あべともこニュースNo.589(12/20)新型コロナ『第3波』から地域医療を守るために
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「どうする福島の汚染処理水」でインタビューを受けました
毎日新聞の「経済プレミア・トピックス」の連載「どうする福島の汚染処理水」で
東電福島原発の汚染水処理を巡る経産省との質疑応答などが紹介されました。
どうする福島の汚染処理水(2) 東電福島原発の処理水放出「影響ない」でも残る不安
超党派の国会議員連盟「原発ゼロの会」が2020年10月29日、国会内で開いた経済産業省などへのヒアリングでは、事務局長の阿部知子衆院議員(立憲民主党)が東京電力福島第1原発の汚染処理水について質問した。
汚染処理水にはトリチウム以外にもセシウム、ストロンチウムなどの放射性物質が残っている。東電は多核種除去設備「ALPS(アルプス)」に汚染処理水を再度通して、62核種の放射性物質の濃度を下げるとしているが、トリチウムは除去できないという。
阿部氏は「放射性物質の総量が(環境に)非常に影響するのではないか」と指摘。「核種ごとに総量を示し、それがどれくらいの環境負荷を与えるのか明らかにすべきだ」と迫った。
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◆どうする福島の汚染処理水(1)
◆どうする福島の汚染処理水(3)
ぜひ、こちらからご覧ください。
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エネルギー政策は国会の場できちんと議論すべきだ 衆議院議員・阿部知子
https://energy-shift.com/news/8c5dcfcf-62d7-43cf-90f1-062828f654b9
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生れくる子の生命を選別させないため
去る12月4日、衆議院では事実上の国会最終日を迎えました。コロナ感染症拡大の中での国会閉会に反対し延長を求める野党提案が議院運営委員会で否決されたことを告げる議長の報告に引き続いて、いわゆる「生殖補助医療における親子関係法案」の採決が行われ、共産党を除く自民、公明、立憲民主、維新、国民民主党の各会派が賛成し、成立することになりました。
私は同法案が立憲民主党も加わる5党が共同提案する議員立法として、今国会中にも成立させたいという党執行部の意向が伝えられた10月下旬から、一貫してこれに反対し、この法案の持つ種々な問題点を指摘し、十分な関係各方面のヒアリングと党内周知徹底を求めて、数回に亘り意見書も提出しました。主な議論の場は党内の厚生労働部門と法務部門の合同部会という形で持たれましたが、急に決まるスケジュールと直前の連絡で、当の部会に所属するメンバーすら出席しない状況のまま、執行部一任が繰り返されました。どんなに異議を申し立てても、法案を共同提案する事を含めて文言の一言一句たりとも変えられない、という硬直した態度をとり続けた執行部でした。
各団体や有識者からのヒアリングで、様々な懸念や急ぐべきではないという意見が出されても立ち止まることなく、とにかく成立を図ろうとする態度は納得できるものではありませんでした。
そんな中、11月12日に開かれた日本弁護士連合会からのヒアリングにおいて、基本理念とする、「生殖補助医療で生まれる子が、心身ともに健やかに生まれ、かつ育つよう配慮すること」という3条4項の条文が、「障害や疾病のある子の出生を否定的に捉える懸念がある」という指摘があり、私他2名の議員で、この3条4項の削除を求める意見書を厚生労働部会、法務部会、ジェンダー平等推進本部そして、党の政務調査会に提出したのが11月20日でした。
折しも同様の削除要求は連休明けの11月24日、日本障害者協議会(JD)を皮切りに、神経筋疾患当事者や、障害者団体の連合体であるDPI日本会議からも声明が出されました。
しかし既に法案は11月20日に参議院法務委員会で可決しており、法文の削除は出来ないとして執行部はこれに対する誠実な対応をすることなく、12月2日衆議院法務委員会でのわずか2時間の審議で可決、12月4日の本会議となりました。参議院法務委員会での質疑も2時間半、衆参ともに参考人からの意見聴取や厚生労働委員会との合同審査というプロセスを経ることもありませんでした。わずかに参議院では『AIDで生まれるということ』の編者や生殖補助医療の問題点を指摘する研究者が参考人として呼ばれ、衆議院ではAIDで生まれた当事者や子どもの出自を知る権利について2003年の厚生科学審議会で発言してきた研究者が同じく答弁者として出席するという変則的な形での審議となりましたが、問題とされる第3条4項の削除を求める障害当事者はここでも意見を求められることはありませんでした。
なぜ障害当事者がこの「心身ともに健やかに生まれ」という表現に優生思想としての危険性を感ずるのか、そこには1948年に成立した旧優生保護法の「不良な子孫の発生予防」や1970年心身障害者対策基本法の第一条「障害者の発生予防」というように、障害をもって生まれることを排除しようとする立法がくり返されてきたことがあります。
ちなみに旧優生保護法は1996年に廃止され、心身障害者基本法も2011年の障害者基本法で「障害の原因となる疾病の予防」と改正されますが、旧優生保護法によって多くの障害者が不妊手術を強要され、また心身障害者対策基本法は各都道府県での「不幸な子どもの生まれない運動」への取り組みへとつながっていきます。
今回の「心身ともに健やかに生まれる子」という言葉はそれが立法の中に入り込んだ時には今度は生殖補助医療の方向性を、例えば「流産、死産、短命の児を出産しない為の着床前診断」等として障害の未然防止へと向かわせることになりかねません。その懸念は決してイデオロギー云々ではなく、何らの法的規制のない生殖補助医療の現実の姿でもあります。
こうした障害者の抹殺、排除という思想をはらんだ法律がなぜくり返し登場するのか、その背後には生命倫理に疎い国会と超党派の議員立法という「落とし穴」があるように思います。
議員立法は政府が提出する閣法とは異なり、おおむね各党の党内合意を得て、また与野党の対立を超えて真に必要な立法を実現するための大切な手法ですが、その半面多様な意見や存在が踏まえられなければならない生命倫理関連の法案では反省すべき過去の過ちを繰り返していると思います。
1948年の優生保護法も議員立法で参議院での質疑時間は約20分、衆議院では15分で、全会一致で成立。また、1970年の心身障害者対策基本法も実質審議はなく全会一致で、それぞれに施策を前に進めるよい法律と考えて成立させたものでした。
唯一例外的と言えるのが1994年提出の議員立法による臓器移植法で、これに先立つ1990年には首相による脳死臨調が設置され国民的議論が喚起され、1997年の成立まで2度の修正が加えられるなど、国民に開かれた、かつ慎重な審議の結果であったと思います。敢えて言えば、生命倫理には国民との対話が不可欠とも言えます。
今後ますます私たちの生命にかかわる技術は進歩し、それを私たちの社会がどう受け止め、また守るべき規範が何であるのかは国民の合意も含めて十分に開かれた議論が必要になります。
まずは今回障害者団体から優生思想と指摘された3条4項の削除を早急に行うとともに、2年をめどの検討とされた生殖補助医療において何を認め、又何を規制していくのか(例えば代理母、子宮移植、卵子の操作etc)、また何よりも親子関係の一方の当事者である子どもの、自らのアイデンティティーの確立のための出自を知る権利の保障などについて、しっかりと整備されていくよう国会の総力をあげて取り組むべきと考えます。
衆議院議員 阿部知子
令和2年12月1日に阿部知子が提出した「生殖補助医療の提供等及びこれにより出生した子の親子関係に関する民法の特例に関する法律案」の成立後の施策に関する質問主意書に対する答弁書が閣議決定されました。なお、質問全文と回答の概要(赤字)は以下の通りです。
「生殖補助医療の提供等及びこれにより出生した子の親子関係に関する民法の特例に関する法律案」の成立後の施策に関する質問主意書
一九七〇年に成立した心身障害者対策基本法は、第一条に「心身障害者の発生の予防」が記載され、これが自治体レベルでの「不幸な子どもが生まれない県民運動」を後押しすることにつながった。「障害=不幸」と決めつけることにより、政府が長期間にわたって障害者は不要な存在とする優生思想の土壌を作ってきたことは否定できない。
以下、関連して質問する。
一 これまでの障害者施策について
(1) 二〇一〇年に出された障害者制度改革推進会議の意見書を踏まえた、二〇一一年の法改正により「障害の発生予防」が「障害の原因となる疾病の予防」という表現に変更されたが、それまで行政主導で推進してきた一連の障害者排除の取り組みについて、政府はどのような検証を行ったのか。
一の(1)について
御指摘の「それまで行政主導で推進してきた一連の障害者排除の取り組み」の意味するところが明らかではないため、お尋ねについてお答えすることは困難である。
なお、障害者基本法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第九十号。以下「改正法」という。)において、改正法による改正前の障害者基本法(昭和四十五年法律第八十四号)第二十三条第二項の「障害の予防」という文言から「障害の原因となる傷病の予防」(改正法による改正後の同法第三十一条第二項)に改正されるなどした趣旨は、予防の対象を明確化するという観点からのものである。
(2) 「心身ともに健やかに生まれ」という文言は、障害を持って生まれる子どもの生存を否定しかねない内容であり、旧優生保護法の目的である「優生上の見地から不良な子孫の出生を防止する」に通底するものである。政府はこれまでの優生政策を繰り返さないためにどのような施策を行ってきたのか。
一の(2)について
政府としては、全ての国民が、障害の有無にかかわらず、等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されるものであるとの理念等について、「共生社会等に関する基本理念等普及啓発事業」による一般市民等を対象としたフォーラムの開催等を通じ、普及啓発を行っているところである。また、市町村等が住民に対して障害者等の自立した日常生活及び社会生活に関する理解を深めるための研修及び啓発を行う事業を実施する場合に、当該事業に要する費用の一部を補助している。今後とも引き続き、こうした取組を着実に進めてまいりたい。
(3) 「生殖補助医療の提供等及びこれにより出生した子の親子関係に関する民法の特例に関する法律案」(以下当該法案という)第三条第四項は、「生殖補助医療により生まれる子については、心身ともに健やかに生まれ、かつ、育つことができるよう必要な配慮がなされるものとする」と規定されているが、この配慮について、政府は何を想定しているのか。
一の(3)について
お尋ねについては、議員立法として提案され、成立した生殖補助医療の提供等及びこれにより出生した子の親子関係に関する民法の特例に関する法律(令和二年法律第七十六号。以下「本法」という。)の国会審議において、その提案者から、本法第三条第四項(以下「本規定」という。)の「必要な配慮の具体的な内容といたしましては、例えば妊婦さんたちに対する健診等が考えられますけれども、生殖補助医療は通常の妊娠、出産の過程とまた異なることから、特に念入りな健診等の対応も必要になることもあり得るということも考慮させていただいた規定でございます。」との説明がなされたものと承知している。
二 「生まれる子」の権利能力について
(1) 一九七〇年四月二日の参議院予算委員会において、憲法第十三条の基本的人権の及ぶ範囲について「これから生まれ出る命として存在致しまする(ママ)胎児にもこれが及ぶか」という質問に対し、内閣法制局の見解は「胎児は法律的には母体の一部」であり、「憲法が胎児を権利の主体として保障しているとみるわけにはまいらない」、したがって「権利の持ち主として、基本的人権の享有者として取り扱うというものではない」と答弁している。
現在もこの見解は変わらないか。
二の(1)について
お尋ねについては、真田内閣法制局第一部長(当時)が昭和四十五年四月二日の参議院予算委員会において、「基本的人権の保障という制度は、権利宣言の由来とか、あるいは具体的に憲法が保障している個々の権利の内容に即しましても、やはりこれは現在生きている、つまり法律上の人格者である自然人を対象としているものだといわなければならないものだと考えます。胎児はまだ生まれるまでは、法律的に申しますと母体の一部でございまして、それ自身まだ人格者ではございませんから、何といってもじかに憲法が胎児のことを権利の対象として保障していると、権利の主体として保障していると見るわけにはまいらないと思います。ただ、胎児というのは近い将来、基本的人権の享有者である人になることが明らかでございますから、胎児の間におきましても、国のもろもろの制度の上において、その胎児としての存在を保護し、尊重するということは、憲法の精神に通ずるといいますか、おおらかな意味で憲法の規定に沿うものだということは言えると思います。」と答弁しているところであり、このような考え方について、現在でも変更はない。
(2) 当該法案第三条第四項の、胎児に「必要な配慮」を法で定めることは、胎児の人権を認め、生命として扱うことになるのではないか。人工妊娠中絶との整合性をどのように考えるのか。
二の(2)について
お尋ねについては、議員立法である本法の国会審議において、その提案者から、本規定に関し、「その趣旨は、障害者権利に関する条約第十条そして第十七条も念頭に置きながら、全ての子供が障害の有無にかかわらず心身ともに健やかなる環境、これはつまり、安全で良好な環境で生まれ、そして育つ権利を有するということでございまして、当然、そのためには、お子さんを出産する女性についても、妊娠から出産に至るまで、健やかなる、つまり安全で良好なる環境が得られなければならず、その環境を整えるために必要な配慮がなされなければならないということを意味しております。」との説明がなされたものと承知しており、そもそも、本規定と御指摘の「人工妊娠中絶との整合性」が問題になるものではないと考えている。
(3) 当該法案第三条第四項、「生まれる子」の定義を、政府としてどのようなものとして考えているか。また、日本の法体系において当該法案以外に「生まれる子」という文言を使用している法律はあるか。
二の(3)について
本法は議員立法であるところ、本法上、御指摘の「生まれる子」の定義について定めた規定は存在せず、現時点でこれについて定まった解釈もないため、お尋ねにお答えすることは困難である。また、我が国の現行の法律において、本法以外に「生まれる子」という文言を使用しているものはないと承知している。
(4) 当該法案第三条第四項は、「生まれる子」を「必要な配慮」の対象として人格化し、利益あるいは不利益の対象として想定しており、この場合はまさに権利能力の対象とされているのである。そうであれば一九七〇年の内閣法制局答弁とは矛盾するのではないか。見解を示されたい。
二の(4)について
お尋ねについては、議員立法である本法の国会審議において、その提案者から、本規定に関し、「出生前の子については権利の享有主体ではないということで発議者一同一致しておりまして、本法律案では、権利とは規定をせずに、生まれる子については必要な配慮がなされると規定をしたものであ」るとの説明がなされたものと承知しており、本規定が「一九七〇年の内閣法制局答弁とは矛盾する」ものとは考えていない。
以上
<情報共有>福島第一原発事故作業員の被ばく労災は9年で6件
福島第一原発(1F)の事故処理に伴う被ばく労働問題に取り組む諸団体に協力し、阿部とも子は関係省庁および東電から、被ばく軽減に資する情報を収集してきました。
10月2日の会合では、厚労省は1F作業員たちの労働災害について、令和元年(2019年度)に、申請は35件(うち5件が被ばくによる疾病)、認定は29件だったと回答しました。
そこで、1F事故のあった平成23年(2011年)から前年度までの各件数も尋ねた結果は、以下の通りです。
合計すると、労災申請は計309件、認定は272件。そのうち、放射線被ばくによる労災申請は30件で、認定はわずか6件にとどまっていることが分かりました。情報共有します。
【写真】10月2日、被ばく労働問題に取り組む諸団体(原子力資料情報室、ヒバク反対キャンペーン、原水爆禁止日本国民会議、アジア太平洋資料センター(PARC)、全国労働安全衛生センター連絡会議、原発関連労働者ユニオン)と関係省庁との会合で挨拶をした阿部とも子
12月3日の原子力特別委員会で、原発ゴミ最終処分の安全基準は未策定と確認
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原発から出る高レベル放射性廃棄物の最終処分について、12月3日の衆議院原子力問題調査特別委員会で質問しました。
北海道の寿都町と神恵内村が文献調査を受け入れましたが、最終処分場の安全基準はできているかを尋ねると、更田委員長は、「高レベル放射性廃棄物の最終処分に係る規制基準は、原子炉等規制法に基づいて原子力規制委員会規則で定めることとされておりますけれども、この基準についてはまだ定めておりません」と答弁。
では「いつできる」のか見通しを問うと、「文献調査、概要調査、それぞれの段階で必要となる安全要件については順次定めてまいりたいと思っておりますけれども、具体的に、最終的な基準に関しましては、これは処分事業に係る具体的な設計等との進捗ともあわせて、定める期間というのを見据えてまいりたい」と答弁。
概要調査に入る段階かと、さらに問うと、「全ての点に関する基準をそれまでに定めるということは、かえって得策ではない」、「必要な安全要件を順次定めていく」と回答。
いつまでにどのような基準が不明確なまま、文献調査が始まっていることが分かりました。