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10月29日 福島第一原発の汚染水についてヒアリングを行いました。

 

超党派議員連盟「原発ゼロの会」は、2020年10月29日、経済産業省、原子力規制庁、東京電力に対して、福島第一原発の汚染水問題に関するヒアリングを行いましたので、ご報告いたします。
 引き続き、ご関心をお寄せくださいますよう、よろしくお願い申し上げます。


会合名:原発ゼロの会第242回会合
日時:10月29日(木)12:30~13:30
議題:1F汚染水について
場所:衆議院第2議員会館第3会議室
対応者:経済産業省、原子力規制庁、東京電力

当日の模様はこちらから動画でご覧頂けます→クリック

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■事前質問項目
1. トリチウムの排出基準について(原子力規制庁、東京電力)
2. 運用基準遵守のための第三者監視体制について(原子力規制庁、東京電力)
3. 炭素14の測定の進捗について(東京電力)
4. 2年分の容量確保について(東京電力、経済産業省)
5. トリチウムの分離技術について(経済産業省)

■関係資料はこちら
・経済産業省資源エネルギー庁 廃炉・汚染水対策チーム事務局「多核種除去設備等処理水の取扱いに関する御意見について」(2020年10月23日)
https://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/osensuitaisaku/committtee/osensui_team/2020/pdf/201023_01c.pdf 
・近畿大学「汚染水からトリチウム水を取り除く技術を開発 東日本大震災の復興支援プロジェクトから生まれた汚染水対策」(2018年6月29日)
https://www.u-presscenter.jp/article/post-39661.html
・東洋アルミ「『アルミニウム粉末焼結多孔質フィルターによるトリチウム水の回収技術』の日本アルミニウム協会賞技術賞受賞のお知らせ」(2019年6月3日)
https://www.toyal.co.jp/whatsnews/2019/06/post.html
・井原辰彦他「吸着相から気相への脱離エネルギー差を利用した水とトリチウム水の分離方法」(2020年4月)、Isotope News, No.768、日本アイソトープ協会
http://www.jrias.or.jp/books/pdf/2004_TRACER_IHARA_HOKA.pdf

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2020/11/03   abetomokojp
タグ:国会より/ニュース

カジノを含むIR基本方針(修正案)に関するヒアリングをしました。

阿部とも子は、立憲民主党神奈川県選出の国会議員に呼びかけて、10月9日(金)に、カジノを含むIR基本方針の修正案についてヒアリングをしました。

中谷一馬衆議院議員が提出した質問主意書に対し、IR基本方針の決定時期は「現時点では未定」との答弁書を、

政府が10月2日(金)に閣議決定したばかりであるにもかかわらず、9日(金)に公表されるとの情報が、部外者から入ったからです。

結局、観光庁が9日に公表したのは、自治体から国土交通大臣への「区域整備計画」申請期間を9カ月延期して、令和3年10月1日から令和4年4月28日までとする等の政令案→こちらと修正案→̻こちらでした。

しかし、部外者が確度の高い情報を持っていたことは間違いありません。

 

今回の基本方針修正案は、元担当副大臣の逮捕を踏まえ、カジノ管理委員会の指摘によって、担当職員から最高責任者までを対象とする「接触ルール」についても加わっています。

その矢先に申請時期の変更情報が、一部の部外者に洩れていたわけです。

なんらかの「接触」が疑われ、修正案の段階から、すでに接触ルールが形骸化していることが分かりました。でした。

しかし、部外者が確度の高い情報を持っていたことは間違いありません。

 

今回の基本方針修正案は、元担当副大臣の逮捕を踏まえ、カジノ管理委員会の指摘によって、担当職員から最高責任者までを対象とする「接触ルール」についても加わっています。

その矢先に申請時期の変更情報が、一部の部外者に洩れていたわけです。

なんらかの「接触」が疑われ、修正案の段階から、すでに接触ルールが形骸化していることが分かりました。

修正案へのパブリックコメントの締め切りは11月7日です。

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2020/10/17   abetomokojp
タグ:国会より/ニュース

あべともこニュースNo.586(10/14)日本学術会議、行革論議よりも任命拒否の説明を!

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2020/10/13   abetomokojp
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あべともこニュースNo.585(10/7)新型コロナから環境重視の経済回復を!

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2020/10/07   abetomokojp
タグ:国会より/ニュース

9月16日に阿部知子が提出した「覆土なし除去土壌での食用作物の試験栽培に関する質問主意書」への政府答弁が10月2日に返ってきました。

9月16日に阿部知子が提出した「覆土なし除去土壌での食用作物の試験栽培に関する質問主意書」への政府答弁が10月2日に返ってきました。

 

答弁書はこちら

PDFはこちら

       

 

覆土なし除去土壌での食用作物の試験栽培に関する質問主意書

 

 超党派議員連盟「原発ゼロの会」では、環境省が飯舘村長泥地区における「除去土壌再生利用実証事業」の一環として、除染で生じた除去土壌を汚染されていない土で覆うことなく食用作物の試験栽培を行うことの決定プロセスなどについて、二〇二〇年八月十九日にヒアリングを行った。

その後、文書による確認質問を行い、文書回答も受け取った。その結果、「飯舘村における除去土壌再生利用実証事業においては、除去土壌から大きな異物(枝や木、石など)を除去するために、振動スクリーン(七十ミリメートル)のふるいにかけています」として、それを再生資材と呼び、その放射能濃度の測定と管理は環境省が実施していることは分かった。

しかし、その他については、数多くの不明点があるため、汚染された除去土壌を七センチメートルのふるいにかけただけの再生資材を以後、「除去土壌」と称して、以下、質問する。

 

一 環境省は、二〇二〇年一月十五日に、非公開で「除去土壌等の減容・再生利用技術開発戦略の具体化に係る調査業務」なる打合せを主催した。これは研究者による開示請求でわかったことであり、この打合せの位置づけを尋ねたところ、「中間貯蔵除去土壌等の減容・再生利用技術開発戦略検討会及びその下に設置するワーキンググループの委員に対し、科学的な知見からの助言を求めたもの」であるとの回答があった。

 この打合せ会議に参加したのは、「中間貯蔵除去土壌等の減容・再生利用技術開発戦略検討会及びその下に設置するワーキンググループの委員」であるとのことだが、開示された記録によれば、検討会やワーキンググループ全員ではなく、一部の委員のみである。

1 この非公開の打合せについては、検討会とワーキンググループ委員全員に案内を行ったのか。または最初から一部の委員にのみ声をかけたのか。明らかにされたい。

2 環境省に対して、この非公開の打合せの全資料と議事録をウェブサイトに掲載するよう求めたが、二〇二〇年一月十五日の打合せは、「検討の過程であることから、公開することは想定しておりません」との回答だった。検討会やワーキンググループが存在するにもかかわらず、開示請求をしない限りはその存在すら明らかではない打合せを、一部の委員とだけ行ったのは何のためか。

【答弁】一について

 お尋ねの「打合せ」については、御指摘の「検討会やワーキンググループ」における報告に向けて、技術的助言を得るため、農業等の専門家である一部の委員に案内を行い、実施したものである。

 

二 環境省は、二〇二〇年二月十日に第十一回「除去土壌等の再生利用に係る放射線影響に関する安全性評価検討ワーキンググループ」(以後、WG)を開催した。WGは、二〇一六年一月十二日開催の第一回会合から二〇一九年十一月十五日まで、全ての議事録と資料が環境省のウェブサイトに掲載されている。

ところが、七か月前に開催された第十一回会合については未掲載であるため、掲載を求めたが、「追って回答いたします」とのことである。開示請求に応じて開示した記録についてのウェブサイトへの掲載を控えている理由およびどのようなタイミングで掲載を行うのかを明らかにされたい。

【答弁】二について

 お尋ねの「WG」の資料及び議事録は、令和元年11月15日に開催された「除去土壌等の再生利用に係る放射線影響に関する安全性評価検討ワーキンググループ(令和元年度第1回)」の議事録に記載の通り、一定の結論に至れば公表という扱いをしているものであり、この考えに基づいて、「中間貯蔵居所土壌等の減容・再生利用技術開発戦略検討会」(以下、「検討会」という。)に、令和2年2月10日に開催された「除去土壌等の再生利用に係る放射線影響に関する安全性評価検討ワーキンググループ(令和元年度第2回)」の取りまとめた結果を報告し、一定の結論に至った後、環境省ウェブサイトに掲載を行うこととしている。

 

三 二〇一九年十一月二十一日に飯舘村、環境省、原子力安全研究協会が事務局を務める「飯舘村長泥地区環境再生事業運営協議会(第六回)」が開催され、その議事要旨がウェブサイトに掲載されている。この運営協議会で、質疑応答により確認された点として、次の三点が提示されていた。

・定点線量や写真などによる長泥地区の様子を記録すること。(要望)

・モニタリングポストを仮の集会所の近くに設置すること。(要望)

・帰還困難区域における食物栽培についてはルール上問題ないため、来年度の実施を検討すること。

これらの要望が誰からのものかを確認するために、要旨のもととなった議事録を求めたが、「追って回答いたします」との回答だった。

1 「帰還困難区域における食物栽培についてはルール上問題ない」の「ルール」とは何を指しているのかを尋ねたが、「帰還困難区域における試験栽培に関する制限」を指すとの回答である。「帰還困難区域における試験栽培に関する制限」とは、法令で定められた制限か、任意に定めている制限か。

【答弁】三の1について

お尋ねの趣旨が必ずしも明らかでなはないが、御指摘の「ルール上問題ない」の回答の意図としては、原子力災害対策特別措置法第20条第2項の規定に基づく指示に伴う要請の対象に帰還困難区域における作物の栽培は含まれていないことからお答えしたものであり、同法において帰還困難区域における作物の栽培に係る制限はない。

 

2 運営協議会の約二カ月後の二〇二〇年一月十五日「除去土壌等の減容・再生利用技術開発戦略の具体化に係る調査業務」議事録によれば、環境省は冒頭で、「地元ではいろいろな食用作物の要望があるので、手引きとは異なる覆土のないパターンも実施し、覆土が無くても問題ないことを証明しておきたい」と述べている。証明しておきたいと考えたのは、環境省であることが分かった。なぜ、どのような理由で、環境省は、覆土がなくても問題ないと証明したかったのか。

【答弁】三の2について

お尋ねについては、生育及び安全性に関する科学的知見の充実を図るため、御指摘の「覆土のないパターン」での試験栽培を実施しているものである。

 

四 実証事業の目的を改めて尋ねたところ、「二〇一六年六月に環境省が示した『再生資源化した除去土壌の安全な利用に係る基本的考え方について』においては、管理の妥当性を検証すること等を目的として実証事業を実施することとされており、飯舘村長泥地区における実証事業では、飯舘村特定復興再生拠点区域復興再生計画において、『農の再生にあたっては、実証事業により安全性を確認』することとされております」との回答であった。

1 覆土なしで試験栽培をすることと、管理の妥当性はどのような関係があるのか。

【答弁】四の1について

農地のおける管理の妥当性の検証として、放射性セシウムの作物絵の移行を確認する観点から、その一環として覆土無の試験栽培を実施しているものである。

 

2 「農の再生」とは何か。地元住民が農業を再開することを指すのか。地元住民以外の作業員が雇用されて農作業を行う場合も、「農の再生」と呼ぶつもりか。

【答弁】四の2について

お尋ねの「農の再生」については、平成30年」2月27日に飯舘村長から申請のあった、特定復興再生拠点区域復興再生計画(以下「復興再生計画」という)において、『濃の再生ゾーン(概要)』中、「ゾーン内で核種作物を作付け・収穫し、その恵みを利活用する「農の営み」を再生するために必要な農用地等の利用環境を整え、長泥地区における「農」による生きがいの再生、なりわいの再生を推進する。」こととされている。また実証事業は

復興再生計画に沿って、飯舘村及びその住民の意見を踏まえながら実施しているものである。

 

3 飯舘村の実証事業で覆土なしでの試験栽培の結果、問題ないとされれば、日本全国の農場に除去土壌を覆土なしで食物栽培を行うようにするのか。その場合、消費者向けに除去土壌で栽培したことを表示する必要性については、消費者庁が判断するのか。

【答弁】四の3について

お尋ねの「日本全国の農場に除去土壌を覆土なしで食物栽培を行う」といったことは現時点において想定していない。

 

五 二〇二〇年一月十五日「除去土壌等の減容・再生利用技術開発戦略の具体化に係る調査業務」打合せでは、参加した農研機構からの委員から、「作物別に一度試験を行っただけで安全性を謳うのは危険性が高い」、「一つの試験をして実施することでそれで安全とは言えない。これでさらに次のステップに進めるというのは難しい。手引きの目的は、再生土を扱うためのものであり、帰還農家の営農意欲は別の話、仕切ったほうが良い」などの指摘を受けていた。この指摘はその後どのように反映されているかを環境省に尋ねたところ、「営農再開に向けた栽培試験のあり方については、今後、専門家、関係機関とも相談の上、対応を検討します」との回答であった。

福島の除去土壌を全国で再利用するのであれば、一部の専門家に非公開会議で尋ねるだけでは不十分で、公開の場で共有、議論されるべき問題ではないか。

【答弁】五について

除去土壌の再生利用の推進に向けては現在、実証事業により安全性の確認を行っている。いずれにせよ、今後も、実証事業の結果は公開の検討会で報告するなど、情報の公開に努めてまいりたい。

 

六 「覆土なし」の場合と「あり」の場合で作業員の被ばく線量の試算は行ったかを尋ねたところ、行っていないが、「より大規模な盛土施工時における作業員の被ばく線量の評価や、農作業従事者の個人線量計による被ばく線量の管理を実施しております」との回答である。

農作業従事者の被ばく線量管理を個人線量計で行う根拠は何か。

【答弁】六について

御指摘の「農作業従事者」に対しては、厚生労働省が平成24年6月に制定した「特定線量下業務に従事する労働者の放射線障害防止のためのガイドライン」を参考に、個人線量計により外部被ばく線量の測定を行っている。

 

七 覆土なし食用作物栽培試験のための、植え付けは八月、収穫は十月頃であるとのことだが、この結果はいつどのように公開されるのか。

【答弁】七について

 御指摘の「食用作物栽培試験」では、作物の収穫後に放射性セシウム濃度等の測定を行い、測定結果を公表することを想定している。

 

八 八月十九日のヒアリングで、環境省は「長泥住民が当初から覆土上ではなく、再生資材土壌を混ぜた土壌での栽培をしたいという意向があった」と発言している。いつ、どの場でこのような発言があったのかについては、「追って回答いたします」との回答があった。

土壌を混ぜることは規制すべきではないのかをさらに尋ねたところ、「実証事業の成果を踏まえて、有識者の御意見もうかがいながら、制度化についての検討を進めてまいります」との回答を得た。制度化とは何を意味しているのか。

【答弁】八について

 お尋ねについては、平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法試行規則において、再生利用に必要な規定の整備を行う事等を想定している。 

 

九 飯舘村長泥地区における「除去土壌再生利用実証事業」は二〇一七年に関係者で合意し、始まったが、当初は、バイオマス原料となるジャイアントミスカンサスなどの資源作物の試験栽培を行っていた。そこで、飯舘村はバイオマスエネルギー生産を実証事業後に予定しているのかを確認したが、環境省は、「将来の営農計画については、飯舘村によりますと、現在、関係者で検討中であり、具体的な品目は未定と聞いております」との回答である。

合意からの三年間で、実証事業の対象が、資源作物から食用作物栽培に変化し、今や目的の不明な覆土なしの食用作物栽培にまで拡大している。一方で、営農計画も品目も未定である。

この一連の試験栽培の迷走ぶりを見ると、究極的な目的は、地元住民のための農の再生ではなく、「中間貯蔵除去土壌等の減容・再生利用技術開発戦略」が示すように、除去土壌の県外最終処分にあるのだと考えざるを得ないが、政府の見解を明らかにされたい。

【答弁】九について

 お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、飯舘村長泥地区での実証事業については、復興再生計画における記載に沿って、飯舘村及びその住民の意見を踏まえて実施することとしている。御指摘の「試験栽培」については、これまで、平成30年度以降、段階的に進めているところであり、その結果についても、飯舘村及びその住民と共に確認しつつ進めることとしている。

 

十 「再生資材は有価物か、無価物か」、「再生『資材』という限りは有価物として扱うべきではないか」と確認したところ、「御指摘のような「有価物」や「無価物」等との考え方はとっておらず、土壌等の除染等の措置に伴い生じた福島県内の除去土壌については、いわゆる放射性物質汚染対処特措法に基づき、管理することとされております」との回答である。「再生資材」と呼びながらも、「有価物」や「無価物」等との考え方はとっていないということは、経済価値のない土壌を再利用と称して土に戻すことは、最終処分すること(=捨てること)を実質、意味する。

 放射性物質汚染対処特措法において、除去土壌が管理されない状態で出回ることをどのように防ぐのか。

【答弁】十について

 除去土壌については法の規制に基づき管理をすることとされている。

 

十一 「事業後の農業での天地返し、耕うん、作業小屋建設等による土壌攪乱の規制はあるのか。その場合の法的根拠は何になるのか」と尋ねたところ、「再生利用に係る規制については、放射性物質汚染対処特措法を法的根拠としており、これは環境省が所管しているものです。再生資材の管理は環境省が実施し、再生利用実施場所の管理は関係者による協定を締結することを想定しており、協定の具体的な内容については、今後検討していくこととしています」との回答である。

1 協定にはどのように法的拘束力を持たせるのか。

2 WGの資料「除去土壌等の再生利用に係る放射線影響に関する安全性評価検討」(二〇一六年六月)によれば、仮に五千ベクレル/キログラム(以後、Bq/kg)の除去土壌が今から使用された場合、管理が不要となるクリアランスレベル相当の百Bq/kgで減衰するには百六十年以上を必要とするが、その間、農地と営農と耕作者は、放射性物質汚染対処特措法の管理下におくのか。

【答弁】十一について

 御指摘の協定の具体的な内容及び除去土壌の再生利用における管理については、今後、環境省において検討することとしている。いずれにしても、除去土壌については、法の規定に基づき管理をすることとされている。

 

十二 実証事業での再生資材化に関し、「ふくしま環境再生Vol.九 」(環境福島地方環境事務所二〇二〇年十一月)によれば、「ストックヤード」で「仮置き場から搬入された除去土壌の放射能濃度を測定し、五千Bq/kg以下の除去土壌を選別して再生資材化施設に運搬します」とある。それでは、再生資材化施設に持ち込むための「五千Bq/kg以下」の選別が行われるストックヤードでは、五千Bq/kg超の土壌も持ち込まれているはずである。

再生資材化施設に持ち込むための「五千Bq/kg以下」の選別を行う「ストックヤード」へは、最大何Bq/kgの除去土壌が持ち込まれるのか。

【答弁】十二について

お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、放射線量を測定した除去土壌のうち、放射能濃度の推定値が、原則、1キログラム当たり5千ベクレル以下の除去土壌をストックヤードに運搬しており、その後、ストックヤードから搬出する際に放射能濃度を測定することにより1キログラム当たり5千ベクレル以下であることを確認している。さらに、再生資材課する際においても1キログラム当たり5千ベクレル以下であることを再度確認した上で除去土壌の再生利用を行うこととしている。

 

十三 問六で「農作業従事者の被ばく線量管理を個人線量計で行う根拠は何か」を尋ねたが、放射線を取り扱う教育や訓練を受けた職業人以外の被ばく線量を個人線量計で行う考え方に関しては、これまでに放射線審議会が公表した二〇一九年一月の「東京電力福島第一原子力発電所事故の教訓を踏まえた緊急時被ばく状況及び現存被ばく状況における放射線障害防止に係る技術的基準の策定の考え方について」(以後、考え方)がある。これは、帰還住民の被ばく線量管理を個人線量計でよしとする根拠となっている。

これは、もともとは、放射線審議会の事務局である原子力規制庁が、二〇一八年九月二十八日の放射線審議会に考え方案を提出したのちに、成案を得たものだ。二〇一八年九月二十八日の考え方案には、「2.空間線量率と実効線量の関係の整理」として二つの行政資料と二つの学術論文が掲載され、計四つの資料を根拠に、帰還住民の被ばく線量管理を個人線量計でよしとする結論が導かれていた。

しかし、二〇一九年一月二十五日の放射線審議会で提出された案からは、四つの資料の一つ「個人線量と航空サーベイによる空間線量モニタリング結果の比較(宮崎、早野)」(以後、宮崎早野論文)は、「学術論文として信頼性が確認された場合においては、再度掲載する」との説明があり削除されていた。

その後、二〇二〇年になり、宮崎早野論文は、掲載されていた学術誌から撤回されたため、結果として、考え方に掲載されたのは三資料だけである。

1 日本においては、放射線を取り扱う教育や訓練を受けた職業人以外は、被ばく線量管理を個人線量計で行っている事例や必要性は原発事故前にはなかった、という理解で間違いはないか。

【答弁】十三の1について

 お尋ねの「原発事故前」の「放射線を取扱う教育や訓練を受けた職業人以外」における「被ばく線量管理を個人線量計で行っている事例」については承知しておらず、また、お尋ねの「放射線を取扱う教育や訓練を受けた職業人以外」における「必要性」の意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。

 

2 放射線を取り扱う教育や訓練を受けた職業人以外の被ばく線量を個人線量計で行って良い根拠は、考え方においては、二つの行政資料を除けば、たった一つの学術論文「福島第一原子力発電所事故後の飯舘村における復興期間中の個人外部被ばく線量の測定及び評価」のみである。この理解で間違いはないか。

【答弁】十三の2について

 御指摘の「東京電力福島第一原子力発電所事故の教訓を踏まえた緊急時被ばく状況及び現存被ばく状況における放射線障害防止に係る技術的基準の策定について」(平成31年1月放射線審議会)は、東京電力株式会社福島第一原子力発電所事故後に策定された技術的基準の中から代表的なものとして食品に関する基準及び空間線量率と実効線量の関係を取り上げ、これらの基準の概要、運用実態等を整理し、これを放射線防護の基本的考え方の整理―放射線審議会における対応―」(平成30年1月放射線審議会。以下「基本的考え方」)及び国際放射線防護委員会の刊行物等と照らすことにより得られた教訓を、今後緊急時被ばく状況及び現存被ばく状況において技術的基準を策定するときのために、基本的考え方を補完するものとして取りまとめたものであり、御指摘の「放射線を取り扱う教育や訓練を受けた職業人以外」の被ばく線量の管理を「個人線量計で行って良い根拠」を示すものではない。

 

 

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2020/10/06   abetomokojp
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不妊調査の実態調査に当事者の声を反映させて!三原じゅん子厚生労働副大臣に要請

 

不妊調査の実態調査に当事者の声を反映させて!

 

 阿部とも子は立憲民主党有志議員と共に、不妊調査の実態調査に当事者の声を反映

させていただきたい、と、三原じゅん子厚生労働副大臣に要請を行いました。要請書

は田村憲久厚生労働大臣に宛てたものです。

要請書はこちらをクリックPDF

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 旧立憲民主党不妊治療等に関するワーキングチーム(WT 座長:阿部とも子)

は、今年2月、不妊カップル当事者に寄り添った「不妊治療支援の拡充」を含めた提

言を行いました。

 その後、厚生労働省は今年度予算で不妊治療にかかる実態調査を行うことを決定。

 WTは調査の内容について、5月に厚生労働大臣に行っていました。

 そして、今年度の実態調査をどのように計画しているのか、9月23日に有志勉強会

としてヒアリングを行ったところ、厚労省からは「不妊治療の実態に関する調査研

究」の委託先を公募、野村総合研究所を採択し、日本産婦人科学会の登録機関を調査

対象として、有識者に意見を聞きながら来年3月までの研究計画を検討しているとの

説明がありました。

 

 これに対し、当日参加の議員、及び全国的なネットワークをもつ治療当事者から

は、調査対象から男性不妊を治療する泌尿器科や日本産婦人科学会に登録していない

医療機関や、一般不妊治療(タイミング法や人工授精)が外れていれば、基本的な全

体像、すなわち実態が把握できないとの指摘がありました。また、当事者による医療

機関選びに資する胚培養士の人数情報の必要性等、実態調査に関わる重要な提案が行

われました。

 

 どれも重要な提案でした。

 

 そこで、調査研究計画の検討の場に、当事者も複数人加えることが、正しく実態を

把握するために欠かせず、是非とも具体化していただきたい旨、担当者に申し入れま

した。

 当事者の知識、経験、成功・失敗体験が活かされてこそ、今後の当事者の役に立つ

実態調査が可能となるのであり、当事者参加を認めてこそ、菅義偉首相が就任に当

たって掲げた「不妊治療への保険適用」に近づくことになるからです。

 

 9月30日の要請は、「実態調査に当事者意見が反映されるよう、調査研究計画の

検討の場に、不妊を経験した当事者(複数団体)を含めることを厚生労働大臣に対し

て重ねて強く要請します」というものとなりました。

 

 阿部知子は「今日の要請は、当事者を入れること、この1点です!」と三原じゅん

子副大臣に強調しました。

 三原じゅん子副大臣は「いろいろな意見がある。私たちもきちっとした調査方法、

そして解決を考えて行かねばならない。いただいた意見を参考にさせていただく」と

回答。

 

 当事者の知見の反映については今後も強く要請を続けていきます。

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【報道】メディア掲載情報

三原副大臣に要望書 不妊治療当事者の声を反映して

2020年9月30日 日刊スポーツ

https://www.nikkansports.com/general/news/202009300001294.html  

 

立民 “不妊治療の実態調査 幅広く実施を” 政府に申し入れ

2020年9月30日 NHK

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200930/k10012642021000.html

 

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2020/10/02   abetomokojp
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あべともこニュースNo.584(9/26)立憲民主党神奈川県連が111人で新たに始動!

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2020/09/25   abetomokojp
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新立憲民主党の県連代表に就任!(9/22)

 

9月22日(祝)に新「立憲民主党」神奈川県連合の結成大会を開きました。

阿部とも子は新たに代表に就任させていただきました。

国会および地方議員の111人が結集。

これまでに進めてきた横浜へのカジノ誘致の撤回をはじめ、新型コロナウイルス対策、女性活躍推進、災害対策などの活動を継続、引き続き、さらなる取組みを進めると共に、来る次期衆院選では、菅首相のお膝元で政権交代を目指す戦いをしていきたい。その勢力と政策集団を神奈川から作っていきます。

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2020/09/25   abetomokojp
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臨時国会で質問主意書を提出しました!

臨時国会で質問主意書を提出しました!

 

 新たに首相を選んだ臨時国会は、予算委員会の開催などを与党が拒み、9月18日

までの3日間でしたが、阿部知子は質問主意書を提出しました。

 原子力政策の根幹にかかわる核燃料サイクルの破たんについて、リニア新幹線の環

境アセスで情報が隠されていたことについて、そして、汚染土壌で野菜を試験栽培し

ていることについての3本です。

 政府答弁は10月2日に閣議決定される予定です。

 

■「核燃料サイクルの破たんと高レベル放射性廃棄物最終処分に関する質問主意書」

http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_shitsumon_pdf_s.nsf/html/shitsumon/pd

fS/a202025.pdf/$File/a202025.pdf 

■「JR東海による水収支解析等に関する質問主意書」

http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_shitsumon_pdf_s.nsf/html/shitsumon/pd

fS/a202026.pdf/$File/a202026.pdf 

■「覆土なし除去土壌での食用作物の試験栽培に関する質問主意書」

http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_shitsumon_pdf_s.nsf/html/shitsumon/pd

fS/a202027.pdf/$File/a202027.pdf

の3つです。

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2020/09/25   abetomokojp
タグ:国会より/ニュース

「再エネ100/24時間供給に向けた障害は?」を国会エネ調で討論

「再エネ100/24時間供給に向けた障害は?」を国会エネルギー調査会で討論

 

阿部とも子が事務局長を務める原発ゼロの会⇒リンク先は、

「日本でも電源選択の時~再エネ100/24時間供給に向けた障害は?~」

をテーマに9月17日に、国会エネルギー調査会(準備会)を開催しました。

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 インド政府は、再生可能エネルギーによる24時間供給を要件とする入札方式を、世

界で初めて導入、今年5月に事業者(ReNew Power)が決定しました。契約期間は25年

と長く、電力需要が伸びている国ならではの再エネ拡大の入札方式か!と注目を浴び

ています。このような入札方式を日本で導入するためには何が必要でしょうか?

 

 

 日本では、2003年に「電力卸売取引所(JEPX)」が設立されたのを皮切りに、電力

事業改革は2011年3月の原発事故を経て加速、①安定供給、②電気料金抑制、③需要

家の選択肢や事業者の事業機会の拡大を目的に動き続けています。

2015年に、広域的な系統計画の策定や需給調整を担う「電力広域的運営推進機関

(OCCTO)」の設立【第1段階】、2016年に小売市場の全面自由化【第2段階】、そし

て2020年は送配電部門の法的分離が行われ【第3段階】、容量市場も始まります。

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 一方、国による2030年までの電源構成見通しは、再エネ22~24%、LNG27%、石炭

26%、原子力20~22%とがんじがらめで、新制度が導入されても大手電力会社を利す

るばかり。地域新電力やRE100など自治体や企業努力は片隅に追いやられ、改革の方

向性が見えなくなっています。

 

 国会図書館経済産業課、飯田哲也氏(環境エネルギー政策研究所所長)、松久保肇

氏(原子力情報資料室事務局長)、国会図書館、経産省、環境省と共に、再エネ100

/24時間供給体制に向けた取組みや課題について討論しました。

 有識者からは、新たに始まった「容量市場」が、石炭火力発電所や原発を温存する

仕組みとなっていると強い批判が寄せられました。

当日の模様がYouTube にUPされています。ぜひご覧ください。⇒こちらをクリック

当日の資料は⇒こちら

 

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2020/09/25   abetomokojp
タグ:国会より/ニュース
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