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5月18日「雨畑ダムの堆砂と水利権に関する質問主意書」答弁書が閣議決定されました。

5月18日に、阿部とも子が5月6日に提出した「雨畑ダムの堆砂と水利権に関する質問主意書」への政府答弁書が閣議決定されました。

 

静岡新聞の「サクラエビ異変」取材班が取り上げてくれました。

 

雨畑ダム堆砂問題 政府、初の答弁書「撤去指導も」 現時点では否定

静岡新聞 2021年5月19日→こちらから

答弁書を大きく見るには→こちら(PDF)

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2021/05/19   abetomokojp
タグ:国会より/ニュース

2021年5月12日 内閣委員会 「ストーカー規制法」改正の質問に立ちました

2021年5月12日 内閣委員会 「ストーカー規制法」改正の質問に立ちました

                              

ストーカー規制法は、女子大生が殺害された「桶川事件」をきっかけに2000年に制定されました。しかしその後も凶悪事件が後を絶たず、さらにインターネットの普及によって、つきまといや嫌がらせ行為の手段が多様化してきたことにより段階的に改正が行われ、今回はGPSを使った付きまとい行為も規制の対象となりました。けれども、ストーカー規制法では「恋愛感情や、それが満たされなかったことに対する怨恨(えんこん)の感情を充足する目的」という要件、つまり「動機のしばり」があり、恋愛感情に当てはまらなければ取り締まりの対象外とされてしまいます。すでに平成25年の改正時に、恋愛要件の撤廃についての検討が法律の附則に明記され、さらに平成29年にはストーカー総合対策に、被害の未然防止対策の重要性が盛り込まれたにも関わらず、今回の改正には反映されませんでした。

 

相談体制の充実強化について

ストーカー行為そのものが犯罪であって、動機は関係ありません。ストーカー事案は恋愛関係だけにとどまらず、様々な人間関係に起因することから、多面的かつ的確な対応が要求されます。

民間の支援団体が行った実態調査では、最も必要な対策として相談体制の充実が6割を占め、ストーカー事案に特化した相談窓口や、女性警察官を中心とした配置、加害者への相談呼びかけの取組みなど、さらに一歩踏み込んだ対策を求めていますが、これらの指摘に対し、警察庁では具体的にどのような対応をしたのかについて問いました。

HP上で相談の呼びかけを加害者やその家族にも行っている。また、京都府警ではストーカー事案に特化した相談窓口を設置している。こうした取り組みを行っている例を周知していきたいと応じました。

 

被害者保護や支援の体制強化について

ストーカー行為による被害女性の避難先として、警察⇒配偶者暴力相談支援センター⇒婦人保護施設の入所、あるいはホテルやウイークリーマンションの入所など、一定の取り組みは行われていますが、民間シェルターの活用や自治体の支援のネットワーク強化などが課題として上げられています。

現在把握されている民間シェルターは、全国に122か所(R1年)とされ、実態調査では役割の重要性に反して財政面や人的基盤がぜい弱で厳しい状況にある実体が浮かびます。活用に向けて人件費や人的配置に十分な支援が必要です。また、9割の自治体が民間との連携を避けている状況について、吉川内閣府政務官にリーダーシップを発揮して推進してほしいと激を飛ばしました。

     

加害者への対応、支援について

 つきまとい被害に苦しむ人たちが被害以前の暮らしや活動を制限されることなく安心して生きていくためには、加害者に変わってもらわなければなりません。ストーキングは本人の意志ではどうにもならない依存症の一種で、加害者本人も苦しんでいます。

事後の刑罰ではなく、事前に執着心や支配欲を取り除き加害者を無害化することの重要性がわかってきました。加害者に対する警告や禁止命令の段階で、警察官ではなく精神保健福祉士や臨床心理士等の専門家がアプローチすることにより、治療につなぎ成功した事例が報告されています。

早い段階で加害者にカウンセリングや治療を義務付けることについて、ストーカー規制法第5条の、「ストーカー行為を防止するために必要な事項」に、「加害者に対する精神医学的・心理学的手法によるカウンセリングや治療」を読み込み、義務付けを図ること提案し、質問を終わりました。

  

以 上

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2021/05/17   abetomokojp
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5月13日「原発のテロ対策に与えられた経過措置の撤廃に関する質問主意書」答弁書 が閣議決定

5/13「原発のテロ対策に与えられた経過措置の撤廃に関する質問主意書」答弁書が閣議決定

 

 

4月30日に阿部とも子が提出した「原発のテロ対策に与えられた経過措置の撤廃に関

する質問主意書」への政府答弁書が閣議決定されました。

 

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2021/05/17   abetomokojp
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5月13日「エネルギー基本計画見直しにおける原発の発電コスト検証に関する質問主 意書」答弁書が閣議決定

5/13「エネルギー基本計画見直しにおける原発の発電コスト検証に関する質問主 意書」答弁書が閣議決定

 

 

4月27日に阿部とも子が提出した「エネルギー基本計画見直しにおける原発の発電コ

スト検証に関する質問主意書」への政府答弁書が閣議決定されました。

 

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2021/05/17   abetomokojp
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『コロナとワクチン』5月23日(日)善行公民館、6月6日(日)辻堂公民館でタウンミーティングを開催致します。

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2021/05/12   abetomokojp
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あべともこニュースNo.600(5/8)諦めないで。新型コロナの労災申請、休業補償

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2021/05/10   abetomokojp
タグ:国会より/ニュース

5/6「雨畑ダムの堆砂と水利権に関する質問主意書」提出

 

阿部知子は5月6日に「雨畑ダムの堆砂と水利権に関する質問主意書」を提出しました。答弁は5月18日です。

 

 

   雨畑ダムの堆砂と水利権に関する質問主意書

 

国土交通省が河川法第二十六条に基づいて建設を許可した日本軽金属株式会社(以後、日軽金)の雨畑ダム(山梨県南巨摩郡早川町)は、上流から押し流された土砂で埋まり、周辺の集落に深刻な土砂被害および浸水被害等を生じさせている。

次の被害はいつ起きるとも分からず、一刻も早い対応が必要であるため、以下、質問する。

 

一 雨畑ダムが生じさせた浸水被害等について

日軽金は、二〇一九年八月の台風十号および十月の台風十九号による豪雨で、「雨畑ダム上流の雨畑川の水位が上昇し、周辺地域にて浸水被害を発生させてしまいました」と謝罪した。

同年九月からは、国土交通省、山梨県、早川町と協議する「雨畑地区土砂対策検討会」(以下、検討会)を設置し、第二回検討会では、「周辺地域である本村地区の畑等一部用地の浸水、道路崩壊による上流地区での孤立世帯発生、電柱崩壊により上流地区停電発生および固定電話等通信設備不通発生」などの被害が起きたと明らかにした。

また、「応急対策の実施に加え、国土交通省関東地方整備局甲府河川国道事務所、山梨県と検討会を設置し、恒久的な対策を検討してまいります」とウェブサイト上で明らかにしている。

 

1 今年も、もうすぐ出水の時期を迎えるが、応急対策はどこまで進んだか。応急対策で安全が確保できない場合の住民の緊急避難計画は立てられているのか、政府として把握しているところを問う。

 

2 河川法第七十五条第二項第三号は、「洪水、津波、高潮その他の天然現象により河川の状況が変化したことにより、許可、登録又は承認に係る工事その他の行為が河川管理上著しい支障を生ずることとなつたとき」について定めている。二〇一九年八月の台風十号および十月の台風十九号による豪雨で雨畑ダム周辺地域に生じた被害は、天然現象により河川の状況が変化して起きた河川管理上著しい支障であると、国は認識しているか。

 

二 雨畑ダムの堆砂について

国土交通省は、毎年度、全国の同省所管のダム堆砂状況を調査している。国土交通省に確認したところ、雨畑ダムの堆砂量(令和元年度末時点)は、総貯水量約千三百六十五万立方メートルに対し、約千二百五十七万立方メートルだという。しかし、これは、常時満水位以下に溜まった堆砂量に過ぎず、常時満水位より上に積もった土砂はカウントしないとしている。

 

1 カウントしないのはなぜか。雨畑ダムで、常時満水位よりも上に積もった土砂も含めた最新の堆砂量は何立方メートルで、検討会で協議される対策には、常時満水位より上の堆砂量は含まれているのか、いないのか、政府が把握していることを答えられたい。

 

2 全国のダム堆砂状況を調査するのは何のためか。雨畑ダム以外にも、常時満水位より上に積もった土砂を堆砂量に含めていないダムがあるのか。

 

3 二〇一九年十二月に開催された第二回検討会で国土交通省関東地方整備局が配付した「雨畑ダム堆砂対策 対応例」によれば、二年以内に常時満水位以上に堆積している土砂約三百万立方メートルを撤去し、「排出困難なものはダム湖に中州として仮置き」すると書かれている。しかし、河川区域から排出しなければ、計算上の堆砂量が減るだけで、ダム湖の中洲に積み上がる土砂は増えて、応急対策にすらならない。この対応例は実際に採用されたのか。国の把握するところを明らかにされたい。

 

4 河川管理者は、工作物が河川管理上著しい支障を生じさせていると判断した場合、河川法第七十五条に基づいて、工作物の除去を命じることができる。応急対策を進めつつ、雨畑ダムの撤去を、恒久的な対策とする選択肢から外すべきではないと考えるがどうか。

 

三 日軽金が二〇二〇年四月に策定した「雨畑ダム堆砂対策基本計画」には、国土交通省関東地方整備局甲府河川国道事務所長からの指摘事項として、「変形等の異常は見られないものの堆砂量が堆砂容量を超過しているため、ダム堤体への影響などについて検討すること」が書かれている。この指摘事項についてはその後どのような検討が行われたのか、政府として把握しているところを答えられたい。また、堆砂によってダム堤体が崩壊する危険性を国はどのように考えているのか。

 

四 雨畑ダムの水利権について

日軽金は、雨畑ダムの貯水により角瀬発電所で発電を行うために、河川法第二十三条に基づく流水の占用の許可を二〇三五年まで得ている。

同許可を得るには、「行政手続法の施行に伴う河川法等における処分の審査基準の策定等について」(平成六年九月三十日付建河政発第五十二号)で定められた審査基準を満たす必要がある。その審査基準の要点は①公共の福祉の増進に資すること、②水利使用の実行の確実性が確保されていること、③安定的に取水を行えるものであること、④治水上その他の公益上の支障を生じさせるおそれがないことの四項目である。

 

1 角瀬発電所は、二〇一九年八月の台風十号以来、現在に至るまで発電を行っていない。総貯水量を優に超える堆砂によって②も③も満たせない状態であると考える。また、雨畑ダムは、すでに治水上その他の公益上の支障を生じさせ、①も④も満たせない状態であると考える。政府は、今なお、雨畑ダムが流水の占用の許可基準を満たしていると考えているのか。

 

2 第一回検討会資料には、雨畑ダムの建設前の調査で百年間で総貯水容量の半分(六百万立方メートル)が土砂で埋まると予測していたものが、ダム運用開始から、わずか十年で五百万立方メートルが堆砂していたと書かれている。雨畑川流域を見ても地質を見ても、堆砂は今後も止まるとは考えられない。流水の占用の許可基準を満たせない状態が続くのであれば、二〇三五年までの水利権の許可期間の終了を待たず、その許可を取り消すべきではないか。

 

五 国土交通省は流域住民の命と財産を土砂災害や浸水被害から守るために、河川法第二十六条に基づいて河川管理者として建設を許可した工作物である雨畑ダムの許可を取り消すべきではないか。

 

右質問する。

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4月10日に現地へ行き、地元住民からもお話を聞きました。

かつては深い谷、ダムができてからはダム湖面だったところが、現在は上流から押し寄せた土砂に埋もれています。

 

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2021/05/10   abetomokojp
タグ:国会より/ニュース

ワクチンPT第2次提言を河野ワクチン担当大臣に申し入れ

ワクチンPT第2次提言を河野ワクチン担当大臣に申し入れ

引用元 立憲民主党ホームページ

 党新型コロナウイルス感染症ワクチン接種に関する課題検討プロジェクトチーム(ワクチンPT)の中島克仁座長、泉健太政務調査会長らは6日、河野太郎ワクチン担当大臣を内閣府に訪ね、「ワクチン接種に関する第2次提言」を手交しました。申し入れには、逢坂誠二新型コロナウイルス感染症対策本部長、櫻井周ワクチンPT事務局長、阿部知子、今井雅人、重徳和彦、吉田統彦各衆院議員が参加しました。

 第2次提言の主な項目は次の通りです。
(1)東京オリパラ大会よりワクチン接種を優先すべき
(2)ワクチンを確実に確保し、自治体への配分スケジュールを迅速に通知
(3)優先接種の考え方の整理と周知
(4)接種従事者・担当者の確保
(5)副反応対策とリスクコミュニケーションの一層の強化
(6)国産ワクチン開発の強力な促進
(7)国内版「ワクチン・パスポート」は実施しない

 申し入れ終了後、中島座長らは記者団の取材に応じました。中島座長は「ワクチンの接種率は全国民の1%強と、わが国は諸外国に比べて遅れている状況。今後高齢者の優先接種が本格的に始まり、各自治体の接種スケジュールを見ていると7月、8月に佳境を迎える。ちょうどその時期に行われようとしている東京オリパラ大会では1日あたり300人の医師、400人の看護師を配置しなければいけないということだが、感染状況が予断を許さない中、希望する方が一刻も早く接種できるようにしなければいけないとお伝えした」と述べました。
 また、第1次提言に続けて提案している、全ての介護・障がい者施設の従事者を高齢者と同時期の優先接種対象とすべきという点について大臣が「その通りだ」と応じ、「自治体任せにせずに、政府としてワンボイスでそのような体制をつくってほしい」と改めて要請したと語りました。

 今井議員は、「河野大臣から6月末までに高齢者3600万人、9月末までに16歳以上のすべての方に接種するだけの量のワクチンを確保できている。あとは接種体制を整えていくことだ」という話があったと明かしました。また、「新型コロナ対策を最優先にすべきで、オリンピックをやるためにワクチン接種にしわ寄せが来るようなことが絶対あってはならない」ことを強く申し入れたと述べました。

河野大臣宛提言PDF版はこちら 

新型コロナウイルス感染症ワクチン接種に関する第2次提言PDFはこちら

 

 

 

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2021/05/10   abetomokojp
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「原発のテロ対策に与えられた経過措置の撤廃に関する質問主意書」を提出しました。

原発のテロ対策に与えられた経過措置の撤廃に関する質問主意書」を提出しました。

阿部とも子は、4月30日に「原発のテロ対策に与えられた経過措置の撤廃に関する質問主意書」を提出しました。答弁は5月14日になります。

 

 

   原発のテロ対策に与えられた経過措置の撤廃に関する質問主意書

 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(原子炉等規制法)は、その第四十三条の三の九第一項に基づいて定めた原子力規制委員会規則で、原子力発電事業者に対して、「原子炉建屋への故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムに対してその重大事故等に対処するために」、特定重大事故等対処施設の設置を義務づけている。

 ただし、その規則の附則で、規則施行開始(二〇一三年)から一律五年間、さらに二〇一五年の規則改正で、工事計画認可時から起算して五年間の経過措置が与えられた。

 その結果、高浜原発一号機、二号機、美浜原発三号機、大飯原発四号機、玄海原発三号機、四号機が、現在も経過措置期間中にある。

 一方、柏崎刈羽原発では、不正IDによる中央制御室への侵入(原子炉等規制法第四十三条の三の二十七第二項で準用する第十二条の二第四項違反。以後、「核物質防護規定違反」)や核防護施設の損傷や故障の放置(同法第四十三条の三の二十二第二項違反。以後「防護措置義務違反」)など、テロリズムが生じ得る事案が繰り返し起きた。

そこで、以下質問する。

 

一 三月十八日の衆議院経済産業委員会原子力問題調査特別委員会連合審査会(以後、連合審査)では、防護措置義務違反について、「東京電力の柏崎刈羽以外の事業所についても、同様な検査をしっかりと徹底して行い、報告を聴取するべきだ」との質問があった。これに対して、梶山経済産業大臣は、「他の事業者にも、注意をするようにということで、今、経済産業省から監督、指導をしている」と答弁している。

 その後、どのように確認したのかを尋ねたところ、資源エネルギー庁原子力政策課から、「令和三年三月十九日(金)に、松山電力・ガス事業部長から、東電以外の事業者においても、規制委員会の監視の下、常に緊張感を持って核物質防護を確保することを、口頭にて指導」したとの文書回答を受け取った。

 

1 経産大臣が連合審査で尋ねられるまでは、口頭指導さえしていなかったのか。その口頭指導は、防護措置義務違反についてだけか。それとも、核物質防護規定違反も含めて両方について口頭指導したのか。

 

2 口頭指導した相手は各原発事業者の誰か、記録を残してあるのか。

 

3 口頭指導のみで、報告は求めなかったとのことだが、それでは、他の原発で同様の問題が起きていないことを監督官庁として確認したことにはならないのではないか。

 

二 四月二十一日の衆議院内閣委員会で、更田原子力規制委員会委員長は、「柏崎刈羽原子力発電所における核物質防護の劣化を捉えて、東京電力以外の事業者に対しても、核物質防護の状態について改めて確認するように調査をしている」と答弁したが、原子力規制庁によれば、口頭指導しただけだという。

 

1 口頭指導は防護措置義務違反に関してのみか。核物質防護規定違反についても指導したのか。

 

2 原子力規制委員会から原発事業者のどの部署に調査をしたのか。改めて文書による調査報告を求めるべきではないか。

 

三 更田委員長は、右の答弁に続けて、「核物質防護はテロを防ぐことを目的にしています。特定重大事故等対処施設は、テロが発生してしまっても、爆弾等を投げ込まれても、飛行機等が落ちてきてもという施設」であるとしている。

 

1 核物質防護規定違反や防護措置義務違反がないかの点検ができていないのであれば、他の原発でも核セキュリティ上の問題が生じているおそれがある状態であり、万が一の重大事故に備えて、特定重大事故等対処施設は、稼働中の原発で今すぐ必要ではないか。

 

2 同様に核セキュリティが確保されていない中で、特定重大事故等対処施設の設置義務を満たさず、これから稼働しようとしている原発は、稼働をすべきではないのではないか。

 

四 原子力規制委員会が二〇一五年十一月十三日に決めた「新たな規制基準のいわゆるバックフィットの運用に関する基本的考え方」によれば、経過措置を設定したとしても、「安全上緊急の必要性がある場合には、新たな規制基準の新設・変更に際し、当該規制基準を即時に適用することもあり得る」としている。

 

 柏崎刈羽原発における核物質防護規定違反と防護措置義務違反に鑑みれば、この基本的考え方に沿って、特定重大事故等対処施設の経過措置を撤廃し、すべての原発に対して即時に適用すべきではないか。

 

右質問する。

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2021/05/04   abetomokojp
タグ:国会より/ニュース

あべともこニュースNo.599(5/1)原子力規制のあり方が揺らいでいます

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2021/04/30   abetomokojp
タグ:国会より/ニュース
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