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公衆衛生政策の観点から拡充すべき死因究明制度に関する質問主意書に対して答弁書が届きました。

阿部知子が令和3年2月24日に提出した『公衆衛生政策の観点から拡充すべき死因究明制度に関する質問主意書』に対する答弁書が、令和3年3月5日、閣議決定されました。

 

以下質問全文と回答(赤字)は以下の通り。


 我が国における死因究明制度は、二〇一二年に「死因究明等の推進に関する法律(以下、推進法)」と「警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律(以下、調査法)」が成立し、調査法に基づく新たな解剖制度が創設されたことで大きく前進するかに見えた。しかし推進法は時限立法のため二〇一四年に失効し、しばらく理念法の空白状態が続いたが、ようやく二〇一九年に新たに成立した「死因究明等推進基本法(以下、基本法)」によって設置された死因究明等推進本部において、死因究明等推進計画の策定に向けた検討会が継続されている。この経緯を踏まえて以下質問する。

一 死因究明に関する施策は、従来の推進法では総合調整的な役割が必要とされ、内閣府の所管とされたが、二〇二〇年四月一日に施行された基本法では、厚生労働大臣を本部長とする死因究明等推進本部に所管が移された。推進法の成果はどのように評価され、どのような経緯で厚労省の所管とされたのか。

一について
政府としては、死因究明等の推進に関する法律(平成二十四年法律第三十三号。以下「推進法」という。)の規定に基づいて作成した死因究明等推進計画(平成二十六年六月十三日閣議決定。以下「旧計画」という。)に基づき、関係省庁において各般の施策を進めてきたところであり、お尋ねの「推進法の成果」については、我が国における死因究明及び死体の身元確認(以下「死因究明等」という。)の実施体制の充実に一定の役割を果たしたものと考えている。
また、お尋ねの「経緯」については、平成二十六年九月に推進法が失効した後も、引き続き死因究明等に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、令和元年六月に死因究明等推進基本法(令和元年法律第三十三号。以下「基本法」という。)が制定され、公衆衛生の向上が基本法の目的の根底にあると位置付けられたことから、基本法第二十条において、厚生労働省に死因究明等推進本部を置くこととされたものと承知している


二 推進法において「実施されるべき施策」の第一に掲げられた「死因究明を行う専門的な機関の全国的な整備」については、ほとんど進捗がなかった。このことについて、課題はどのように総括され、その結果が基本法及び現在策定中とされる「死因究明等推進計画」にはどのように位置付けられているのか。

 

二について

御指摘の「死因究明を行う専門的な機関の全国的な整備」については、旧計画に基づき、令和三年二月時点において、三十九都道府県に死因究明等推進地方協議会が設置されており、一定の成果があったと考えているが、基本法第十二条において「国及び地方公共団体は、死因究明等が地域にかかわらず等しく適切に行われるよう、相互に連携を図りながら協力しつつ、法医学、歯科法医学等に関する知見を活用して死因究明等を行う専門的な機関を全国的に整備するために必要な施策を講ずるものとする」と規定されていることを踏まえ、現在、当該必要な施策の位置付けを含め、基本法第十九条に規定する死因究明等推進計画(以下「新計画」という。)の策定に向けた検討を進めているところである。


三 二〇一二年から現在までに警察が取り扱った遺体のうち、司法解剖、行政解剖(監察医解剖・承諾解剖)、調査法解剖に付した数の年次推移について、政府が把握しているところを都道府県ごとにそれぞれ示されたい。聞き及ぶ限りではこの期間に剖検数も地域差も大きな改善はないと認識しているが、この結果をどのように分析したのか。

 

三について
平成二十四年から令和二年までの各年において警察が取り扱った死体(警察庁刑事局が都道府県警察から報告を受けたものに限り、東日本大震災による死者を除く。以下同じ。)のうち、①司法解剖を実施したものの数、②警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律(平成二十四年法律第三十四号)第六条第一項の規定による解剖(以下「調査法解剖」という。)を実施したものの数、③その他の解剖(死体解剖保存法(昭和二十四年法律第二百四号)第八条第一項の規定による解剖及び遺族の承諾を得て行う解剖をいう。以下同じ。)を実施したものの数を、政府が把握している限りにおいて都道府県別にお示しすると、次のとおりである。

※別紙参照

(最後の頁に添付した資料をご覧下さい。)

司法解剖及び調査法解剖については、都道府県警察等において、それぞれの事案ごとに、死体及び現場の状況、各種検査の結果、立ち会った医師の意見等を勘案し、個別に解剖の要否が判断されたものと承知している。
その他の解剖については、司法解剖や調査法解剖が行われないが、死因を明らかにするため、死体の検案を行った医師が必要と判断した場合等に行われたものと承知している。


四 欧米の先進国の多くが、死因究明の最終目的を「国民の健康と安全の増進」としている。一方、日本においては、解剖の要否を決める判断基準は事件性、犯罪性の有無であり、医学的、衛生学的視点で解剖を行うことは原則ないとされ、警察主導の制度となっている。さらに、司法解剖は原則非公開のため剖検情報が共有されず、事件の再発防止や公衆衛生には活かされにくい実態があるが、死因究明の目的について、基本法においては何と位置付けられているのか。

五 基本法は基本理念として第三条第二項で、「死因究明の推進は(中略)死因究明により得られた知見が疾病の予防及び治療をはじめとする公衆衛生の向上及び増進に資する情報として広く活用されることとなるよう、行われるものとする」と定めている。

 現在、拡大の一途をたどっている新型コロナウイルス感染症などの新興感染症対策は、まさしく公衆衛生上の最も重要な目的の一つと考えるが政府の見解は如何。

 

四及び五について

政府としては、基本法第三条第二項において「死因究明の推進は、高齢化の進展、子どもを取り巻く環境の変化等の社会情勢の変化を踏まえつつ、死因究明により得られた知見が疾病の予防及び治療をはじめとする公衆衛生の向上及び増進に資する情報として広く活用されることとなるよう、行われるものとする」と、同条第三項において「死因究明の推進は、災害、事故、犯罪、虐待その他の市民生活に危害を及ぼす事象が発生した場合における死因究明がその被害の拡大及び予防可能な死亡である場合における再発の防止その他適切な措置の実施に寄与することとなるよう、行われるものとする」と規定されていることから、死因究明により得られた知見を御指摘の「新興感染症対策」を含む公衆衛生の向上及び増進に資する情報として活用することは、死因究明の重要な目的の一つと考えている。

 

六 本年二月十七日の衆議院予算委員会において、警察庁は令和二年三月から令和三年二月十日までに警察が検視等により取り扱った新型コロナウイルス感染症陽性であった遺体二百六十一件のうち、新型コロナウイルス感染症百十四件、肺炎五十一件、その他四十七件、不詳九件、合計二百二十一件を内因死、外因死三十二件と答弁している。しかし、その多くは検案医が外表検査のみで判断した病名である可能性が高い。そもそも同期間に警察が取り扱った遺体は何件あったのか。そのうち解剖されたのは何件か。また、PCR検査を行ったのは何件か。政府の把握しているところについて答弁を求める。

六について
お尋ねの期間において警察が取り扱った死体の数及びそのうち解剖を実施したものの数については把握していない。
なお、政府が把握している限りにおいては、令和二年中に警察が取り扱った死体の数については、十六万九千四百九十六体であり、このうち、解剖を実施したものの数については、一万八千三百三十九体である。また、お尋ねの期間において警察が取り扱った死体について、PCR検査等の検査が実施された件数については把握していない。
なお、政府が把握している限りにおいては、令和二年三月から令和三年一月までの間において警察が取り扱った死体について、検案等を行う医師の判断により新型コロナウイルス感染症に係るPCR検査等の検査が実施された件数については、四千百五十八件である。

 

七 新型コロナウイルス感染症は急速に進行する呼吸不全や血栓塞栓症による原因不明の突然死という転帰をとることが明らかになっている。自宅や救急搬送後に亡くなったご遺体の中に、新型コロナウイルス感染症の感染事例が見逃されている可能性は否定できない。検査や解剖を行わず、外表のみで病名を決定するこうした実態は、長期的には死亡統計にも影響を与えかねないと懸念されるが、この点について政府の見解を示されたい。

七について
「長期的には死亡統計にも影響を与えかねない」との御指摘については、死因の特定には様々な要因が影響するものであることから、お尋ねについて一概にお答えすることは困難である。
なお、政府としては、御指摘の「新型コロナウイルス感染症の感染事例」に限らず、必要な検査、解剖等を行うことにより正確な死因を特定することは公衆衛生の向上等の観点から重要であると考えており、死因究明がより正確かつ適切に行われるよう、死因究明の実施体制の充実に必要な施策について、現在、新計画の策定に向けて検討を進めているところである。

 

八 感染症における公衆衛生を担う保健所は、自宅や搬送中の死亡者に対しても行政検査を行い、新型コロナウイルス陽性であった場合は、その方のご家族やご遺体に触れた警察官や検視官、葬儀関係者などに対し、積極的疫学調査を行う義務があると考えるが、それらは現状どのような実態にあるか把握しているか。

また、保健所の抜本的な体制整備の必要性をどのように認識しているのか。

お尋ねの「実態」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の「積極的疫学調査」については、国立感染症研究所が作成した「新型コロナウイルス感染症患者に対する積極的疫学調査実施要領」等を踏まえ、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号。以下「感染症法」という。)第十五条の規定に基づき、都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区の長を含む。)が必要があると認めるときに、同条に規定する者に対して行われているものと考えている。
また、政府としては、感染症対策に係る保健所の体制整備は重要であると考えており、「新型コロナウイルス感染症に関する保健所体制の整備と感染拡大期における優先度を踏まえた保健所業務の実施ついて」(令和三年一月八日付け厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部事務連絡)において、都道府県等に対し、「新型コロナウイルス感染症の感染拡大に対応するため、保健所体制の改編や増員等の全庁的な取組を推進すること」等を求めている。さらに、「保健所に係る「新型コロナウイルス感染症に関する今後の取組」について」(令和二年九月二十五日付け健健発〇九二五第一号・健感発〇九二五第一号・総財調第二十五号厚生労働省健康局健康課長及び結核感染症課長並びに総務省自治財政局調整課長連名
通知)において、「都道府県単位で潜在保健師等を登録する人材バンク」を創設することとしたほか、保健所において感染症への対応に係る業務に従事する保健師の増員に係る経費について地方財政措置を講ずる等の施策を実施することとしている。

九 法医学教室を持つ大学によっては、遺体解剖の前にPCR検査を自前で行い、医師等の安全確保を図っている大学もあると聞くが、そもそも検査費用は行政検査として当然公費から支弁すべきものである。また、解剖に当たる医師等に対しては、包括支援交付金による慰労金等は支給対象外であるという。「患者」が生者と死者で違うのは不合理ではないか。改善すべきと考えるがどうか。

九について
御指摘の「行政検査」は、感染症法第十五条の規定に基づき、感染症の発生を予防し、又は感染症の発生の状況、動向及び原因を明らかにするため必要があると認めるときに行われるものであり、御指摘の「医師等の安全確保」を目的に行われるものではないため、「医師等の安全確保」のために行われる検査の費用を公費により負担することは困難であると考えている。一方で、異状死死因究明支援事業において、都道府県知事が必要と判断し、大学等と連携して実施した解剖やその解剖に伴う検査については、これらの費用を補助することとしており、PCR検査についても、この対象に含まれるものである。
また、御指摘の「包括支援交付金による慰労金」については、新型コロナウイルス感染症に感染すると重症化するリスクが高い患者との接触を伴うこと等を踏まえ、医療機関に勤務する医療従事者等を対象としているものであり、解剖のみに従事し、新型コロナウイルス感染症に感染すると重症化するリスクが高い患者との接触を伴わない者が対象とならないことについて、「不合理」との御指摘は当たらない。

 

 

十 ところで、現在、日本では感染防止対策に対応した解剖施設はわずかしかない。最大の設備を誇る東京都監察医務院でも、医師等の安全に配慮して新型コロナウイルス陽性患者の遺体の解剖は行っていないと聞く。解剖室の陰圧、空調と換気、防護服装着のための前室等の設置など、基本的なインフラ整備がおろそかにされているのではないか。こうした剖検体制の整備については、国として十分な予算をつけて早急に取り組むべきと考えるが、どうか。

十について
死亡時画像診断システム等整備事業において、都道府県に対し、異状死体の死因究明に関して中核的な役割を果たす施設等の整備に係る費用を補助しているところであり、引き続き、こうした取組を通じて、地域における死因究明の実施体制の充実に取り組んでまいりたい。

 

十一 剖検情報は、感染症の病態やその経過、臓器の障害などに対する知見や治療法の開発などに重要である。新型コロナウイルス感染症に関しても二〇二〇年二月に中国から発表された肺の組織所見に始まり、世界各国からびまん性肺胞障害、血栓塞栓症、血管内皮細胞障害等の病態の解明と治療につながる重要な剖検情報が世界各国から報告されている。
 日本でも新興・再興感染症対策を視野に入れた剖検情報のデータベース化と共有化は喫緊の課題である。しかし、現在の日本において公衆衛生目的で解剖を行うのは監察医解剖だけであるが、監察医制度があるのは東京都二十三区、大阪市、神戸市の三自治体のみである。これをどのように拡充していくのか、あるいは別途新たな制度を作るのか。また、死因究明等推進計画に人材育成をも含めた中・長期的なビジョンを明確に盛り込むべきと考えるが、政府の見解を示されたい。

十一について

解剖等による死因究明の実施体制の充実については、死因究明に係る人材の育成等に必要な施策も含め、現在、必要な施策について、新計画の策定に向けて検討を進めているところである。
 

※三 添付資料 都道府県別死体取扱状況PDF こちら

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2021/03/17   abetomokojp
タグ:国会より/ニュース

ワクチンPT すべての介護・福祉従事者をワクチン優先接種の対象とするよう厚労大臣に要請

ワクチンPT すべての介護・福祉従事者をワクチン優先接種の対象とするよう厚労大臣に要請

引用元 立憲民主党HP ニュースページ

立憲民主党の新型コロナウイルス感染症ワクチン接種に関する課題検討プロジェクトチーム(PT)は8日に河野ワクチン担当大臣に要請したのに続き、10日に厚生労働省を訪ね、「すべての介護・福祉従事者をワクチンの優先接種対象とするよう求める緊急要請」を厚生労働大臣宛におこないました。ワクチンPTの中島克仁座長のほか、阿部知子、吉田統彦、尾辻かな子、池田真紀各衆院議員が同行しました。厚生労働省は、大坪寛子大臣官房審議官(子ども家庭、少子化対策、災害対策担当)が対応しました。

 新型コロナウイルス感染症ワクチンの優先接種は、施設・居住系サービスのみが対象で在宅系サービスは除外されていましたが、厚生労働省は3日、在宅系サービスの従事者にも条件付きで優先接種の対象とする方針を打ち出していました。

 中島PT座長は、「感染者・濃厚接触者も避けずに必要なサービスを継続的に提供していく」ことを条件としていることや、「自治体の判断で対象となるかどうか差が出るのもおかしい」などとして、高齢者と同時期に、すべての介護・福祉従事者を優先接種の対象とするよう強く要請しました。ヘルパーの経験がある池田議員は、「介護の現場は立ち上がれないくらいのショックだ」と発言。尾辻議員も「在宅介護従事者に置き去り感があり、現場のモチベーションが下がっている。地域包括ケアを支える在宅サービスを大事にしているというメッセージを出してほしい」と訴えました。阿部議員は、「ヘルパーさんはリスクの高い方をケアしているが、無自覚で広げていく場合もあり、高齢者・障がい者を守るためにも条件付きではおかしい。クラスター対策からも全ての訪問介護を対象とすべき」と強調しました。

 一方、大坪審議官は、「現場の声を頂戴しながら検討を重ね、今回方針転換した。介護は裾野が広い。切り捨てるということではなく、説明の仕方もある。省内でよく相談していきたい」と答えるにとどまりました。

 また、吉田議員が限られた物資を流行地域など戦略的に供給すべきとの考え方についてただしたところ、大坪審議官は、「どこからワクチンを打っていくのかの議論はある。知事会等と相談しながら決めている」と応じました。

 最後に中島座長が、「ただでさえ介護・障がい者施設従事者が『置き去り』の感覚を持たれているが、一体的に捉えていくべきだ。面会も制限している中、訪問従事者から施設に拡大しクラスターが発生することも懸念される。予防的観点からも、重症化リスクの高い方に接する従事者をすべて対象とすべきだ」として、今回の緊急要請を受け止め、通知を見直すよう強く求めました。

 立憲民主党は引き続き、すべての介護・福祉従事者がワクチンの優先接種の対象となるよう、取り組みを強めていきます。

要請文PDF版はこちら⇒すべての介護・福祉従事者をワクチンの優先接種対象とするよう求める緊急要請 .pdf

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2021/03/12   abetomokojp
タグ:国会より/ニュース

寒川にて「コロナとワクチン」タウンミーティングを開催致しました。

3月7(日)寒川町民センターにて『コロナとワクチン』のテーマでタウンミーティングを開催し、沢山の方がご参加下さいました。

新型コロナ感染症に対するワクチンについて、いま疑問に思っている事、ご質問等、多数ご意見の集まる場となりました。気温が低い中ご来場下さった皆様、誠にありがとうございました。

次回、藤沢でも開催を予定しておりますので、詳細決まり次第告知致します。

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2021/03/09   abetomokojp
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3月5日の衆内閣会で「原発立地特措法」改正案について質問しました。

阿部とも子は3月5日の衆議院内閣委員会で「原子力発電施設等立地振興法」の10年延長法案について、内閣府特命担当大臣と経済産業省副大臣に質問しました。

 

 1.20年前にJOC臨界事故を背景に議員立法で成立し、今回、閣法で提出される10年

       延長法案の背景

 

 2.目的「電気の安定供給」について

 ・原発新増設「現時点ではない」の「現時点」とはいつまでのことか

 ・第3条文言「設置されることが確実であるものを含む」について

 

3.目的「原子力による発電が我が国の電気の安定供給に欠くことのできないものであること」

      について

  ・東日本大震災後の新たな地域指定

    ・整備中の130件の進捗

    ・第5条2項「振興計画は、地域の防災に配慮するとともに、他の法令の規定による地域振興に関する計画と、

  調和が保たれたものでなければならない」について

       

   ・「原子力災害対策事業費補助金交付」事業が要綱に反していた危険区域にあった69施設(2018年)

  ・2018年7月豪雨後に内閣府が行った6原発地域

  ・東海第二原発等の避難所不足問題について

 

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資料はこちら

動画はこちら 

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2021/03/06   abetomokojp
タグ:国会より/ニュース

【原発ゼロの会開催報告】柏崎刈羽原発の核物質防護規定違反などに関するヒアリング

掲載元超党派議員連盟「原発ゼロ/再エネ100の会」公式ブログ

(↑こちらの公式ページもぜひご覧ください。)

超党派議員連盟「原発ゼロの会」は、2021年2月25日、柏崎刈羽原発の核物質防護規定違反などをテーマにヒアリングを行いましたので、ご報告いたします。
 引き続き、ご関心をお寄せくださいますよう、よろしくお願い申し上げます。

会合名:原発ゼロの会第245回会合
日時:2月25日(木)7:15​~8:00​
議題:柏崎刈羽原発の核物質防護規定違反などについて
場所:Zoom
報告:中山均(新潟市議会議員)
「東京電力柏崎刈羽原発 ID不正・安全対策未確認問題などー 「核」をめぐる情報と私たち」

会議の模様はYouTube動画でぜひご覧ください。⇒こちらから

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2021/03/03   abetomokojp
タグ:国会より/ニュース

あべともこニュースNo.594(3/3)電力市場の独占は是正を、東電の適格性は再審査を!

ダウンロードはこちら

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2021/03/03   abetomokojp
タグ:国会より/ニュース

HPVワクチンに関する情報提供リーフレットの内容と「個別送付」の妥当性に関する質問主意書に対する答弁書が届きました。

 

阿部知子が令和3年2月15日に提出した『HPV ワクチンに関する情報提供リーフレットの内容と「個別送付」の妥当性に関する質問主意書』への答弁が閣議決定されました。

質問全文と回答(赤字)は以下の通りです


 新型コロナウイルスワクチンをめぐって、ワクチンに関する正確な情報提供の徹底が求められている。厚生労働省は昨年十月九日付で、各自治体に対し、HPV(ヒトパピローマウイルス)ワクチンの新リーフレットを定期接種の対象者に個別送付することを求めていたが、令和三年一月二十六日付で再依頼書を発出し、更なる徹底を図っているとのことである。
このことに関して以下質問する。

 

一 平成二十五年六月十四日、厚生労働省健康局長発出の「ヒトパピローマウイルス感染症の定期接種の対応について(勧告)」において、「ワクチンとの因果関係を否定できない持続的な疼痛がヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン接種後に特異的に見られたことから、同副反応の発生頻度等がより明らかになり、国民に適切な情報提供ができるまでの間、定期接種を積極的に勧奨すべきではないとされたところである」とされた。しかるに今日、再通知を発出してまで「情報提供」としてリーレットを個別送付するということは、この内容が「国民に対して適切」な情報であるとの認識でよいか。さらに言えば、積極的勧奨再開に向けた一歩と捉えてよいのか

 

一について
御指摘の「「国民に対して適切」な情報」及び「積極的勧奨再開に向けた一歩」の意味するところが必ずしも明らかではないが、厚生労働省においては、令和二年九月二十五日に開催された厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会副反応検討部会及び薬事・食品衛生審議会薬事分科会医薬品等安全対策部会安全対策調査会の合同会議(以下「合同会議」という。)において、ヒトパピローマウイルス感染症に係る予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)第五条第一項の規定による定期の予防接種の対象者及びその保護者(以下「定期接種の対象者等」という。)に「公費によって接種できるワクチンの一つとしてヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(以下「HPVワクチン」という。)があることについて知っていただくとともに、HPVワクチン接種について検討・判断するためのワクチンの有効性・安全性に関する情報等や、接種を希望した場合の円滑な接種のために必要な情報を届けることを目的として、ヒトパピローマウイルス感染症に係る定期接種に関する情報提供の更なる充実を図ること」とされたことを踏まえ、「ヒトパピローマウイルス感染症に係る定期接種の対象者等への周知について」(令和二年十月九日付け健発一〇〇九第一号厚生労働省健康局長通知。以下「局長通知」という。)及び「ヒトパピローマウイルス感染症に係る定期接種の対象者等への周知に関する具体的な対応等について」(令和二年十月九日付け健健発一〇〇九第一号厚生労働省健康局健康課長通知。以下「課長通知」という。)を発出し、ヒトパピローマウイルス感染症に係る定期接種の対象者等に対する情報提供の方法等について各地方公共団体に周知を行ったものであり、「ヒトパピローマウイルス感染症に係る定期接種の対象者等への周知について(再依頼)」(令和三年一月二十六日付け厚生労働省健康局健康課予防接種室事務連絡。以下「事務連絡」という。)は、局長通知、課長通知等の内容について再度の周知を行ったものである。

また、御指摘のリーフレットについては、ヒトパピローマウイルス感染症に係る定期接種の対象者等に対して、子宮頸がんやヒトパピローマウイルスワクチン(以下「HPVワクチン」という。)の有効性、安全性等について適切な情報提供を行うために、課長通知の別紙として作成したものである。なお、課長通知において、「個別送付することで定期接種の積極的な勧奨となるような内容を含まないよう留意する必要がある」と示しているところである。

 

二 HPVワクチンは、定期接種ワクチンでありながら、副反応のために接種の積極的勧奨を中止するという「異例」の行政措置がとられているが、この最も重要な情報が新リーフレットには記載されていない。さらに厚生労働省はホームページの「ヒトパピローマウイルス感染症~子宮頸がん(子宮けいがん)とHPVワクチン~」からも積極的勧奨中止に関する情報を削除している。それぞれ理由を示されたい。

二について
お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、課長通知別紙一(以下「概要版リーフレット」という。)及び課長通知別紙二(以下「詳細版リーフレット」という。)においては、「接種をおすすめするお知らせをお送りするのではなく、希望される方が接種を受けられるよう、みなさまに情報をお届けしています。」と記載しており、当該記載については、合同会議等での議論等を踏まえ、HPVワクチンに係る既存のリーフレットについて、対象者や目的を改めて整理し、構成の変更を行うとともに、読みやすさや分かりやすさを重視するとの方向性に沿って改訂することとし、積極的な接種の勧奨の差し控えに係る記載についても平易な表現を用いたものである。また、御指摘の「ヒトパピローマウイルス感染症~子宮頸がん(子宮けいがん)とHPVワクチン~」に掲載している「HPVワクチンQ&A」においては、積極的な接種の勧奨の差し控えに係る質疑応答を掲載している。

 


三 リーフレットでは、HPVワクチンのリスクとして、「まれに重い症状」が起こる旨記載されているが、報告されているHPVワクチンの副反応症状は、多様な症状が一人の人に重層的に表れるという特徴がある。しかし、概要版リーフレットでは、これらの症状のうち「広い範囲の痛みや、手足の動かしにくさ、不随意運動」というごく一部しか紹介されておらず、また重層的に出現することも記載されていないため、実際に被害者に現れる症状とその深刻さが伝わらず、気づきが遅れると考えられるがどうか。

三について
御指摘の「被害者に現れる症状とその深刻さが伝わらず、気づきが遅れる」の意味するところが必ずしも明らかではないが、概要版リーフレットについては、合同会議等における議論等を踏まえて必要な情報を記載しているものである。

 

四 例えば学習障害、記憶障害は、概要版リーフレットには全く触れられておらず、詳細版リーフレットには「痛みやしびれ、動かしにくさ、不随意運動について」という囲みの中に「機能性身体症状」として一括りにされ、わかりにくくなっている。しかし、学習障害・記憶障害には、二〇一八年二月現在、全国百二十四名の原告のうち百二名が経験をし、このうち七十名は現在も苦しんでいるという、日常生活に重大な支障をもたらす症状の一つである。PMDA(独立行政法人医薬品医療機器総合機構)の医薬品副作用被害救済制度でも「接種との因果関係が否定できない」として医療費や医療手当を給付された二百四十六件中、五十四%の百三十四件で認知機能低下が認定されている。
学習障害・記憶障害について、本人や保護者向けのリーフレットに正しく記載しない理由は何か。

四について
御指摘の「正しく記載」の意味するところが必ずしも明らかではないが、詳細版リーフレットにおいては、合同会議等における議論等を踏まえ、「認知機能に関する症状(記憶障害、学習意欲の低下、計算障害、集中力の低下など)」が報告されていることについて記載している。

 


五 リーフレットではHPVワクチンの副反応疑い報告数や救済制度での認定数について触れられているが、他のワクチンとの比較について記載がない。HPVワクチンの発売開始(二〇〇九年十二月)から現在までにPMDAの医薬品副作用被害救済制度における障害・死亡の認定頻度は、被接種者百万人当たり何人か。

五について
お尋ねの「認定頻度」の具体的に意味するところが明らかではなく、お答えすることは困難である。なお、平成二十一年十二月以降に行われたHPVワクチンの接種による健康被害については、独立行政法人医薬品医療機器総合機構において、令和元年度までに三百七十四件の医薬品副作用被害救済制度による副作用救済給付の支給が決定されたものと承知している。


六 主な定期接種ワクチン(ポリオ、DT・DPT(二種混合ワクチン・三種混合ワクチン)、DPT・IPV(四種混合ワクチン)、日本脳炎、麻しん、風しん、結核、小児肺炎球菌感染症、Hib感染症、水痘)の障害・死亡認定頻度は、二〇〇九年十二月以降現在まで、百万人当たり何人か。

 

六について
お尋ねの「障害・死亡認定頻度」の具体的に意味するところが明らかではなく、お答えすることは困難である。なお、平成二十二年度から令和元年度までの期間における予防接種法第十五条第一項の規定に基づく健康被害の救済措置の認定件数については、障害児養育年金が四十二件、障害年金が四十八件、死亡一時金が二十五件、遺族年金が三件、遺族一時金が二件及び葬祭料が二十九件となっている。

 

七 医療従事者向けのリーフレットには、接種から一か月以上経過してから発症した症状は因果関係を疑う根拠に乏しいと記載されている。しかし、接種から一か月以上たってから重篤な副反応を発症する場合があり、このことは多くの研究論文においても指摘されているところである。「根拠に乏しい」とする根拠を示されたい。

 


八 前項のような不適切な記載がなされることによって、本来HPVワクチンの副反応が疑われる症例について適切な診断や副反応疑い報告がなされなかったり、従来もみられた副反応症状を訴える者を詐病扱いする医師が増えたりする可能性が懸念されることについてどのように認識しているのか。

 

七及び八について
お尋ねについては、平成二十六年一月二十日に開催された合同会議の議論において、「接種後一か月以上経過してから発症している症例は、接種との因果関係を疑う根拠に乏しい」との合意が得られたことを踏まえ、課長通知別紙四に記載したものである。


九 概要版リーフレットには、HPVワクチンの効果として、「がんになる手前の状態(前がん病変)が実際に減ることが分かっていて、がんそのものを予防する効果を実証する研究も進められています。」とあるが、現在まで、がんそのものを予防する効果は確認されていない。まず説明されるべきはこの科学的事実である。確認されているのは、粘膜の異形成を阻止する効果のみであるから、この表現は不適切であり誤認を誘導するものである。この場合は「がんそのものを予防する効果は確認されていないので、実証する研究が進められている」とするべきではないか。

 

九について
御指摘の概要版リーフレットにおける「がんそのものを予防する効果を実証する研究も進められています。」との記載については、HPVワクチンが子宮頸がんの予防に効果があることを示唆する研究結果が報告されていること等を踏まえて記載したものであり、「この表現は不適切であり誤認を誘導するもの」との御指摘は当たらないと考えている。

 

十 臨床試験で前がん病変を予防する効果が確認されている期間が最長九年とされているが、有効性の限界 ついて明記すべきではないか。

十について
御指摘の「有効性の限界」の意味するところが明らかではなく、お答えすることは困難である。なお、
詳細版リーフレットに記載しているとおり、「HPVワクチン(サーバリックス)の接種により、自然に感染したときの数倍の量の抗体を少なくとも九・四年維持できることがこれまでの研究でわかって」おり、「期待される効果について研究が続けられて」いるものと承知している。

 


十一 予防接種の実施主体は市町村である。わざわざ国が、「個別送付による情報提供の実施状況に係る調査を実施予定であることを申し添えます」とまで述べ、再依頼をすることは地方自治への過度の介入ではないか。いわば情報提供を装った実質的な積極的勧奨通知であり、躊躇する自治体があることは当然である。
新リーフレットを見直し、その個別送付の依頼を撤回すべきと考えるがどうか。
右質問する。

十一について
政府としては、局長通知等の内容を各地方公共団体に対して再度周知するとともに、今後、「個別送付による情報提供の実施状況に係る調査を実施」する旨を示すために、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十五条の四第一項の規定に基づく技術的助言として事務連絡を発出したものであり、「地方自治への過度の介入」との御指摘は当たらないと考えており、御指摘の「新リーフレットを見直し、その個別送付の依頼を撤回」することは考えていない。

 

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2021/03/02   abetomokojp
タグ:国会より/ニュース

2月26日の衆議院予算委で2月13日地震による1Fへの影響などについて質問しました。

阿部知子は、2月26日の衆議院予算委第7分科会<経産省所管>で、2月13日に発生した福島県沖地震(震度6弱)による東京電力福島第一原発への影響などについて質問しました。

阿部知子.jpg

1.2月13日の地震による1Fへの影響について

地震計の故障、原子炉格納容器内の水位・圧力の低下、

汚染水タンク、自治体・住民への説明、廃炉工程、

クロソイ(基準超え)

2.緊急停電の優先順序の事前通知について

3.電力価格高騰と市場の在り方

 

梶山経産大臣.jpg

新川・原子力事故災害対策審議官.jpg

新川達也・経産省原子力事故最大対処審議官

水産庁長官.jpg

水産庁長官

 

資料はこちらから

動画はこちらから

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2021/02/27   abetomokojp
タグ:国会より/ニュース

2月24日の衆議院内閣委員会で電力市場/企業主導型保育/カジノ税制について質問しました。

阿部知子は2月24日の衆議院内閣委員会で、各担当大臣に以下の質問を行いました。

阿部知子質問.jpg

1.自由化途上の未整備な電力市場で起きた「電力の需給ひっ迫・価格高騰問題」について

・内閣府の「再生可能エネルギー規制総点検タスクフォース」(TF)の意義

・TFにおける同問題の取組み

・経産省による同問題のへの是正対応

 

河野太郎大臣.jpg

江島経産副大臣.jpg

2.企業型主導保育について

・少子化問題についての認識

・不正受給による助成金返還請求ができない事案について

・児童育成協会における指導監督人材の増員について

坂本少子化対策担当大臣.jpg

 

3.カジノ事業に関する課税について

カジノ所得、消費税、法人税について、しっかりと徴税をすべきことについて

岩井国土交通副大臣.jpg

 

使った資料はこちらから

動画はこちらから

 

 

 

 

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2021/02/24   abetomokojp
タグ:国会より/ニュース

3月7日(日)『コロナとワクチン』 タウンミーティングを開催します。

3月7日(日)14:00~16:00 寒川町民センター展示室にて『コロナとワクチン』をテーマとして、 タウンミーティングを開催します。

ワクチンはどう効くのか?副作用はあるのか?皆、受けた方が良いのか?等、今、様々な情報が錯そうしているワクチンについて、衆議院議員、また、小児科医であるあべともこがお話し致します!

 

詳細は、下記「こちら」の部分をクリックしてご覧になって下さい。お申し込み、お問い合わせは、あべともこ藤沢事務所までお電話下さい。

詳細はこちらをクリック

 

 

 

 

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2021/02/24   abetomokojp
タグ:地元での活動/イベント
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