有期雇用労働者の権利確立こそ問題 労基法改正で厚労省を追及 厚生労働委員会 (2003/05/28, 06/04) 通常国会の大きなテーマのひとつである労基法の改正案には、三つの問題点がありました。
ひとつは解雇規制のルールについてです。
「使用者は、解雇できる」という条項が入っているため、これでは解雇の濫用につながると問題になりました。
二つ目はパートタイマーやアルバイトなどの有期雇用労働者の期限の上限が1年から3年(高度の技術者は3年から5年)に緩和されることです。
三つ目は本人の意思で労働時間が決められる裁量労働制が緩和されることです。
厚生労働委員会では、5月21日、23日、28日と6月4日に審議され、6月3日には参考人質疑が行われました。
民主党が修正案をつくり与党と水面下で交渉した結果、「使用者は、解雇できる」という条項は削除され、そのあとの解雇濫用をいましめるただし書きだけが残りました。
この点は評価できます。
しかし、有期雇用労働者に対する規制が緩和されながら、権利の改善はまったくなされていません。
5月28日と6月4日に質問に立ちました。
委員会では解雇規制をめぐる論議が中心でしたが、増加する有期雇用労働者の問題を取り上げました。
特に女性が出産し育児をする際の権利である育児休業(もちろん男性も取得の権利があります)が、有期雇用労働者は育児介護休業法上では対象から除外されているのです。
この除外規定の見直しなどについて質しました。
厚生労働省の岩田雇用均等・児童家庭局長は「育児介護休業法の見直しを始めたが、この問題も含めて検討したい」と間接的な表現ながら、今後の検討課題とすることを明らかにしました。
●第156回国会 厚生労働委員会 第18号(2003/05/28) 抜粋
●第156回国会 厚生労働委員会 第21号(2003/06/04) 抜粋
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