被害者が救済されないPL保険を取り上げる 財務金融委員会(2003/04/18) メーカーは生産し販売した物について製造物責任が問われます。
このためメーカーはPL保険に入っています。
もし、その生産物で消費者が被害を受ければ、メーカーはPL保険で被害者に対する補償金を支払います。
ところが、その会社が倒産してしまうと保険金は一般債権として破産財団に支払われ、被害者に届かないという事件がありました。
裁判では敗訴してしまいました。
判決ではPL保険は被害者救済のためでなく、企業がリスク回避のために掛けるものだから、とされました。
この問題を4月18日の財務金融委員会で取り上げました。
国会で取り上げたのは初めてです。
この事件の教訓は、被害者保護の立場に立った法と行政が求められるということです。
被害者の直接請求権が認められれば問題ないわけです。
しかし、破産法などの法的な問題があります。
そこでPL保険のあり方を問う形で取り上げました。
竹中金融大臣は「(被害者が直接請求権を持った)新しい保険商品について保険会社から申し出があれば、金融庁としては認可できる」と答弁しました。
被害者の立場に立った行政に転換させるには、さらに追及が必要だと思います。
●第156回国会 財務金融委員会 第12号(2003/04/18) 抜粋
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