ですが、この罰金刑ということも含めて見直しを検討していただけるかどうか、それをお答えを、病態が明らかになった時点でということでお願いいたします。
○坂口国務大臣 先ほどからお話が出ておりますように、この病気の病態というのはなかなかまだわかり切っていない、非常に不明な面が多い病気でございます。したがいまして、これからこの研究は早急に進んでいくものというふうに思っております。
したがいまして、病態が明らかになり、そして感染経路も明確になって、そして皆さん方にそれほど恐れるに足らない病気になってくる、もちろん治療方法も確立をしてくるということになってくれば、これはそんなに恐れる心配はないのではないかということになってまいります。その場合には、罰則等も含めまして、全体にこれは見直しを行うということは当然行われるものと考えております。
○阿部委員 二点目も、既に大臣の確認答弁で御発言のことですが、いわゆる感染のおそれがあるとは、病院で患者さんの処置にかかわった医師あるいは家族、あるいは患者さんを訪問されたお見舞いの方などに限るという御発言でございました。そうしたことであるならば、逆に、本来はこうした法律の提案の折にきちんとした別途政令、省令、通達などでこの対象者を明確に規定しておくということが、人権侵害につながらない一つの担保になると私は考えておりますが、その点について、この法案を提出された原局の方ではどのようにお考えでしょう。
○田中(慶)政府参考人 お答え申し上げます。
確かに、適用範囲を余り野方図に認めるというのは非常に問題があると思います。科学的根拠に基づいて、感染したおそれがあるというその事実がどの程度の状態なのか。それで、先ほど例として三つほど例示させていただきましたけれども、患者さんを診察した場合、あるいは家族に患者さんがいた場合、あるいはそのような患者さんをお見舞いしたような、非常に濃密な接触をした場合、そういうことを一応考えたわけでございます。
これに関しましては、当然通知等で明記して、運用について適正を図っていきたいというふうに考えております。
○阿部委員 通知等で明記というお話ですが、極めてファジーに受け取れますが、何度も申しますが、このおそれのある方は、実は人にうつすということではないのです。発症したときからうつすと現代の知見でわかっておりますので、やはり何度も言いますが、最低限の、人権侵害を起こさせないために、初めの段階で、すべてこれは予防的である、現在その方がうつすのではない、ただしその後発病した場合に問題があるのだから御協力をお願いしたいというふうなきちんとした指導が徹底いたしませんと、私もちょうど四月の末から五月、中国に行ってまいりましたが、やはり非常に知らないものは恐怖が強く、人権侵害になりかねない排斥が行われやすいということですので、そういう事態をきっちり踏まえて明文化しておかれるということを、それを通知とおっしゃいましたかどうか、明文化しておくということを大臣に御答弁いただきたい。いずれ省令、政令、通達などで明文化するという点で御答弁をお願いいたします。
○坂口国務大臣 それはそのとおりにしたいと思っております。
○阿部委員 三点目です。
これも小沢委員が先ほど保健所体制のことをお尋ねでございましたが、いわゆる人畜共通感染症と言われるものの対応の中で、獣医師が診察する動物、家畜あるいはペットなどなどでいろいろな人畜共通感染症が生じる可能性があるもの、例えばBSEもそうですし、O157もそうかと思いますけれども、これが家畜間の場合は、家畜伝染病予防法、そして家畜保健所に報告がなされる。人間の場合は、いわゆる人間の保健所に、動物から人間にうつる可能性についても報告がなされますが、やはり保健所の人的あるいは知的、知識的なれというものがなかなかまだない。
先ほど小沢委員の御質問に、保健所が何カ所そういう体制をとっておるかという保健所の数はございましたが、果たして、そこでお仕事をなさっている担当の方々がどういうふうな研修、指導体制をとっておられるのかということについては、例えば、台湾人医師が入国されて、その事例が保健所に報告が行きましたが、そこからまた検疫まで行くまでの間に非常に時間を手間取ったりした事例も含めて、やはり積極的な人員の補充と教育が必要と思われますが、その点について、担当の方から御答弁をお願いします。
○田中(慶)政府参考人 御説明申し上げます。
動物由来の感染症に関する対応ということでございますけれども、獣医師からの届け出等、動物由来感染症の情報を得た保健所では、感染症の予防または蔓延防止のために必要があると判断した場合には、必要な疫学調査を行った上で、採取した検体について地方衛生研究所で検査を実施し、場合によっては国立感染症研究所に検体を送付して確認検査を受けるというようなシステムになっているところでございます。
厚生労働省としましては、このような職務を行います保健所職員の資質の向上を図るために、狂犬病、ウエストナイル熱等の動物由来感染症について、保健所職員に対する各種研修の実施等、支援を行ってきているところでございます。
今後とも、動物由来感染症対策の研修を実施するなどして、保健所職員の資質の向上を一層図り、必要に応じて、都道府県に対して、動物由来感染症対策の充実について指導してまいりたいと考えております。
○阿部委員 保健所の充実という問題は、平成十一年の伝染病予防法から感染症法に変わったときにも附帯決議で何度も何度も挙げられておりますが、さはさりながら、実際に職員の充実なり研修の充実ということは、むしろ保健所の統廃合の中で縮小しているというのが現状だと思います。法律はそのとき幾ら審議して附帯決議を上げても、実行されなければ何の意味もないわけですから、今回の事例にかんがみて、ぜひとも実効性のある保健所職員の充実や研修をお願いしたいと思います。
SARS関連はここで終わらせていただきまして、引き続き、私が本年の二月の十二日、予算委員会で坂口厚生労働大臣にお尋ねいたしました件についてお伺い申し上げます。いわゆる御高齢者の在宅酸素療法でございます。
これは、私がそのとき伺った理由は、御高齢者が医療費において定額負担から定率負担になったことによって、酸素という生きていく上で非常に極めて大事な治療手段を、お金の額ゆえにあきらめなければならない患者さんが出ているのではないかという懸念を持ったためでございます。
いろいろな調査方法がございますが、保険医団体連合というところでお調べいただいたデータでは、十九都道府県で一万三百六十七人の方がこの在宅酸素療法を中断されましたが、中には死亡されたり入院されたりして症状が重くなった方もございますが、その反面、経済的理由での中断も千九百十六人に上っておると言われています。二割近くが経済的理由で命綱の酸素も吸えないという状況も一部指摘されるところかと思います。
この件につきまして、大臣は、これは一遍検討してみなければいかぬという御答弁でありましたので、現在に至るまで半年余を経過いたしましたし、医療費の定率負担からは一年を経過しておりますので、その検討状況、お考えについてお願いいたします。
○辻政府参考人 御指摘の在宅酸素療法についてでございます。
自己負担、モデル的には、今回の一割で一万円程度というふうに考えるわけでございますが、今回の措置で、基本的に、外来の一部負担、上限を一般的には一万二千円、そして負担能力の低い方には八千円という上限をつけたという中でございます。
そういう中で、在宅酸素療法患者の受診動向につきまして、これまでの御指摘を受けまして私どもなりに調査を行いました。具体的には、厚生労働省の所管医療機関、地域バランス等を考慮して選定した五十三病院におきまして行いましたが、その限りでは、昨年十月の前後三カ月でほとんど変化はなかったという形の状況でございます。
いずれにいたしましても、個別の患者さんに関する療法の適用、継続につきましては、あくまでも主治医による医学的判断に基づき適切に行われているものと考えておりまして、今回の負担の見直しによりまして、真に必要な医療が受けられないような状況は生じていないと私どもは考えております。
○阿部委員 厚生省がそういうふうに認識なさるということが、非常にやはり国民の命についても私は甘い認識だと思います。
私の時間がもうございませんので、もう一点だけ指摘させていただいて終わりますが、いわゆる高額医療になった場合の償還払い、払い戻しについてすら、きちんと患者さんたちは御存じありません。となると、お金がどれだけ取られるかわからない不安から、受診を手控えたりということも現実にはございます。
この医療費の、特に御高齢者の問題、あるいはサラリーマン御本人の三割負担に伴う問題は、やはりそれを決められた厚生労働省側がきちんとしたデータを提示なさる。五十三病院というのはいかにも少のうございます。
それから、償還払い制度の実施されていない未申請率についても、また折を見てデータ提示をお願いいたしたく、私の質問を終わらせていただきます。
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