あべともこニュースNo.675「PFAS汚染、環境調査の徹底と血液検査を!」2023,7,28発行
PFAS(有機フッ素化合物)による環境や人体への影響など、私たち国民の健康に直結する課題です。是非ご一読下さい!
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6月16日提出「ALPS処理水の海洋放出の科学的評価等に関する質問主意書」の答弁が、同30日にきました。処理水をめぐっては、その安全性が問われているところ、政府見解を問いました。
衆議院HPからもみれます。
令和五年六月十六日提出
質問第一三二号
ALPS処理水の海洋放出の科学的評価等に関する質問主意書
東京電力(以後、東電)による福島第一原発ALPS処理水の海洋放出については、政府が二〇二一年四月に方針を決定し、実施の準備が進められている。他方、太平洋諸島フォーラムの専門家パネル(以後、PIF専門家パネル)や近隣諸国(韓国・中国など)からは日本政府から提供されるデータの質と量が不十分で、生物濃縮に関する考察が著しく欠けているなどの懸念が表明されてきた。こうした状況下で、政府の見解を以下、質問する。
一 今年二月及び四月、合計三度にわたり、外務省、経済産業省は、PIFと会談を実施。また、PIF専門家パネルは原子力規制委員会と東電とも会談を行ったと聞く。PIF専門家パネルからは、生物濃縮に関する影響評価の欠如などが指摘されているが、政府はどのように対応するのか。対応しないとすれば、それはなぜか。
二 ALPS処理水には「放射性廃棄物」が含まれており、PIF専門家パネル有識者からは「廃棄物その他の物の投棄による海洋汚染の防止に関する条約」(以後、ロンドン条約)でいう「投棄」であるという批判がなされている。ロンドン条約第三条で「投棄」とは「海洋において廃棄物その他の物を船舶、航空機又はプラットフォームその他の人工海洋構築物から故意に処分すること」と定義されている。東電による地下トンネルからの海洋放出は、「その他の人工海洋構築物から故意に処分すること」ではないのか。
三 ロンドン条約の下で締結された「千九百七十二年の廃棄物その他の物の投棄による海洋汚染の防止に関する条約の千九百九十六年の議定書」(以後、ロンドン議定書)でも、「海洋環境を保護し、及び保全し、並びに人の活動を管理するため、投棄による海洋汚染を防止し、低減し、及び実行可能な場合には除去する更なる国際的行動が遅延なくとられ得るもの」となることを目的に、第一条4・1で「投棄」についてはロンドン条約と同様に定義されている。さらに第一条4・2「投棄」の除外規定でも、「人工海洋構築物及びこれらのものの設備の通常の運用に付随し、又はこれに伴って生ずる廃棄物その他の物を海洋へ処分すること」に当てはまるとは到底考えられない。なぜなら「通常の運用」とは違い、事故に伴って特別に構築された設備だからである。そもそも放射性物質を拡散させた原子力災害事故の処理のために、特別に設備を設けて、更に放射性物質を海洋に拡散することは、ロンドン議定書の目的に反するのではないか。政府の見解を明らかにされたい。
四 質問一に関連して、政府とPIFとの会合内容については、経済産業省ホームページ等に簡略に報告されているだけである。
議事録・概要等詳細を公表すべきではないか。
五 IAEAの「環境等への被ばく防護に関するセーフティガイドNo.GSG-8」(以後、GSG-8)によれば、放射性物質拡散値等が最低限度であって、かつ弊害を上回る利益が個人や社会にあった場合のみ、海洋放出が正当化されるものと理解する。政府は、ALPS処理水の海洋放出による利益にはどのようなものがあると認識しているか。
六 GSG-8については、原子力規制委員会のホームページには掲載されていない。他の「IAEA安全基準シリーズ」は翻訳・掲載されているが、GSG-8が掲載されていないのはなぜか。また、翻訳されていないとすれば、その理由はなぜか。
七 IAEAタスクフォースは、ALPS処理水の海洋放出にあたってGSG-8で定めた「正当化」の考え方は検討しないと聞くが、PIF専門家パネルは、GSG-8全体を準拠すべきだと指摘している。原子力規制委員会は、国際的な慣行に依拠するのではなく、GSG-8を準拠すべきではないか。
八 ALPS処理水の海洋放出の代替案として、セメント化による活用やモルタル固化による陸上保管案がPIF専門家パネルや国内識者から提案されてきた。モルタル固化については、経済産業省がコスト面等から選択しない検討を行ったが、セメント化による活用案は検討されたことはあるのか。検討されたのであれば、いつどのように行われたのか。
以上
昨今問題が多く指摘されている、「マイナ保険証」について、6月16日に質問主意書を提出。同30日に答弁がきました。
衆議院HPからも見れますので、ぜひご注目ください!
令和五年六月十六日提出
質問第一二六号
令和五年六月二日、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律案」(閣法四十六号)が成立した。
日本の社会保障制度は、憲法第二十五条生存権(健康で文化的な最低限度の生活を営む権利)のもとで形成されてきた。健康保険は各職域の保険が先行し、昭和三十三年に国民健康保険法が制定され、同三十六年から、すべての人が公的な医療保険に加入する国民皆保険制度が始まった。これにより、病気やけがをしても、誰もが安心して医療機関に行くことができるようになった。
国民にとって、健康保険証は受診の資格を証明する必須のものである。健康保険法、国民健康法の施行規則は、各保険者に被保険者(世帯主)に対する健康保険証の交付を義務付けている。また、健康保険証は各々の健康保険者が発行し国が発行しているものではない。
一方、国民健康保険(市町村国保)は、保険料の納付状況に応じて「短期被保険者証」「被保険者資格証明書」を交付する場合がある。保険者が明らかになることで生活保護制度等につながる場合もある。
ところが、本法は、国が健康保険証の廃止を一方的に宣言し、マイナ保険証に一本化させることを前提として立法されている。条文に「健康保険証の廃止」の記述はない。新たに「資格確認書」がつくられ、「マイナンバーカードを紛失した・更新中の者」「介護が必要な高齢者やこどもなどマイナンバーカードを取得していない者」等については対応するとしている。しかし、現実には、マイナンバーカードが取得できない者、あるいは取得したくない者がいる。そもそもマイナンバーカードの取得は強制ではなく、任意である。
以下、質問する。
一 「健康保険証の廃止」について
1 「健康保険証の廃止」は、政府、国会のどこで議論されたのか。
2 「健康保険証の廃止」の決定はどこで、どのような手続きで行われたのか。
3 国民、医療機関、各保険者の合意形成が図られているのか。
4 「健康保険証の廃止」は、法律上どのように担保されているのか。
二 マイナンバーカードが取得できない者、取得したくない者について
高齢、障害等で、自署ができない、移動ができない、意思が確認できない、障害が原因で規定の証明写真から外れる等々の理由で申請ができない人がいる。総務省は、代理交付、出張申請受付等で申請が可能であるとするが、様ざまな理由で申請・取得ができない人が生じている。また、なりすまし、特殊詐欺などの問題も懸念される。
1 政府は、マイナンバーカードが取得できない事案をどのように把握し、その各々に対して、どこでどのように解決しているのか。
2 マイナンバーカードは任意である。「健康保険証の廃止」は、マイナンバーカードの強制に等しく、マイナンバーカードを取得したくないという者の「内心の自由」(憲法第十九条)を侵すのではないか。
3 「健康保険証の廃止」によって被る不利益をどう認識しているのか。
三 個人情報の保護について
現在、オンライン資格確認システムには、特定健診等の情報、薬剤情報、診療情報等が登録されているが、これらは、極めてプライバシー性の高い個人情報である。
また、医療機関等は、資格確認と併せて、本人の同意の下で、特定健診等の情報や薬剤情報が閲覧できることになっているが、個人情報の保護の観点から懸念が多い。
1 オンライン資格確認システムに登録される情報の選定、範囲は、どこでどのように決定されるのか。登録される情報は個人のものである。その決定について国民の合意を得る必要があるのではないか。
2 マイナ保険証の手続きをする際に、登録されている情報や医療機関等が閲覧できることを国民に説明し、その逐一に合意を得ているのか。
3 マイナ保険証の資格確認する際、医療機関等は受診する患者に、登録されている情報を閲覧することを、どのように説明し合意を得ているのか。
以上
6月15日提出、「国立病院機構徳島病院の機能移転構想に伴う災害時のリスク管理に関する質問主意書」の答弁が、同27日にきました。
衆議院HPでも見れますので、ぜひご覧ください。
令和五年六月十五日提出
質問第一〇九号
国立病院機構徳島病院の機能移転構想に伴う災害時のリスク管理に関する質問主意書
令和二年九月、会計検査院は独立行政法人国立病院機構、独立行政法人労働者健康安全機構、及び独立行政法人地域医療機能推進機構の三団体傘下にある災害拠点病院について、自家発電機などが浸水しないよう各地のハザードマップに応じた対策をとっているかを調査し、公表した。その結果、全六十三病院のうち、三分の一を超える二十三病院で浸水のおそれがあることが判明、うち、六病院ではハザードマップで想定される浸水の深さよりも低い位置に自家発電機などが設置されており、浸水による故障で災害時に必要な電力を確保できない可能性があるという調査結果であった。
会計検査院ではこれらの病院に対し、浸水のおそれがある自家発電機などについて応急処置を行うとともに、機器の移動や防水扉の設置など対策の計画を策定するよう要求し、病院を所管する各機構にも浸水対策の実施状況を確認する体制の整備を求めた。
これら六病院のうち、独立行政法人国立病院機構(以下機構)傘下の病院は北海道医療センターと岡山医療センターの二病院であった。関連して以下、質問する。
一 機構における災害リスク管理について
「改善を必要とする事態」として、「貴機構の二災害拠点病院において、水害により商用電源が途絶した場合に、自家発電機等が浸水して稼働できず、継続して医療を提供する上で必要な電気を確保できないおそれがある状況となっている事態は適切ではなく、改善を図る要があると認められる。」とされ、「発生原因」として「このような事態が生じているのは、貴機構本部及び二災害拠点病院において、地方公共団体が公表しているハザードマップに応じた自家発電機等の浸水対策についての検討が十分でないことなどによると認められる。」と改善要求が出された。
1 「地方公共団体が公表しているハザードマップに応じた自家発電機等の浸水対策」という部分の指摘について、機構本部としてどのような処置を講じたのか。政府として承知しているところを示されたい。
2 その結果と再発防止対策について、災害拠点病院のみならず傘下の病院に対しどのように共有され点検されたのか。政府の承知しているところを示されたい。
二 災害想定地域に統合移転するメリットについて
国立病院機構徳島病院の、同東徳島医療センターへの統合移転計画は、二〇一八年二月に「基本構想」が公表され、地元住民の他、近隣の市議会や県議会から上がる反対決議の中、移転は事実上「凍結」となっていたところ、機構より本年十月、徳島病院のPost-NICU病床八床を東徳島医療センターへ移す方針が公表された。
しかし、同センターは、機構が公表した「東徳島医療センターにおける災害対応について」(令和元年五月三十日)によれば、所在地(板野郡板野町)は、徳島県地域防災計画(以下防災計画)の南海トラフ巨大地震による液状化危険度が極めて高い地域とされており、防災計画の徳島県中央構造線・活断層地震被害想定の震度分布では震度七(南海トラフ巨大地震は震度八強)である。さらに、洪水浸水想定は、国土交通省四国地方整備局徳島河川国道事務所の吉野川水系吉野川洪水浸水想定区域図によると、浸水した場合に想定される水深は三~五mとされている。
そうした災害想定地域にある病院に、わざわざ手厚い医療的ケアの必要なPost-NICU病床を移す必然性は理解に苦しむ。ちなみに徳島病院の立地は高台であり、洪水によって想定される浸水深はゼロmである。以下の点について政府の把握しているところを述べられたい。
1 Post-NICU病床の移転先は新設病棟か、既存病棟か。またその何階に置かれるのか。
2 周辺道路の液状化により患者の移送や食料、物資等の搬入搬出が途絶し、病院機能が果たせなくなる可能性についてどのように対策しているのか。
3 浸水時、医療用電源はどのように確保されるのか。設備が浸水想定面より上階になければ呼吸器管理の必要な患者は即時命の危機にさらされるが、機器は何階に設置されているのか。
4 自家発電機の老朽化が指摘されているが、新規設置等の検討状況はどうか。
5 災害時の患者の避難方法、必要な人員についてどのような計画を策定しているのか。
6 ショートステイ・レスパイト等、在宅支援の継続体制をどのように考えているのか。
以上
2月9日提出した「原発関連施設への軍事攻撃が生じた際の我が国の防護体制に関する質問主意書」
同21日に答弁がきました。この間のロシアによるウクライナ侵攻により、民生用原発等への攻撃が危惧される中、政府はどのような対応検討しているかなどを問いました。
令和五年二月九日提出
質問第六号
原発関連施設への軍事攻撃が生じた際の我が国の防護体制に関する質問主意書
提出者 阿部知子
ロシアによるウクライナ侵攻により、原子力発電所が攻撃対象となりうる事態が生じている。これまでの攻撃で、ザポリージャ原発の外部電源が一時喪失し、核燃料冷却ができなくなり大惨事につながるおそれが今も続いている。欧州最大規模と言われる同原発が事故(爆発)を起こしたら、一基でも福島第一原発事故を上回る規模の被害も指摘されている。また電源喪失以外にも、安全システムの破壊、火災による放射性物質の拡散、ミサイル・爆撃攻撃による破壊、運転員の死傷に加えて、活動の停止も十分に起こりうるリスクである。ジュネーヴ条約で「~原子力発電所は~軍事目標である場合であっても~住民の間に重大な損失をもたらすときは、攻撃の対象としてはならない」(第五十六条一項)とされているが、他方、我が国の原発への軍事攻撃について「新規制基準の中で武力攻撃に対する規制要求はしていない」(二〇二二年三月四日参議院議院運営委員会、山中原子力規制委員会委員答弁)とし、議論も現在なされていないとのことである。
以上を踏まえ、我が国の原発関連施設への防護体制の現状について、質問する。
一 我が国の原発関連施設への攻撃影響については、外務省「原子炉施設に対する攻撃の影響に関する一考察」(一九八三年度委託研究報告書)で分析されている。この報告書は、一九八一年にイスラエル空軍がイラクの研究用原子炉施設を爆撃したことを契機に実施されたとある。内容は、福島第一原発事故とほぼ同じ状況である「Ⅰ補助電源喪失」の状況、攻撃による「Ⅱ格納容器破壊」、「Ⅲ原子炉の直接破壊」という三つのシナリオからなる。なお、「Ⅱ」については、我が国の特定の原発を対象とはせず、米国原子力規制委員会の「安全評価レポート」を参考に取りまとめられ、避難をしなかった場合の死亡者数等についても記載されている。当該報告書については、「外務省の公式見解でない」と「ことわりがき」に記載されているが、その後核施設への攻撃影響は政府として体系的に検討されることはなく、「国家安全保障戦略について」では、(6)国際テロ対策の強化でも「原子力関連施設の安全確保等の国内における国際テロ対策の徹底はもとより、世界各地で活動する在留邦人等の安全を確保するため、国際テロ情勢に関する情報収集・分析を含め、国際テロ対策を強化する。」にとどまり、具体的な原発への軍事攻撃対策が明記されていない。
原子力災害対策特別措置法第四条の二「国は、大規模な自然災害及びテロリズムその他の犯罪行為による原子力災害の発生も想定し、これに伴う被害の最小化を図る観点から、警備体制の強化、原子力事業所における深層防護の徹底、被害の状況に応じた対応策の整備その他原子力災害の防止に関し万全の措置を講ずる責務を有する。」とあるように、我が国における、原子力防護体制の確立は急務であると考えるが、今後当該対策の研究・分析をする予定があるか。
二 我が国では、国際組織犯罪等・国際テロ対策推進本部がテロリスト等による妨害破壊活動等への懸念から、「原子力発電所等に対するテロの未然防止対策の強化について」(平成二十三年十一月十四日)を決定し、防護措置の強化、内部脅威対策の強化等を行い、原子力事業者が周辺防護区域の外側に「立入制限区域」を設けてフェンス等により人が容易に立ち入ることを防止することとしたほか、海水冷却ポンプ等の屋外の重要な設備にも障壁を設置し、内部脅威対策のために防護区域内の主要設備における保守・点検時等の一人での立入りの禁止(ツーマンルール)を徹底するようにした。また、「実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則」第四十二条に定められるように「特定重大事故等対処施設」を原子炉周辺に設置することが義務付けられた。
こうしたことを踏まえ、テロ対策は講じられているといえるのか、これまで核テロリズムと戦争の境目、すなわちグレーゾーンがあり得ることをどう考えているか。そして、具体的な核テロリズムの対応策をお示しいただきたい。
三 我が国の原発関連施設への防護体制としては、二〇〇一年の米国同時多発テロ事件以降から、原発特別警備部隊が二十四時間三百六十五日警備にあたっている。海上保安庁もこれに同様と認識しているが、テロ発生時には、特殊部隊(SAT)や、緊急事態状況等に応じて自衛隊が動員されることとなっている。
また有事の際には、消防、警察も対応にあたると認識するが、二〇一一年福島第一原発事故を経て、自衛隊、警察、消防等がどのような対策、配置をされ、加えて放射性物質からの被曝管理などをするのかご回答いただきたい。
四 原発関連施設への攻撃が生じた際は、どのような会議体、あるいは体制で臨むのか。防衛省、警察庁、消防庁、または内閣府や規制庁など多岐にわたる省庁が対応にあたると思うが、実際はどうか。
一方、平時に当該事項について議論する場がもたれているのかどうかも併せてご回答いただきたい。
以上
問題が明るみになっているマイナンバーカード。保険証を含めて様々な情報と紐づける事の問題点について、あべともこは厚生労働委員会でも指摘して来ました。是非ご一読下さい。
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今後の予定は下記となっております。
ぜひご参加ください! 詳細はこちら
7月9日(日) 午後1時〜3時@寒川町民センター視聴覚室
7月22日(土) 午後3時15分~5時@村岡公民館 多目的室
8月6日(日) 午後2時~4時@鵠沼公民館第3談話室
8月20日(日) 午後1時15分~3時@湘南台公民館 調理室
法政大学前総長 田中優子さん(江戸文化研究の第一人者)をお招きし、現代に繋がる差別の歴史から何を学ぶのか。皆さんと共に考えたいと思います。ぜひご参加下さい。
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