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10月9日あべともこ集会開催のお知らせ

10月9日あべともこ集会開催のお知らせです。

 

神奈川県第12区総支部 総決起集会

~この国の政治と社会の再生を求めて~

日時: 2021年10月9日(土) 午後2時~3時半 

場所: 藤沢市民会館大ホール

【基調報告】   金子 勝  慶應大学名誉教授

【応援弁士】   藤井 裕久    元財務大臣

        桜井 勝延    前南相馬市長

        鈴木 桂      湘南地域連合議長 

【メッセージ】 枝野 幸男   立憲民主党代表

あべともこ 衆議院議員 ~医療と教育こそ この国の基~   

 

ご案内PDFは号外 総決起集会.pdfからダウンロード、印刷ができます。

 

※新型コロナ感染防止の為、事前予約制にしております。

 恐縮ですがお電話でご予約の上お越し下さい。

当日は、感染防止対策をしっかり行った上で実施致しますので、マスクのご着用をお願いします。

共催 あべともこと共に歩む会・立憲民主党神奈川県第12区総支部

【お問い合わせ先】衆議院議員あべともこ事務所

TEL:0466-52-2680 FAX:0466-52-2681           

E-mail:inochi★shonanfujisawa.com (★=@)

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2021/09/29   abetomokojp
タグ:地元での活動/イベント

柏崎刈羽原発における法令違反に対する東電トップ認識について原子力規制委員長に質問状を送りました

阿部知子は、9月28日に、柏崎刈羽原発における法令違反に対する東電トップ認識について、更田豊志原子力規制委員長に質問状を送りました。回答を受け取り次第、公開致します。

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原子力規制委員会

更田豊志委員長

                  衆議院議員 阿部知子

                  2021年9月28日

 

柏崎刈羽原発における核物質防護規定違反に対する

東京電力ホールディングス株式会社小林喜光取締役会長の認識について(質問)

 

東京電力は9月22日に昨年の柏崎刈羽原発におけるIDカード不正使用および核物質防護設備の機能喪失事案への改善措置報告を記者発表しました。

その席で小林喜光取締役会長は、「今回の報告書の検証を通じまして、核物質防護規定違反を明確に示す事案は確認されませんでした」(会見記録 37:40)と発言しました。

しかしながら、本事案が「核物質防護規定違反」であることは更田委員長自身が国会で何度も答弁されています(別紙)

そこで、以下、2点につき、10月1日までに文書回答をお願い致します。

1.原子力規制委員会は小林会長の見解をどう認識されておられるでしょうか。

2.原子力規制委員会は9月15日に「柏崎刈羽原子力発電所に対する追加検査の状況」を議題に非公開会議を行いましたが、記者発表された改善措置についても報告を受けたのか、またその非公開会議でも東京電力は、本事案が核物質防護規定違反ではないとの認識を示したのかを明らかにしてください。

 なお、柏崎刈羽原発では本件以外にも、安全対策工事が完了したとの住民説明の後に未完了だったことが判明し、新規制基準を満たさない火災感知器が100個も設置されていた等、数々の不適切事案が報告されています。

 更に福島第一原発でも、多核種除去設備ALPSで生じる汚泥状の放射性物質の移し替え作業で、ALPSの排気フィルター25カ所中24カ所が損傷していたと9月13日の原子力規制委員会特定原子力施設監視・評価検討会で報告。しかし、①それは8月24日にダストモニタの警報が鳴ってから2週間以上が経過した時点の報告で、②それまでに9月2日には10カ所、6日には15カ所損傷したと小出しで発表、③10日には2年前にも全損傷していたと報道され、13日の検討会で問われて初めて2年前の全損を認め、公表も原因究明も再発防止策も講じなかった旨を回答、④次いで27日に全ALPSで76カ所中計32カ所が損傷していたと続報しました。

 どれも初歩的な不適切事案であり、この際、原子力規制委員会は、原子炉設置許可要件である「発電用原子炉を設置するために必要な技術的能力」(原子炉等規制法第43条の3の6)が東京電力にあるのかを問い直すべきであることを付言させていただいきます。

 

(別紙)

更田原子力規制委員長による柏崎刈羽原発に関する核物質防護規定違反に関する答弁

■衆議院 予算委員会第七分科会 2021年2月25日

○菊田真紀子 (略) 一連の原子力規制委員会の判断は本当に適切なものだったと考えているのか、また、本事案は判断に影響を与えるものではなかったと考えているのか、規制委員長に伺います。

○更田政府特別補佐人 お答えをいたします。

 東京電力柏崎刈羽原子力発電所におけるIDカード不正使用の事案につきましては、核物質防護規定に違反となる事案でありまして、保安規定の判断に影響を与えたものではないというふうに考えております。 

■衆議院 環境委員会2021年3年3月9日

○近藤昭一 委員予算委員会第七分科会で菊田真紀子議員が取り上げています。それに対して更田委員長は、核物質防護規定に対して違反であると明確に答弁をされました。では、原子炉等規制法のどの条文に対する違反なのか、お答えをいただきたいと思います。

○更田委員長 お答えをいたします。

 今回の事案は、原子炉等規制法第四十三条の三の二十七第二項において準用する第十二条の二第四項に対する違反であります。

 具体的には、発電用原子炉設置者及びその従業者は、核物質防護規定を守らなければならないと定められているものでございます。

■衆議院 経済産業委員会原子力問題調査特別委員会連合審査会2021年3月18日

〇阿部知子 二月の十日の日に私が予算委員会で更田委員長にお尋ねをした事案でありまして、いわゆる核物質防護規定違反であるというふうに委員長は明確に御答弁をされました。引き続いて、三月の九日、環境委員会で立憲民主党の近藤昭一議員の質問にお答えになって、今回の事案と申しますものは原子炉等規制法第四十三条の三の二十七第二項において準用する第十二条の二第四項に反する違反でありますというお答えで、これが何を意味するかというと。四十三条の今度は三の二十に基づいて、事業者に対して、原子力規制委員会が許可を取り消し、又は一年以内の期間を定めて発電用原子炉の運転の停止を命ずる理由になり得ること、すなわち、核物質防護規定違反は原子力事業者の許可を取り消し、又は一年以内の期間を定めて発電用原子炉の運転の停止を命ずる理由になり得ることと理解してよろしいでしょうか

○更田委員長 そのとおり理解していただいて結構であると思います。正しいと思います。

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■提出した質問状は更田委員長宛て質問(阿部知子).pdfからダウンロード可能です。

 

■柏崎刈羽原子力発電所のIDカード不正使用および核物質防護設備の機能の一部喪失に関わる改善措置報告書について

 動画:https://www.tepco.co.jp/library/movie/detail-j.html?catid=61697&video_uuid=af9c46c8

 プレスリリース:https://www.tepco.co.jp/press/release/2021/1642625_8711.html

■小林喜光取締役会長の関係発言個所(抜粋)

東京電力ホールディングス株式会社小林喜光取締役会長の当該発言個所

(36:20)今回の検証で明らかになった弱みを、自ら評価し継続改善を図っていくことが、原子力部門にとって、あるいはまた発電所にとっても重要であることから、取締役会として次のような措置を取ることといたしました。

(36:45)第一が今回の事案の重要性を鑑みまして人事措置でございます。

 今回の事案の一連の発生によりまして地元や社会の皆様からの信頼を失う結果を招いたことを受けまして、本年4月には社長を含む4名が月額報酬の30%6か月の自主返納の申し出がございましたが、報告書の提出に合わせまして、取締役会として人事措置を講ずることと致しました。

 具体的には、今回の報告書の検証を通じまして、核物質防護規定違反を明確に示す事案は確認されますた。(首を振って)されませんでしたけれども、経営トップとしての小早川社長、原子力立地本部長としての原子力部門を統括する立場にある牧野常務、そして発電所の責任者である石井柏崎刈羽原子力発電所長の経営管理責任を問い、小早川社長、牧野常務につきましては月額報酬30%3ヵ月の減俸、石井所長につきましては辞任との処分を本日、取締役会として決定を致しました。

 牧野常務につきましては、人事措置としての減俸に加えまして、今回の事案における責任を勘案すれば、今後の改革推進のリーダーに適さないと考えられることから、本部長から異動させることと致しました。

 なお、これに対しまして牧野取締役から取締役職の辞意が表明されたため、取締役会としてこれを認めることと致しました。

 これに伴う後任の人事でございますが、現在、現場で改革の責任を担っている稲垣常務執行役に原子力立地本部長と柏崎刈羽原子力発電所長を兼務させ、核物質防護、安全文化等にかかる改革を現場の立場に立脚して本部と発電所とで一体的に推進することと致しました。

 以上が人事措置の内容でございます。

 

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2021/09/28   abetomokojp
タグ:国会より/ニュース

あべともこニュースNo.614(9/24)子どもたちを守る4つの緊急提言!

あべともこニュースNo.614(9/24)子どもたちを守る4つの緊急提言!を発行しました。

アベニュースNo_614立憲ver.).pdfからどうぞ!

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2021/09/24   abetomokojp
タグ:国会より/ニュース

あべともこニュースNo.613(9/15)憲法改正よりも医療提供体制の充実を

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2021/09/17   abetomokojp
タグ:国会より/ニュース

9月23日(木)秋分の日 あべともこオンライン国政報告会開催のお知らせ

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2021/09/12   abetomokojp
タグ:地元での活動/イベント

技能実習生へのマタニティハラスメント禁止!

外国人技能実習生(実習生)の出産後の実習再開を巡って問題が発生しました。

9月1日、法務省と厚労省と話し合い、その問題を解消して、実習再開を可能とすることができました。

 

相次ぐ実習生へのマタハラ相談

技能実習制度では、実習生は家族を伴って日本に滞在することが認められていません。しかし、日本でも「できちゃった婚」は4組に1組以上の時代。実習生の妊娠も想定内と言うべきです。

これまでに少なくない相談が寄せられてきました。2019年には、妊娠したら強制送還するとの契約を結ばされた事案が持ち込まれ、質問主意書(リンク)で、以下の労働法令は「技能実習生が妊娠、出産等をした場合も対象とする」との明確な答弁(リンク)を得ました。

 男女雇用機会均等法
 ■第9条(婚姻、妊娠、出産等を理由とする不利益取扱いの禁止等)
  事業主は、女性労働者が婚姻したことを理由として、解雇してはならない
 ■第12条(妊娠中及び出産後の健康管理に関する措置)
 事業主は、雇用する女性労働者が母子保健法の規定による保健指導又は健康診査を受けるために必要な時間を確保することができるようにしなければならない。
 
 労働基準法
 ■第65条(産前産後)
 使用者は、6週間(多胎妊娠の場合にあつては、14週間)以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない。

同年3月には、法務省、厚生労働省、外国人技能実習機構から妊娠を理由に不利益な取扱いをしてはならないという、雇用側(実習実施者、監理団体)に向けた注意喚起(リンク)も発出させました。

また、働く女性の持つ権利を実習生にも知ってもらうために、実習生手帳(リンク)にも書きこんでもらいました。生まれた赤ちゃんは「特定活動」というビザ取得が可能です。

ところが!

今回持ち込まれた事案では、遵法精神のある雇用側の了承を得て「技能実習実施困難時届」(リンク)を提出、一時中断(産前産後育休)後に実習を再開したいと入管に在留資格延長を申請したところ、法務省の出先機関から、「再開は不可」と告げられたと言います。(マタハラ禁止の注意喚起を出した側からの、まさかのマタハラです!)この事案の困難時届には「出産・一時帰国後に本人が希望する場合は技能実習を再開する予定」と予め書いてあったにもかかわらず! 

そこで、法務省(入国在留管理庁)と厚労省(技能実習業務指導室)とZoom会合を持ち、阿部とも子は実習生の支援者らと共に、それはおかしいではないか!と問いかけ、判断の是正にこぎつけました。

なお、実習再開に向けては、雇用者側からの新たな技能実習計画、説明書、誓約書の提出が求められることとなりました。「それでは雇用側への負担が増えてしまい、女性への圧力(マタハラ)につながりかねない。今後は、出産後の実習再開には、『再開届け』1枚で済むような手続の簡素化を考えてください」と阿部とも子と実習生支援者は強く求めました。

この数年で、多くの人々からの働きかけの結果、多言語でパンフレットもできました。

マタハラ禁止.jpgマタハラ禁止2.jpg

■妊娠中の技能実習生のみなさんへ 

https://www.moj.go.jp/isa/content/001349022.pdf

(日本語、ベトナム語、中国語、インドネシア語、タガログ語、英語、タイ語、カンボジア語、ミャンマー語)

■監理団体・実習実施者さま向けリーフレット

https://www.moj.go.jp/isa/content/001349019.pdf

外国人技能実習生を単なる「労働力」ではなく、「生活者」として共生する社会を目指したいものです。

 

■関連国会質問はこちら

第198回国会 厚生労働委員会 第2号(平成31年3月12日)
 

 

 

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2021/09/10   abetomokojp
タグ:国会より/ニュース

あべともこニュースNo.612(9/8)菅内閣は早急に臨時国会を!

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2021/09/08   abetomokojp
タグ:国会より/ニュース

自宅療養者の命を守るための個人情報の提供について!

「自宅療養者が誰でどこにいるのかの情報を持っていない」ために、「支援がしたくても何もできないという」もどかしい声が、保健所設置市「以外」の自治体議員から上がってきました。

そこで、厚労省に「今年8月25日の事務連絡「感染症法第4条の3第6項の規定による都道府県と市町村の連携について(周知)」の前提には、自宅療養者の個人情報(氏名、住所、連絡先)の提供を前提に含んでいることが明確に分かるように改訂し、再度の周知徹底を」と、9月3日(金)に求めたところ、9月6日(月)に厚労省から対応しますと回答があり、

感染症法第44条の3第6項の規定による都道府県と市町村の連携について(自宅療養者等に係る個人情報の提供等に関する取扱いについて)」が発出されました。別紙「神奈川県における市町村と連携した自宅療養者への生活支援事業の例」も示されています。

早期検査・隔離・診断・治療体制が未整備な間にも、刻一刻、命を守るためにできることを進めましょう。

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2021/09/07   abetomokojp
タグ:国会より/ニュース

自宅療養者のために知事は市町村と連携を

保健所設置市「以外」の市町村は、「自宅療養者が誰でどこにいるのかの情報を持っていない」ために、「支援がしたくても何もできないという」もどかしい声が、自治体議員から上がってきました。

 

厚労省は知事らに再度周知徹底を!

厚生労は、感染症法の改正で、「都道府県が自宅療養者等に対する食事の提供などの生活支援を行うに当たっては、必要に応じて市町村と連携する」よう、改正のなかみを知らせる連絡を知事に対して8月25日に行っています。

感染症法第44条の3第6項の規定による都道府県と市町村の連携について(周知)

神奈川県など「覚書」を結び、保健所設置市「以外」の市町村に、保健所が持つ自宅療養者の個人情報を提供している県もあります。一方で、個人情報保護を理由に情報提供を拒む知事がまだまだ多いことが報道されました。

【独自】自宅療養者の個人情報、34都府県が市町村に伝えず…健康状態の確認など難航 読売新聞 2021/09/03 05:00

そこで、急きょ、厚労省新型コロナウイルス感染症対策推進本部に対して、事務連絡を分かりやすく再度周知するよう求めました。

厚労省

新型コロナウイルス感染症対策推進本部御中

2021年9月3日

衆議院議員 阿部知子

 今年8月25日の事務連絡「感染症法第4条の3第6項の規定による都道府県と市町村の連携について(周知)」で示されている「自宅療養者等に対する生活支援」の前提には、自宅療養者の個人情報(氏名、住所、連絡先)の提供を前提に含んでいることが分かることが明確に分かるように改訂し、再度の周知徹底をしてください。

 医療がひっ迫する中、都道府県知事が、外出しないことを法に基づいて求める以上、自宅死を回避するためには不可欠です。

 添付記事からは漏れていますが、大阪府下の保険所設置市以外の自治体議員からも、同様の切実な声が私共にも寄せられています。

感染症法

(感染を防止するための報告又は協力)

第44条の3

都道府県知事は、新型インフルエンザ等感染症のまん延を防止するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者に対し、当該感染症の潜伏期間を考慮して定めた期間内において、当該者の体温その他の健康状態について報告を求め、又は当該者の居宅若しくはこれに相当する場所から外出しないことその他の当該感染症の感染の防止に必要な協力を求めることができる。

6 都道府県知事は、第一項又は第二項の規定により協力を求めるときは、必要に応じ、市町村の長と連携するよう努めなければならない。 

以上

 

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2021/09/06   abetomokojp
タグ:国会より/ニュース

あべともこニュースNo.611(8/31)コロナ重症化と自宅放置を防ぐために臨時国会を!

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2021/09/01   abetomokojp
タグ:国会より/ニュース
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