あべともこニュースNo.599(5/1)原子力規制のあり方が揺らいでいます
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4月27日に「エネルギー基本計画見直しにおける原発の発電コスト検証に関する質問主意書」を提出しました。
エネルギー基本計画見直しにおける原発の発電コスト検証に関する質問主意書
経済産業省は、「エネルギー基本計画」の見直しに向け、総合資源エネルギー調査会基本政策分科会に「発電コスト検証ワーキンググループ」(WG)を設置し、発電コストの検証を進めている。
発電コストは、分母に発電電力量を、分子に資本費、運転維持費、燃料費、社会的費用を置いて、建設から廃止までのコストを実在しない「モデルプラント」を使って試算するとしている。このモデルプラント方式では、恣意的な数値を入れれば、発電コストを高くも低くもできるとの指摘がある。
ここでは想定の恣意性に問題があると指摘されている原子力発電の発電コストに限定して、以下質問する。
一 モデルプラント方式では、分母に試算される設備稼働率等を上げる一方、分子に置く資本費(建設費+追加的安全対策費)、事故リスク対応費用を圧縮した上で、事故発生確率を下げれば、原発の発電コストを恣意的に低く見積もることが可能である。そうした場合、二〇一一年三月に起きた福島第一原子力発電所(以後、1F)事故を踏まえない「安全神話」へと逆戻りするおそれがあるのではないか。
二 設備稼働率等について
1 WGにおける二〇一五年の検証では、原発の「設備稼働率が七~八割を想定」していたが、再稼働原発九基の運転開始から二〇一九年末までの設備利用率平均は七十%を切っている。さらに、原子力委員会発行の「令和元年度版原子力白書」(百二十四頁)によると、原発事故の翌年二〇一二年度から二〇一八年度に至るまで設備稼働率が二割を超えた年度はない。設備稼働率の試算は過大評価ではないか。
2 二〇一五年の検証では、原子力については四十三基の稼働を想定していたが、二〇二一年四月現在、定期検査中で停まっているものを含めて稼働可能な原発は九基のみである。その他に新規制基準に適合した原発は、不祥事などで稼働の見込みがない柏崎刈羽原発を含めたとしても七基で、合計十六基である。二〇二一年の検証では、この現状を反映するのか。
三 建設費について
国際的に見て建設費は上昇しているにもかかわらず、WGの検証では建設費の上昇に関する数々の論文や報告書が無視されている。
日本の原子炉メーカーによる英国、トルコ、ベトナム、リトアニアへの原発輸出事業も、建設費用の増加を背景にして、ことごとく失敗した。また原発の建設コストが右肩上がりになった米国では、東芝が傘下に収めたウェスチングハウスが巨額損失で破たんし、建設計画から撤退した。
日本国内でも、1F事故後に規制が強化されたことから、米国と同様、新規原発の建設費が高騰する可能性が高いのではないか。
四 追加的安全対策費について
1 追加的安全対策費は、電力各社が多額の投資を行っている実態があるにもかかわらず、多くの項目で費用を除外しているので、発電コストの過小評価になってしまう。
①「意図的な航空機衝突への対応」における敷地造成費用の約一割、
②「格納容器破損防止対策」費用の約五割、
③「炉心損傷防止対策」費用の約五割、
④その他、「緊急時対策所の設置、各項目に含まれない給水・電源等の配置」などの約一割、
⑤配管漏えい検知や拡大防止装置の設置など内部溢水に対する対策費の約八割、
⑥防火帯の設置や竜巻飛来物対策、飛散防止対策、火山対策など自然現象に対する対策費のすべて、
⑦「感知器や消火設備」など火災に対する対策費の約五割、
⑧非常用ディーゼル発電機燃料油貯蔵タンク増設などの約二割、
⑨耐震裕度向上工事や周辺斜面安定化対策などの約六割、
⑩防潮堤の設置費のすべて、
についてなぜ除外するのか、それぞれ具体的に根拠を明らかにされたい。
2 追加的安全対策費のうち、四1の除外は再稼働済みの九基を基にした試算だが、新設の場合はどのように試算するのか。
たとえば、欧州や米国では、新設時には航空機の衝突対策や、原子炉の溶融事故対策のためにメルトダウンした燃料を受けるコアキャッチャー整備が要求される。
一方、日本では、格納容器の二重化やコアキャッチャーは二〇一三年に施行した新規制基準では要求されていない。しかし、二〇一七年十二月六日の原子力規制委員長の記者会見で、その必要性を問われ、更田委員長は、「仮に新設炉に関しての検討をしなければならない状況に至った場合には」考えると回答した。
仮にも「新設炉に関しての検討をしなければならない」対策費を試算に入れなければ、発電コストの恣意的な過小評価と言わざるを得ないのではないか。
3 追加的安全対策費には、災害対策基本法第三十四条に基づく国の防災基本計画の策定に必要なコストや、原子力災害対策特別措置法に基づく原子力災害対策指針に沿って「地域防災計画」(原子力災害対策編)を作成することを義務づけられた自治体の行政コストが含まれていないが、試算に入れなければ、安全対策費の過小評価となるのではないか。
五 事故リスク対応費用について
1 二〇一一年のエネルギー・環境会議「コスト等検証委員会」では事故リスク対応費用を一兆円と見積もり、原発の発電コストを〇・一円/キロワットアワー(kWh)増加させたが、二〇一五年のWGが約十分の一の〇・〇一~〇・〇三円/kWhに圧縮したのは、恣意的ではないか。
2 日本経済研究センターは事故リスク対応費用を三十五〜八十兆円と試算しているが、WGでは二〇一六年の東京電力改革・一F問題委員会が示した二十一・五兆円を試算に使っている。しかし、一Fの廃炉費用八兆円は根拠が乏しく、これを含んだ二十一・五兆円からは、
①燃料デブリの処理費、最終処分費用、
②その他の放射性廃棄物。例えば、原発(PWR)一基の廃炉で生じる放射性廃棄物の千四百倍に達するとされるL1廃棄物を含む各種の廃棄物処分費用、
③除去土壌の最終処分費用
が除外されている。なぜか、具体的に明らかにされたい。
六 高レベル放射性廃棄物処分のコストについて
資源エネルギー庁は、第三回WG資料二で高レベル放射性廃棄物処分費については、「直近において、国(経済産業省)が算定している処分費を反映」としている。
しかし、現時点で、高レベル放射性廃棄物処分場の「安全の確保の規制」は、特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第二十条に基づき、「別に法律で定める」とされているだけで未策定である。二〇二〇年十二月三日の衆議院原子力問題調査特別委員会で、更田原子力規制委員会委員長が、「高レベル放射性廃棄物の最終処分に係る規制基準、これは原子炉等規制法に基づいて原子力規制委員会規則で定めることとされておりますけれども、この基準についてはまだ定めておりません」と答弁したとおりである。
高レベル放射性廃棄物処分場に求められる「安全の確保の規制」基準がないままで、どのように、処分費を試算するのか。過小評価になり得るのではないか。
七 事故発生確率について
政府は「世界一の規制基準」という虚構を振りかざしてきたが、地震大国日本における原発の耐震基準の基となる基準地震動は、近年の地震の実績を下回っていることが近年明らかになってきている。従って炉心損傷頻度や大規模放出頻度など事故発生確率は上がっていると考えるべきだが、検証ではどのような想定を行っているのか。
八 二〇一五年の発電コストの検証では、原発はすべての電源の中で最も安いという試算結果を打ち出したが、今回は、モデルプラント方式を止めて、右に指摘した恣意性を排除し、現実のデータに基づいた試算を行うべきではないか。
右質問する。
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■関係リンク
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【お知らせ】
いつもお世話になります。かねてから延期をしていた、5月2日のキューバギターコンサートですが、藤沢はまん延防止重点措置区域には現時点では指定されていないものの、万が一のことを考え、今回は公演を再度延期とすることになりました。
ご検討下さっていた皆様、誠に申し訳ありませんが、次回開催が決まりましたら、再度お知らせいたします。どうぞ宜しくお願い申しあげます。
2021年4月の開催トピックのご紹介のリンクです。
詳しくは、超党派議員連盟『原発ゼロ/再エネ100の会』公式サイトをご覧ください。
会の模様はYoutubeにも載せてありますので、あわせてご視聴下さいませ。⇒動画はこちら
2021年04月19日
2021年04月19日
【開催報告】福島の子どもの甲状腺がん(10年で275人)に関するヒアリング
2021年04月15日
【開催報告】福島第一原発事故の調査・分析に係る中間取りまとめ(案)に関するヒアリング
2021年04月10日
2021年04月05日
【開催報告】柏崎刈羽刈羽原発への「改善措置命令」に関するヒアリング
2021年04月05日
2021年04月05日
【開催報告】「事故炉廃炉」法的定義の必要性に関するヒアリング
2021年04月05日
【開催報告】福島第一原発の中長期ロードマップ進捗状況に関するヒアリング
(タイトルの写真は加藤官房長官)
4月21日の内閣委員会で、東京電力の福島第一原発のALPS処理水の海洋放出と柏崎刈羽原発に質問に立ちました。
(加藤官房長官への質問)
○福島第一原発の海洋放出について
・決定権限はどこにあるのか
・公聴会開催をすべきではないか
(更田原子力規制委員長への質問)
○2015年の福島県漁業協同組合連合会との約束は
東京電力が海洋放出について申請する
原子炉規制法に基づく実施計画に組み込まれるべきものではないか。
○漁業者と国民の理解を得る覚悟と実績がなければ、
東京電力には柏崎刈羽原発を運転する資格がないのではないか。
(画像をクリックすると少し大きく見えます)
○柏崎刈羽原発の是正命令について
・赤の事案(核防護施設損傷)の処分について
・白の事案(核物質防護規定違反)の処分について
○特定重大事故等対処施設(テロ対策)のバックフィットについて
動画はこちら (質疑者の中から阿部知子を選んでクリックして下さい)
経産大臣代理から福島県漁連への回答(2015年8月24日)はこちら
東電から福島県漁連への回答(2015年8月25日)はこちら
1. 現行法が十分に機能してきたのかについての現状認識。
1)「身体障害者補助犬法」について
2002年5月に成立した身体障害者補助犬法は、障害者差別解消法の先駆けともいえる画期的な法律です。2007年12月の改正時には、相談窓口の設置とともに一定規模以上の民間企業には補助犬使用者の雇用受入を義務づけ、障害者雇用の場を拡大しました。けれども成立から20年経た現在、レストランやタクシーなどでいまだに受け入れ拒否は後を絶たず、昨年4月には救急搬送された盲導犬ユーザーが、盲導犬の「乗車拒否」を受けた事例などを取り上げ、差別解消法施行後も変わらない実態があることを指摘しました。
2) 障害当事者の参画を基本方針に。
では、差別解消法そのものは機能してきたのでしょうか。障害者団体が施行1年後に行った相談窓口に着目した調査では、差別的扱いを受けた時に相談できる窓口があることを知っているのはわずか3割でした。さらに悲しいことに7割が相談しても解決しなかったと答えています。
【阿部知子】
大阪府では具体的な事例を記載して障害者差別解消ガイドラインを作り、紛争解決の仕組みとして、当事者を入れた合議体であっせんや助言を実施。また、障害者団体に相談して解決が図られた事例も少なくない。広島県では受け入れ拒否などの苦情相談を県、市等と情報共有し、啓発活動も自治体との連携で実施しているなど、紛争解決にあたっては障害当事者の役割が大きい。ピアサポート体制を強化すべきではないか。
坂本哲志内閣府担当大臣】
内閣府では様々な事例収集をして合理的配慮の事例集として公表をしてきたところ。特に相談体制の充実を望む声が大きかったと認識している。当事者の参画は非常に重要だと考えている。
さらに当事者参画原則を基本方針に入れるべきとの阿部知子の指摘に、幅広く検討して行きたいと答弁しました。
2. 障害者のホーム転落事故の検証について
2006年のバリアフリー法施行で、全国9.500カ所の駅のうちホームドア設置駅はようやく858駅に。全国的には遠い道のりですが、この間視覚障害者のホーム転落事故が相次いでいます。
【阿部知子】
国交省では再発防止に向けた検討会などを設置し、コスト面からホームドア設置以外の対策も検討していると聞く。しかし、命をダイレクトに守るホームドア設置が必須であることは明白。こうした部分には優先して国の補助率を上げよ。
また、事故検証会議を常設し、常に事故予防の観点から歩行訓練士などの専門家や当事者を参画させ、意見を反映すべきではないか。
【朝日健太郎 国交政務官】
ホームドアのコスト削減と併せ、導入の手引きを作り、周知を図っているところ。また、事故の検証に当たっては当事者や専門家にヒアリングをしている。
この答弁に阿部とも子は、「必要な時だけヒアリングではなく、初めから委員として入り、施策そのものに声を反映しなければ意味がない」と釘を刺しました。
3. 視覚障害者のリハビリテーション・歩行訓練について
視覚障害者、特にロービジョン(弱視)や中途視覚障害者が増えていますが、中途視覚障害者こそ、在宅でのリハビリが必要です。でも突然の失明宣告に、なすすべもなく家にひきこもってしまうケースが少なくありません。視覚障害者に特化した訪問訓練(自立訓練)を充実する必要があります。
【阿部知子】
歩行訓練を含む生活訓練がまず必要だが、現在日常生活支援で実施している訪問訓練はほとんど機能していない。訪問リハなどのように住み慣れた自宅周辺で歩行訓練ができるよう、訪問訓練をきちんと制度化すべきではないか。
また、そのために必要となる歩行訓練士の国家資格化を検討して頂けないか。まず第1歩として、視覚障害者向け歩行訓練等に関する総合的な調査を行って頂きたい。
【大隈和英 厚労政務官】
現在の歩行訓練の充実に向けて、潜在的なニーズを的確に把握するとともに、歩行訓練士の養成体制などにも多面的に見直しの対象にしていきたい。
向きな答弁ではありましたが、いつでもどこでもだれでも受けられる歩行訓練のためにまずは、当事者の声を聞くという姿勢が大切と締めくくりました。
動画はこちら(質疑者一覧から阿部知子を選んでクリックしてください)
いよいよ、4/12から高齢者に対する新型コロナウイルスワクチンの接種が始まります。これまでの医療従事者に対する先行接種の状況や副反応への対応について、厚生労働大臣に質しました。また、新型コロナウイルス感染症から回復した後に、後遺症状やうつのような病態に悩まされる事例が報告されていますが、労災補償の状況について実例をあげながら是正を求めました。
1. 新型コロナワクチン副反応の長期フォロー体制について
1)HPVワクチンの教訓に学び、追跡調査のシステムを
新型コロナウイルスワクチンは対象疾患の病態自体に未解明の部分がある上に、新型コロナウイルスの遺伝情報を人に接種する新しい仕組みのワクチンであり、神経免疫系統等に現在の知見の及ばない長期的な副反応も想定されます。
現在接種されているファイザー製ワクチン、「コミナティ」は医療機関からの報告に限っても、現在までに重篤な副反応が100万接種あたり257件報告され、これは子宮頸がんワクチン(HPVワクチン)の3.3~2.7倍に相当する数です。(資料①)
さらにアラフィラキシーも、国際標準の報告レベルは100万接種あたり81件(WHOでは2,3件)と高いのではないかと大臣の認識を問いました。さらに、多様な副反応が想定されるため、期間を区切らずに報告させること、集団接種の場合は
体調の変化を感じた時に相談しやすい窓口を身近な市町村に設置し、確実に医療機関に繋ぐことの重要性を質しました。
2)VRSにマイナンバーを活用する危険性について
今回新たに構築されたワクチン接種記録システム(VRS)は、各自治体が保有する住基台帳や予防接種台帳から個人のマイナンバー情報がそのまま民間のクラウドに保存されることから、流出のリスクが各方面から指摘されています。
すでにお薬手帳をはじめ、母子手帳やワクチン接種などにおいて、自らの健康管理システムとしてデジタル化は進められてきました。個人が取得したIDで、データ管理や閲覧履歴、双方向の情報共有が可能となる仕組みです。マイナンバーを活用するビッグデータ管理ではなく、個人情報とデータを分離して管理し、セキュリティを高めることが大切と訴えました。
2. 新型コロナ感染症の後遺症状に対する労災補償について
1)新型コロナウイルス感染症の後遺障害について
新型コロナウイルス感染症は、回復した後も引き続き様々な症状(微熱、倦怠感、胸痛、関節炎、息苦しさ等)に悩まされる事例が多いとされています。海外ではLong COVIDといわれ、「長期症状」「随伴症状」「遷延する症状」「いわゆる後遺症」などとされ、筋痛性脳脊髄炎/慢性疲労症候群(ME/CFS)との関係性が指摘されています。
こうした病態の解明に向けて、令和2年度から厚労省研究班で3種の研究が行われています。(資料④)安易にコロナ後遺症として結論付けず、あらゆる角度から取り組むべきと釘を刺しました。
2)コロナの後遺症状による休業給付の停止について
そうした中、新型コロナ感染症に係る労災認定を受けた被災者が退院後も回復しない症状に心療内科を受診したことから、調査を理由とした4カ月に及ぶ休業補償の停止事例が起きました。
阿部とも子は、身体状態がどんどん悪化していく状況で、精神科は早期に介入したほうが治療効果は高く、受診を遠ざけることがあってはならないとし、これまで精神的な症状で労災認定されたケースは何件かとの問いに2件という答弁を得ました。今後、休業給付の支給停止、打ち切りの事案が相当数出てくる可能性がありますが、長期に続く後遺症状や合併症について医学的な因果関係が解明されていない段階で、むやみに労災給付を打ち切ってはならないと重ねて質しました。
3. 労働災害への安全対策は予防原則で。
食品香料製造工場において合成香料ジアセチルの蒸気を吸引したことにより閉塞性肺疾患を発症した労働者について、昨年12月、日本で初となる労災認定を行いました。
ジアセチルは食品フレーバーとして様々な食品に使われており、全国で35社あるとのことです。
今回の労災認定事例について、①ジアセチルを扱う関連業界に対する注意喚起と、安全対策の徹底と再発防止、②閉塞性肺疾患を発症した労働者の有無を調査、を訴えました。厚労省は医学的な因果関係が必ずしも明らかではないと退けましたが、例えば石綿による中皮腫は、その医学的な発生メカニズムがいまだに不明ですが、石綿が原因であるのは疫学的にも明らかなので、使用禁止措置や解体現場での予防対策などが取られています。ジアセチルも労災認定一例目で注意喚起をしなければまた新たな被害者が出ると、注意喚起を強く求めました。
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