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憲法フォーラム:地震と原発 原発を止めた裁判長 樋口英明

次の憲法フォーラムは、“地震と原発”について考える機会としたいと思います。
多くの皆さまのご参加をお待ちしております!
・日時
3月16日(土)午後2時30分~4時30分(開場2時15分)
・場所
藤沢市民会館第一展示ホール
・参加費(zoomあり)
参加費:当日1,000円/事前申し込み800円/大学生500円/中・高生無料 
・内容
 元旦に発生した、石川・能登半島沖地震。津波をはじめとした甚大な被害だけでなく、避難後の生活下で「災害関連死」でお亡くなりになる方が増えています。一刻も早い被災地の復旧・回復をお祈りします。
 同地には、北陸電力志賀原発が立地していますが、東電福島事故以降運転停止中で原発事故は免れたものの、集落が孤立、大雪にもみまわれて避難経路・計画の限界が明らかになりました。同原発敷地内では、2016年に活断層の可能性が否定できないとされていましたが、昨春「活断層はない」との結論が出されたばかりでした。そもそも地震災害が多い我が国で、原発と共存できるのか…。〝原発を止めた裁判長〟樋口さんと共に、これからのエネルギーを考えたいと思います。
 
【お問い合わせ先】
阿部知子藤沢事務所(TEL:0466-52-2680)
2024/02/07   abetomokojp
タグ:地元での活動/イベント

あべともこニュースNo.690 「国の全力を挙げて『生命』の支援を‼」2024.1.31発行

すべての人にとって「命」は1つです。国際情勢、国内課題の中でも「命を守る」支援は大切です!ぜひご注目下さい!

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2024/02/02   abetomokojp
タグ:地元での活動/イベント 国会より/ニュース あべともこの政策

あべともこニュースNo.689【通常国会開会へ。「政治とカネ」徹底解明を!】2024.1.22発行

通常国会が始まりました。論戦を含めて、様々な課題に是非ご注目下さい!

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2024/01/30   abetomokojp
タグ:国会より/ニュース あべともこの政策

あべともこニュースNo.688「命と人間の尊厳を守る政治を!」2024.1.15発行

能登半島における震災では、連日の救出と捜索、インフラの復旧が進められています。一方で、長引く避難生活で災害関連死が増えないよう努力したいところです。またパレスチナ駐日大使との面会、ハンセン病施設の視察を載せております。ぜひご一読下さい!

 

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2024/01/18   abetomokojp
タグ:地元での活動/イベント 国会より/ニュース あべともこの政策

【質問主意書・答弁】カネミ油症患者の全面救済とカネミ油症事件の検証等に関する質問主意書

令和 5年12月 8日に提出した質問主意書「カネミ油症患者の全面救済とカネミ油症事件の検証等に関する質問主意書」が同22日に答弁が返ってきました。

“ダイオキシン類が混入した食用油” が原因で起きた『カネミ油症事件(1968年)』ですが、“次世代”にも影響が出ていることが懸念されています。

衆議院H Pからも見れます。

令和五年十二月八日提出
質問第一三〇号
 

カネミ油症患者の全面救済とカネミ油症事件の検証等に関する質問主意書

提出者  阿部知子


 カネミ油症事件は、一九六八年、福岡、長崎両県を中心に西日本一帯で、猛毒に汚染された食用油を経口摂取したことによって発生した大規模で深刻な食中毒事件である。汚染油は、カネミ倉庫(株)(北九州市)が同年二月上旬に製造したカネミライスオイルと特定されている。原因物質は、鐘淵化学工業(株)(現:(株)カネカ/兵庫県高砂市)が製造し油の脱臭工程で熱媒体として用いられたPCB(ポリ塩化ビフェニル)、さらにPCBの過熱利用により生成したPCDFなどのダイオキシン類である。
 臨床症状は、ざ瘡様皮膚・色素沈着・マイボーム腺過多などが特徴で、全身倦怠・頭痛・異常感覚・気管支炎・爪の変形など「病気のデパート」と称されるほど多種多様で、事件発覚から五十五年を経ても根治療法は開発されておらず対処療法に頼っている。
 事件発覚時、一万四千人超が被害を届け出し、実際の被害者は数万人に上ると推定されている。しかし、二〇二三年三月末現在、認定患者は二千三百二十一人(死者含む)に留まっている。
 当時、被害妊婦の流産や死産が多発する一方、ダイオキシン類が引き起こす色素沈着が強く出た新生児は『黒い赤ちゃん』と呼ばれ社会に衝撃を与え、油症患者へのスティグマにもなった。体調悪化による失業、進学断念、偏見差別による結婚の破談や離縁、自殺など、人権を脅かす被害も多く、被害者らは何重もの困難を背負わされている。
 二〇一二年の「カネミ油症患者に関する施策の総合的な推進に関する法律」により、厚生労働大臣及び農林水産大臣は、カネミ油症患者に関する施策の基本指針を策定することとなった。原因企業のカネミ油症患者に対する医療費の支払等について国の支援施策を講ずる仕組みもできた。認定患者に対するその支払額は、国が健康調査支援金の名目で年間十九万円とカネミ倉庫が医療費について五万円、合計年間二十四万円である。到底、被害の大きさに見合うものではない。
 また、カネミライスオイルの製造時期の特定、被害が発生した府県の取組の強弱、油症被害認定の方法や厳しい基準により、認定に至らない患者が相当数いる。彼らは同法の外に置かれたままである。
 さらに、油症による被害は、直接食した被害者(油症一世)に留まらず、次世代にも症状が現れている。次世代被害者は、ざ瘡様皮膚、色素沈着、全身倦怠、頭痛等の症状があっても、ダイオキシン類の血中濃度が低く、ほとんどが認定されていない。二〇二一年度から全国油症治療研究班(事務局・九州大学、辻学班長)は、油症二世・三世(認定患者の子や孫)の健康調査を開始し四百二十一人に持病や自覚症状を尋ねるアンケートを実施している。本年二〇二三年六月二十三日、その結果の一部が公表された。先天性疾患「口唇口蓋裂」の発生率が高い傾向にあるなどが指摘されたが、速やかに次世代の認定基準につながる内容ではなかった。子や孫ら次世代の被害を解明し救済への医学的根拠を期待していた油症一世らは落胆している。
 こうした経緯を踏まえて以下、質問する。

一 行政の責任について
 1 国はカネミ油症事件(発生、経過、被害など)について、どのように全体像を把握し、行政の責任を検証しているか。

一の1について
 御指摘の「全体像」及び「行政の責任」の意味するところが必ずしも明らかではないため、一概にお答えすることは困難であるが、御指摘の「カネミ油症事件」が発生した昭和四十三年当時の食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)において、厚生省(当時)は、食中毒事件が発生した場合に、都道府県を通じて報告を受けるものとされており、「カネミ油症事件」についても、その発生の報告を受けた上で、患者の発生状況の調査や原因究明、被害の拡大防止等を実施するなど、当時の食品衛生法等に基づき、必要な対応を行ったものと認識している。
 さらに、「カネミ油症事件」発生以降、昭和四十三年にカネミ油症の原因及び治療法の究明等を目的として組織された油症研究班(以下「研究班」という。)によるカネミ油症に係る検診等を通じて、継続的にカネミ油症患者の実態の把握に努めてきたところである。


 2 一九六八年二月から三月、カネミ倉庫のダーク油で養鶏二百万羽が中毒死し、農林省は同年三月十八日に回収を指示した。人間の中毒も二月頃から報道されていたが、カネミライスオイルが販売禁止されたのは同年十月十五日だった。この六カ月間に被害は拡大した。この時点で農林省と厚生省の連携がなかったのはなぜか。

一の2について
 お尋ねの「農林省と厚生省の連携」の具体的に意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。なお、昭和六十一年五月十五日福岡高等裁判所判決においては、「国民の生命、身体、財産に対する差し迫つた危険」の「切迫を知り又は容易に知り得べき状況にあつた」場合に「通報が職務上の義務となる」場合があるが、当時の「農林省の公務員」は、御指摘の「カネミライスオイル」による健康被害発生の危険の切迫を容易に知り得るべき状況になく、その予見可能性を肯定し得ないとされ、また、当時の「厚生省(食品衛生行政担当)の公務員」についても、当時の「農林省係官」からの連絡を受けたとしてもその危険について予見可能性が生ずる関係にないとされていると承知しており、政府としても同様の見解である。


 3 カネミ油症事件は食品衛生法の対象になったにもかかわらず、同法の規定にない認定制度が持ち込まれた。それが壁となり認定に至らない場合が相当数ある。食品衛生法による食中毒の扱いであれば、食して不調を訴えた時点で全員が認定される。カネミライスオイルにおいてもそうすべきではないか。なぜ、認定制度が持ち込まれたのか。現時点からでも食品衛生法によって認定をすべきではないか。

一の3について
 御指摘の「食品衛生法によって認定」の意味するところが必ずしも明らかではないが、お尋ねについては、研究班において、その時々の医学的、疫学的及び科学的知見に基づき昭和四十三年に策定し、改訂してきた「油症診断基準」(以下「診断基準」という。)によりカネミ油症患者の認定がなされてきたものと認識している。


二 認定基準の見直しについて
 1 カネミライスオイルの汚染は、一九六八年二月上旬に製造されたものと製造時期が特定された。しかし、早くは一九六一年に北九州市で発症していた(一九七三年十月十二日「毎日新聞」)。また一九六八年五月製造であったために認定されず訴訟を起こしたが敗訴した患者もいる(一九八〇年一月二十一日「朝日新聞」夕刊)。特定された時期に該当しない油症患者は被害認定されてこなかった。加えて、製造時期の特定により、カネミ倉庫の長期にわたる杜撰な操業実態が徹底調査なかったことも問題だ。油症被害の報告に基づいて製造時期を拡大し認定対象を拡大すべきではないか。
 2 被害の診断基準は比較的少数例の診察所見を基につくられ、継続的な観察や追跡検診などによって治験が追加されてはきた。しかし、油症の病態を広く捉えるには十分とは言えない。認定基準は、皮膚症状とダイオキシン類の血中濃度が中心となっている。内科などの全身症状を含めた病態や癌等免疫機能への影響、遺伝子レベルの影響等の把握を行い、それに沿って認定基準を変更する必要があるのではないか。

二の1及び2について
 御指摘の「製造時期の特定」及び「油症被害の報告に基づいて製造時期を拡大」の意味するところが必ずしも明らかではないが、診断基準については、一の3についてでお答えしたとおり、当時の医学的、疫学的及び科学的知見に基づき策定されて以降も最新の知見や技術の進展等を踏まえ、五回にわたり見直しが行われてきたところであり、引き続き、研究班を中心に、必要な見直しについて適切に検討してまいりたい。


 3 二〇一二年の「カネミ油症患者に関する施策の総合的な推進に関する法律」によって、同居家族内認定が認められることとなったにもかかわらず、昭和四十三年十二月三十一日までに生まれたものを対象とするという文言のため、以降に症状をもって生まれてきた子どもには認定基準の壁が立ちはだかっている。同法は政治的な判断によるもので、被害者の健康調査とはまったく別問題であると考える。油症班が行う健康調査から、同法による日付の区切りを外すべきではないか。

二の3について
 御指摘の「油症班が行う健康調査」及び「同法による日付の区切り」の意味するところが必ずしも明らかではないが、厚生労働省では、カネミ油症患者に関する施策の総合的な推進に関する法律(平成二十四年法律第八十二号)に基づき、カネミ油症の診断を受けた者の健康状態の実態を把握するための調査を実施しており、また、診断基準においては、「油症発生当時に、油症患者・・・と同居し、カネミ倉庫製の、PCB等が混入していた当時の米ぬか油を摂取した者で、現在、心身の症状を有し、治療その他の健康管理を継続的に要する場合には、油症患者とみなす」こととしているところ、この運用に当たっては、昭和四十三年十月に厚生省(当時)から関係都道府県に対し、カネミ倉庫株式会社が製造した米ぬか油について食品衛生法等に基づき販売停止等を行うよう指示したことを踏まえ、同年十二月三十一日までを「油症発生当時」としている。いずれにせよ、診断基準については、二の1及び2についてでお答えしたとおり、最新の知見や技術の進展等を踏まえ、必要な見直しについて適切に検討してまいりたい。


三 次世代の被害認定・救済と「次世代調査」について
 1 厚労省は、次世代被害者について、一世と同じダイオキシン類の血中濃度で認定することを適切と考えているのか。
  また、台湾の台中県で起きた油症事件(一九七八年~一九七九年)では、二世認定について登録制度を設けている。こうした事例を参考に日本においても早急に全体像を把握して、次世代被害者を認定に結びつけ、救済を行うべきではないか。

三の1について
 御指摘の「次世代被害者」の意味するところが必ずしも明らかではないが、カネミ油症患者の認定については、御指摘の「油症一世」と「油症二世・三世」を区別することなく、診断基準に基づいた認定がなされてきたものと認識している。また、「台湾の台中県で起きた油症事件・・・では、二世認定について登録制度を設け」たことについて、その詳細は承知していないが、令和三年度から御指摘の「油症二世・三世」の健康状態を把握することを目的として、研究班によるカネミ油症の診断及び治療に関する調査研究を実施しているところである。


 2 「次世代調査」の先天性疾患「口唇口蓋裂」の症例について、父母(祖父母)の認定がどうなっているのかを示して欲しい。また、油症の症状が認められる二世で、父親が油症患者であるが、母親が油症患者ではない場合、遺伝子のレベルで影響が出た可能性が考えられると思うがどうか。

三の2について
 三の1についてでお答えしたとおり、令和三年度から御指摘の「油症二世・三世」の健康状態を把握することを目的として、研究班による調査研究を実施しているところであり、お尋ねについて現時点でお答えすることは困難である。


四 未認定者の実態調査について
 1 本年十二月、長崎県は独自に県が把握しているカネミ油症未認定者(「次世代調査の参加者」「連絡拒否者」を除く)について実態調査を行う予定である。国が率先して各府県を通して未認定患者の実態把握を行い、認定基準の改定を行うべきではないか。

四の1について
 御指摘の「未認定患者」の意味するところが必ずしも明らかではないが、「認定基準の改定を行うべきではないか」とのお尋ねについて、診断基準については、二の1及び2についてでお答えしたとおり、最新の知見や技術の進展等を踏まえ、必要な見直しについて適切に検討してまいりたい。


五 PCBを製造した鐘淵化学工業(株)(現:(株)カネカ/兵庫県高砂市)の責任について
 1 国として、(株)カネカの責任をどう捉えているのか。製造物の責任があるのではないか。現在、継続されている「三者協議」(国、カネミ倉庫、被害者)に、被害者から、カネカを加えて「四者協議」とすることを望む意見が出ている。国からカネカに協議に参加するよう働きかけができないか。

五の1について
 御指摘の「(株)カネカ」については、昭和六十二年三月二十日に成立した和解において、「カネミ油症事件」について同社に責任がないことが確認されているため、政府として同社に御指摘の「三者協議」に参加するよう働きかけることは考えていない。


 2 二〇〇四年から国が全額出資し、PCB処理施設「JESCO」が整備された。現在の稼働状況はどうなっているか。国は今後のPCB処理をどのように考えているのか。また、カネカなどが海に流していた大量のPCBをすくい揚げ、アスファルトで覆った通称「アスファルトの丘」が兵庫県高砂市にある。その扱いはどうなっているか。政府の承知されているところを答えていただきたい。

五の2について
 お尋ねについて、中間貯蔵・環境安全事業株式会社法(平成十五年法律第四十四号)に基づき設立された中間貯蔵・環境安全事業株式会社が整備したポリ塩化ビフェニル廃棄物(ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(平成十三年法律第六十五号。以下「特別措置法」という。)第二条第一項に規定するポリ塩化ビフェニル廃棄物をいう。)(以下「PCB廃棄物」という。)の処理施設については、令和五年十一月時点で、北九州事業所、豊田事業所、東京事業所、大阪事業所及び北海道事業所が稼働している。また、PCB廃棄物の処理については、引き続き、特別措置法第六条に基づき定められたポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基本計画(令和四年五月三十一日閣議決定)に基づき、確実かつ適正な処分に取り組んでまいりたい。
 さらに、お尋ねの「アスファルトの丘」の意味するところが必ずしも明らかではないが、東播磨港高砂地区高砂西岸壁に面する港の北側に位置する広さ約五ヘクタール、高さ約五メートルのアスファルトで覆われた人工の丘については、兵庫県高砂市により、昭和五十二年度以降、毎年二回周辺の環境調査が行われており、令和三年度までの地下水や大気等のポリ塩化ビフェニル濃度の調査結果は、いずれも定量下限値未満であったと承知している。

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2024/01/09   abetomokojp
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あべともこニュースNo.687 「平和的生存権を守り、道義ある政治を!」2024.1.1発行

2024年、最初の「あべともこニュース」です。

災害や事故など、大変なお正月となってしまいましたが、皆様にとってご多幸ある一年となりますようお祈りいたします。
今号は、年末の視察等を中心にまとめております。

記事は、こちら

2024/01/03   abetomokojp
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【質問主意書・答弁】社会福祉の基幹事業というべき障害者相談支援事業の見直しに関する質問主意書

12月7日提出「社会福祉の基幹事業というべき障害者相談支援事業の見直しに関する質問主意書」の答弁が、同19日にきました。

市町村から委託を受けて社会福祉法人などが行っている地域の相談支援事業は、基本相談以外にも虐待防止や権利擁護も担う、地域になくてはならない重要な総合支援の窓口であり、実態は社会福祉事業に該当します。しかし、法的に社会福祉事業に位置づけられていないため、自治体からの委託料が消費税の課税対象となり、運営を圧迫している現状について、社会福祉法の見直しを求めました。

 

衆議院HPからも閲覧可能です。

令和五年十二月七日提出
質問第一一六号

 

社会福祉の基幹事業というべき障害者相談支援事業の見直しに関する質問主意書

提出者  阿部知子

 


 二〇〇〇年に障害者福祉サービスが措置制度から契約制度に移行し、これに伴い利用者が選択できる仕組みとなったとされている。利用者が選択するためには情報提供を含めて、利用者や家族が相談できる仕組みが不可欠であり、そのための中心的な福祉事業として市区町村相談支援事業が制度化されたと理解している。
 そのような経過を踏まえて制度化された相談支援事業は、専門性をもった職員を配置し、利用者のあらゆる相談を支援する、まさに社会福祉の基幹事業と考える。これを踏まえて以下、質問する。

一 いわゆる障害者総合支援法第七十七条に基づく相談支援事業は、二〇〇六年度から全市町村に義務付けられた。実施主体である市町村の多くは社会福祉法人などの民間事業者に業務委託しているが、社会福祉事業に位置づけられていないため、委託料は消費税の課税対象とされている。しかし、一部の自治体は、非課税と定められている社会福祉事業に該当するか、これに準ずる事業とみなし、非課税としていたという(自治体半数超非課税と誤認:中日新聞二〇二三年七月二日)。
 一方、障害者総合支援法第五条に基づく一般相談支援事業と特定相談支援事業はいずれも社会福祉事業に位置づけられており非課税である。相談支援事業が社会福祉事業に位置づけられない根拠は何か。

 

一について 

お尋ねについて、社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第二条に規定する社会福祉事業に位置付けるかどうかは、平成十年十一月十七日に開催された「第十五回中央社会福祉審議会社会福祉構造改革分科会」等の資料において、公的な助成を通じた普及や育成が必要な事業であることや、サービスの質の確保のための公的な規制が必要な事業であること等の要素を総合的に勘案して判断する旨示されているところ、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第七 十七条第一項第三号に掲げる事業(以下「相談支援事業」という。)については、同項に基づき市町村が行うものとされ、市町村において、地域の実情に応じ、適切な形で整備が進められるべき事業であるため、これらの要素等を総合的に勘案の上、必ずしも社会福祉事業の性格になじまないものとし、社会福祉事業として位置付けていないものと認識している。


二 相談支援事業(基幹相談支援センター事業)と同様に機能している高齢者の総合相談の窓口である「地域包括支援センター」への委託料は非課税扱いである。一方は課税、一方は非課税という、こうした制度間の不均衡についてはどのように認識しているか。

 

二について

御質問の趣旨が必ずしも明らかではないが、御指摘の「地域包括支援センター」は介護保険法(平成九 年法律第百二十三号)第百十五条の四十六第一項に規定する包括的支援事業(以下単に「包括的支援事 業」という。)を実施する施設を指すものと理解し、また、お尋ねが、相談支援事業に係る消費税法(昭和六十三年法律第百八号)における課税の取扱いと、包括的支援事業に係る当該取扱いとが異なることへの認識についての御質問であるとすれば、包括的支援事業については、平成十七年の介護保険法の改正において創設され、同法第百十五条の四十七の規定により、市町村は老人福祉法(昭和三十八年法律第百三 十三号)第二十条の七の二に規定する老人介護支援センターの設置者その他の厚生労働省令で定める者に 対し、包括的支援事業の実施を委託することができることとされたところ、消費税については、当該老人 介護支援センターの設置者が委託を受けて従来から社会福祉事業である老人介護支援センターを経営する 事業の一環として包括的支援事業を行う場合は、社会福祉事業が行われるものとして非課税となり、また、このことも踏まえ、当該老人介護支援センターの設置者以外の者が委託を受けて包括的支援事業を行う場合においても、社会福祉事業が行われるものに類するものとして非課税とされたものである。他方、相談支援事業については、同様の状況にあったものではなく、課税の取扱いが異なっているものと認識している。


三 委託の相談支援事業(基幹相談支援センター事業)は、本来行政が担うべき役割を委託しているものであり、市町村が直営で行っている自治体もある。基本相談以外にも虐待防止や権利擁護も担う、地域になくてはならない重要な総合支援の窓口であり、その事業の役割や機能から、実態として明らかに社会福祉事業と言える。まずはこうした実態調査を全国の自治体に対して早急に行った上で、明確に社会福祉事業に位置づける等、現状に即した制度に見直す必要があると考えるがどうか。

 

三について

相談支援事業については、一についてで述べた考え方により、社会福祉事業として位置付けていないものであり、御指摘の「実態調査」を実施することや、相談支援事業を「社会福祉事業に位置づける等」の「制度に見直す」ことは考えていない。
 

四 前出の中日新聞の報道を受け、鈴木俊一財務相は七月四日の閣議後会見で、この相談支援事業について、「社会福祉法上の社会福祉事業に該当せず、消費税の課税対象」とし、厚生労働省と連携して課税対象だと周知する方針を表明した。十月四日にはこども家庭庁、厚生労働省連名でこの発言を追認する事務連絡が発出されている。さらに国税庁は過去に遡って消費税、追徴税の徴収の方針と聞く。しかし、そもそも国の制度について、自治体への説明・連絡の不徹底が誤認を招いているという前提があり、自治体は限られた財源の中で苦慮しながら実態に即した運用をしているのであるから、実態調査の間、当面は政省令などで非課税と明記すべきと考えるがどうか。
 

四について

三についてで述べたとおり、御指摘の「実態調査」を実施することは考えておらず、お尋ねについてお答えすることは困難である。 なお、相談支援事業に係る消費税法における課税の取扱いについては、これまで十分に周知されていなかったことから、市町村において、当該取扱いについて誤解が生じていたものと認識している。このため、「障害者相談支援事業等に係る社会福祉法上の取扱い等について」(令和五年十月四日付けこども家 庭庁支援局障害児支援課並びに厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課及び精神・障害保健課 連名事務連絡)において、「障害者総合支援法第七十七条第一項第三号を根拠として市町村が行う障害者 4 相談支援事業については、・・・社会福祉事業には該当」せず、かつ、「消費税関係法令上、他に非課税 とする旨の規定もないことから、消費税の課税対象であること。また、自治体が当該事業を民間事業者に 委託する場合の委託料については、委託料に消費税相当額を加えた金額を受託者に支払う必要があること」を明確化し、周知したところである。 今後、全国会議等の機会を通じて、当該事務連絡を踏まえた適切な取扱いについて、都道府県及び市町 村に対し周知徹底してまいりたい。
 

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2023/12/28   abetomokojp
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【質問主意書・答弁】東京電力福島第一原発から海洋排出される「ALPS処理水」の核種測定のあり方と外交課題に関する質問主意書

12月1日提出「東京電力福島第一原発から海洋排出される『ALPS処理水』の核種測定のあり方と外交課題に関する質問主意書」の答弁が、同12日にきました。処理水をめぐる外交課題について問いました。

衆議院HPからも閲覧可能です。

令和五年十二月一日提出
質問第八〇号
東京電力福島第一原発から海洋排出される「ALPS処理水」の核種測定のあり方と外交課題に関する質問主意書

提出者  阿部知子


 本年八月二十四日の正午から、東京電力福島第一原発から発生し続けている汚染水を濾過した「ALPS処理水」の海洋放出が開始され三ケ月が経過。東京電力(以後、東電)によれば、今年度の放出計画は、汚染水を処理した後に貯蔵するタンク約三十基分にあたる計約三万千二百トンを四回に分けて放出するとしている。十一月二十日には、三回目の放出が完了し、四回目は年明け以降とのことであるが、海洋放出をめぐっては国内外からの懸念が継続して指摘されている。
 超党派議員連盟「原発ゼロ・再エネ一〇〇の会」では、放出前から国内外有識者と共に、東電や経済産業省等とヒアリングを重ね、トリチウム以外の核種測定やモニタリングのあり方、「モルタル固化」等の代替案を提言し、環境・海洋生態系への懸念を指摘したところであるが、改めて、以下質問する。

一 「ALPS処理水」の海洋モニタリングは、海洋放出後九地点でトリチウムが測定されているが、海水で希釈後の処理水の海洋放出口周辺では、トリチウム以外の二十九核種の核種測定がなされていない。
 1 希釈に用いる海水に含まれる放射性物質の影響もあり得ることから、まずは希釈後放出時点での測定がなされるべきではないか。
 2 また放出口付近の海底土にも沈澱等により、汚染が生じるのではないかと危惧する。海洋放出口周辺の海底土を経年的に測るべきではないか。

 

一について
 お尋ねについては、政府としては、東京電力ホールディングス株式会社(以下「東京電力」という。)において、原子力規制委員会に認可された「福島第一原子力発電所 特定原子力施設に係る実施計画」(令和五年五月十日付け変更認可)に基づき、御指摘の「ALPS処理水」(以下「ALPS処理水」という。)の海洋への放出(以下「海洋放出」という。)の対象となるALPS処理水の希釈を行う前に、その都度、当該海洋放出の対象となるALPS処理水に含まれる合計三十核種の放射性物質を測定しているものと承知している。また、令和五年二月に東京電力が作成した「多核種除去設備等処理水(ALPS処理水)の海洋放出に係る放射線環境影響評価報告書(建設段階・改訂版)」において、希釈に用いられる海水による影響を含めてもなお、海洋放出による人への影響が小さいことが確認されているものと承知している。こうしたことから、希釈を行った後のALPS処理水及び御指摘の「海洋放出口周辺の海底土」において「二十九核種」の放射性物質を測定する必要はないと考えている。
 なお、政府としては、東京電力において、「総合モニタリング計画」(平成二十三年八月二日モニタリング調整会議決定)に基づき、東京電力福島第一原子力発電所の周辺の海域のモニタリングを実施する際に、その一環として、同海域の海底土についても、継続的にモニタリングを実施しているものと承知している。

 

二 令和五年六月十六日提出「ALPS処理水の海洋放出の科学的評価等に関する質問主意書」(阿部知子提出)でも質問したが、太平洋諸島フォーラム(以後、PIF)の専門家パネルからは、かねてより「海洋放出」によって、トリチウムはもちろんのこと、他の核種も含めて海洋生態系への汚染が拡大すること等が指摘されてきたが、いまだに払拭されていない。
 政府は、昨年六月からPIFと六度の〝科学的対話〟をし、本年七月三十一日には、PIFとの報告書「Report on the dialogues between the Government of Japan and the PIF regarding Advanced Liquid Processing System(ALPS) Treated Water at TEPCO's Fukushima Daiichi Nuclear Power Station」を公表、「日本政府として、太平洋島嶼国・地域に対し、高い透明性をもって科学的根拠に基づく丁寧な説明を引き続き行っていく」としている。他方、PIFは九月十五日にフィジーでの外相会合を開催し、この時に議長国等から、日本政府とIAEA(国際原子力機関)に引き続いて影響説明をするように求められたと認識する。
 1 政府は放出後、PIFや加盟諸国に対して、どのような説明や働きかけをしたのか。
 2 また、十一月十一日のPIF会合(於:クック諸島)でも一部の首脳らが海洋汚染へ強い懸念を示し、発表された総会コミュニケでも「太平洋における核汚染の潜在的脅威」について言及されている。政府は指摘される核汚染の潜在的脅威についてどう認識しているのか。
 3 汚染水を根絶しない限り、海洋放出は続き、こうした外交上課題も解消されないと認識するが、同コミュニケの評価を受け、政府は今後どのような国際協力に基づく科学的検証、取組をしていくか。
  また、PIFと現在進行している対話・会議体などがあれば併せてお示しいただきたい。

 

二について
 御指摘の「核汚染の潜在的脅威」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、政府としては、海洋放出について、東京電力において、国際放射線防護委員会の勧告を踏まえて定められている核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)に基づく規制基準を厳格に遵守し、安全に万全を期した上で、実施されているものと承知しており、御指摘の「放出」の開始以前より一貫して、様々なレベルにおいて、また、様々な機会を通じて、太平洋諸島フォーラムの加盟国及び同事務局に対し、海洋放出について、科学的根拠に基づき丁寧に説明し、継続的にやり取りを行ってきているところであり、今後もこれらを継続していく考えであるが、その具体的な内容等については、相手方との関係もあり、お答えすることは差し控えたい。


三 海洋放出を開始してから、中国は日本産水産物の全面禁輸を発表した。中国と香港は毎年合わせて十一億ドル(約千六百億円)相当の水産物を日本から輸入していることを鑑みると、我が国の水産物市場に甚大な影響が及んでいる。
 十一月十六日、岸田首相は中国の習近平国家主席と会談し、日本産水産物の輸入停止措置の即時撤廃を要求した。会談では、対話を通じた解決が中国側から示されたものの、海洋放出への懸念がここでも指摘された。
 1 本来であれば、放出前に説明がなされ、このような事態になることがないようにすべきではなかったか。どのような会議体・部署(省庁)が中国と意見交換をしたのか、また放出後はどのような説明を中国にしたのか。

 

三の1について

 お尋ねについては、政府としては、御指摘の「放出前」及び「放出後」のいずれにおいても一貫して、様々なレベルにおいて、また、様々な機会を通じて、中国に対し、海洋放出について、科学的根拠に基づき丁寧に説明してきており、また、日本産の食品に対する中国による科学的根拠のない輸入規制措置については、その即時撤廃を強く求めてきているところである。同国とのやり取りの具体的な内容等については、相手国との関係もあり、お答えすることは差し控えたい。

 

 2 今後、どのような形で中国政府と本件にかかる検証と対話の場に臨むのか。また会議体などを設置する予定があるのか。


三の2について
 お尋ねについては、令和五年十一月十六日(現地時間)にサンフランシスコで行われた日中首脳会談において「双方は、お互いの立場に隔たりがあると認識しながら、建設的な態度をもって協議と対話を通じて問題を解決する方法を見い出していくこと」で一致したところであり、これを踏まえ、政府として、引き続き、中国に対し、海洋放出に対する科学的根拠に基づく冷静な対応及び日本産の食品に対する中国による科学的根拠のない輸入規制措置の即時撤廃を強く求めていく考えである。同国とのやり取りの具体的な内容等については、相手国との関係もあり、お答えすることは差し控えたい。

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2023/12/21   abetomokojp
タグ:国会より/ニュース あべともこの政策

【2024 新春の集い・コンサート】のお知らせ

新年2月4日、新春の集いを開催いたします。ゲストに参議院議員・辻元清美さん、サックス奏者・荒木絵美さんとTG5(東京芸大の仲間)の皆さんをお招きしコンサートを行います。皆様と新春の慶びをお祝いできればと思います。

ご案内PDFはこちら

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2023/12/13   abetomokojp
タグ:地元での活動/イベント 国会より/ニュース

あべともこニュースNo.686 「正義と平和が実現される社会の実現を。」2023.12.13発行

従来の健康保険証は、マイナンバーカード一体型に集約し、来秋に廃止されることが決まりました。他人の情報が紐付けられてしまうなど、医療現場での混乱も頻発しています。保険証の発行主体は保険者で義務があります。保険料納付者には、保険証を受け取る権利があります。デジタル化を進めるための強引な廃止は見直すべきです。

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2023/12/13   abetomokojp
タグ:地元での活動/イベント 国会より/ニュース あべともこの政策
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