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「厚生労働省による不妊治療にかかる実態調査についての申し入れ」を行いました。~立憲民主党 子ども・子育てPT

立憲民主党「子ども・子育てプロジェクトチーム」(阿部知子座長)の中に設置された不妊治療等に関するワーキングチームは14日、厚生労働省に、「厚生労働省による不妊治療にかかる実態調査についての申し入れ」を行いました。申し入れには、阿部知子、山川百合子、早稲田夕季、岡本あき子各衆院議員、塩村あやか参院議員が出席しました。

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 冒頭、阿部知子座長より、小林課長に提言書を手交しました。提言書では、今後予定されている厚労省による不妊治療にかかる実態調査の内容について、以下8点を要望しています。

⑴保険適用に向けた課題整理のための国際比較を含む調査研究
⑵医院・クリニックの不妊治療の治療内容、治療技術・水準、医療費等の実態調査
⑶男性不妊および男性不妊治療をめぐる医院・クリニックの治療内容、治療技術・水準、医療費等の実態調査
⑷特定不妊治療費助成の拡充の効果
⑸職場の理解と支援策の有無などの実態
⑹自治体の取り組み
⑺国民の不妊や不妊治療に関する意識調査
⑻新型コロナウイルス感染症の影響 

 提言書の手交後のやりとりで、申し入れに参加した議員からは、「保険適用の範囲に不妊治療が入っていない点について、諸外国の制度とも比較して課題を明らかにすること」および、「男性不妊の重要性の認識や、医療機関のなかでも特に泌尿器科での対応の実態を明らかにすること」等について言及があり、厚労省の調査で明らかにするようにとの要望が述べられました。

 

要請書(提出版)PDFはこちら

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2020/05/15   abetomokojp
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あべともこニュースNo.571(5/11)緊急事態宣言延長。子どもを守るための予算を

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2020/05/12   abetomokojp
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阿部とも子は「国立ハンセン病資料館の嘱託職員雇止めに関する質問主意書」を政府に対し提出しました。

阿部とも子は「国立ハンセン病資料館の嘱託職員雇止めに関する質問主意書」を提出しました。

 

国立施設におけるセクハラ/パワハラ問題の解決を求める労組つぶしのための雇止めではないかとの疑いが指摘されている問題です。

4月21日に答弁書が閣議決定されました。⇒こちら

 以下がその質問主意書(全文)および答弁概要(赤字)です。

      

 

  国立ハンセン病資料館の嘱託職員雇止めに関する質問主意書

国立ハンセン病資料館の運営は、厚労省から外部委託された受託者が雇用する嘱託職員により行われているが、この度、嘱託職員である八人の学芸員のうち二人だけ(以後、学芸員A、学芸員Bと称する)が、二〇二〇年三月三十一日をもって雇止めにあった。雇止めに至る経緯と決定に疑義が呈されているので、以下質問する。

 

一 二〇〇八年に成立したハンセン病問題の解決の促進に関する法律は、国によるハンセン病の患者に対する隔離政策に起因して生じたハンセン病問題の解決促進に必要な事項を定めた法律である。
 政府は、国立ハンセン病資料館をその第十八条で位置づけた意味および役割をどのようなものであると認識しているか。

【答弁】

 国立ハンセン病資料館の役割は、同法第十八条に規定されているとおり、ハンセン病の患者であった者等及びその家族の名誉の回復を図るため、ハンセン病及びハンセン病対策の歴史に関する正しい知識の普及啓発等を図ることであると認識している。

二 国立ハンセン病資料館の運営主体は頻繁に変化してきた。一九九三年の開館時からは財団法人藤楓協会が十年間受託、同協会が解散し、二〇〇三年度からは社会福祉法人ふれあい福祉協会が六年間受託、二〇〇九年度から二〇一五年度までは財団法人日本科学技術振興財団が企画競争で受託、二〇一六年度から二〇一九年度までは公益財団法人日本財団が一般競争入札で受託した。
 この間、国立ハンセン病資料館の活動は、受託者が一年ごとに職員を再雇用する形で支えられてきた。
 二〇一三年七月一日付けの「全療協ニュース」によれば、全国十三の国立ハンセン病療養所の自治会組織「全国ハンセン病療養所入所者協議会(全療協)」は、二〇一四年度予算に向けて ハンセン病資料館学芸員の地位の安定化を求め、これに対して、厚労省疾病対策課が、「学芸員の継続雇用については」「運営する団体と契約の際に、専門性等の問題があり、継続して雇用することが望ましいとの条件を付けている」とされていたとされる。
 1 政府も同じ事実認識か。

【答弁】

 厚生労働省においては、平成二十六年度の国立ハンセン病資料館の運営業務に係る企画競争の実施に当たり、募集要領において、企画競争の参加資格の一つとして、「学芸員及び司書については、業務の専門性・特殊性からハンセン病等に関する知識や経験を有する者であること」を定めていたところである。

 2 現在も、学芸員の専門性から雇用の継続性が望ましいとの認識に相違はないか。
 3 二〇二〇年度から受託した公益財団法人笹川保健財団にも忘れずに継続雇用が望ましいとの条件を付けたか。付けたとすれば、どの時点でどのように条件を付けたか、付けなかったとす れば、その理由について明らかにされたい。

【答弁】
 厚生労働省においては、一般競争入札の実施に当たり、一般競争入札の参加資格として、「学芸員及び司書については、業務の専門性・特殊性からハンセン病等に関する知識や経験を有する者であること」を定めていたところであるが、管理運営に必要な職員の配置については、同館の運営業務を行う委託先が決定する事項であるため、政府として、「継続雇用が望ましいとの条件を付け」る又は「運営業務委託者に対して雇用継続について再考することを求める」立場にない。


三 厚労省は、二〇一三年までに施行された改正労働契約法で、有期労働契約の下で生じる雇止めに対する問題を解消するために、「有期労働契約が繰り返し更新されて通算五年を超えた時は、労働者の申込みにより、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換できる」旨をウェブサイトなどで説明を行っている。
 同第十八条では、「同一の使用者との間で締結された二以上の有期労働契約の契約期間を通算した期間が五年を超える労働者が、当該使用者に対し、現に締結している有期労働契約の契約期間が満了する日までの間に、当該満了する日の翌日から労務が提供される期間の定めのない労働契約の締結の申込みをしたときは、使用者は当該申込みを承諾したものとみなす」とされている。


 1 厚労省は、毎年一般競争入札で業務を委託する者が雇用する、不安定な有期労働契約の嘱託職員については、同第十八条がどのように適用および運用されるべきだと考えているか。

【答弁】

 労働契約法は労働契約に関する民事的ルールを明らかにするものであることから、具体的な事例において同法第十八条の規定が「どのように適用および運用されるべき」かについては、司法において判断されるものであり、政府がお答えする立場にはない。


 2 労働契約法の所管省庁であり、国立ハンセン病資料館の運営業務の委託者である厚労省は、一般競争入札で業務を委託する者に対して、同第十八条の趣旨について説明したことがあるか。

【答弁】

 現時点で把握している限りでは、厚生労働省において、国立ハンセン病資料館の運営業務の委託に当たり、委託先に対して労働契約法第十八条の趣旨について説明したことはない。


 3 国立ハンセン病資料館の運営業務の委託者である厚労省は、学芸員Aが十八年間勤めていたことを認識しているか。
【答弁】

令和元年度の委託先である日本財団に雇用され、令和二年度の委託先である笹川保健財団に雇用されなかった学芸員二名のうち一名が比較的長い期間国立ハンセン病資料館に勤務していたことについては、承知している。


 4 国立ハンセン病資料館の運営業務の委託者である厚労省は、雇止めの問題について、学芸員Aを含む労働組合から、今年三月九日および三月三十日に要請を受けたと聞くが、学芸員Aや学芸員Bが雇用継続を望んでいることを認識しているか。

【答弁】 

令和元年度の委託先である日本財団に雇用されていた学芸員全員が令和二年度の委託先である笹川保健財団の学芸員の採用試験を受けたことについては、笹川保健財団から聞いている。


 5 厚労省は、国立ハンセン病資料館の運営業務受託者が日本財団から笹川保健財団に変わるに際し、加藤勝信厚生労働大臣宛てで三月九日に、「前受託者が雇用していた職員をはじめ、業務委託をしていた個人や団体の職員、派遣職員について、解雇や雇い止め、契約解除などを起こさせず、これまで通り就業できる」よう国家公務員一般労働組合国立ハンセン病資料館分会などから要請(以下、雇止め回避の要請)を受けた際に、同法第十八条および次の質問項目で尋ねる第十九条を考慮したか。考慮したとすれば、その検討の経緯と結果を明らかにされたい。考慮しなかったとすれば、改めて考慮しなおし、運営業務委託者に対して雇用継続について再考することを求めるべきではないか。
【答弁】

 厚生労働省においては、一般競争入札の実施に当たり、一般競争入札の参加資格として、「学芸員及び司書については、業務の専門性・特殊性からハンセン病等に関する知識や経験を有する者であること」を定めていたところであるが、管理運営に必要な職員の配置については、同館の運営業務を行う委託先が決定する事項であるため、政府として、「継続雇用が望ましいとの条件を付け」る又は「運営業務委託者に対して雇用継続について再考することを求める」立場にない。

 

四 厚労省はウェブサイトで「雇止め」とは、使用者が更新を拒否して、契約期間の満了により雇用が終了することであるとし、「雇止めについては、労働者保護の観点から、過去の最高裁判例により一定の場合にこれを無効とする判例上のルール(雇止め法理)が確立している」と説明している。
 また、雇止め法理をもとに、労働契約法第十九条では、有期労働契約に関し、「使用者が当該申込みを拒絶することが、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められないときは、使用者は、従前の有期労働契約の内容である労働条件と同一の労働条件で当該申込みを承諾したものとみなす」と定めている。
 

 1 厚労省は、毎年の一般競争入札による業務受託者が、前年度まで雇用されていた嘱託職員にどのような配慮をすれば、同法第十九条が適切に運用されている状態であると考えているか。
【答弁】

労働契約法は労働契約に関する民事的ルールを明らかにするものであることから、具体的な事例において同法第十九条の規定が「適切に運用されている状態」か否かについては、司法において判断されるものであり、政府がお答えする立場にはない。

 2 厚労省は、労働契約法の所管省庁であり、国立ハンセン病資料館の運営業務の委託者であるが、厚労省業務の委託先に同法第十九条の趣旨について説明したことがあるか。
【答弁】
 厚生労働省において、国立ハンセン病資料館の運営業務の委託に当たり、委託先に対して労働契約法第十九条の趣旨について説明したことはない。


 3 厚労省から国立ハンセン病資料館の管理業務を二〇一九年度に受託し、二〇二〇年度には応札しなかった日本財団が、二〇二〇年度の受託者である笹川保健財団に、学芸員Aや学芸員Bが雇用継続を望んでいたことを伝えたかどうかを承知しているか。
【答弁】
 厚生労働省においては、令和元年度の委託先である日本財団に雇用されていた学芸員が令和二年度の委託先である笹川保健財団による職員の募集に応ずる意向があるかどうかに関して、日本財団が笹川保健財団に対して伝えたかどうかについては、承知していない。


五 日本財団は、今年二月二十八日に国立ハンセン病資料館の職員各位にあてて「当財団として雇用契約の更新は行わないことといたします」と告げた。
 その数日後の三月六日金曜日夕刻に、笹川保健財団は、国立ハンセン病資料館の職員各位にあて、「二〇二〇年度より厚労省の国立ハンセン病資料館等の運営と啓発広報一式を受託することになりました。つきましては職員の採用にあたりまして、下記の通り、採用試験を行います」としたが、申し込みの締め切りは、わずか二日後の三月八日日曜日十七時だった。
 1 採用試験実施の知らせから申し込み締め切りまでに二日しかないことは、一般論として職業安定法上どのような問題があるか、厚労省は同法の所管官庁として明らかにされたい。

 2 二〇一八年に施行された改正職業安定法では、労働者の募集の際は労働条件を明示しなければならないが、明示がなかったとすれば職業安定法違反になるのではないか。違法である場合、所管省庁として厚労省は何を行うのか。

【答弁】

一概にお答えすることは困難である。なお、職業安定法第五条の三第一項の規定により、労働者の募集を行う者は、労働者の募集に当たり、募集に応じて労働者になろうとする者に対し、その者が従事すべき業務の内容及び賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならないこととされており、これに違反する事案を把握した場合には、都道府県労働局長等が同法第四十八条の二の規定に基づく指導又は助言その他の措置を行うこととなる。

六 国家公務員一般労働組合国立ハンセン病資料館分会への聞き取りによれば、国立ハンセン病資料館において学芸員に対するセクシャルハラスメントやパワーハラスメントがあり、その解決を求めたことが、同分会設立の背景にあるという。厚労省は本件を認識しているか。

【答弁】
 御指摘の「国家公務員一般労働組合国立ハンセン病資料館分会」の設立の背景については、承知していない。


七 笹川保健財団のウェブサイトによれば、笹川保健財団を設立したのは、日本財団の創始者である笹川良一氏である。
 1 笹川保健財団が日本財団の次に運営業務受託者となる際、厚労省は、両財団が系列組織と称すべき、極めて密接な関係にあることを認識していたか。

【答弁】
 お尋ねの「系列組織と称すべき、極めて密接な関係」の意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。


 2 日本財団の次に、その系列組織というべき笹川保健財団が、昨年九月に設立されたばかりの国家公務員一般労働組合国立ハンセン病資料館分会の設立メンバー三人のうちの二人を不採用としたが、これは、労働組合法第七条の不当労働行為にあたるのではないか。不当労働行為にあたらないというのであればその根拠を、あたるという場合は、どのように是正するのか明らかにされたい。
 3 雇止め回避の要請があったにもかかわらず、その後、国家公務員一般労働組合国立ハンセン病資料館分会の構成員五人のうち二人が不採用になったのは、労働組合法第七条の不当労働行為にあたるとの疑いを呈されても不思議はない。厚労省が、この疑いについてどのような見解を持っているか。

【答弁】
 一般に、使用者の行為が不当労働行為に該当するか否かは、関係労働組合等の申立て等に基づき労働委員会等の権限ある機関が判断すべきことであり、笹川保健財団に関する御指摘の件についてもこれらの機関の判断を待つべきものであることから、政府として見解を述べることは差し控えたい。


八 「国立ハンセン病資料館等の運営と啓発広報一式実施要領」によれば、「館長又は事務局長の任免に当たり、あらかじめ厚労省健康局長に協議すること」とある。
 現館長は、一九五五年から多磨全生園に勤務、一九八五年から園長に就任、一九九三年に退官後に、旧・高松宮ハンセン病資料館(現、国立ハンセン病資料館)の運営委員長を経て、   二〇〇七年より現職を務めている。

 短期不安定雇用の学芸員の状況とは真逆で、一九九五年から関係施設に長期雇用された者が、十三年間にわたり国立ハンセン病資料館館長を務める弊害として、どのようなものがあると政府は認識しているか。または指摘されてきたか、明らかにされたい。
 

【答弁】

 国立ハンセン病資料館の運営について、現在の館長の経歴や在職期間に起因する問題があるとは認識していない。

 

 

 

 

 

 

 

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2020/05/08   abetomokojp
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あべともこニュースNo.570(4/29)野党共同で生命と暮らしを守る緊急予算対案を提出


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2020/05/01   abetomokojp
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阿部とも子が提出した「カジノを含む観光政策の見直しに関する質問主意書への答弁が本日(28日に)閣議決定されました。

 

阿部とも子が417日に提出した「カジノを含む観光政策の見直しに関する質問主意書」への

答弁が本日(28日に)閣議決定されました。質問と答弁概要(赤字)は次の通りです。答弁の全文はこちらです(PDF)

 

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カジノを含む観光政策の見直しに関する質問主意書

 

  国土交通省は、いわゆるIR整備法に基づく基本方針案を昨年九月に(そのうち区域整備計画の認定申請期間については昨年十一月に)パブリックコメント(以後、パブコメ)にかけたが、その後、IR(統合型リゾート)利権を巡って国会議員が逮捕され、今年一月末に公表を予定していた成案の決定を先延ばしにしている。

  この間、国においては政府関係者とカジノ事業者との接触ルールを基本方針に盛り込むなどの見直しも進んでいると聞く。その後、横浜港に停泊していた外航クルーズ船ダイヤモンド・プリンセス号で新型コロナウイルスの感染が拡大し、世界各地で緊急事態宣言などによる経済停滞が発生している。

 もとよりカジノ先進国ではカジノ事業の赤字や倒産が問題となっていた。また日本では新型コロナウイルスの感染拡大前でさえ、多くの世論調査で、国民の過半がカジノ推進には反対であったため、これを機に直ちにカジノを含むIR整備は中止すべきである。少なくとも新型コロナウイルス感染拡大による新たな影響や情勢を踏まえた根本的な見直しを行う必要がある。

  そこで以下、質問する。

 

一 国土交通省の基本方針案は、今般の新型コロナウイルス感染拡大による影響や倒産や赤字問題の情報を収集、把握、分析、総括をした上で、改めて案を出し直し、パブコメにかけ、国民の賛意が得られるのかどうかを判断すべきではないか。

 

二 複数の自治体では、国土交通省の基本方針の成案決定前から実施方針案や区域整備計画案を作ろうとしているが、国が基本方針案を出し直し、パブコメ終了後に、成案に則って手続を行うよう、全ての自治体に徹底させるべきではないか。

 

 

一及び二について

  法に基づいて認定の申請に向けた準備作業を進めている。

 

三 政府は「観光先進国」を目指して「明日の日本を支える観光ビジョン構想会議」(議長:内閣総理大臣)を設置し、二〇一六年三月に「明日の日本を支える観光ビジョン」を策定した。ビジネスイベント(MICE)の誘致やクルーズ船受入の更なる拡充を謳い、二〇二〇年に訪日クルーズ旅客を五百万人にするとの目標を立てた。

   また、同年六月に閣議決定した「日本再興戦略二〇一六」でも「訪日クルーズ旅客二〇二〇年五百万人に向けたクルーズ船受入れの更なる拡充」を書き入れた。ここでもMICE誘致の促進を謳い、「総合型リゾート(IR)については(略)IR推進法案の状況やIRに関する国民的な議論を踏まえ、関係省庁において検討を進める」とした。さらに「クルーズ船向け旅客ターミナル施設及びMICE施設については、公共施設等運営権方式を活用したPFI事業の案件数に係る数値目標の設定を行う」としていた。

   二〇一七年六月には、「外航クルーズ船の我が国への安定的な寄港が維持できず、「訪日クルーズ旅客を二〇二〇年に五百万人」とした政府目標を達成できないおそれ」があると説明して港湾法改正を行なった。その第二条の三で、外航クルーズ船の受入拠点である「国際旅客船拠点形成港湾」を国土交通大臣が指定し、指定された港湾の管理者が民間事業者と協定を結び、その民間事業者が港湾の係留施設を優先的に使用することを可能にした。

   そして、この間、二〇一六年十二月にはいわゆるIR推進法が、二〇一八年七月にはIR整備法が、与党による強行採決で成立した。

   言うまでもなく、カジノを含むIRでMICEを誘致することと、訪日クルーズ旅客を増やすことは、与党政府が多数決で進めてきた国策としての観光政策であった。

   しかし、新型コロナウイルスが国際的に蔓延した今、政府のこうした観光政策や目標にも、抜本的な見直しが必要ではないか。

 

三について

政府としては、新型コロナウイルス感染症の拡大が収束し、国民の不安が払拭された後には、反転攻勢し、官民を挙げたインバウンド復活への取組を進めていく考えである。

 

四 基本方針案の具体的な見直しについて

1 四月十五日に発表された二〇二〇年三月の訪日外客数の推計値は、前年同月比九十三パーセント減で、約二百八十万人から約十九万人へと激減した。激減の最大の要因は、新型コロナウイルスの感染拡大によるものだと考えるが、それがいつ収束すると政府は考えているか。

 

四の1について

お尋ねについては、現時点で予断を持ってお答えすることは差し控えたい。

 

2 四月十三日の衆議院決算行政監視委員会で青柳陽一郎議員がIR整備のスケジュール延期について質問したところ、赤羽国土交通大臣は、区域整備計画の認定申請期間(二〇二一年一月から七月)について、「自治体は粛々と準備を進めている状況であり支障になっていないと聞いている」旨を答弁した。

 

しかし、「大阪・夢洲地区特定複合観光施設設置運営事業募集要項」を既に公表していた大阪府と大阪市は、三月二十七日に「今般、新型コロナウイルス感染症の拡大防止対策の観点や、これに伴い民間事業者における事業活動の縮小等が生じている状況等を踏まえ、提案審査書類の提出期限を含む今後のスケジュールを次のとおり変更します」として各手続を三ヶ月延期した。

  四月十五日には、横浜市でも実施方針公表時期を六月から八月に変更すると発表した。こうした自治体の状況を鑑みれば、区域整備計画の認定申請期間は延期するのが当然ではないか。

 

四の2について

現時点においては、これらの都道府県等から当該期間の案を変更して欲しい旨の要望は受けていない。

 

3 カジノ先進国である米国では、新型コロナウイルス感染拡大の影響で、九割以上のカジノが閉鎖されているとの報告もあり、感染症に対する事業継続性の脆弱性は明らかである。収益をカジノに頼る区域整備計画に、いわゆるBCP(事業継続計画)やBCM(事業継続マネジメント)を盛り込むことを義務化することを基本方針で定めるべきではないか。

 

四の3について

区域整備計画の認定の申請を行うに当たっては、設置運営事業等について安定的な経営が可能であり、業績が下振れした場合にも適切に対応し、長期的に設置運営事業等を継続できること等について、厳正に審査を行うこととしている。

 

五 IR整備法第九条は「都道府県等は、設置運営事業等を行おうとする民間事業者と共同して、基本方針及び実施方針に即して、特定複合観光施設区域の整備に関する計画(以下「区域整備計画」という。)を作成し、国土交通大臣の認定を申請することができる」としている。

 

  先述した四月十三日の委員会質問で青柳議員は、横浜市は「災害リスクが発生した場合は、自治体と事業者は共同事業者であり負担については事業者だけに負わせられない」旨を市議会で答弁しているとの例を挙げ、今回のように新型コロナウイルスで大打撃を受けた場合、自治体が税金を投じて事業者を救うことについて質すと、赤羽大臣は、「今般のような新型コロナウイルス感染症や自然災害のような事態への対応については、自治体とIR事業者の合意に従うことになる」旨を答弁した。

 

1 国土交通大臣は、国民に向けて、感染症や自然災害などの事態には、自治体が税金を投入してカジノ事業者を救済する場合があると説明したことがあるか。

2 政府は、感染症や自然災害などの事態には、自治体が税金を投入してカジノ事業者を救済する場合があると国民の何パーセントが認識していると考えているか。

3 国土交通省が、昨年九月にパブコメにかけた基本方針案には、感染症や自然災害などの事態には、自治体が税金を投入してカジノ事業者を救済する場合があるとの記載はあったか。記載があるのであれば、その箇所を明らかにされたい。記載がないのであれば、その理由を明らかにされたい。

4 感染症や自然災害などの事態を含むいかなる事態でも、経営難や赤字になった場合には、自治体が税金を投じてカジノ事業者を救済することは禁じることを基本方針案に明記して出し直すべきではないか。

 

五について

IRは事業者等により一体として設置、運営されるものであり、御指摘の「経営難や赤字になった場合」でも、事業者等が自ら経営改善を図ることが基本であると考えている。また、御指摘の「感染症や自然災害などの事態」への対応については、認定都道府県等と事業者等とが十分に協議した上で決められるべきものと考えている。

 

 

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2020/04/28   abetomokojp
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政府に対し、「コロナウイルス緊急経済対策には子どもの未来を守る目配りを」と要望致しました。~立憲民主党 子ども・子育てPT

 

 

 

「コロナウイルス緊急経済対策には子どもの未来を守る目配りを」立憲民主党 子ども・子育てPT

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阿部とも子が座長を務める立憲民主党 子ども・子育てPTは、政府による新型コロナウイルス対策としての外出自粛や休校等要請は4月7日の緊急事態宣言で強まったとし、影響緩和策は大人社会と同様、子ども達にもフェアなものでなければならないと訴え、以下の措置を4月24日に政府に要望致しました。

 

1.児童手当は1回に限り、1万円の上乗せ支給となっているが、休校で増える食費の相当額(3ヶ月分で少なくともまず3万円)を上乗せ支給すること。

2.ひとり親世帯の児童扶養手当は1人あたり3万円の上乗せ支給を行うこと。

3.休校中および登校再開後も、休校中の学習の保障を確実に行うこと。

4.家庭環境や自治体の方針の違いで学習の遅れや学力の格差が発生しないよう充分な対策を講ずるとともに、インターネット環境を整えることが困難な世帯へのモバイルルーター整備と共に、通信料も国が負担すること。

5.休校中においても低所得家庭や要支援家庭の子どもを保育施設や学校で受け入れる体制、および特別支援学校の児童生徒への在宅支援が可能な体制を整えること。

6.非課税世帯や生活保護世帯の子どもの進学断念や中退を防ぐために、高校生等奨学金に最低3万円を上乗せて支給すること。

7.高等教育一部無償化新制度においては、保護者の減収だけでなく、家計や学費などをアルバイトで補う学生の減収等に配慮した緊急対応を行うこと。

8.休校中の子どもの昼食の公的保障や、子どもや保護者の相談窓口設置を行う自治体への交付を行うこと。

9.低所得家庭向けの学習支援や居場所の拡充を行う自治体に交付措置を行うこと。

10.医療的ケア児への衛生用品の優先的な配布・頒布を行うこと。

11.DVや虐待などハイリスク児童への家庭訪問の実施体制を整えること。

12.事業自粛や利用者減少で事業継続が困難となる障がい児の放課後デイサービス事業所等への感染予防対策費の上乗せ補助を行うこと。

13.児童養護施設における休校中の子どもと施設への支援を行うこと。

                                                          以上

PDFファイルはこちらから 

関連リンク 立憲民主党HP【政調審議会】障がい者・難病PT、子ども・子育てPTの新型コロナウイルス対策提言を了承

 

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2020/04/24   abetomokojp
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東電1F汚染水に関する質問主意書答弁が届きました。

阿部とも子は4月14日に「東京電力福島第一原発の汚染水の海洋放出シミュレーションに関する質問主意書」 を提出しましたが、本日その答弁書が閣議決定されました。

成果は「問四」への答弁です。

「核種除去設備等処理水の取扱いに係る関係者の御意見を伺う場 及び 書面による御意見の募集について

のうち、「書面による御意見の募集について」について「一者一回のみ」「A四サイズ一枚以内」との制限について、「意見公募要領から、意見提出の回数制限等を削除しました」と変更されたことでのみです。引き続き、問題を追及し、改善を求めていきます。

 

なお、質問全文と回答の概要(赤字)は以下の通りです。

 

東京電力福島第一原発の汚染水の海洋放出シミュレーションに関する質問主意書

 

経産省は、「多核種除去設備等処理水の取扱いに係る「関係者の御意見を伺う場」」(以後、御意見を伺う場)の第一回を四月六日月曜日に開催した。さらに、政府が新型コロナウイルス対策として、従来からの外出自粛要請に加え、四月七日の緊急事態宣言で、大型連休が終わる来月六日までの一層の外出自粛を全国的に呼び掛けたにもかかわらず、関係者を呼びつけた形で、第二回を十三日月曜日にテレビ会議で強行開催した。

議員連盟である原発ゼロの会は、四月九日に経産省からヒアリングを行い、緊急事態宣言が解除されるまでは、御意見を伺う場は中止することを口頭で、そして十日には経産大臣宛ての文書で要請したが、聞き入れられなかった。特に、海洋放出した場合の拡散シミュレーションには疑義があり、それが放置されたままで意見を伺ったという既成事実が積み上げられていくことには問題があるため、以下、質問する。

 

一 御意見を伺う場に出された資料のうち、東京電力による「多核種除去設備等処理水の取扱いに関する小委員会報告書を受けた当社の検討素案について」(以後、検討素案)には、海洋放出を行った場合の拡散シミュレーションが含まれている。この拡散シミュレーションには多くの疑問点が指摘されているため、四月九日に原発ゼロの会が行ったヒアリングの場で、経産省に説明を求めると、経産省はこの検討素案は東京電力が作成したもので、経産省としては未精査なままであり、説明責任は東京電力にある旨の回答があった。

ところが、四月八日に、福島県内の市民団体が東電と会合を行った場で、東京電力からは、経産省とすり合わせて協議調整後に作成公表したものである旨を認めたという。

1 経産省は九日の説明を変更するつもりはあるか。

2 東京電力の説明についてどのような見解を持つか。

3 拡散シミュレーションを作ることを提案したのは経産省か、東京電力か。

 

【回答(概要)】

1と2について

検討素案は東電が作成したものであり、東電において説明が行われるべきもの。

3について

経産省が東電に「拡散シミュレーションを作ること」を含め、処理水の処分方法の具体的かつ技術的な素案を示すことを求めた。

 

二 汚染水は、東京電力福島第一原発事故の結果、生じたものであるにもかかわらず、御意見を伺う場には東京電力の出席はなく、東京電力が出した資料についての説明もなく、質疑もなかった。緊急事態宣言解除後に、改めて汚染者であり、説明責任のある東京電力に出席を求めて、双方向でコミュニケーションができる場を開くべきではないか。

 

三 御意見を伺う場の第一回、第二回とも、「御意見を伺う」対象は経産省が選んだ出席者のみだった。「御意見を伺う場」開催にあたっては、公募をするべきではないか。公募しないのであれば公募しない理由を明らかにされたい。

 

五 広く意見を募集するためには、一方的に意見を受けるだけでなく、双方向の質疑応答ができる説明会を福島県内および全国各地で行うべきではないか。

 

【回答(概要)】

二、三、五について

広く全国から意見を聴くことができるようにするため、書面での意見募集を行っており、「御意見を伺う場」においては、これまで地元自治体や農林水産業者を始めとした幅広関係者から意見を聴いており、今後もこれらの方法により意見聴取を行ってまいりたい。

 

 

四 経産省は「広く書面での意見募集も行います」として四月六日に「多核種除去設備等処理水の取扱いに関する書面での意見公募要領」を発表したが、意見提出は、「一者一回のみ」「A四サイズ一枚以内(二〇〇〇文字以内)に記載してください」と制限を設けた。原発ゼロの会の九日のヒアリングでは、一回に限る必要はない旨を経産省は回答した。その変更の旨をどのように広く知らせるのか。また、五月十五日までの募集期限を延長すべきではないか。

【回答(概要)】

四について

御指摘の「一回に限る必要はない旨」については、4月14日、経産省のホームページを更新し、その旨を明示して周知を図っている。募集期限は5月15日までとしている。

 

六 経産省が検討している海洋放出や水蒸気放出、その他外部から提案されている代替案による影響の範囲は必ずしも福島県内には止まらない。輸出の観点からは、日本全国の生産者にも関係がある。福島県農業協同組合中央会、福島県森林組合連合会、福島県漁業協同組合連合会の意見が重視されるべきであると同様に、他県や全国の生産者からも意見を聞くべきではないか。

【回答(概要)】

六について

福島県外からも意見を聴くことを予定しているが、具体的な対象者等については、今後、更に検討していくこととしている。

 

 

 

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2020/04/24   abetomokojp
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あべともこニュースNo.569(4/20)新コロナ対策は検査⇨早期発見⇨隔離を大原則に!

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2020/04/21   abetomokojp
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感染者、軽症者の入院施設を早急に準備せよ(4月17日 厚生労働委員会)

感染者、軽症者の入院施設を早急に準備せよ

 

阿部とも子は417日の厚生労働委員会で国民年金法等一部改正案に関連して質疑を

行いました。

 

◇病院は災害時の拠点、立地の安全性に明確な基準が必要です。

今回取り上げた独立行政法人地域医療機能推進機構(JCHO)は、昭和30年代に健康保

険や年金の保険料を財源に設置された社会保険病院や厚生年金病院がルーツです。老

朽化に伴って順次立替えが進められてきましたが、静岡県清水市にある桜が丘病院は

津波被害が想定される市庁舎跡地への移転方針が示され、市民の間に不安が広がって

います。

けれども、内閣府や総務省では防災拠点について立地要件を定めており、国交省でも

病院を防災拠点に位置づけ、立地計画の段階で選定から外すべきとしています。

 まず、JCHOの尾身理事長は新型コロナ専門家会議の副座長でもあることから、地域

医療の受け皿となっていただきたいとエールを送ったうえで、公的病院として立地を

どう考えるのかを質問しました。尾身理事長は、地域住民の生活を支え、機能するよ

うに安全性を勘案することは極めて重要と答弁。次に加藤大臣に立地基準を作るべき

との提案には、医療の拠点となる病院の建て替えについては十分配慮することは大事

な視点だとの答弁に留まりましたが、吉田医政局長は一つの視点として課題にしたい

と言及。この問題は今後も引き続き取り組んでいきます。

 

◇入院の受け入れ病床が足りないの声に、安倍総理は「5万床」を目指す?

 すでに都市部では患者さんを受け入れるベッドが不足しています。先日の阿部とも

子の問いに厚労省は28,000床あると答弁しましたが、新聞報道では16,000床に留まる

ことが分かりました。空いているから「コロナ用」に転換できるわけではありませ

ん。感染防護や医療者の配置など多面的な措置が必要です。単に全国の空き病床をか

き集め、総理が「5万床」を目指すとした報告数を机上の空論だと切り捨てました。

 2年前にも感染症指定医療機関における診療体制の不備、病床数の不足について、

総務省から改善勧告が出されています。けれども2年後の現在もまだ「対応中」と。

お話になりません。

この間のたらい回しの報道にあるように、多くの医療機関は感染者を受け入れる万全

の体制にはありません。保健所は長年にわたる人的削減の中で機能停止寸前です。受

け入れ病床不足は臨時的な仮設病床を建てるなどの対応で切り抜け、軽症者はきちん

と健康監視できるホテルや施設に隔離すべきと改めて質しました。

 

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2020/04/21   abetomokojp
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カジノを含む観光政策の見直しに関する質問主意書を提出

阿部とも子は「カジノを含む観光政策の見直しに関する質問主意書」を提出しました。

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カジノを含む観光政策の見直しに関する質問主意書

右の質問主意書を提出する。

令和二年四月十七日

 提出者  阿 部 知 子 

衆議院議長 大 島 理 森 殿

 

 カジノを含む観光政策の見直しに関する質問主意書

国土交通省は、いわゆるIR整備法に基づく基本方針案を昨年九月に(そのうち区域整備計画の認定申請期間については昨年十一月に)パブリックコメント(以後、パブコメ)にかけたが、その後、IR(統合型リゾート)利権を巡って国会議員が逮捕され、今年一月末に公表を予定していた成案の決定を先延ばしにしている。

この間、国においては政府関係者とカジノ事業者との接触ルールを基本方針に盛り込むなどの見直しも進んでいると聞く。その後、横浜港に停泊していた外航クルーズ船ダイヤモンド・プリンセス号で新型コロナウイルスの感染が拡大し、世界各地で緊急事態宣言などによる経済停滞が発生している。

もとよりカジノ先進国ではカジノ事業の赤字や倒産が問題となっていた。また日本では新型コロナウイルスの感染拡大前でさえ、多くの世論調査で、国民の過半がカジノ推進には反対であったため、これを機に直ちにカジノを含むIR整備は中止すべきである。少なくとも新型コロナウイルス感染拡大による新たな影響や情勢を踏まえた根本的な見直しを行う必要がある。

そこで以下、質問する。

一 国土交通省の基本方針案は、今般の新型コロナウイルス感染拡大による影響や倒産や赤字問題の情報を収集、把握、分析、総括をした上で、改めて案を出し直し、パブコメにかけ、国民の賛意が得られるのかどうかを判断すべきではないか。

二 複数の自治体では、国土交通省の基本方針の成案決定前から実施方針案や区域整備計画案を作ろうとしているが、国が基本方針案を出し直し、パブコメ終了後に、成案に則って手続を行うよう、全ての自治体に徹底させるべきではないか。

三 政府は「観光先進国」を目指して「明日の日本を支える観光ビジョン構想会議」(議長:内閣総理大臣)を設置し、二〇一六年三月に「明日の日本を支える観光ビジョン」を策定した。ビジネスイベント(MICE)の誘致やクルーズ船受入の更なる拡充を謳い、二〇二〇年に訪日クルーズ旅客を五百万人にするとの目標を立てた。

また、同年六月に閣議決定した「日本再興戦略二〇一六」でも「訪日クルーズ旅客二〇二〇年五百万人に向けたクルーズ船受入れの更なる拡充」を書き入れた。ここでもMICE誘致の促進を謳い、「総合型リゾート(IR)については(略)IR推進法案の状況やIRに関する国民的な議論を踏まえ、関係省庁において検討を進める」とした。さらに「クルーズ船向け旅客ターミナル施設及びMICE施設については、公共施設等運営権方式を活用したPFI事業の案件数に係る数値目標の設定を行う」としていた。

二〇一七年六月には、「外航クルーズ船の我が国への安定的な寄港が維持できず、「訪日クルーズ旅客を二〇二〇年に五百万人」とした政府目標を達成できないおそれ」があると説明して港湾法改正を行なった。その第二条の三で、外航クルーズ船の受入拠点である「国際旅客船拠点形成港湾」を国土交通大臣が指定し、指定された港湾の管理者が民間事業者と協定を結び、その民間事業者が港湾の係留施設を優先的に使用することを可能にした。

そして、この間、二〇一六年十二月にはいわゆるIR推進法が、二〇一八年七月にはIR整備法が、与党による強行採決で成立した。

言うまでもなく、カジノを含むIRでMICEを誘致することと、訪日クルーズ旅客を増やすことは、与党政府が多数決で進めてきた国策としての観光政策であった。

しかし、新型コロナウイルスが国際的に蔓延した今、政府のこうした観光政策や目標にも、抜本的な見直しが必要ではないか。

四 基本方針案の具体的な見直しについて

1 四月十五日に発表された二〇二〇年三月の訪日外客数の推計値は、前年同月比九十三パーセント減で、約二百八十万人から約十九万人へと激減した。激減の最大の要因は、新型コロナウイルスの感染拡大によるものだと考えるが、それがいつ収束すると政府は考えているか。

2 四月十三日の衆議院決算行政監視委員会で青柳陽一郎議員がIR整備のスケジュール延期について質問したところ、赤羽国土交通大臣は、区域整備計画の認定申請期間(二〇二一年一月から七月)について、「自治体は粛々と準備を進めている状況であり支障になっていないと聞いている」旨を答弁した。

しかし、「大阪・夢洲地区特定複合観光施設設置運営事業募集要項」を既に公表していた大阪府と大阪市は、三月二十七日に「今般、新型コロナウイルス感染症の拡大防止対策の観点や、これに伴い民間事業者における事業活動の縮小等が生じている状況等を踏まえ、提案審査書類の提出期限を含む今後のスケジュールを次のとおり変更します」として各手続を三ヶ月延期した。

四月十五日には、横浜市でも実施方針公表時期を六月から八月に変更すると発表した。こうした自治体の状況を鑑みれば、区域整備計画の認定申請期間は延期するのが当然ではないか。

3 カジノ先進国である米国では、新型コロナウイルス感染拡大の影響で、九割以上のカジノが閉鎖されているとの報告もあり、感染症に対する事業継続性の脆弱性は明らかである。収益をカジノに頼る区域整備計画に、いわゆるBCP(事業継続計画)やBCM(事業継続マネジメント)を盛り込むことを義務化することを基本方針で定めるべきではないか。

五 IR整備法第九条は「都道府県等は、設置運営事業等を行おうとする民間事業者と共同して、基本方針及び実施方針に即して、特定複合観光施設区域の整備に関する計画(以下「区域整備計画」という。)を作成し、国土交通大臣の認定を申請することができる」としている。

 先述した四月十三日の委員会質問で青柳議員は、横浜市は「災害リスクが発生した場合は、自治体と事業者は共同事業者であり負担については事業者だけに負わせられない」旨を市議会で答弁しているとの例を挙げ、今回のように新型コロナウイルスで大打撃を受けた場合、自治体が税金を投じて事業者を救うことについて質すと、赤羽大臣は、「今般のような新型コロナウイルス感染症や自然災害のような事態への対応については、自治体とIR事業者の合意に従うことになる」旨を答弁した。

1 国土交通大臣は、国民に向けて、感染症や自然災害などの事態には、自治体が税金を投入してカジノ事業者を救済する場合があると説明したことがあるか。

2 政府は、感染症や自然災害などの事態には、自治体が税金を投入してカジノ事業者を救済する場合があると国民の何パーセントが認識していると考えているか。

3 国土交通省が、昨年九月にパブコメにかけた基本方針案には、感染症や自然災害などの事態には、自治体が税金を投入してカジノ事業者を救済する場合があるとの記載はあったか。記載があるのであれば、その箇所を明らかにされたい。記載がないのであれば、その理由を明らかにされたい。

4 感染症や自然災害などの事態を含むいかなる事態でも、経営難や赤字になった場合には、自治体が税金を投じてカジノ事業者を救済することは禁じることを基本方針案に明記して出し直すべきではないか。

 右質問する。

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2020/04/21   abetomokojp
タグ:国会より/ニュース
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