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あべともこニュースNo.675「PFAS汚染、環境調査の徹底と血液検査を!」2023,7,28発行

PFAS(有機フッ素化合物)による環境や人体への影響など、私たち国民の健康に直結する課題です。是非ご一読下さい!

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2023/08/02   abetomokojp
タグ:国会より/ニュース

【質問主意書・答弁】「ALPS処理水の海洋放出の科学的評価等に関する質問主意書」

6月16日提出「ALPS処理水の海洋放出の科学的評価等に関する質問主意書」の答弁が、同30日にきました。処理水をめぐっては、その安全性が問われているところ、政府見解を問いました。

衆議院HPからもみれます。

令和五年六月十六日提出
質問第一三二号
ALPS処理水の海洋放出の科学的評価等に関する質問主意書

提出者  阿部知子

 

内閣衆質二一一第一三二号
令和五年六月三十日

内閣総理大臣 岸田文雄


 東京電力(以後、東電)による福島第一原発ALPS処理水の海洋放出については、政府が二〇二一年四月に方針を決定し、実施の準備が進められている。他方、太平洋諸島フォーラムの専門家パネル(以後、PIF専門家パネル)や近隣諸国(韓国・中国など)からは日本政府から提供されるデータの質と量が不十分で、生物濃縮に関する考察が著しく欠けているなどの懸念が表明されてきた。こうした状況下で、政府の見解を以下、質問する。

一 今年二月及び四月、合計三度にわたり、外務省、経済産業省は、PIFと会談を実施。また、PIF専門家パネルは原子力規制委員会と東電とも会談を行ったと聞く。PIF専門家パネルからは、生物濃縮に関する影響評価の欠如などが指摘されているが、政府はどのように対応するのか。対応しないとすれば、それはなぜか。

一について
 御指摘の「PIF専門家パネル」からの「指摘」については、令和五年二月九日に開催した「東京電力福島第一原子力発電所のALPS処理水の現状に関する太平洋諸島フォーラム(PIF)事務局及び専門家向け対面説明会」などの機会を通じ、太平洋諸島フォーラム事務局及び御指摘の「PIF専門家パネル」に対し、東京電力ホールディングス株式会社福島第一原子力発電所(以下「福島第一発電所」という。)の御指摘の「ALPS処理水」(以下「ALPS処理水」という。)の海洋への放出(以下「海洋放出」という。)を計画するに当たって環境への影響評価を実施してきていることを含め、ALPS処理水の現状について、科学的根拠に基づき丁寧に説明し、継続的なやり取りを行ってきているところである。引き続き、科学的根拠に基づき、先方に対して丁寧な説明を行うとともに、ALPS処理水に関する対応を着実に進めていく考えである。

 

二 ALPS処理水には「放射性廃棄物」が含まれており、PIF専門家パネル有識者からは「廃棄物その他の物の投棄による海洋汚染の防止に関する条約」(以後、ロンドン条約)でいう「投棄」であるという批判がなされている。ロンドン条約第三条で「投棄」とは「海洋において廃棄物その他の物を船舶、航空機又はプラットフォームその他の人工海洋構築物から故意に処分すること」と定義されている。東電による地下トンネルからの海洋放出は、「その他の人工海洋構築物から故意に処分すること」ではないのか。


三 ロンドン条約の下で締結された「千九百七十二年の廃棄物その他の物の投棄による海洋汚染の防止に関する条約の千九百九十六年の議定書」(以後、ロンドン議定書)でも、「海洋環境を保護し、及び保全し、並びに人の活動を管理するため、投棄による海洋汚染を防止し、低減し、及び実行可能な場合には除去する更なる国際的行動が遅延なくとられ得るもの」となることを目的に、第一条4・1で「投棄」についてはロンドン条約と同様に定義されている。さらに第一条4・2「投棄」の除外規定でも、「人工海洋構築物及びこれらのものの設備の通常の運用に付随し、又はこれに伴って生ずる廃棄物その他の物を海洋へ処分すること」に当てはまるとは到底考えられない。なぜなら「通常の運用」とは違い、事故に伴って特別に構築された設備だからである。そもそも放射性物質を拡散させた原子力災害事故の処理のために、特別に設備を設けて、更に放射性物質を海洋に拡散することは、ロンドン議定書の目的に反するのではないか。政府の見解を明らかにされたい。

 

二及び三について
 廃棄物その他の物の投棄による海洋汚染の防止に関する条約(昭和五十五年条約第三十五号)は、海洋汚染の原因として、前文のパラグラフ五において、「投棄」と「大気、河川、河口、排水口及びパイプラインを通ずる排出等」を書き分けた上で、同条約の適用対象を「投棄」に限定しており、また、同条約第三条1(a)及び同条約の防止措置を一層強化するために作成された千九百七十二年の廃棄物その他の物の投棄による海洋汚染の防止に関する条約の千九百九十六年の議定書(平成十九年条約第十三号)第一条4 4.1は、「投棄」を「海洋において廃棄物その他の物を船舶、航空機又はプラットフォームその他の人工海洋構築物から故意に処分すること」等と定義としていることから、陸上からの排出については、同条約及び同議定書の適用上、「投棄」に含まれないと解される。このため、ALPS処理水の御指摘の「地下トンネルからの海洋放出」は、トンネルを用いた陸上からの廃棄物等の海洋への放出であり、同条約及び同議定書の「投棄」には該当せず、同条約及び同議定書の適用対象とはならないと考えている。
 また、同議定書は、その目的について、同議定書第二条において、「締約国は、単独で又は共同して汚染のすべての発生源から海洋環境を保護し、及び保全し、並びに自国の科学的、技術的及び経済的な能力に応じて、廃棄物その他の物の投棄又は海洋における焼却により生ずる汚染を防止し、低減し、及び実行可能な場合には除去するための効果的な措置をとるもの」と規定しており、また、同議定書の締約国のとるべき措置は、「投棄」又は海洋における焼却に関するものであるところ、海洋放出については、同議定書の「投棄」に該当するものとはならないと解されることから、政府として、同議定書の目的に反するものとなるとは考えていない。


四 質問一に関連して、政府とPIFとの会合内容については、経済産業省ホームページ等に簡略に報告されているだけである。
 議事録・概要等詳細を公表すべきではないか。

 

四について
 御指摘の「政府とPIFとの会合内容」については、令和四年六月二日及び十六日並びに同年七月一日に開催した「東京電力福島第一原子力発電所のALPS処理水の現状に関する太平洋諸島フォーラム(PIF)事務局向けテレビ会議説明会」、令和五年二月九日に開催した「東京電力福島第一原子力発電所のALPS処理水の現状に関する太平洋諸島フォーラム(PIF)事務局及び専門家向け対面説明会」並びに同年四月十四日及び同年六月一日にオンラインで開催した「東京電力福島第一原子力発電所のALPS処理水の現状に関する太平洋諸島フォーラム(PIF)事務局及び専門家との対話」の御指摘の「概要」を経済産業省及び外務省のウェブサイトにおいて掲載しているところであるが、御指摘の「議事録」を含め、これ以上の「詳細」については、相手方との関係もあることから、お尋ねのように「公表」することは考えていない。


五 IAEAの「環境等への被ばく防護に関するセーフティガイドNo.GSG-8」(以後、GSG-8)によれば、放射性物質拡散値等が最低限度であって、かつ弊害を上回る利益が個人や社会にあった場合のみ、海洋放出が正当化されるものと理解する。政府は、ALPS処理水の海洋放出による利益にはどのようなものがあると認識しているか。

五について
 海洋放出については、福島第一発電所の敷地内に保管されているALPS処理水のタンクを減少させ、当該タンクの長期保管に伴う風評による影響や漏えいのリスクを減らすものであり、また、当該タンクやその配管設備等が福島第一発電所の敷地を広範囲で占有している現状を解消して当該敷地の有効な活用を実現し、原子力災害からの復興及び再生に不可欠な廃炉作業を円滑に進めていくことを可能とするものであると考えている。 


六 GSG-8については、原子力規制委員会のホームページには掲載されていない。他の「IAEA安全基準シリーズ」は翻訳・掲載されているが、GSG-8が掲載されていないのはなぜか。また、翻訳されていないとすれば、その理由はなぜか。

六について
 御指摘の「IAEA安全基準シリーズ」については、原子力規制委員会として、網羅的に翻訳を行っているものではなく、原子力規制庁の職員が頻繁に参照し、業務上の利便性の観点から翻訳することが必要であると考えられる範囲に限り、これに該当する部分の訳文を作成し、公表しているものであるところ、お尋ねの「GSG-8」については、同庁の職員が頻繁に参照する文献に該当しないため、御指摘のように「翻訳・掲載」は行っていない。

 

七 IAEAタスクフォースは、ALPS処理水の海洋放出にあたってGSG-8で定めた「正当化」の考え方は検討しないと聞くが、PIF専門家パネルは、GSG-8全体を準拠すべきだと指摘している。原子力規制委員会は、国際的な慣行に依拠するのではなく、GSG-8を準拠すべきではないか。

七について
 お尋ねの「国際的な慣行に依拠」の意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の「GSG-8」については、国際原子力機関の策定する放射線防護等に係る安全要件である「IAEA SAFETY STANDARDS SERIES No.GSR PART 3(2014)」を満たすに当たって推奨される事項等を示したものであり、政府として、海洋放出に当たって、必ずしも御指摘のように「準拠すべき」ものであるとは考えていないが、海洋放出に関する取組が当該安全要件を満たしながら行われているものと認識している。

 

八 ALPS処理水の海洋放出の代替案として、セメント化による活用やモルタル固化による陸上保管案がPIF専門家パネルや国内識者から提案されてきた。モルタル固化については、経済産業省がコスト面等から選択しない検討を行ったが、セメント化による活用案は検討されたことはあるのか。検討されたのであれば、いつどのように行われたのか。

八について
 経済産業省において、有識者を含めて、平成二十五年から平成二十八年まで開催した「トリチウム水タスクフォース」及び同年から令和二年まで開催した「多核種除去設備等処理水の取扱いに関する小委員会」において、セメント系の固化材を用いた固化を含め、ALPS処理水への対応について、風評による影響など社会的な観点も含めた総合的な議論を重ねた結果、セメント系の固化材を用いた固化による対応については、トリチウムの水蒸気の放出を伴うなどの課題が多いものであると指摘されたところである。 

 

以上

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2023/08/01   abetomokojp
タグ:国会より/ニュース

【質問主意書・答弁】マイナ保険証に関する質問主意書

昨今問題が多く指摘されている、「マイナ保険証」について、6月16日に質問主意書を提出。同30日に答弁がきました。

衆議院HPからも見れますので、ぜひご注目ください!

令和五年六月十六日提出
質問第一二六号

マイナ保険証に関する質問主意書
提出者  阿部知子

 

内閣衆質二一一第一二六号
令和五年六月三十日

内閣総理大臣 岸田文雄


 令和五年六月二日、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律案」(閣法四十六号)が成立した。
 日本の社会保障制度は、憲法第二十五条生存権(健康で文化的な最低限度の生活を営む権利)のもとで形成されてきた。健康保険は各職域の保険が先行し、昭和三十三年に国民健康保険法が制定され、同三十六年から、すべての人が公的な医療保険に加入する国民皆保険制度が始まった。これにより、病気やけがをしても、誰もが安心して医療機関に行くことができるようになった。
 国民にとって、健康保険証は受診の資格を証明する必須のものである。健康保険法、国民健康法の施行規則は、各保険者に被保険者(世帯主)に対する健康保険証の交付を義務付けている。また、健康保険証は各々の健康保険者が発行し国が発行しているものではない。
 一方、国民健康保険(市町村国保)は、保険料の納付状況に応じて「短期被保険者証」「被保険者資格証明書」を交付する場合がある。保険者が明らかになることで生活保護制度等につながる場合もある。
 ところが、本法は、国が健康保険証の廃止を一方的に宣言し、マイナ保険証に一本化させることを前提として立法されている。条文に「健康保険証の廃止」の記述はない。新たに「資格確認書」がつくられ、「マイナンバーカードを紛失した・更新中の者」「介護が必要な高齢者やこどもなどマイナンバーカードを取得していない者」等については対応するとしている。しかし、現実には、マイナンバーカードが取得できない者、あるいは取得したくない者がいる。そもそもマイナンバーカードの取得は強制ではなく、任意である。
 以下、質問する。

一 「健康保険証の廃止」について
 1 「健康保険証の廃止」は、政府、国会のどこで議論されたのか。
 2 「健康保険証の廃止」の決定はどこで、どのような手続きで行われたのか。
 3 国民、医療機関、各保険者の合意形成が図られているのか。
 4 「健康保険証の廃止」は、法律上どのように担保されているのか。

一の1及び2について
 個人番号カード(以下「カード」という。)と健康保険証の一体化については、患者は本人の健康や医療に関するデータに基づいたより適切な医療を受けることが可能となるなど、様々なメリットがあり、政府を挙げてカードの普及や利便性の向上に取り組む中、このようなメリットが早期に広く享受されるよう、デジタル庁、総務省及び厚生労働省における協議を経て、令和六年秋に健康保険証を廃止することとし、「物価高克服・経済再生実現のための総合経済対策」(令和四年十月二十八日閣議決定)において、カードと健康保険証の一体化を加速し、令和六年秋に健康保険証の廃止を目指すための環境整備を行う旨を明記した。その後、第二百十一回国会において、健康保険証の廃止等を内容とする国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)等の改正を含む行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和五年法律第四十八号。以下「改正法」という。)が、令和五年六月二日に成立し、同月九日に公布されたところである。

一の3について
 お尋ねの「国民、医療機関、各保険者の合意形成」の意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の「健康保険証の廃止」については、社会保障審議会医療保険部会や「マイナンバーカードと健康保険証の一体化に関する検討会」(以下「検討会」という。)において、御指摘の「医療機関」や「各保険者」も含めて、広く国民の声を踏まえた検討を行い、その検討を踏まえ、令和六年秋に向けて円滑に移行できるよう環境整備を進めているところであり、国民の理解が更に得られるよう、これからも丁寧に説明する努力を続けてまいりたい。

一の4について
 お尋ねの「法律上どのように担保されているのか」の意味するところが必ずしも明らかではないが、改正法では、国民健康保険法及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)において、被保険者証の交付の求め等に関する規定を削除する等の措置を講じている。なお、改正法の施行に伴い、被保険者に対し被保険者証を交付する旨を定める健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第四十七条等の規定について削除することとしている。

二 マイナンバーカードが取得できない者、取得したくない者について
 高齢、障害等で、自署ができない、移動ができない、意思が確認できない、障害が原因で規定の証明写真から外れる等々の理由で申請ができない人がいる。総務省は、代理交付、出張申請受付等で申請が可能であるとするが、様ざまな理由で申請・取得ができない人が生じている。また、なりすまし、特殊詐欺などの問題も懸念される。
 1 政府は、マイナンバーカードが取得できない事案をどのように把握し、その各々に対して、どこでどのように解決しているのか。
 2 マイナンバーカードは任意である。「健康保険証の廃止」は、マイナンバーカードの強制に等しく、マイナンバーカードを取得したくないという者の「内心の自由」(憲法第十九条)を侵すのではないか。
 3 「健康保険証の廃止」によって被る不利益をどう認識しているのか。

二の1について
 カードの取得に関する課題については、検討会において関係団体から意見を聴取し、検討会における令和五年二月十七日の「中間とりまとめ」を踏まえ、カードの交付申請者の代理人に対する交付の活用ができるケースの拡充・明確化を行うとともに、介護施設等に市町村の職員が出張し、カードの交付申請を受け付けるなどの取組を推進することにより、カードを取得しやすい環境を整備することとしている。

二の2について
 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第十七条第一項において、カードは申請に基づいて交付されるものと規定されており、カードと健康保険証の一体化に際してもこの点を変更するものではなく、「マイナンバーカードを取得したくないという者の「内心の自由」(憲法第十九条)を侵す」との御指摘は当たらないと考えている。なお、改正法では、健康保険法(大正十一年法律第七十号)等の医療保険各法において、オンライン資格確認を受けることができない状況にある方について、本人の申請に基づき交付される資格確認書により、保険医療機関及び保険薬局(以下「保険医療機関等」という。)において被保険者の資格を確認するための規定を設けている。

二の3について
 御指摘の「「健康保険証の廃止」によって被る不利益」の意味するところが必ずしも明らかではないため、一概にお答えすることは困難であるが、改正法では、御指摘の「マイナンバーカードが取得できない者、取得したくない者」も含め、オンライン資格確認を受けることができない状況にある方については、本人の申請に基づき交付される資格確認書により、保険医療機関等において被保険者の資格を確認するための措置を講じることとしており、健康保険証の廃止後、カードが取得できないこと等により被保険者が必要な保険給付を受けられないといったことがないよう、必要な対応を行ってまいりたい。

三 個人情報の保護について
 現在、オンライン資格確認システムには、特定健診等の情報、薬剤情報、診療情報等が登録されているが、これらは、極めてプライバシー性の高い個人情報である。
 また、医療機関等は、資格確認と併せて、本人の同意の下で、特定健診等の情報や薬剤情報が閲覧できることになっているが、個人情報の保護の観点から懸念が多い。
 1 オンライン資格確認システムに登録される情報の選定、範囲は、どこでどのように決定されるのか。登録される情報は個人のものである。その決定について国民の合意を得る必要があるのではないか。
 2 マイナ保険証の手続きをする際に、登録されている情報や医療機関等が閲覧できることを国民に説明し、その逐一に合意を得ているのか。
 3 マイナ保険証の資格確認する際、医療機関等は受診する患者に、登録されている情報を閲覧することを、どのように説明し合意を得ているのか。

三の1について
 医療保険者は、健康保険法等に基づく保健事業等の一環として、被保険者等のレセプトから抽出された薬剤や診療に関する情報、特定健康診査等に係る情報等(以下「薬剤情報等」という。)を保有しており、健康保険法第二百五条の四等の規定に基づき、保健事業等の実施のために薬剤情報等の提供等の事務を社会保険診療報酬支払基金等(以下「支払基金等」という。)に委託することができることとされているところ、オンライン資格確認等システムにおいて登録する薬剤情報等の具体的な範囲については、医療保険者の代表、被保険者の代表等を構成員とする社会保障審議会医療保険部会等における議論を踏まえ、医療保険者と支払基金等との間で定められているところである。

三の2及び3について
 カードを健康保険証として利用するための登録(以下「利用登録」という。)を行うことにより、患者の同意に基づき保険医療機関等がオンライン資格確認等システムを利用して当該患者の薬剤情報等を閲覧することが可能となる旨について、利用登録に関する案内を含め、様々な場面で周知・広報を行っている。また、保険医療機関等が同システムを利用して患者の薬剤情報等を閲覧するに当たっては、当該保険医療機関等において患者がオンライン資格確認を受ける際、当該保険医療機関等の窓口に設置する「顔認証付きカードリーダー」の画面において、個別に当該患者の同意を取得している。 

 

以上

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2023/08/01   abetomokojp
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【質問主意書・答弁】国立病院機構徳島病院の機能移転構想に伴う災害時のリスク管理に関する質問主意書

6月15日提出、「国立病院機構徳島病院の機能移転構想に伴う災害時のリスク管理に関する質問主意書」の答弁が、同27日にきました。

衆議院HPでも見れますので、ぜひご覧ください。

令和五年六月十五日提出
質問第一〇九号

国立病院機構徳島病院の機能移転構想に伴う災害時のリスク管理に関する質問主意書

提出者  阿部知子
 

内閣衆質二一一第一〇九号
令和五年六月二十七日

内閣総理大臣 岸田文雄


 令和二年九月、会計検査院は独立行政法人国立病院機構、独立行政法人労働者健康安全機構、及び独立行政法人地域医療機能推進機構の三団体傘下にある災害拠点病院について、自家発電機などが浸水しないよう各地のハザードマップに応じた対策をとっているかを調査し、公表した。その結果、全六十三病院のうち、三分の一を超える二十三病院で浸水のおそれがあることが判明、うち、六病院ではハザードマップで想定される浸水の深さよりも低い位置に自家発電機などが設置されており、浸水による故障で災害時に必要な電力を確保できない可能性があるという調査結果であった。
 会計検査院ではこれらの病院に対し、浸水のおそれがある自家発電機などについて応急処置を行うとともに、機器の移動や防水扉の設置など対策の計画を策定するよう要求し、病院を所管する各機構にも浸水対策の実施状況を確認する体制の整備を求めた。
 これら六病院のうち、独立行政法人国立病院機構(以下機構)傘下の病院は北海道医療センターと岡山医療センターの二病院であった。関連して以下、質問する。

一 機構における災害リスク管理について
 「改善を必要とする事態」として、「貴機構の二災害拠点病院において、水害により商用電源が途絶した場合に、自家発電機等が浸水して稼働できず、継続して医療を提供する上で必要な電気を確保できないおそれがある状況となっている事態は適切ではなく、改善を図る要があると認められる。」とされ、「発生原因」として「このような事態が生じているのは、貴機構本部及び二災害拠点病院において、地方公共団体が公表しているハザードマップに応じた自家発電機等の浸水対策についての検討が十分でないことなどによると認められる。」と改善要求が出された。
 1 「地方公共団体が公表しているハザードマップに応じた自家発電機等の浸水対策」という部分の指摘について、機構本部としてどのような処置を講じたのか。政府として承知しているところを示されたい。
 2 その結果と再発防止対策について、災害拠点病院のみならず傘下の病院に対しどのように共有され点検されたのか。政府の承知しているところを示されたい。

一の1について
 お尋ねの「機構本部として」の意味するところが必ずしも明らかではないが、独立行政法人国立病院機構(以下「機構」という。)においては、御指摘の「二災害拠点病院」の浸水対策について、会計検査院の指摘を受け、自家発電設備等の浸水被害を防止するため、応急的に土のうの調達を行ったところであり、さらに、当該二災害拠点病院が立地する区域の浸水深を踏まえた自家発電設備等の設置に係る整備計画を策定する等、災害発生時に必要な医療を提供できるよう、適切に対処しているものと承知している。

一の2について
 お尋ねの「結果と再発防止対策」については、機構において、御指摘の会計検査院の「調査結果」及び機構が令和元年七月から八月にかけて「傘下の病院」に対して行った災害時に必要な設備等の確保状況に関する調査の結果を各病院に周知しており、これらの結果及び各病院が立地する区域の浸水深等を踏まえ、必要に応じて浸水対策等を行うものと承知している。


二 災害想定地域に統合移転するメリットについて
 国立病院機構徳島病院の、同東徳島医療センターへの統合移転計画は、二〇一八年二月に「基本構想」が公表され、地元住民の他、近隣の市議会や県議会から上がる反対決議の中、移転は事実上「凍結」となっていたところ、機構より本年十月、徳島病院のPost-NICU病床八床を東徳島医療センターへ移す方針が公表された。
 しかし、同センターは、機構が公表した「東徳島医療センターにおける災害対応について」(令和元年五月三十日)によれば、所在地(板野郡板野町)は、徳島県地域防災計画(以下防災計画)の南海トラフ巨大地震による液状化危険度が極めて高い地域とされており、防災計画の徳島県中央構造線・活断層地震被害想定の震度分布では震度七(南海トラフ巨大地震は震度八強)である。さらに、洪水浸水想定は、国土交通省四国地方整備局徳島河川国道事務所の吉野川水系吉野川洪水浸水想定区域図によると、浸水した場合に想定される水深は三~五mとされている。
 そうした災害想定地域にある病院に、わざわざ手厚い医療的ケアの必要なPost-NICU病床を移す必然性は理解に苦しむ。ちなみに徳島病院の立地は高台であり、洪水によって想定される浸水深はゼロmである。以下の点について政府の把握しているところを述べられたい。
 1 Post-NICU病床の移転先は新設病棟か、既存病棟か。またその何階に置かれるのか。
 2 周辺道路の液状化により患者の移送や食料、物資等の搬入搬出が途絶し、病院機能が果たせなくなる可能性についてどのように対策しているのか。
 3 浸水時、医療用電源はどのように確保されるのか。設備が浸水想定面より上階になければ呼吸器管理の必要な患者は即時命の危機にさらされるが、機器は何階に設置されているのか。
 4 自家発電機の老朽化が指摘されているが、新規設置等の検討状況はどうか。
 5 災害時の患者の避難方法、必要な人員についてどのような計画を策定しているのか。
 6 ショートステイ・レスパイト等、在宅支援の継続体制をどのように考えているのか。


二について
 政府としては、お尋ねの点については把握していないが、災害発生時においても、医療機関がその機能を維持し、地域において必要な医療を提供することが重要であると考えており、独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二十九条第一項の規定に基づき厚生労働大臣が平成三十一年二月二十八日に指示した「独立行政法人国立病院機構が達成すべき業務運営に関する目標」において、機構については、「災害や新型インフルエンザ発生時など国の危機管理に際して求められる医療について、国や地域との連携の強化により、災害対応時の役割の明確化や災害医療現場等で貢献できる人材の育成、厚生労働省のDMAT事務局の体制強化など国の災害医療体制の維持・発展への貢献を含め、中核的な役割を果たす機関としての機能を充実・強化すること」及び「発災時に必要な医療を確実に提供すること」としているところであり、機構においては、当該指示を踏まえ、機構徳島病院及び機構東徳島医療センターについても適切に対応するものと承知している。 

以上

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2023/08/01   abetomokojp
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【質問主意書・答弁】原発関連施設への軍事攻撃が生じた際の我が国の防護体制に関する質問主意書

2月9日提出した「原発関連施設への軍事攻撃が生じた際の我が国の防護体制に関する質問主意書」

同21日に答弁がきました。この間のロシアによるウクライナ侵攻により、民生用原発等への攻撃が危惧される中、政府はどのような対応検討しているかなどを問いました。

衆議院HPよりも見れます

令和五年二月九日提出

質問第六号
原発関連施設への軍事攻撃が生じた際の我が国の防護体制に関する質問主意書

提出者  阿部知子

 

内閣衆質二一一第六号
令和五年二月二十一日

内閣総理大臣 岸田文雄


ロシアによるウクライナ侵攻により、原子力発電所が攻撃対象となりうる事態が生じている。これまでの攻撃で、ザポリージャ原発の外部電源が一時喪失し、核燃料冷却ができなくなり大惨事につながるおそれが今も続いている。欧州最大規模と言われる同原発が事故(爆発)を起こしたら、一基でも福島第一原発事故を上回る規模の被害も指摘されている。また電源喪失以外にも、安全システムの破壊、火災による放射性物質の拡散、ミサイル・爆撃攻撃による破壊、運転員の死傷に加えて、活動の停止も十分に起こりうるリスクである。ジュネーヴ条約で「~原子力発電所は~軍事目標である場合であっても~住民の間に重大な損失をもたらすときは、攻撃の対象としてはならない」(第五十六条一項)とされているが、他方、我が国の原発への軍事攻撃について「新規制基準の中で武力攻撃に対する規制要求はしていない」(二〇二二年三月四日参議院議院運営委員会、山中原子力規制委員会委員答弁)とし、議論も現在なされていないとのことである。

 以上を踏まえ、我が国の原発関連施設への防護体制の現状について、質問する。

一 我が国の原発関連施設への攻撃影響については、外務省「原子炉施設に対する攻撃の影響に関する一考察」(一九八三年度委託研究報告書)で分析されている。この報告書は、一九八一年にイスラエル空軍がイラクの研究用原子炉施設を爆撃したことを契機に実施されたとある。内容は、福島第一原発事故とほぼ同じ状況である「Ⅰ補助電源喪失」の状況、攻撃による「Ⅱ格納容器破壊」、「Ⅲ原子炉の直接破壊」という三つのシナリオからなる。なお、「Ⅱ」については、我が国の特定の原発を対象とはせず、米国原子力規制委員会の「安全評価レポート」を参考に取りまとめられ、避難をしなかった場合の死亡者数等についても記載されている。当該報告書については、「外務省の公式見解でない」と「ことわりがき」に記載されているが、その後核施設への攻撃影響は政府として体系的に検討されることはなく、「国家安全保障戦略について」では、(6)国際テロ対策の強化でも「原子力関連施設の安全確保等の国内における国際テロ対策の徹底はもとより、世界各地で活動する在留邦人等の安全を確保するため、国際テロ情勢に関する情報収集・分析を含め、国際テロ対策を強化する。」にとどまり、具体的な原発への軍事攻撃対策が明記されていない。
 原子力災害対策特別措置法第四条の二「国は、大規模な自然災害及びテロリズムその他の犯罪行為による原子力災害の発生も想定し、これに伴う被害の最小化を図る観点から、警備体制の強化、原子力事業所における深層防護の徹底、被害の状況に応じた対応策の整備その他原子力災害の防止に関し万全の措置を講ずる責務を有する。」とあるように、我が国における、原子力防護体制の確立は急務であると考えるが、今後当該対策の研究・分析をする予定があるか。


一について

 お尋ねについては、政府として、国民の生命及び財産を守るため、平素より、様々な事態を想定して所要の検討を行っているところである。

 

二 我が国では、国際組織犯罪等・国際テロ対策推進本部がテロリスト等による妨害破壊活動等への懸念から、「原子力発電所等に対するテロの未然防止対策の強化について」(平成二十三年十一月十四日)を決定し、防護措置の強化、内部脅威対策の強化等を行い、原子力事業者が周辺防護区域の外側に「立入制限区域」を設けてフェンス等により人が容易に立ち入ることを防止することとしたほか、海水冷却ポンプ等の屋外の重要な設備にも障壁を設置し、内部脅威対策のために防護区域内の主要設備における保守・点検時等の一人での立入りの禁止(ツーマンルール)を徹底するようにした。また、「実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則」第四十二条に定められるように「特定重大事故等対処施設」を原子炉周辺に設置することが義務付けられた。
 こうしたことを踏まえ、テロ対策は講じられているといえるのか、これまで核テロリズムと戦争の境目、すなわちグレーゾーンがあり得ることをどう考えているか。そして、具体的な核テロリズムの対応策をお示しいただきたい。


二について
 お尋ねの「テロ対策」については、政府において、平素より、原子力事業者、警察、海上保安庁、自衛隊、地方公共団体等の関係機関が適切に連携し、迅速かつ的確に対応できるよう、必要な対策を講じているところであり、また、原子力事業者に対して、国際原子力機関の核物質防護勧告等の最新の国際的知見を踏まえながら、実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則(昭和五十三年通商産業省令第七十七号)を改正し、妨害破壊行為等の脅威に備えることを義務付けているところである。
 御指摘の「核テロリズムと戦争の境目、すなわちグレーゾーン」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、原子力発電所で発生するあらゆる事態への対応に万全を期すため、原子力発電所の敷地内において自衛隊と警察が共同訓練を実施するなど、平素から関係機関相互の連携を強化し、必要な対策に取り組んでいるところである。
 お尋ねの「具体的な核テロリズムの対応策」については、これを明らかにすることにより、今後の対応に支障を来すおそれがあることから、お答えすることは差し控えたい。
 

三 我が国の原発関連施設への防護体制としては、二〇〇一年の米国同時多発テロ事件以降から、原発特別警備部隊が二十四時間三百六十五日警備にあたっている。海上保安庁もこれに同様と認識しているが、テロ発生時には、特殊部隊(SAT)や、緊急事態状況等に応じて自衛隊が動員されることとなっている。
 また有事の際には、消防、警察も対応にあたると認識するが、二〇一一年福島第一原発事故を経て、自衛隊、警察、消防等がどのような対策、配置をされ、加えて放射性物質からの被曝管理などをするのかご回答いただきたい。

三について
 御指摘の「有事の際」の具体的な状況が必ずしも明らかではないが、「自衛隊、警察、消防等がどのような対策、配置をされ、加えて放射性物質からの被曝管理などをするのか」については、これを明らかにすることにより、今後の対応に支障を来すおそれがあることから、お答えすることは差し控えたい。

四 原発関連施設への攻撃が生じた際は、どのような会議体、あるいは体制で臨むのか。防衛省、警察庁、消防庁、または内閣府や規制庁など多岐にわたる省庁が対応にあたると思うが、実際はどうか。
 一方、平時に当該事項について議論する場がもたれているのかどうかも併せてご回答いただきたい。


四について
 御指摘の「原発関連施設への攻撃が生じた際」の具体的な状況が必ずしも明らかではないが、政府としては、国民の生命及び財産を守るため、平素より、様々な事態を想定して関係機関が連携して所要の議論、シミュレーション及び訓練を行っているところであり、また、お尋ねの「会議体」又は「体制」としては、例えば、武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律(平成十五年法律第七十九号)第二条第二号に規定する武力攻撃事態に至ったときは、同法第十条第一項の規定に基づき事態対策本部を設置することとされているところである。 

以上

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2023/08/01   abetomokojp
タグ:国会より/ニュース

あべともこニュースNo.673「健康保険証の存続を求めます。」2023,7,3発行

問題が明るみになっているマイナンバーカード。保険証を含めて様々な情報と紐づける事の問題点について、あべともこは厚生労働委員会でも指摘して来ました。是非ご一読下さい。

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2023/07/04   abetomokojp
タグ:国会より/ニュース

【お知らせ】タウンミーティング 今後の開催予定7月以降

今後の予定は下記となっております。

ぜひご参加ください! 詳細はこちら

 

7月9日(日)    午後1時〜3時@寒川町民センター視聴覚室

7月22日(土)   午後3時15分~5時@村岡公民館 多目的室

8月6日(日)     午後2時~4時@鵠沼公民館第3談話室

8月20日(日)      午後1時15分~3時@湘南台公民館 調理室

2023/06/30   abetomokojp
タグ:地元での活動/イベント

あべともこニュースNo.672「国民を欺いた、異次元政府・国会の実情」2023,6,21発行

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2023/06/22   abetomokojp
タグ:国会より/ニュース

あべともこニュースNo.671「何よりも生命と健康を守れ!」2023,6,14発行

2023/06/15   abetomokojp
タグ:国会より/ニュース

【憲法フォーラム No.25】江戸時代から見る差別の構造

法政大学前総長 田中優子さん(江戸文化研究の第一人者)をお招きし、現代に繋がる差別の歴史から何を学ぶのか。皆さんと共に考えたいと思います。ぜひご参加下さい。

詳細はこちら

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2023/06/13   abetomokojp
タグ:地元での活動/イベント
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