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5月14日「医療事故調査制度」の運用改善と見直しに関する質問主意書に対する答弁が閣議決定されました。

  医療事故調査制度の運用改善と見直しに関する質問主意書

 

 医療事故調査制度は、二〇一四年六月十八日に成立した改正医療法に盛り込まれ、翌二〇一五年十月の施行に伴いスタートした制度である。医療事故が発生した医療機関において「管理者が医療事故に該当すると判断したとき」は院内調査を行い、その調査報告を民間の第三者機関である医療事故調査・支援センター(以下、センター)が収集・分析することで再発防止と医療の安全を確保するものとされており、いわば医療機関の自主・自立性を重視した制度となっている。

 以来、五年半が経過したが、果たして当該制度は被害者や遺族をはじめとする国民の期待に応えうる実態となっているだろうか。昨今メディアで伝えられるのは、遺族が申し入れても調査されない、調査しても十分な説明もされないという実態ばかりである。

 当初予想された事故報告件数ともかけ離れており、医療被害者の支援に取り組む市民団体からも、改正医療法で目指した医療安全の確立・医療事故防止の実現にはほど遠いと、制度の抜本的な改革を望む声が上がっている。

 これらを踏まえて以下、質問する

(以下答弁は赤字

一 医療事故調査制度がスタートしてからすでに五年半が経過したが、二〇二一年三月末時点の医療事故調査制度の現況報告によれば、事故報告件数は二千十八件である。厚生労働省は、医療事故報告数の推計を年間千三百件から二千件としていたが、実際は五年半でようやく二千件、年間に直すと約三百件である。

 当初の推計と実数の乖離について、試算根拠を示して説明されたい。

 

一について

 御指摘の「医療事故報告数の推計」については、医療法施行規則(昭和二十三年厚生省令第五十号。以下「規則」という。)第十二条の規定による厚生労働大臣の登録を受けた機関である公益財団法人日本医療機能評価機構が同条の規定に基づき実施する事故等分析事業において平成十七年から平成二十三年までの各年に報告された医療機関における死亡事故件数(以下「死亡事故件数」という。)を当該年において当該事業により報告を行った医療機関の病床数と全国の医療機関の病床数の比で割り戻した数並びに平成二十年度厚生労働科学研究費補助金による「診療行為に関連した死亡の届出様式及び医療事故の情報処理システムの開発に関する研究」において行われた医療機関に対するアンケート調査において報告された報告事例死亡件数(以下「報告事例死亡件数」という。)を当該アンケート調査により報告を行った医療機関の病床数と全国の医療機関の病床数の比で割り戻した数及び当該アンケート調査により報告を行った医療機関の退院者数と全国の医療機関の退院者数の比で割り戻した数を根拠に、平成二十五年に厚生労働省において推計したものである。

 当該推計については、同年五月二十九日に開催された「医療事故に係る調査の仕組み等のあり方に関する検討部会」において、議論の参考とするため、同省が入手可能な情報を基に推計したものを示したものであるところ、当該推計の基となる死亡事故件数及び報告事例死亡件数は、規則第九条の二十の二第一項第十四号に規定する事故等事案の定義に基づき報告されたものであり、医療法(昭和二十三年法律第二百五号。以下「法」という。)の規定に基づき実施されている医療事故調査制度(以下「医療事故調査制度」という。)において法第六条の十第一項の規定に基づく医療事故調査・支援センター(法第六条の十五第一項に規定する医療事故調査・支援センターをいう。以下「センター」という。)への報告の対象とされている法第六条の十第一項に規定する医療事故(以下「医療事故」という。)とは、その定義が異なること等から、お尋ねの「当初の推計と実数」について、一概に比較することは困難である。

 

二 二〇二一年三月に出された「医療事故調査・支援センター二〇二〇年年報」(以下、年報)では、二〇二〇年に医療機関が「医療事故」に該当するか否かを相談し、実施されたセンター合議は六十件であった。そのうち「医療事故として報告を推奨する」と医療機関に助言した件数は三十五件だったが、助言に従って報告された件数は二十一件(六十・〇%)、報告されなかった件数は十四件(四十・〇%)であった。ちなみに報告されなかった数は、二〇一六年は四件(十二・五%)、二〇一七年は十八件(四十七・四%)、二〇一八年は九件(二十四・三%)、二〇一九年は十四件(三十七・八%)とその割合は増える傾向にある。

 センター合議に基づく助言を無視して医療事故調査を実施しないことは、結果として多くの事例が調査されないまま放置されることになり、医療安全と再発防止を目的とする本制度の否定につながるものである。こうした事例が少なくない実態について政府はどのように認識しているのか。

 

二、五及び六について

 医療事故調査制度は、法及び規則の規定等に基づき、医療機関が医療事故に該当するか否かを自主的に判断し、自ら医療事故の原因を明らかにするために必要な調査(以下「医療事故調査」という。)を行う仕組みであり、センターによる医療事故調査の実施に関する助言があった事例について最終的に医療事故調査を実施するか否かについては、各医療機関において、当該助言に加え、当該医療機関内での調査や検証等を踏まえて適切に判断されているものと承知している。また、御指摘のように「民事責任を追及される可能性、紛争となる可能性、訴訟係属」を理由として医療事故調査を行わないことについては、法第六条の十一第一項の規定に基づき、医療機関は医療事故が発生した場合には速やかに医療事故調査を行わなければならないことから、不適切であると考えている。

 厚生労働省としては、各医療機関において適切な判断が行われるよう、医療事故調査制度の趣旨・目的、医療事故の定義等の周知徹底が重要であると考えており、「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律の一部の施行(医療事故調査制度)について」(平成二十七年五月八日付け医政発〇五〇八第一号厚生労働省医政局長通知)において医療事故の定義等について分かりやすく示すとともに、研修等を通じて医療機関への継続的な周知に努めているところである。とりわけ、医療事故調査制度の運用に当たっては、医療事故調査に関する業務に携わる者のみならず、各医療機関の管理者が制度に関する正確な知識や理解を有していることが重要であることから、「医療事故調査制度に関する管理者向け研修への参加の推進等について(協力依頼)」(令和三年三月三日付け厚生労働省政局総務課医療安全推進室事務連絡)等により、医療機関の管理者に研修の積極的な受講を重ねて促しているところであり、引き続き、医療機関に対する周知徹底に努めてまいりたい。

 

 

三 遺族等からの相談内容を見ると、「医療事故に該当するか否かの判断」が七十二件(遺族などからの相談全体の七十五・〇%)で、依然として大部分を占めている。遺族等から相談があった場合は、センター合議をしたうえで報告すべき医療事故と疑われる場合には、医療機関に対して院内調査を勧告し、調査が行われない場合にはセンターが独自に調査できるよう、権限の強化を図るべきと考えるがどうか。

三について

二、五及び六についてでお答えしたとおり、医療事故調査制度は、医療機関が医療事故に該当するか否かを自主的に判断し、自ら医療事故調査を行う仕組みであるが、「医療法施行規則の一部を改正する省令の施行に伴う留意事項等について」(平成二十八年六月二十四日付け医政総発〇六二四第一号厚生労働省医政局総務課長通知。以下「総務課長通知」という。)において、遺族から医療事故が発生したのではないかという申出があり、医療機関が医療事故には該当しないと判断した場合には、遺族に対してその理由を分かりやすく説明することとしているところ、医療機関において適切な対応が行われるよう、引き続き、総務課長通知の内容について必要な周知を図っていくことが重要であると考えており、御指摘のようなセンターの権限の強化については、医療事故調査制度の趣旨にも照らして、慎重に検討すべきものと考えている。

 

四 医療機関による院内調査とセンターによる調査が実施された場合において、双方の調査結果に相違があったときには、センターは医療機関に対して、上記の相違点等に関する補充の院内調査を実施し、その結果をセンター及び遺族等に報告することを指導、勧告できるようにすべきと考えるがどうか。

四について

センターによる法第六条の十七第一項の調査の結果が医療機関による医療事故調査の結果と異なる場合には、当該医療機関においては、法第六条の十二の規定に基づき、当該センターによる調査の結果を踏まえた医療の安全を確保するための適切な対応が行われるものと考えている。医療事故調査制度は、医療機関が医療事故に該当するか否かを自主的に判断し、自ら医療事故調査を行う仕組みであること、センターは、法第六条の十五第一項の規定により医療機関が行う医療事故調査への支援を行うこととされていること等を踏まえれば、御指摘のようなセンターの権限の強化については、慎重に検討すべきものと考えている。

 

五 報告対象となる医療事故は、「医療に起因し、又は起因すると疑われる死亡又は死産」のうち、「管理者が予期しなかったもの」(医療法第六条の十)に限定されているところであるが、「予期の可否判断」については、当該患者の臨床経過等を踏まえ、個別具体的に判断すべきである。ところが事前の説明書に手術の合併症を挙げ、全て管理者が予期していたものとして事故調査を回避する医療機関があると聞くが、改めて制度の趣旨・目的はもちろん、調査対象となる「医療事故」の定義を周知徹底すべきと考えるがどうか

六 患者団体の調査では、提訴がなされた後に当該患者が死亡した為、遺族が事故調査の開始を求めたところ、訴訟が係属していることを理由に、調査を行わないと回答した事例があった。しかし、医療事故調査を開始する要件は、医療法第六条の十に定義されているところであり、訴訟事実が、調査を行わない、あるいは中断する事由とならないことは明白である。ところが、実際には、民事責任を追及される可能性、紛争となる可能性、訴訟係属を理由として調査を行わないとの対応をとっている医療機関が依然存在することについて、政府の見解を示されたい。

 

七 年報では、二〇二〇年の院内調査報告件数三百五十五件のうち、解剖の実施件数は百三十一件(三十六・九%)であった。うち、病理解剖百一件(七十七・一%)、司法解剖二十九件(二十二・一%)であり、Ai(死亡時画像診断)の実施件数は百二十二件(三十四・四%)であった。どちらも四割に満たないばかりか、解剖例の二割は事件性が疑われる司法解剖である。

 死亡の原因究明には解剖が有用であることは論をまたない。院内調査全例に解剖、あるいは最低でもAiの実施を義務付けるべきと考えるがどうか。

七について

医療機関において、センターへの報告の対象とされている医療事故が発生した際、解剖等を行わなくても死亡に至るまでの診療経過等によって死因を明らかにすることができる場合、遺族が解剖に同意しない場合等があるため、お尋ねの「院内調査全例に解剖、あるいは最低でもAiの実施を義務付ける」ことは困難であると考えている。

 

八 事故の経過において、患者側と医療機関側の記録や認識が異なっている場合が少なくないが、医療機関の主張する事実のみを前提にして事故調査を行うことは事実誤認を招く。医療事故が疑われた時に、カルテや診療記録を示して患者側に説明し、患者等の意見を聴取する仕組みを院内調査に先立ち、医療機関に義務付けるべきと考えるがどうか。

 

八について

お尋ねの「患者等の意見を聴取する仕組み」については、医療事故調査制度において、法第六条の十第二項の規定に基づき、医療機関は、センターへの医療事故の報告に当たり、あらかじめ、遺族に対し、規則第一条の十の三第二項各号に規定する事項を説明しなければならないこととされており、その説明の際に、遺族の意見を聴取しているものと考えている。また、総務課長通知においても、遺族から医療事故が発生したのではないかという申出があり、医療機関が医療事故には該当しないと判断した場合には、遺族に対してその理由を分かりやすく説明することとしているところであり、この説明の際にも、遺族の意見を聴取しているものと考えている。

 

九 センターは、収集した院内調査報告書を整理・分析して、再発防止策として提言をまとめ、公表しているが、個別の院内調査報告書及びセンターが実施した調査報告書は公表されていない。しかし再発防止・医療安全のために有意義な情報であり、それらについても国民が共有することが望ましい。個人や医療機関等が特定されないように配慮したうえで、要約版を公表するシステムを創設すべきと考えるが、政府の見解を示されたい。

九について

医療事故の再発防止に関する普及啓発を図るためには、センターにおいて、個別事例の類型化等により集積した情報について傾向や優先順位を勘案して行った分析に基づき、全体として得られた知見を公表することが重要であると考えており、お尋ねの「要約版を公表するシステムを創設」することは考えていないが、引き続き、医療機関をはじめ広く国民に対して適切な情報提供に取り組んでまいりたい。

 

十 年報をまとめた、一般社団法人日本医療安全調査機構理事長の髙久史麿氏は、冒頭挨拶で「本制度は、医療事故が発生した医療機関が自ら調査を行い、原因を究明することで医療の安全の確保と質の向上を図ることを基本としており、医療への信頼が基盤となっています。この信頼に応えるために各医療機関は、院内調査の公正性、専門性を十分に考慮して質の高い院内調査を行う必要があります。」と述べている。

十について

医療事故調査制度は、医療関係者、患者等による長い議論を経て制度化されたものであることから、現行制度を適切に運用していくことが重要であると考えており、当該制度の適切な運用が図られるよう、その趣旨・目的等について周知徹底を図るとともに、センターにおける関係者の意見を踏まえた運用面の改善に対する必要な支援等を行ってまいりたい。

 

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2021/05/19   abetomokojp
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5月18日「雨畑ダムの堆砂と水利権に関する質問主意書」答弁書が閣議決定されました。

5月18日に、阿部とも子が5月6日に提出した「雨畑ダムの堆砂と水利権に関する質問主意書」への政府答弁書が閣議決定されました。

 

静岡新聞の「サクラエビ異変」取材班が取り上げてくれました。

 

雨畑ダム堆砂問題 政府、初の答弁書「撤去指導も」 現時点では否定

静岡新聞 2021年5月19日→こちらから

答弁書を大きく見るには→こちら(PDF)

質問主意書は衆議院HP リンクはこちら

 

 

 

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2021/05/19   abetomokojp
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2021年5月12日 内閣委員会 「ストーカー規制法」改正の質問に立ちました

2021年5月12日 内閣委員会 「ストーカー規制法」改正の質問に立ちました

                              

ストーカー規制法は、女子大生が殺害された「桶川事件」をきっかけに2000年に制定されました。しかしその後も凶悪事件が後を絶たず、さらにインターネットの普及によって、つきまといや嫌がらせ行為の手段が多様化してきたことにより段階的に改正が行われ、今回はGPSを使った付きまとい行為も規制の対象となりました。けれども、ストーカー規制法では「恋愛感情や、それが満たされなかったことに対する怨恨(えんこん)の感情を充足する目的」という要件、つまり「動機のしばり」があり、恋愛感情に当てはまらなければ取り締まりの対象外とされてしまいます。すでに平成25年の改正時に、恋愛要件の撤廃についての検討が法律の附則に明記され、さらに平成29年にはストーカー総合対策に、被害の未然防止対策の重要性が盛り込まれたにも関わらず、今回の改正には反映されませんでした。

 

相談体制の充実強化について

ストーカー行為そのものが犯罪であって、動機は関係ありません。ストーカー事案は恋愛関係だけにとどまらず、様々な人間関係に起因することから、多面的かつ的確な対応が要求されます。

民間の支援団体が行った実態調査では、最も必要な対策として相談体制の充実が6割を占め、ストーカー事案に特化した相談窓口や、女性警察官を中心とした配置、加害者への相談呼びかけの取組みなど、さらに一歩踏み込んだ対策を求めていますが、これらの指摘に対し、警察庁では具体的にどのような対応をしたのかについて問いました。

HP上で相談の呼びかけを加害者やその家族にも行っている。また、京都府警ではストーカー事案に特化した相談窓口を設置している。こうした取り組みを行っている例を周知していきたいと応じました。

 

被害者保護や支援の体制強化について

ストーカー行為による被害女性の避難先として、警察⇒配偶者暴力相談支援センター⇒婦人保護施設の入所、あるいはホテルやウイークリーマンションの入所など、一定の取り組みは行われていますが、民間シェルターの活用や自治体の支援のネットワーク強化などが課題として上げられています。

現在把握されている民間シェルターは、全国に122か所(R1年)とされ、実態調査では役割の重要性に反して財政面や人的基盤がぜい弱で厳しい状況にある実体が浮かびます。活用に向けて人件費や人的配置に十分な支援が必要です。また、9割の自治体が民間との連携を避けている状況について、吉川内閣府政務官にリーダーシップを発揮して推進してほしいと激を飛ばしました。

     

加害者への対応、支援について

 つきまとい被害に苦しむ人たちが被害以前の暮らしや活動を制限されることなく安心して生きていくためには、加害者に変わってもらわなければなりません。ストーキングは本人の意志ではどうにもならない依存症の一種で、加害者本人も苦しんでいます。

事後の刑罰ではなく、事前に執着心や支配欲を取り除き加害者を無害化することの重要性がわかってきました。加害者に対する警告や禁止命令の段階で、警察官ではなく精神保健福祉士や臨床心理士等の専門家がアプローチすることにより、治療につなぎ成功した事例が報告されています。

早い段階で加害者にカウンセリングや治療を義務付けることについて、ストーカー規制法第5条の、「ストーカー行為を防止するために必要な事項」に、「加害者に対する精神医学的・心理学的手法によるカウンセリングや治療」を読み込み、義務付けを図ること提案し、質問を終わりました。

  

以 上

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2021/05/17   abetomokojp
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5月13日「原発のテロ対策に与えられた経過措置の撤廃に関する質問主意書」答弁書 が閣議決定

5/13「原発のテロ対策に与えられた経過措置の撤廃に関する質問主意書」答弁書が閣議決定

 

 

4月30日に阿部とも子が提出した「原発のテロ対策に与えられた経過措置の撤廃に関

する質問主意書」への政府答弁書が閣議決定されました。

 

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2021/05/17   abetomokojp
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5月13日「エネルギー基本計画見直しにおける原発の発電コスト検証に関する質問主 意書」答弁書が閣議決定

5/13「エネルギー基本計画見直しにおける原発の発電コスト検証に関する質問主 意書」答弁書が閣議決定

 

 

4月27日に阿部とも子が提出した「エネルギー基本計画見直しにおける原発の発電コ

スト検証に関する質問主意書」への政府答弁書が閣議決定されました。

 

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2021/05/17   abetomokojp
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『コロナとワクチン』5月23日(日)善行公民館、6月6日(日)辻堂公民館でタウンミーティングを開催致します。

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2021/05/12   abetomokojp
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あべともこニュースNo.600(5/8)諦めないで。新型コロナの労災申請、休業補償

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2021/05/10   abetomokojp
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5/6「雨畑ダムの堆砂と水利権に関する質問主意書」提出

 

阿部知子は5月6日に「雨畑ダムの堆砂と水利権に関する質問主意書」を提出しました。答弁は5月18日です。

 

 

   雨畑ダムの堆砂と水利権に関する質問主意書

 

国土交通省が河川法第二十六条に基づいて建設を許可した日本軽金属株式会社(以後、日軽金)の雨畑ダム(山梨県南巨摩郡早川町)は、上流から押し流された土砂で埋まり、周辺の集落に深刻な土砂被害および浸水被害等を生じさせている。

次の被害はいつ起きるとも分からず、一刻も早い対応が必要であるため、以下、質問する。

 

一 雨畑ダムが生じさせた浸水被害等について

日軽金は、二〇一九年八月の台風十号および十月の台風十九号による豪雨で、「雨畑ダム上流の雨畑川の水位が上昇し、周辺地域にて浸水被害を発生させてしまいました」と謝罪した。

同年九月からは、国土交通省、山梨県、早川町と協議する「雨畑地区土砂対策検討会」(以下、検討会)を設置し、第二回検討会では、「周辺地域である本村地区の畑等一部用地の浸水、道路崩壊による上流地区での孤立世帯発生、電柱崩壊により上流地区停電発生および固定電話等通信設備不通発生」などの被害が起きたと明らかにした。

また、「応急対策の実施に加え、国土交通省関東地方整備局甲府河川国道事務所、山梨県と検討会を設置し、恒久的な対策を検討してまいります」とウェブサイト上で明らかにしている。

 

1 今年も、もうすぐ出水の時期を迎えるが、応急対策はどこまで進んだか。応急対策で安全が確保できない場合の住民の緊急避難計画は立てられているのか、政府として把握しているところを問う。

 

2 河川法第七十五条第二項第三号は、「洪水、津波、高潮その他の天然現象により河川の状況が変化したことにより、許可、登録又は承認に係る工事その他の行為が河川管理上著しい支障を生ずることとなつたとき」について定めている。二〇一九年八月の台風十号および十月の台風十九号による豪雨で雨畑ダム周辺地域に生じた被害は、天然現象により河川の状況が変化して起きた河川管理上著しい支障であると、国は認識しているか。

 

二 雨畑ダムの堆砂について

国土交通省は、毎年度、全国の同省所管のダム堆砂状況を調査している。国土交通省に確認したところ、雨畑ダムの堆砂量(令和元年度末時点)は、総貯水量約千三百六十五万立方メートルに対し、約千二百五十七万立方メートルだという。しかし、これは、常時満水位以下に溜まった堆砂量に過ぎず、常時満水位より上に積もった土砂はカウントしないとしている。

 

1 カウントしないのはなぜか。雨畑ダムで、常時満水位よりも上に積もった土砂も含めた最新の堆砂量は何立方メートルで、検討会で協議される対策には、常時満水位より上の堆砂量は含まれているのか、いないのか、政府が把握していることを答えられたい。

 

2 全国のダム堆砂状況を調査するのは何のためか。雨畑ダム以外にも、常時満水位より上に積もった土砂を堆砂量に含めていないダムがあるのか。

 

3 二〇一九年十二月に開催された第二回検討会で国土交通省関東地方整備局が配付した「雨畑ダム堆砂対策 対応例」によれば、二年以内に常時満水位以上に堆積している土砂約三百万立方メートルを撤去し、「排出困難なものはダム湖に中州として仮置き」すると書かれている。しかし、河川区域から排出しなければ、計算上の堆砂量が減るだけで、ダム湖の中洲に積み上がる土砂は増えて、応急対策にすらならない。この対応例は実際に採用されたのか。国の把握するところを明らかにされたい。

 

4 河川管理者は、工作物が河川管理上著しい支障を生じさせていると判断した場合、河川法第七十五条に基づいて、工作物の除去を命じることができる。応急対策を進めつつ、雨畑ダムの撤去を、恒久的な対策とする選択肢から外すべきではないと考えるがどうか。

 

三 日軽金が二〇二〇年四月に策定した「雨畑ダム堆砂対策基本計画」には、国土交通省関東地方整備局甲府河川国道事務所長からの指摘事項として、「変形等の異常は見られないものの堆砂量が堆砂容量を超過しているため、ダム堤体への影響などについて検討すること」が書かれている。この指摘事項についてはその後どのような検討が行われたのか、政府として把握しているところを答えられたい。また、堆砂によってダム堤体が崩壊する危険性を国はどのように考えているのか。

 

四 雨畑ダムの水利権について

日軽金は、雨畑ダムの貯水により角瀬発電所で発電を行うために、河川法第二十三条に基づく流水の占用の許可を二〇三五年まで得ている。

同許可を得るには、「行政手続法の施行に伴う河川法等における処分の審査基準の策定等について」(平成六年九月三十日付建河政発第五十二号)で定められた審査基準を満たす必要がある。その審査基準の要点は①公共の福祉の増進に資すること、②水利使用の実行の確実性が確保されていること、③安定的に取水を行えるものであること、④治水上その他の公益上の支障を生じさせるおそれがないことの四項目である。

 

1 角瀬発電所は、二〇一九年八月の台風十号以来、現在に至るまで発電を行っていない。総貯水量を優に超える堆砂によって②も③も満たせない状態であると考える。また、雨畑ダムは、すでに治水上その他の公益上の支障を生じさせ、①も④も満たせない状態であると考える。政府は、今なお、雨畑ダムが流水の占用の許可基準を満たしていると考えているのか。

 

2 第一回検討会資料には、雨畑ダムの建設前の調査で百年間で総貯水容量の半分(六百万立方メートル)が土砂で埋まると予測していたものが、ダム運用開始から、わずか十年で五百万立方メートルが堆砂していたと書かれている。雨畑川流域を見ても地質を見ても、堆砂は今後も止まるとは考えられない。流水の占用の許可基準を満たせない状態が続くのであれば、二〇三五年までの水利権の許可期間の終了を待たず、その許可を取り消すべきではないか。

 

五 国土交通省は流域住民の命と財産を土砂災害や浸水被害から守るために、河川法第二十六条に基づいて河川管理者として建設を許可した工作物である雨畑ダムの許可を取り消すべきではないか。

 

右質問する。

衆議院HPリンクはこちら

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4月10日に現地へ行き、地元住民からもお話を聞きました。

かつては深い谷、ダムができてからはダム湖面だったところが、現在は上流から押し寄せた土砂に埋もれています。

 

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2021/05/10   abetomokojp
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ワクチンPT第2次提言を河野ワクチン担当大臣に申し入れ

ワクチンPT第2次提言を河野ワクチン担当大臣に申し入れ

引用元 立憲民主党ホームページ

 党新型コロナウイルス感染症ワクチン接種に関する課題検討プロジェクトチーム(ワクチンPT)の中島克仁座長、泉健太政務調査会長らは6日、河野太郎ワクチン担当大臣を内閣府に訪ね、「ワクチン接種に関する第2次提言」を手交しました。申し入れには、逢坂誠二新型コロナウイルス感染症対策本部長、櫻井周ワクチンPT事務局長、阿部知子、今井雅人、重徳和彦、吉田統彦各衆院議員が参加しました。

 第2次提言の主な項目は次の通りです。
(1)東京オリパラ大会よりワクチン接種を優先すべき
(2)ワクチンを確実に確保し、自治体への配分スケジュールを迅速に通知
(3)優先接種の考え方の整理と周知
(4)接種従事者・担当者の確保
(5)副反応対策とリスクコミュニケーションの一層の強化
(6)国産ワクチン開発の強力な促進
(7)国内版「ワクチン・パスポート」は実施しない

 申し入れ終了後、中島座長らは記者団の取材に応じました。中島座長は「ワクチンの接種率は全国民の1%強と、わが国は諸外国に比べて遅れている状況。今後高齢者の優先接種が本格的に始まり、各自治体の接種スケジュールを見ていると7月、8月に佳境を迎える。ちょうどその時期に行われようとしている東京オリパラ大会では1日あたり300人の医師、400人の看護師を配置しなければいけないということだが、感染状況が予断を許さない中、希望する方が一刻も早く接種できるようにしなければいけないとお伝えした」と述べました。
 また、第1次提言に続けて提案している、全ての介護・障がい者施設の従事者を高齢者と同時期の優先接種対象とすべきという点について大臣が「その通りだ」と応じ、「自治体任せにせずに、政府としてワンボイスでそのような体制をつくってほしい」と改めて要請したと語りました。

 今井議員は、「河野大臣から6月末までに高齢者3600万人、9月末までに16歳以上のすべての方に接種するだけの量のワクチンを確保できている。あとは接種体制を整えていくことだ」という話があったと明かしました。また、「新型コロナ対策を最優先にすべきで、オリンピックをやるためにワクチン接種にしわ寄せが来るようなことが絶対あってはならない」ことを強く申し入れたと述べました。

河野大臣宛提言PDF版はこちら 

新型コロナウイルス感染症ワクチン接種に関する第2次提言PDFはこちら

 

 

 

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2021/05/10   abetomokojp
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「原発のテロ対策に与えられた経過措置の撤廃に関する質問主意書」を提出しました。

原発のテロ対策に与えられた経過措置の撤廃に関する質問主意書」を提出しました。

阿部とも子は、4月30日に「原発のテロ対策に与えられた経過措置の撤廃に関する質問主意書」を提出しました。答弁は5月14日になります。

 

 

   原発のテロ対策に与えられた経過措置の撤廃に関する質問主意書

 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(原子炉等規制法)は、その第四十三条の三の九第一項に基づいて定めた原子力規制委員会規則で、原子力発電事業者に対して、「原子炉建屋への故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムに対してその重大事故等に対処するために」、特定重大事故等対処施設の設置を義務づけている。

 ただし、その規則の附則で、規則施行開始(二〇一三年)から一律五年間、さらに二〇一五年の規則改正で、工事計画認可時から起算して五年間の経過措置が与えられた。

 その結果、高浜原発一号機、二号機、美浜原発三号機、大飯原発四号機、玄海原発三号機、四号機が、現在も経過措置期間中にある。

 一方、柏崎刈羽原発では、不正IDによる中央制御室への侵入(原子炉等規制法第四十三条の三の二十七第二項で準用する第十二条の二第四項違反。以後、「核物質防護規定違反」)や核防護施設の損傷や故障の放置(同法第四十三条の三の二十二第二項違反。以後「防護措置義務違反」)など、テロリズムが生じ得る事案が繰り返し起きた。

そこで、以下質問する。

 

一 三月十八日の衆議院経済産業委員会原子力問題調査特別委員会連合審査会(以後、連合審査)では、防護措置義務違反について、「東京電力の柏崎刈羽以外の事業所についても、同様な検査をしっかりと徹底して行い、報告を聴取するべきだ」との質問があった。これに対して、梶山経済産業大臣は、「他の事業者にも、注意をするようにということで、今、経済産業省から監督、指導をしている」と答弁している。

 その後、どのように確認したのかを尋ねたところ、資源エネルギー庁原子力政策課から、「令和三年三月十九日(金)に、松山電力・ガス事業部長から、東電以外の事業者においても、規制委員会の監視の下、常に緊張感を持って核物質防護を確保することを、口頭にて指導」したとの文書回答を受け取った。

 

1 経産大臣が連合審査で尋ねられるまでは、口頭指導さえしていなかったのか。その口頭指導は、防護措置義務違反についてだけか。それとも、核物質防護規定違反も含めて両方について口頭指導したのか。

 

2 口頭指導した相手は各原発事業者の誰か、記録を残してあるのか。

 

3 口頭指導のみで、報告は求めなかったとのことだが、それでは、他の原発で同様の問題が起きていないことを監督官庁として確認したことにはならないのではないか。

 

二 四月二十一日の衆議院内閣委員会で、更田原子力規制委員会委員長は、「柏崎刈羽原子力発電所における核物質防護の劣化を捉えて、東京電力以外の事業者に対しても、核物質防護の状態について改めて確認するように調査をしている」と答弁したが、原子力規制庁によれば、口頭指導しただけだという。

 

1 口頭指導は防護措置義務違反に関してのみか。核物質防護規定違反についても指導したのか。

 

2 原子力規制委員会から原発事業者のどの部署に調査をしたのか。改めて文書による調査報告を求めるべきではないか。

 

三 更田委員長は、右の答弁に続けて、「核物質防護はテロを防ぐことを目的にしています。特定重大事故等対処施設は、テロが発生してしまっても、爆弾等を投げ込まれても、飛行機等が落ちてきてもという施設」であるとしている。

 

1 核物質防護規定違反や防護措置義務違反がないかの点検ができていないのであれば、他の原発でも核セキュリティ上の問題が生じているおそれがある状態であり、万が一の重大事故に備えて、特定重大事故等対処施設は、稼働中の原発で今すぐ必要ではないか。

 

2 同様に核セキュリティが確保されていない中で、特定重大事故等対処施設の設置義務を満たさず、これから稼働しようとしている原発は、稼働をすべきではないのではないか。

 

四 原子力規制委員会が二〇一五年十一月十三日に決めた「新たな規制基準のいわゆるバックフィットの運用に関する基本的考え方」によれば、経過措置を設定したとしても、「安全上緊急の必要性がある場合には、新たな規制基準の新設・変更に際し、当該規制基準を即時に適用することもあり得る」としている。

 

 柏崎刈羽原発における核物質防護規定違反と防護措置義務違反に鑑みれば、この基本的考え方に沿って、特定重大事故等対処施設の経過措置を撤廃し、すべての原発に対して即時に適用すべきではないか。

 

右質問する。

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2021/05/04   abetomokojp
タグ:国会より/ニュース
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