第162回国会 厚生労働委員会 第2号 (平成17年2月23日(水曜日))抜粋 案件: 政府参考人出頭要求に関する件
参考人出頭要求に関する件
厚生労働関係の基本施策に関する件
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○鴨下委員長 次に、阿部知子君。
○阿部委員 社会民主党・市民連合の阿部知子です。
本日は、与野党のこの委員会の理事並びに委員長の御高配によりまして、私ども社民党に三十分をちょうだいいたしまして、実は、国会の中でいろいろな質疑をやっておりますが、この三十分というまとまったお時間をちょうだいできるのは破格のことでございますので、まずもって、当委員会の公平な運営に厚く御礼を申し上げます。
そして、きょうは、ちょっとまとまった時間もございますので、せんだっての大臣の所信表明演説と、そして目下国民的課題である社会保障政策、なかんずく医療制度改革ということについて、骨格的な論議をできれば展開させていただければと思いますので、よろしくお願い申し上げます。
まず、それに先立ちまして、ちょっと喫緊のことで一つだけ取り上げさせていただきます。いわゆる臓器移植問題でございます。
一九九七年の十月に現在の臓器移植法ができ上がりましてから、七年以上が経過いたしました。一週間ほど前、三十四例目の脳死からの臓器提供例があったということが新聞で報じられておりましたが、大臣の率直な御感想で構いません、七年間で三十四例というこの数については、どのような印象、お考えをお持ちでしょうか。
○尾辻国務大臣 臓器移植法が施行されてから、現在で七年余りになるわけでございますが、お話しのように、三十三例の脳死下での臓器提供が行われており、これにより百二十七人の方に移植が行われたところでございます。
この移植件数をどのように評価するかについては、いろいろ見方もあるでしょうし、また評価がそれぞれあるんでしょうけれども、お尋ねでありますからお答えいたしますと、諸外国の状況と比べると少ない、こういうふうに考えます。
○阿部委員 私は、件数の方は、法にのっとって、法の精神がきっちりと尊重されることと、法の取り決めがきちんと守られていくということによって判断されるのだと思います。
脳死臓器移植という、極めて微妙な、一方の人間の死、そしてそこから臓器をいただいて生存なさる方の生という明暗を分ける技術でございますから、数の寡多はやはり社会の合意のありかにあるように思います。
そこで、引き続いて伺いますが、実は、この第三十四例目となります症例は、従来であれば、いわゆる臓器提供カードの記載不備として採用されなかった例であるというふうにメディアでは報道されています。これは、移植対策室、健康局長で結構でございますが、どのような事例であったのか、そしてなぜこの間これを採用されたのかについて御答弁をお願いいたします。
○田中政府参考人 お答え申し上げます。
日本臓器移植ネットワークによりますと、三十四例目の脳死判定事例におきます臓器提供意思表示カード、これはこれまでの事例とはちょっと異なりまして、提供したい臓器を選択するところに丸がつけられていなかったということでございます。ただ、カードの番号1、ここには、「私は、脳死の判定に従い、脳死後、移植の為に○で囲んだ臓器を提供します。」という部分なんですが、その番号1に丸がございまして、提供したい臓器の選択肢の「その他」の欄に「すべて」と記入がされていたということでございます。また、署名年月日その他、必要な情報は適切に記入されていたということでございます。
したがって、この事例におきますカードの記載というのは、臓器移植法が要件としています臓器を提供する意思、それから脳死判定に従う意思、これが十分に表示されている、法的に有効なものであるというふうに考えているところでございます。
○阿部委員 従来の判断でははねられていたものが今回採用された背景には、さかのぼって、十月に、たしか厚生労働省の方からお出しになった通達があると思います。
私は、先ほども申しましたが、一つの法律ができて、その法にのっとって事が運ばれる場合に、厚生省のガイドラインや通達やあるいは省令という形で法の枠が拡大されていくということはやはりあってはならないことと思います。
ここで一つお伺いしたいですが、その通達の中身は今局長がおっしゃったような事例ですが、実は臓器提供の意思を持ちながら、ドナーカードを持ちながら採用されなかった方は百八名あると聞いております。その中身は記載の不備だけではないと思いますが、提供に至らなかった諸状況について、局長、御存じでしょうか。
○田中政府参考人 お答え申し上げます。
さまざまな事情というのがあると思います。
今、百八例というのは私どもの把握している数字とちょっと違うんですけれども、百十に関して申し上げますと、例えばカードの番号が丸で囲まれていなくて、臓器を提供する意思それから脳死判定に従う意思が明確でないというふうに判断されたものとか、あるいは提供臓器を丸で囲んでいないことによって、提供したい臓器の種別が明確になっていないというふうにその当時は判断されて、必ずしも移植に至らなかったというふうに理解しているところでございます。
○阿部委員 私の手元にありますのは厚生労働省からちょうだいした資料ですから、数値には問題がない。むしろ、局長が御存じないのじゃないかと思いますが、全体で、意思表示カード、シールによる情報の提供は八百二十あり、そのうちにいわゆる臓器提供病院としての資格を持った病院で行われたものが二百四十五、そのカードの発見時とかいろいろなものがございますが、結果的に成立せずというのが百八例ございましたが、実はこの百八例のうちに脳死判定基準を満たさずというものが六十六例ございます。あるいは、心停止直前、蘇生中、生き返ってしまった、こういうのもございます。
私は、カードの記載の不備も一つの問題ですが、提供に至らなかったということを分析する際に、そこだけを取り上げて、それで通達を出せば、やはりひずみが生じると思います。私のデータは厚生労働省の移植対策室からいただきましたもので、私が勝手に入手したものでもございませんので、次回までにきっちりちょっと御確認をいただきたいと思います。
引き続いて、大臣にお伺い申し上げます。
私が案じますのは、やはり立法の趣旨、精神というものは、脳死になった患者さんがきっちりと治療されて、そして本人の意思が瑕疵のないものであり、これは脳死臨調以来の法の骨格でございます。本人意思がきっちりと確認され、きっちりと治療される、治療過程がきっちりと保障されているものであるというふうに厚生労働省としては当然お考えと思いますが、確認のため御答弁をお願いいたします。
○尾辻国務大臣 確認をということでございますから、改めて申し上げます。
臓器提供意思表示カードの取り扱いは、臓器提供に関する本人の真正な意思表示を必要とするという立法趣旨に沿ったものでなければなりません。今回のカードの取り扱いの見直しは、そのような臓器移植法の趣旨を踏まえたものでございます。
したがいまして、今後ともカードの取り扱いについては法律の立法趣旨を踏まえて適切に対応をしてまいります。
○阿部委員 ぜひそのようにお願いいたしたいし、私はもう一点、確実に脳死に至る患者さんが治療を受けることができたかどうかという点も、担当の厚生労働省としては点検していただきたいと思っております。
私がこのようなことを申しますのは、前回までにも御紹介申し上げたように、人権救済の申し立てが出ていたり、あるいは訴訟をお考え中の家族があったりして、そういう不信が積み重なれば、本来的な提供したいという方の善意も実は担保されないことになってきかねない、これは非常に微妙な医療の一部だと私は思っております。
そして、重ねてお伺い申し上げます。実は、皆さんの中にどのくらいの方が御存じか、私も調べたことがございませんが、脳死からの臓器提供に当たって、皮膚を切開し、あるいは臓器にメスを入れますと、患者さんの体が動いたり血圧が変動したりいたします。昔は、亡くなっているんだから、動いたり顔がゆがんだりはしないだろうと思っていたのですが、現実に積み重なってまいりますれば、日本の中でも臓器提供の際に患者さんが、ドナーがそうした動きを見せられた。
そこで、現在では、臓器摘出に至るときには麻酔科の麻酔処置、いわゆる、ドナーに麻酔をかけて、脳死と言われた状態で麻酔をかけて摘出することになっております。
では、果たしてドナー病院にきっちりと麻酔医が配置されておるか。実は、これは、摘出に至る前の治療においても、脳低温療法やあるいはバルビツールという麻酔薬の高濃度の治療のための療法を行いますにも麻酔医は不可欠です。
今、厚生省が認めておられる臓器提供病院は必ず麻酔科医の常駐を必須条件としているでしょうか、お教えください。
○田中政府参考人 脳死下での臓器提供施設でございますけれども、これは救命医療等の関連分野におきまして高度の医療を行うことができる施設でございます。四つほどカテゴリーがございまして、大学病院、日本救急医学会の指導医指定施設、日本脳神経外科学会の専門医訓練施設、それから最後は救命救急センターということでございまして、そのうち、さらに必要な体制を整えている施設に限って臓器の提供がされているという状況でございます。ですから、これらの施設というのは、当然のことながら手術等に必要な麻酔業務が適切に行われる体制が整っているというふうに考えております。
なお、平成十六年九月三十日現在、臓器提供施設としての体制を整えているとした施設は二百九十九施設でございまして、現在把握しているところでは、そのうち二百八十八施設において常勤の麻酔科医が勤務しているということを確認しているところでございます。
○阿部委員 私はこれは全例であるべきだと思います。なぜなら、例えば、二百九十九のうちのない方の十一個の病院に運ばれた患者さんはどうなるのかということでございます。必ず常駐の麻酔科医を置くということが、治療のプロセスで必要になってまいります。そしてこれは、実は私がこの一週間ほどの間、一生懸命厚生労働省にお願いいたしまして調べていただいた数でございます。
今、麻酔医は全国的に足りません。その中で、私たちが本当に人権と治療と患者さんの納得とを得ていくためにも、麻酔科医の常勤が必須条件であるというふうに大臣がこれは御判断いただきたいと思いますが、いかがでございましょうか。
○尾辻国務大臣 先ほど先生のお話を伺って、ドナーに麻酔をかけるというのは初めて知りました。そして、ああ、やはりそうなのかなと思いました。まずそのことを一つ申し上げます。
それから、今、麻酔医が非常に不足しているというのはよく言われておる話でありまして、麻酔医をどうやって各病院で確保するか、あるいは麻酔医の方の先生方がどういう形で各病院に行かれるかといういろいろな話も聞かぬわけではございません。
そうした中で、今のお話でありますけれども、きょう私も初めて聞いた話でございますので、よく皆さんのお話を伺いながら判断させていただきたいと存じます。
○阿部委員 臓器提供に際して麻酔が必要なことは、昨今アメリカでも常識になってきております。しかし、私が案じますのは、患者さんというか国民には伝えられていないです。まかり間違えば、麻酔をかけてやらなきゃいけないようなんだったら嫌だな、臓器移植やめようかなと思う方もおられるかもしれません。
私は、本来的な本人意思の確認とは、すべての情報を国民に伝えた中で選んでいただくことと思いますので、今の大臣の御答弁いただきましたから、実情についてよく把握していただいて、そして何度も申し上げますが、別に臓器を摘出するためだけでなく、脳の蘇生を行いますのに麻酔科医は不可欠です。高度な治療を行おうと思えば思うほど、絶対に必要です。これは、私自身、小児の神経科医としてやってきて、何度麻酔科の先生と連携しながら子供の蘇生を心がけたことか。これは経験からくるところでもあります。
今、世上では子供からの臓器移植等々も言われておりますが、果たして日本の救急医療は、小児医療は、麻酔科の常駐はと考えますと、私はまず整備すべきはそうした医療提供体制のしっかりとした中身だと思いますので、重ねて大臣にお願い申し上げます。
引き続いて、社会保障制度改革の方に移らせていただきます。
先般の質疑で、これは公明党の福島先生がお出しになって、ああ、とてもよくまとまっていると思ったので、きょうはちょっとパクりで使わせていただきますが、三重苦の中の社会保障制度改革とうまいことを言っておられます。財政は悪化、低経済成長だ、少子高齢化、この三つを並べると、経済財政諮問会議のように、だから低成長経済に合わせて少子高齢化も何とかしてくれ、逆に言うと、すごく例は短絡的比喩ですが、うば捨て山、もう御高齢者についてある程度社会が抱えられないからというところに至りかねない。
しかし、大臣は、先般来のここの質疑の中で、そうした経済の成長と社会保障のレベルを一致させるなんてことは、やはり本末転倒になりかねないから、これはいかがなものかというお考えを披瀝してくださいました。私は、その点はぜひ、人間の命を預かる厚生労働省として、それから、老いも病も、好んで自分が病気になったり老いていったりしようと思う者だけがそうなるんじゃなくて、必然というところもございますので、この三重苦の時代を生き抜くのに、果たしてどういう形が本当に人間的な社会をつくるのかという観点でお考えをいただきたいと思います。
時間の都合でここはちょっと割愛させていただいて、もう一つ、なかんずくこの社会保障制度の中で一番今御論議が多いのは、医療制度改革であると思います。なぜなら、昨年の盛んだった年金論議が果たして本当の安心を与えたのかというのは、正直言ってみんながううんと思っていると思いますが、あえてそこには触れず、というのは他の委員も触れましたので、私がせんだってあるおばあちゃまとお話しした中身をちょっと紹介させていただきます。
地方の田舎と言われる部分にお住まいで、年金は三万四千円おもらいです。御自分でお野菜をつくり、お米も少々つくっておられる。だけれども、病気になったら大変だと思う、それから、介護が必要になったら本当にやっていけないと思うと。
社会保障といろいろ言いますが、年金、医療、介護という中でも、やはり病を得たらという恐怖と、それから、ずっと続く介護になったらという恐怖は一番大きいと私は思います。社会保障の根幹は、安心をいかにメッセージするかということですから、この一番大切な医療ということについて、厚生労働省が最近お出しになっている都道府県別の医療費のこの間の分析を少し使わせていただきながら、お話を進めさせていただこうかと思います。
皆さんのお手元に、各地方での、皆さんのお住まいの県が、果たして一人当たり老人医療費がお幾らぐらいで、全国ランキングでどこに位置するかという表がございます。各自、御自身の県をごらんになってください。先ほど長勢筆頭には、富山県はちょうど中間くらいだというお話をいたしました。せんだって麻生総務大臣には、断トツ一位は福岡県ですというお話をさせていただきました。
今、厚生労働省は、医療は今後なるべく各県単位で運営をしてほしいというお考えをお持ちですが、その考えの前提には、医療費の多寡を分析するための手法が私は極めて重要で、目のつけどころというのも重要になってくると思います。
ここには、ぴんぴんころりの長野県は、そういう言い方は私は好きではないですが、一番老人医療費が少ない長野県が五十九万六千四百八十円。そして、なぜか断トツ一位が福岡県というデータになってございます。
おのおの、入院医療がどれくらい、外来医療がどのくらい、歯科医療がどのくらい、その他がどれくらいというふうに書かれてございますが、厚生労働省としては、これをお出しになった背景には当然分析もお持ちと思います。この長野県が一番かかっていないということは従来よく言われていますが、福岡が医療費の上で見て老人医療費一位である。実は、一九八三年から断トツ、連続一位かもしれません。このことについてはどういう分析をお持ちでしょうか。
○水田政府参考人 お答え申し上げます。
先生御指摘のとおり、また今の資料でありましたとおり、医療費には大きな地域格差が見られるところであります。
さまざまな要因が考えられるわけでありますけれども、大きなものとしては、やはり病床数や医師数などの医療供給体制、それから保健活動の状況、それからもう一つ大きな要素が高齢者の就業状況などの生活状況である、このように思っております。
こうした観点から福岡県の状況を見ますと、住民一人当たりの病床数、医師数が多い、その一方で、健康診査の受診率が低く、保健師が少ない、ひとり暮らしの高齢者が多いということでございます。それからさらに、高齢者の就業率が低い。こういった特徴が見られるところでございまして、こうしたさまざまな要素が医療費の水準に影響しているものと考えております。
ちなみに、長野県は、この四つの要素がすべて今の逆でございます。
○阿部委員 私が申したいのは、そのくらいであれば常識の範囲内の分析だろうと思うわけです。
それで、これまでは医療費の高騰は、例えば高齢社会だからだ、高齢化が問題だとされておりましたが、皆さんのお手元の資料を二枚おめくりいただきまして、各地の高齢化率をお示ししてございます。
上から順番とはなっておりませんで、北から順番ですが、この中で、都道府県別高齢化率で、まず北海道と大阪と福岡に注目していただきたいですが、医療の三横綱、老人医療費が高い三つの県、福岡、大阪、北海道、順番は福岡、北海道、大阪ですが、これらは実は、高齢化率はさして、断トツに高いところではございません。むしろ平均に近い、今、日本の高齢化、平成十二年で一七・三%ですから。
それからベッド数も、確かに福岡は多うございますが、これがまた、非常に断トツに多いというよりは、実は一九八五年のベッド規制が始まる前から多うございます。結核が多かった、炭鉱の離職者が多かった、疾病構造がそのようになっておる。ベッド数は多少の要因にはなっておろうかと思います。今、働き方、高齢者がぴんぴんで働けるのがいいんだよということをおっしゃっていたので、それは確かに関係がございます。
二枚目を見ていただきますと、失業率のマッピングがございます。そうすると、これは黒いところが失業率が高いので、大阪、福岡、北海道というふうに失業率が高く出ております。そして、最後に、四枚目を見ていただけるとおわかりかと思いますが、これは一見すると、ああ、失業率のと同じグラフじゃない、同じ地図じゃないのと思っていただけるかと思いますが、今お示しした、大阪と福岡と北海道が高い。これは何の地図か。これは、生活保護の保護率をあらわしたものでございます。
すなわち、もちろん、御高齢期がよく働けることも大事なことなのですが、それに至る前の、いわゆる若者も働き盛りの人も働くということがきっちり保障されなければ、失業率も高まり、生活保護の保護率も高まってまいります。
私は、きょう、この場でぜひ各委員に問題提起をさせていただきたいと思っております。皆さんの、代表として選出されておられる各都道府県、果たして医療費の構造はどのようになっておるのか。私は、そうしたことがきっちり論じられて、何が対策されるべきかということがわきまえられて初めて、地方の都道府県に医療の主体を安心してお任せすることができると思います。
ちなみに、大臣の印象を最後にお聞かせくださいますでしょうか。
○尾辻国務大臣 先日来、予算委員会でもいろいろな御指摘をいただいております。特に、私がそうした御指摘の中で印象に残っておりますことは、今、失業率との関連もお話しになりましたけれども、特に、高齢者の方が働いておられるかどうかということと老人医療費との関連というのは、極めて強い相関関係があるということもお示しをいただきました。言われてみればそうだなというふうに感じたところでございます。
今、いろいろ分析してみる必要があるという先生の御指摘はごもっともでございますから、私どもも、いろいろな分析をしながら、今後の医療費の抑制とか、医療費に対する施策とか、考えていきたいというふうに思います。
○阿部委員 県の中でも、また市町村で違います。福岡ですと、田川とか、かつての炭鉱町は失業率も生保の保護率も高い。
私は、ぜひ、高齢期だけの働き方じゃなくて、壮年期も若者も、これからの労働政策と合体して医療政策をお考えいただきたいということを申し述べて、本日の質疑を終わらせていただきます。ありがとうございました。
○鴨下委員長 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。
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