2021/09/06

自宅療養者のために知事は市町村と連携を

保健所設置市「以外」の市町村は、「自宅療養者が誰でどこにいるのかの情報を持っていない」ために、「支援がしたくても何もできないという」もどかしい声が、自治体議員から上がってきました。

 

厚労省は知事らに再度周知徹底を!

厚生労は、感染症法の改正で、「都道府県が自宅療養者等に対する食事の提供などの生活支援を行うに当たっては、必要に応じて市町村と連携する」よう、改正のなかみを知らせる連絡を知事に対して8月25日に行っています。

感染症法第44条の3第6項の規定による都道府県と市町村の連携について(周知)

神奈川県など「覚書」を結び、保健所設置市「以外」の市町村に、保健所が持つ自宅療養者の個人情報を提供している県もあります。一方で、個人情報保護を理由に情報提供を拒む知事がまだまだ多いことが報道されました。

【独自】自宅療養者の個人情報、34都府県が市町村に伝えず…健康状態の確認など難航 読売新聞 2021/09/03 05:00

そこで、急きょ、厚労省新型コロナウイルス感染症対策推進本部に対して、事務連絡を分かりやすく再度周知するよう求めました。

厚労省

新型コロナウイルス感染症対策推進本部御中

2021年9月3日

衆議院議員 阿部知子

 今年8月25日の事務連絡「感染症法第4条の3第6項の規定による都道府県と市町村の連携について(周知)」で示されている「自宅療養者等に対する生活支援」の前提には、自宅療養者の個人情報(氏名、住所、連絡先)の提供を前提に含んでいることが分かることが明確に分かるように改訂し、再度の周知徹底をしてください。

 医療がひっ迫する中、都道府県知事が、外出しないことを法に基づいて求める以上、自宅死を回避するためには不可欠です。

 添付記事からは漏れていますが、大阪府下の保険所設置市以外の自治体議員からも、同様の切実な声が私共にも寄せられています。

感染症法

(感染を防止するための報告又は協力)

第44条の3

都道府県知事は、新型インフルエンザ等感染症のまん延を防止するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者に対し、当該感染症の潜伏期間を考慮して定めた期間内において、当該者の体温その他の健康状態について報告を求め、又は当該者の居宅若しくはこれに相当する場所から外出しないことその他の当該感染症の感染の防止に必要な協力を求めることができる。

6 都道府県知事は、第一項又は第二項の規定により協力を求めるときは、必要に応じ、市町村の長と連携するよう努めなければならない。 

以上