第162回国会 厚生労働委員会 第4号 (平成17年3月9日(水曜日))抜粋

案件:
 政府参考人出頭要求に関する件
 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法の一部を改正する法律案(内閣提出第一三号)
 児童扶養手当法による児童扶養手当の額等の改定の特例に関する法律案(内閣提出第一四号)
 国の補助金等の整理及び合理化等に伴う国民健康保険法等の一部を改正する法律案(内閣提出第八号)
 介護保険法施行法の一部を改正する法律案(内閣提出第一五号)

議事録全文(衆議院のサイト)
ビデオ(衆議院のサイト)


鴨下委員長 次に、阿部知子君。

阿部委員 社会民主党・市民連合の阿部知子です。

 冒頭、今日かかりました二法案のうち、戦没者の御遺族等に関する弔慰金の問題は、長く平和の問題をこの二十一世紀も我が国の国民の多くが心にとどめ、非戦の国として生きていくための一つの国からの国民へのメッセージと私は思っておりますので、基本的には賛成をいたしたいと思います。

 そして、本日の質疑の中で、特に、泉健太さんもお取り上げくださいましたが、私も従来から、また尾辻大臣もずっとこのことで御尽力いただいております御遺骨、これは御遺骨と言うよりは御遺体と私はあえて言いたいと思いますが、この収集問題については、やはり国がそれをきっちり行うものであるという覚悟を示した文章がどこにも、実は法律の中にもないし、全く国会でもない。決議が一つございますが、これも国民感情を考えてということで、亡くなっていかれた方への国の責任ということがございません。私は、その意味からも、やはり特別立法ということを望みますし、先ほどの大臣と泉さんとの質疑を伺いながら、もう一点。

 私は、せんだってビアクに行かせていただいたというお話もいたしましたが、これは外務省と連携を深くして、特に、例えば私の行きましたビアクでは、もうその住民がどこに、だれの、日本人のとおぼしき御遺骨があることは十分知っておって、そして、そのためには外務省がインドネシア政府と交渉したりといういろいろな手続が必要で、まして、私は、既に例えば土に、まあ、わからなくなった御遺骨もおありでしょう、その場合に、例えば、現状、そこでずっとその御遺骨が眠られるということも考えた場合に、その地域に対して、例えばビアクに対して、今一番マラリアが多くて、たくさんの乳幼児、あるいは死亡原因の一位になっていることに対して、日本政府がどんな援助やどんな未来像を共有できるかという提案までも含めて、これはODAの問題にもかかわってきますが、トータルに施策しないと、日本のかつてと未来が続いていかない。

 そして、亡くなった方も、恐らく、日々波の音を聞きながら、あるいは子供たちの喧騒を聞きながら、でもそこでもし眠らざるを得ないとしたら、そこの地域が戦争というものから平和に向けて、未来に向けて発展してくれることを何よりも願っているのは、実は戦没者の皆さんであると思います。

 それゆえに、戦後六十年の今日、やはり国としての姿勢、内閣、政府を挙げての姿勢、あるいは立法の意思というものを明確に示していただきたいと思います。

 重ねての答弁になりますが、私は、大臣の誠意と思いを非常に共有したいと思います。ただ、それが全体の、国会の意思、あるいは内閣の意思となるようなお取り組みについて、それは特別立法も含めてですが、再度お考えを伺いたいと思います。

尾辻国務大臣 まず、国のために亡くなった方の御遺骨を、今先生は御遺体という表現をなさいましたけれども、御遺体、御遺骨を国の責任でちゃんと日本にお連れするということは、これは当然国家の責任だと思います。そこのところは明確にしたいと思いますし、また、改めて明確にする方法が何であるかということはもう一度考えさせていただきたい、こういうふうに思います。

 そして、今先生が幾つかおっしゃった中で、一点また申し上げたいことは、今、遺骨収集だけじゃなくて、慰霊巡拝に出かけます。そのときに、今やっております慰霊巡拝の一つには、友好親善という、友好親善慰霊巡拝という言葉がついております。まさに先生のお気持ちの、友好親善をやりながら慰霊巡拝をしたいという思いでございますので、ぜひそうした精神を生かしながら今後進めていきたいというふうに考えます。

阿部委員 例えば、ちなみにですが、慰霊碑のすぐ後ろに御遺骨が、ほんの三十センチのところに埋まっていたりいたします。本当に、他の国から見れば、日本というのはどんな国だろうと思われかねないなと私は実は、吉田茂首相の書かれた碑の文字の後ろ側から出てきた御遺骨、やぶの中から、それを拝見しながら思った次第です。

 本当に、今大臣がおっしゃったように、日本がこれからアジアの国と生きていくその中身において、この御遺骨の問題もきっちりと解決していただきたいと心からお願い申し上げます。

 引き続いて、ことしは戦後六十年であると同時に、被爆六十年でございます。いわゆる日本人の被爆者の問題以外にも、在外被爆者、日本で被爆されて、その後、韓国やアメリカやブラジルにお住まいの、あるいはお帰りになった被爆者の問題のうち、いわゆる被爆者健康手帳や手当や、あるいは亡くなったときの葬祭料の支給については全部都道府県がその手続をしなければいけない体系に被爆者援護法ではなってございまして、その関係もあって、葬祭料が韓国で亡くなられた在日であられた韓国人の方について支給されず、そのことで長崎地裁に残された奥様が裁判を起こされたことがございました。

 昨日判決が出て、長崎地裁は、被爆者はどこにいても被爆者、そして、現在の司法判断では、被爆者援護法の趣旨や立法経緯、立法者の意思から判断すれば、在外被爆者にも同等な援護内容を実施すべきであるという判決が相次いでおります。

 残念ながら、厚生省は都度控訴しておられるわけですが、私は、さきの坂口厚生労働大臣が、例えば、被爆者の方で韓国にお住まいの方が韓国内で医療を受けられるように、これは、やはり私は一つの、現在ある法の抜け落ちた部分をどうやってより人間的なものに補てんしていくかということで非常にすぐれた判断と思って、心からこれも感謝申し上げるものなのですが、今回、尾辻大臣にぜひお願いしたいのは、皆さん御高齢で、特に寝たきり状態という実態が、例えば在韓の一千人以上に及ぶ被爆者の中にもう既に三十二名と、これはその団体から伺いましたが、あるというお話も聞いてございます。

 ぜひとも、来たくても来られない、寝たきりの方を連れてくるわけにもいかない、そして亡くなっても葬祭料もお渡しできないという状態について、せめて実態を積極的に把握し、もし法がそれを直に救援できないのであれば、何らかの人間的措置を考えていただくという二点にわたってお考えを伺いたいと思います。

尾辻国務大臣 この在外被爆者の方々への支援につきましては、だんだんだんだんいろいろなことをやってきたということはもう先生御案内のとおりでございますから、改めて申し上げません。

 それから、訴訟が起こったのは、国外で亡くなられた在外被爆者の葬祭料でございますけれども、これは、従来政府が言ってまいりましたのは、被爆者援護法の支給対象とはならないということを言ってきたんですが、昨日の判決は、そのことを認めずといいますか、葬祭料を払うべきだという判断でございました。

 こうした中でのお話でございますけれども、まず、確かに、在外の被爆者の皆さん方に手当を差し上げますというようなことも言っておりますし、日本まで来ていただけば、その手続をしてください、それで差し上げます、また、日本に来られるに当たって一緒に来られる方が必要であれば、その方の旅費も出しますと言っておりますために、かなりの方が来ておられることは事実です。

 しかし、まだそういう来られる方というのは元気だから来られるわけで、先生お話しのように、寝たきりになって来られませんという方はどうするのという問題は確かに残っていると私も思っております。

 そうした方々、改めてどういう状態におありか、どのぐらいおられるかとか、いろいろなことをまた私どもは考えながら、このことを、さらに何ができるんだろうということを検討すべきだと思っておりますので、検討いたしますということだけはお約束を申し上げます。

阿部委員 日本の行政が人間的なものになるために、ぜひ御尽力をいただきたいと思います。

 後半を、児童扶養手当等の物価スライドに関する案件に向けさせていただきます。

 皆さんのお手元に資料として配らせていただきましたものの、まず三枚目をごらんいただきたいと思います。これは三月二日の毎日新聞の記事でございますが、簡略にまとめて言えば、この十年、いわゆる先進国と言われる国々でも、貧困層に分類される子供の数がふえておるという記事でございます。日本も、OECD諸国の中で、三十カ国のうちデータをとれた二十四カ国についていうと、かなり、中より下に位置するような、いわゆる貧困層が多い、一四・三%ということです。貧困層をどういう定義にしたかというと、国民の普通の世帯の五〇%に満たない世帯にいる子供を貧困層といたしました。

 私は、実は、月曜日と土曜日、小児科医をやっておりますが、その窓口でも御家庭が透けて見えて、最近苦しい御家庭が多いなというのが実感でございます。そこにこの調査がございましたので、確かに私の毎日の実感はそのことを裏づけておるなと思いましたが、さて、尾辻大臣にあっては、このユニセフ統計、あるいは厚生労働省としてこのような把握をしておられるかどうか、まず一問お願いいたします。

尾辻国務大臣 先生の御指摘で、正直に申します、この数字は初めて見ました。したがいまして、調査の詳細というのを承知しておるわけではございませんけれども、国民生活基礎調査によりますと、厳しい経済情勢を反映いたしまして、児童のいる世帯の一世帯当たり平均所得金額は、平成五年の七百四十五・六万円から、平成十四年には七百二・七万円と六%減少をしております。全世帯の一世帯当たり平均所得金額についても、平成五年の六百五十七・五万円から、平成十四年には五百八十九・三万円と約一〇%の減少となっておりまして、児童がいるいないにかかわらず、かなり厳しい状況になっておるということは私どもも認識をいたしております。

阿部委員 御高齢者にあっても、おひとり暮らしがふえたり、低年金、無年金問題もございますから、確かに日本全体、家計も苦しく、暮らしが苦しいという状況はある中で、しかしながら、我が国は今、少子高齢社会を迎えて、このことをどうやって越えていくか。特に少子化対策と称されるものがこれからの政策の重要課題になってくるという認識は、尾辻大臣も深くおありだと思います。

 私がお配りしました資料の一枚目には、先ほど申しましたユニセフのデータで、日本が貧困層統計一四・三%でOECD諸国の半ば、そして二枚目をあけていただきますと、これはちょっと英文でもありわかりづらいのですが、例えば北欧のデンマーク、フィンランド、ノルウェー、スウェーデンなどでは、もしも税金による再配分、あるいは手当等によって子供への再配分が行われなかったとすると、貧困率を計算すれば、おのおの一一・八や一八・一になる、ところが、児童手当やさまざまな施策によって、子供を抱えた家庭の貧困率を軽減させておるという図でございます。残念ながらこの中に日本のデータはございませんが、例えばアメリカ等々ですと、ほとんど施策がないために、全体の施策、税の再配分を除く前でも二六・六で、それがあったとしても二一・九%と非常に貧困層が多いという集計ですし、逆に、北欧諸国は手当が手厚いために、子供を持つ家庭あるいは子供への給付が高いということでございます。

 ちなみに、日本の社会保障費全体も、OECD諸国中十七番目でしょうか。そして、かつ、子供対大人の給付を簡単に言わせていただくと、十七分の一だったように思います。

 まだまだ全体が苦しいのはよく承知しております。しかし、子供は次世代、子供は未来、子供は社会を私たちが次に渡していくための社会の財産と思います。大臣にあっては、この任期中にぜひ、子供施策、あるいは子育て、子育ち施策について、このユニセフ統計もよく勘案していただきまして、さらに充実させていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。

尾辻国務大臣 先生のただいまの御指摘というのは、このところよく御指摘いただくものでございます。大きく言って、子供に対する社会保障の給付とお年寄りに対する社会保障の給付、これが余りにも格差が大きいではないかということでございます。このことは私どもも御指摘いただいておるとおりだと認識いたしておりますから、このバランスというのをどういうふうにとるのか、もう一遍よく考えてみる必要があると思います。

阿部委員 その前に、OECD諸国の中でも社会保障給付は決して日本は高い方ではございませんので、御高齢者にしわ寄せして子供をよくしなさいと言っているわけではなくて、全体、この社会状況を見直していただければと思います。

 そして、母子世帯の統計に移らせていただきますが、実は、母子世帯の調査結果報告をいただきまして、そこで拝見いたしましたが、ちなみに、この母子世帯の平均収入は、平成九年が一般世帯に対して三四・八、平成十四年が三六・〇。いわゆるユニセフ統計でいえば貧困に全部入ってしまう、普通の世帯の五〇%行かないという集計であります。

 にもかかわらずと言わせていただきたいのは、その要約の中で、少しよくなった、一般世帯の比率よりはちょっとよくなったというような表現があって、これは実は、一つは母子世帯全体が日本の場合は平均してしまえば貧困世帯に入るんだという認識が薄い、ないんじゃないかという危惧と同時に、私は、やはり、こういう集計は有子世帯と一つは比べていただきたい。子育て中の世帯と比べて、母子世帯、母子で子育てすることがいかに大変であるか。

 ちなみに、有子世帯、お子さんをお持ちの世帯と比べた場合に、平成九年と平成十五年のデータをお示しいただきたいと思います。

伍藤政府参考人 全国の母子世帯等調査でございますが、データとしては、平均年間収入が前回調査に比べて母子世帯の所得が減っておる、こういうことでありますが、これを発表する際に、最近の経済情勢全体もありますから、そういったことの中で見るという意味で、一般世帯と比較した数字もあわせてお示しをしておるということでございます。

 ちなみに、御指摘のありました、一般世帯ではなくて有子世帯、児童のいる世帯との比較ではどうかということであります。児童のいる世帯の所得を一〇〇とした場合の数字でございますが、前回の平成九年が母子世帯は二九・九となっておりますが、これが平成十四年は三〇・二というふうになっております。これは母子世帯全体の平均収入でございます。

阿部委員 簡単に、切り詰めて言えば三割弱しかもらっていないということと考えなくちゃいけない。真剣に受けとめていかないと、私は、今百二十万世帯以上になった母子世帯の本当の救済というか支援にはならないと思います。

 最後に、時間との関係で一問伺いたいと思いますが、その方たちは、先ほど来御指摘のように、お母さんたちはほとんどが今非正規雇用になっております。母子世帯全体をとっても、お仕事のない方もおられますが、仕事についている方の中の、さっきは六割以上がパート、アルバイト、非正規雇用と。そうしますと、長期的に見た年金の問題がここに発生してまいると思います。

 例えば国民年金、お支払いができない、あるいは減免措置を受ければ、ただでも六万六千幾らの年金のフル額が、もっと少ない額、私どもの行いましたシミュレーションで、三十歳で母子家庭におなりになって、パート、アルバイト、派遣等々で働かれて、いざ年金受給のときどうなるかというと、三万円から四万円にしか行かないのではないかというシミュレーションもございます。この母子家庭の年金問題、いわゆるこれから論議されますでしょう年金問題の中にあっても特に私は重要と思いますが、厚生労働省としての施策をお伺いしたいと思います。

渡辺政府参考人 いわゆる国民年金、基礎年金というものの平均受給額は、五万二千円とも五万九千円とも、いろいろなとり方がございますが、言われております。実際、支給ができる二十五年ぎりぎりで四万円強ということですが、御指摘のように免除の期間が長いというようなことになりますと、もう少し低い額になっていくということがあると思います。

 短時間労働者に対する厚生年金の適用のあり方を見直すことは重要な課題だと認識しております。さきの法改正におきまして、短時間労働者に対する厚生年金保険法の適用については、被用者としての年金保障を充実する観点及び企業間における負担の公平を図る観点から、さまざまな配慮事項を記述いただいた上で、企業及び被用者の雇用形態の選択にできる限り中立的な仕組みとなるよう、総合的に検討が加えられ、その結果に基づき、必要な措置が講ぜられるものとする、非常に充実した検討規定を創設していただいておると理解をしております。検討をしていかなければいけないという問題だというふうに重く受けとめております。

阿部委員 ぜひ早急に進めていただきたいのと、次回の母子家庭調査では、子供たちの進学問題でお母さんがどのようにお考えかということも問うていただきたい。やはり調査はメッセージでもあると思います。子供たちに十分教育を受けさせたいというアンケートが出たら、それを保障できるというような温かい母子家庭施策であってほしいとお願いして、質問を終わらせていただきます。

鴨下委員長 この際、暫時休憩いたします。

    午前十一時二十二分休憩

     ――――◇―――――

鴨下委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。

 ただいま議題となっております内閣提出、戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法の一部を改正する法律案及び児童扶養手当法による児童扶養手当の額等の改定の特例に関する法律案の両案に対する質疑は終局いたしました。

    ―――――――――――――

鴨下委員長 まず、内閣提出、戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法の一部を改正する法律案について議事を進めます。

 これより討論に入るのでありますが、その申し出がありませんので、直ちに採決に入ります。

 内閣提出、戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法の一部を改正する法律案について採決いたします。

 本案に賛成の諸君の起立を求めます。

    〔賛成者起立〕

鴨下委員長 起立総員。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。

    ―――――――――――――

鴨下委員長 次に、内閣提出、児童扶養手当法による児童扶養手当の額等の改定の特例に関する法律案について議事を進めます。

 これより討論に入ります。

 討論の申し出がありますので、これを許します。山口富男君。

山口(富)委員 日本共産党を代表して、児童扶養手当法による児童扶養手当の額等の改定の特例に関する法律案について、反対の討論を行います。

 本法案は、本年四月以降、児童扶養手当など十の諸手当について、これまで特例措置でかさ上げされてきた一・七%分について、今後は、このかさ上げが解消されるまでは、物価が上がっても手当の増額はしない、物価が下がれば減額するというものです。

 児童扶養手当とは、児童の健やかな成長のために、母子家庭の生活の安定と自立の促進に資するものです。今日、母子家庭の平均所得は、諸手当を含めて二百十二万円と、一般家庭の四割以下です。就業でも不安定雇用が拡大しています。しかも、収入に占める児童扶養手当など社会保障給付費の割合は、〇二年度の一三・二%から、〇三年度には一一・四%へと低下しています。

 こうした現状から見て、生活の安定と自立にふさわしい手当額を確保することこそ、この分野で求められる課題です。

 ところが、この間、児童扶養手当は、十八歳未満までの支給から、支給後五年間で半減する支給削減が行われ、母子家庭の命の綱は弱められてきました。支給制限や不十分な手当額の現状を改め、支援の充実を図るべきです。

 まして、目的も生活実態も違う、障害者や原爆被爆者にかかわる各種手当を連動させ、減額することは、社会的弱者に対する極めて機械的で思いやりのない対応と言わなければなりません。

 以上の諸点を指摘し、反対討論といたします。

鴨下委員長 以上で討論は終局いたしました。

    ―――――――――――――

鴨下委員長 これより採決に入ります。

 内閣提出、児童扶養手当法による児童扶養手当の額等の改定の特例に関する法律案について採決いたします。

 本案に賛成の諸君の起立を求めます。

    〔賛成者起立〕

鴨下委員長 起立多数。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。

 お諮りいたします。

 ただいま議決いたしました両案に関する委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

鴨下委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。

    ―――――――――――――


第162回国会 国会活動コーナーに戻る   阿部知子のホームページに戻る