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東京電力福島第一原発の汚染水の海洋放出シミュレーションに関する質問主意書を提出

阿部とも子は「東京電力福島第一原発の汚染水の海洋放出シミュレーションに関する質問主意書」を提出しました。答弁は4月24日の予定です。

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東京電力福島第一原発の汚染水の海洋放出シミュレーションに関する質問主意書

右の質問主意書を提出する。

令和二年四月十四日 

提出者  阿 部 知 子 

 衆議院議長 大 島 理 森 殿

 

東京電力福島第一原発の汚染水の海洋放出シミュレーションに関する質問主意書

 経産省は、「多核種除去設備等処理水の取扱いに係る「関係者の御意見を伺う場」」(以後、御意見を伺う場)の第一回を四月六日月曜日に開催した。さらに、政府が新型コロナウイルス対策として、従来からの外出自粛要請に加え、四月七日の緊急事態宣言で、大型連休が終わる来月六日までの一層の外出自粛を全国的に呼び掛けたにもかかわらず、関係者を呼びつけた形で、第二回を十三日月曜日にテレビ会議で強行開催した。

 議員連盟である原発ゼロの会は、四月九日に経産省からヒアリングを行い、緊急事態宣言が解除されるまでは、御意見を伺う場は中止することを口頭で、そして十日には経産大臣宛ての文書で要請したが、聞き入れられなかった。特に、海洋放出した場合の拡散シミュレーションには疑義があり、それが放置されたままで意見を伺ったという既成事実が積み上げられていくことには問題があるため、以下、質問する。

一 御意見を伺う場に出された資料のうち、東京電力による「多核種除去設備等処理水の取扱いに関する小委員会報告書を受けた当社の検討素案について」(以後、検討素案)には、海洋放出を行った場合の拡散シミュレーションが含まれている。この拡散シミュレーションには多くの疑問点が指摘されているため、四月九日に原発ゼロの会が行ったヒアリングの場で、経産省に説明を求めると、経産省はこの検討素案は東京電力が作成したもので、経産省としては未精査なままであり、説明責任は東京電力にある旨の回答があった。

 ところが、四月八日に、福島県内の市民団体が東電と会合を行った場で、東京電力からは、経産省とすり合わせて協議調整後に作成公表したものである旨を認めたという。

1 経産省は九日の説明を変更するつもりはあるか。

2 東京電力の説明についてどのような見解を持つか。

3 拡散シミュレーションを作ることを提案したのは経産省か、東京電力か。

二 汚染水は、東京電力福島第一原発事故の結果、生じたものであるにもかかわらず、御意見を伺う場には東京電力の出席はなく、東京電力が出した資料についての説明もなく、質疑もなかった。緊急事態宣言解除後に、改めて汚染者であり、説明責任のある東京電力に出席を求めて、双方向でコミュニケーションができる場を開くべきではないか。

三 御意見を伺う場の第一回、第二回とも、「御意見を伺う」対象は経産省が選んだ出席者のみだった。「御意見を伺う場」開催にあたっては、公募をするべきではないか。公募しないのであれば公募しない理由を明らかにされたい。

四 経産省は「広く書面での意見募集も行います」として四月六日に「多核種除去設備等処理水の取扱いに関する書面での意見公募要領」を発表したが、意見提出は、「一者一回のみ」「A四サイズ一枚以内(二〇〇〇文字以内)に記載してください」と制限を設けた。原発ゼロの会の九日のヒアリングでは、一回に限る必要はない旨を経産省は回答した。その変更の旨をどのように広く知らせるのか。また、五月十五日までの募集期限を延長すべきではないか。

五 広く意見を募集するためには、一方的に意見を受けるだけでなく、双方向の質疑応答ができる説明会を福島県内および全国各地で行うべきではないか。

六 経産省が検討している海洋放出や水蒸気放出、その他外部から提案されている代替案による影響の範囲は必ずしも福島県内には止まらない。輸出の観点からは、日本全国の生産者にも関係がある。福島県農業協同組合中央会、福島県森林組合連合会、福島県漁業協同組合連合会の意見が重視されるべきであると同様に、他県や全国の生産者からも意見を聞くべきではないか。

 

 右質問する。

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2020/04/21   abetomokojp
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新型コロナウイルス検査充実を!超党派議員で厚労大臣に要請

4月17日午前に、検査の充実を田村元厚労大臣と共に超党派国会議員で加藤厚労大臣に申入れました。

阿部とも子は「ドライブスルー検査では医師の判断で保健所を通さず、民間検査に出せるよう更なる周知を」と求めました。

記者ブリーフ.JPG

(要請後、ごく短時間の記者ブリーフが行われました)

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2020/04/17   abetomokojp
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新型コロナ、まずは検査⇒早期発見⇒隔離が大原則(4月10日 厚生労働委員会)

4月10日 厚生労働委員会

◇感染症対策は日常からの備えが大切

まず、感染症対策の前提となる医療提供体制ですが、今回の新型コロナウイルスなど、感染症に備えるのは国家としての基本的な危機管理であり、災害医療と同様に入院体制や医療者の配置など日常からの備えが必要な分野です。ところが、昨年突然統廃合の必要があると公表された440か所の公立・公的病院のうち、感染症指定病院は53施設という答弁ですが、国の政策医療としての感染症対策が、そもそも評価の基準にもなっていないことが明らかになりました。

万一パンデミックが発生して患者の受け入れが困難になれば、医療提供体制は簡単に機能不全となり、患者の行き場がなくなってしまいます。その地域で何人の患者を受け入れ可能かという事を、前もって把握しておくことはとても重要です。ちなみに新型インフルエンザ行動計画においては、どのくらい病床を確保できる見通しがあるのかと尋ねましたが、手元に数値はないと、答弁はありませんでした。では今回の新型コロナウイルス感染症について受け入れの目安を聞いたところ、現在集計中だが空いている病床数は約2万8千床以上と。しかし、どれだけ現実に対応可能な数字なのか疑問が残ります。

◇医師の判断でPCR検査を

現在の検査体制は、帰国者接触者外来を通さないと検査が出せないという状況にありますが、濃厚接触者でありながら発熱や呼吸器等の症状がなければ、検査を受けられないことに不安が広がっています。

例えば産科クリニックに駆け込んできた妊婦さんが感染者だった場合、わざわざ「帰国者・接触者」外来を通す余裕はありません。医師が必要と認めれば検査ができる体制をきちんと整備すべきではないかと質しました。しかし大臣からは「全部の医療機関がPCR検査を、しかも診療上の必要性でなくやるという趣旨か?」というまさかの答弁。診療上の必要があるから検査が必要なのです。そしてそのためにはマスクやガウンなどの感染防護の装具を一刻も早く配備すべきと重ねて質しました。

感染ルートがわからない市中感染がこれだけ蔓延している現在、「帰国者・接触者」にこだわる時期はとうに過ぎています。検査の入り口を広げ、早期発見、隔離という原則を守るべきとして質問を終わりました。

動画はこちらからご覧下さい。

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2020/04/14   abetomokojp
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あべともこニュースNo.568(4/11)緊急事態宣言は何よりも感染拡大防止のため

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2020/04/11   abetomokojp
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コロナ対策に子どもの貧困の視点を~子ども・子育てPT

 子ども・子育てプロジェクトチーム(座長:阿部とも子)は7日、国会内で会議を開き、新型コロナ感染拡大対策で困窮する子ども世帯への臨時給付金要望について、政府と関係団体からヒアリングを行いました。

 子どもの貧困問題に取り組むNPO法人・キッズドアの渡部由美子理事長は、「収入が住民税の非課税水準以下に落ち込んだ世帯や、収入が5割程度急減した世帯に現金30万円を支給する」「児童手当に1万円上乗せする(1回限り)」という政府案に対し、「新型コロナウイルス以前から低所得(非課税等)で、休校でも子どもに我慢をさせて無理をして仕事をした子育て家庭が、支給の対象からはずれてしまう」「 世帯単位の支給では、子どもが多い家庭は一人当たりの支給額が少なくなる」「 児童手当への上乗せ額が1万円ではあまりにも少なすぎ。3~5万円にして、子育て家庭に必要な支援が行くようにするべき」等、問題点を指摘。その上で、(1)児童手当でカバーできない高校生のいる家庭の経済支援(2)オンライン授業のために低所得世帯へのインターネット通信料の政府負担(3)低所得家庭向けの学習支援や居場所事業の拡充――を要請しました。

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 公益財団法人あすのばの小河光治代表理事は、(1)大学生・専門学校生の進学断念・中退をゼロにするために、高等教育無償化制度の緊急対応を柔軟にすること(2)高校生の中退をゼロにするために、高校生等奨学給付金(住民税非課税・生活保護世帯)に早急に3万円の上乗せ支給の実施(3)入学時納付金の納入延長の措置――等の対策を提案しました。

 内閣府子供の貧困対策に関する有識者会議の構成員でもある末富芳・日本大学文理学部教授は、「イギリスでは、一斉休校が決まっても、医療・介護従事者、警察、消防、保育士さんなどの家庭や、児童虐待が認められるなどの要支援家庭の子は学校に受け入れる。学校給食を出せないときは、学校が食べ物を買えるカードを配布する」と述べ、イギリス政府は、子どもや若者の命を守る取り組みをした上で一斉休校を決定したと紹介。他方、わが国の一斉休校は、授業日数をどう確保するかを一生懸命計算しているとして、「教育委員会や文科省は、給食がないと食事を食べられない子がいるということを考えているのか。子どもの命をつなぐために1万円の児童手当で済むとは思わない」と訴えました。

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立憲民主党ニュースより

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2020/04/08   abetomokojp
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4月6日の決算行政監視委員会分科会で環境大臣に質問しました

阿部とも子は、4月6日の衆議院決算行政監視委員会分科会 第1分科会で、放射能に汚染された廃棄物と土壌について、小泉環境大臣および原子力規制庁に質問を行いました。

原子力規制委員会が所管する原子炉等規制法では、原発敷地内から出る物質で再利用できるレベルはセシウムの場合100ベクレル/kgであり、第三者が確認する手続きが必要です。

一方、環境省は、管理の下で放射性物質に汚染された土壌を再生利用するレベルを、なんの法的な担保も手続もなしに、その80倍の8000ベクレル/kg以下にしようとしてきました。阿部とも子は、これは許されないことだと追及し続けて、2020年4月1日に予定していた施行規則の制定を止めました。しかし、問題は土壌だけにとどまりません。

4月6日の決算行政監視委員会分科会 第1分科会では、廃棄物について、福島県外では最終処分場が一つも決定していないこと、福島県内では、8000ベクレル/kg以下、8000ベクレル/kg以上10万ベクレル/㎏以下、10万ベクレル/㎏と濃度ごとに違う処分方法を定めているものの、今年になり、管理型処分場に運ばれていくはずの8000ベクレル/kg以上のいわゆる「指定廃棄物」のズサンな管理が次々と明らかになったことを追及しました。

○放射性物質汚染対処特措法がかかえる運用問題
・飯舘村で、1万9千ベクレル/kgの廃コンクリートが砕かれ再利用された事案
・浪江町で、9万ベクレル/kgのフレコンバッグが消えた事案
・その他、数者の不適切事例が明らかになっています。

阿部とも子は抜本的な法改正の必要性を指摘した上で、土壌の再利用についても、国民的合意を得ていないと改めて強調しました。

動画はこちら

【関係資料】

飯舘村での1.9万ベクレルガレキ誤利用を含む事案.pdf

浪江町における指定廃棄物の不適正な保管事案.pdf

 

 

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2020/04/06   abetomokojp
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放射性物質に汚染された土壌の再生利用は止まりました!

阿部とも子が委員会質問や質問主意書で追及し続けてきた、放射性物質に汚染された土壌を公共事業等で再利用するための施行規則は、4月1日から施行開始する予定でしたが、「引き続き検討」となり、止まりました(結果公示案件詳細)。

環境省は1月8日から2月7日かけて施行規則案のパブリックコメントを実施、その結果、2854件もの意見が寄せられました。
国民から寄せられた意見、および意見に対する環境省の考え方

その結果、「現時点では制定しないこととし、実証事業の成果等も踏まえ、引き続き検討を行う」との発表がありました。
結果

 

【検討中】から、【引き続き検討】へ

汚染の拡散は許されないと、阿部とも子は委員会や質問主意書で重ねて問題を追及してきました。

●2020年2月5日 「除去土壌の再生利用の基準に関する質問主意書」 提出
質問主意書 答弁書

●2020年2月25日 予算委員会第6分科会で小泉環境大臣に質問

●2020年3月10日「放射性物質に汚染された土壌を環境大臣が鉢植えに利用したことに関する質問主意書」提出
質問主意書 答弁書

●2020年3月23日 「放射性物質に汚染された土壌を環境大臣が鉢植えに利用したことに関する再質問主意書」提出
質問主意書 答弁書

特に、2月5日提出質問主意書で阿部とも子が以下のように尋ねたのに対し、政府は、「三、八並びに九の1、2、4及び5について 御指摘の環境省令案については、現在、環境省において検討中である」と答弁 していました。

三 環境省令案には、「除去土壌の再生利用の基準」と書かれているにもかかわらず、再生利用にあたっての用途先、遮蔽条件、濃度限度、必要な覆土の厚さなど、数値基準がまったく書かれていない。これらの記載がないままで、人々の健康を守る拘束力をどう持たせられるのか。


八 環境省令案にある「除去土壌の再生利用の基準」には、用途、遮蔽条件、濃度限度、必要な覆土の厚さなどの記載がない。何を根拠に誰が、基準を守っていると判断するのか。環境省の担当者が説明するように環境省令案を落とし込んでいる「福島県内における除染等の措置に伴い生じた土壌の再生利用の手引き(案)」にある用途、遮蔽条件、濃度限度、必要な覆土の厚さに反した再生利用が判明した場合、法令違反を問うことはどのように可能なのか。また、誰が法令違反の責任を問われるか。


九 環境省令案では、「次に掲げる事項の記録及び除去土壌の再生利用を行った位置を示す図面を作成し、当該再生利用を行った場所の管理が終了するまでの間、保存すること」とある。
1 この記録を環境省は一元管理するのか。
2 「管理が終了するまでの間、保存すること」とは、いつまでか。具体的に明らかにされたい。
4 濃度に応じた管理期間を「除去土壌の再生利用の基準」に書かないのは何故か。
5 「次に掲げる事項」の記録を作成すべき者が、事実に反する虚偽記載をした場合や、実際の再生利用状況と記録が食い違っていたりする場合に、罰則はあるか。


これに対し、3月23日の「再質問主意書」で、

六 二月五日に提出した「除去土壌の再生利用の基準に関する質問主意書」で、「再生利用にあたっての用途先」「の記載がないままで、人々の健康を守る拘束力をどう持たせられるのか」と尋ねると、「御指摘の環境省令案については、現在、環境省において検討中である」との答弁だった。環境省は環境省令案を四月一日から施行しようとしているが、これに対する検討を行ったか。


七 二月五日提出の同質問主意書で、「再生利用にあたっての」「必要な覆土の厚さなど、数値基準がまったく書かれていない。これらの記載がないままで、人々の健康を守る拘束力をどう持たせられるのか」と尋ねると、その答弁も「御指摘の環境省令案については、現在、環境省において検討中である」というものだった。環境省は環境省令案を四月一日から施行しようとしているが、これに対する検討を行ったか。

等と追及したところ、「引き続き同省において検討中である」との答弁を得ることができました。

2月25日の委員会質問で、管理の下で汚染土壌を再生利用するという前提が崩れ、質問主意書で用途先、遮蔽条件、濃度限度、必要な覆土の厚さなど、数値基準がまったく書かれていない再生利用基準の説明がつかず、施行規則を制定することが不可能となったのです。

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2020/04/06   abetomokojp
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「東京電力福島第一原発の汚染水処理に関する質問主意書」への答弁が閣議決定されました

阿部とも子提出の「東京電力福島第一原発の汚染水処理に関する質問主意書」に対する政府答弁が3月31日に閣議決定されました。

スキャンデータはこちら(表紙答弁本文)です。

以下、質問に対する政府答弁(赤字)の概略 です。

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東京電力福島第一原発の汚染水処理に関する質問主意書

 来日した国際原子力機関(IAEA)のグロッシー事務局長は、二月二十五日に安倍総理を表敬した他、二十七日までに関係閣僚および更田原子力規制委員会委員長と会談を行った。その後の会見で、グロッシー事務局長が東京電力福島第一原発(一F)の汚染水の海洋放出について一定の理解を示したと報道された。
 また、外務省のウェブサイトによれば、茂木外務大臣との会談では、「多核種除去設備等処理水の取扱いに関する小委員会(ALPS小委員会)の報告書を精査しており、IAEAとしても建設的な役割を果たしたい。いずれにせよ、開放性と透明性の確保を含め、本件の解決に向けて日本政府と協力していきたい」と述べたと言う。
 さらに、経済産業省から入手した資料によれば、梶山経産大臣との会談でグロッシー事務局長は、「ALPS小委の報告書で記載された内容について現場でも確認することにより、とてもよい印象を持つことができた。報告書の中で最終的に提言された二案は、これまでの国際的な慣行と合致するものであり、私は安心している」旨を述べたと言う。
 しかし、ALPS小委員会の報告書では、すべての情報が分かりやすく網羅されているわけではない。一方、大半の国民にとっては、グロッシー事務局長がいう「国際的な慣行」についても、トリチウムの規制のあり方についても、馴染みがない。
そこで、以下質問する。

一 ALPS小委員会の報告書で明解に説明されていない事実について
1 一Fでは事故前からトリチウムを海洋に放出していたが、二〇一〇年の放出実績は何ベクレルであり、現在一Fのタンクで貯蔵されているALPS処理水の量は、二〇一〇年の放出実績の何年分にあたるかを明らかにされたい。

・2兆2千ベクレル
・856兆ベクレル
・389倍 (つまり、389年分)

2 二〇一九年十一月十八日のALPS小委員会で示された東電の資料「多核種除去設備等処理水の貯蔵・処分の時間軸」によれば、一Fの廃炉を三十/四十年で完了すると仮定した場合、二〇二〇年に処分を開始した場合は一年あたり約三十九/二十七兆ベクレル、二〇二五年処分開始の場合は約五十一/三十二兆ベクレル、二〇三〇年処分開始の場合は約六十八/三十七兆ベクレル、二〇三五年処分開始の場合は約百六/四十三兆ベクレルを処分することとなるとしている。
しかし、一Fの従来の放出管理目標値は一年あたり二十二兆ベクレルである。原発事故が起きた途端にそれを緩和しようと考えるのは何故か。

・東京電力が一定の過程の元で試算した結果であり、実際の処分量を決めたものではない。

3 昨年十二月五日に原子力規制庁に一Fの従来の放出管理目標値である二十二兆ベクレルの根拠を尋ねたところ、「歴史的には一九七二年、昭和四十七年に当時の原子力委員会が、我が国の原子力安全上の通常運転時に放出される放射性物質について、どのようにモニタリングしていくかについて、環境安全専門部会が設置され(略)、その後、一九七四年、昭和四十九年に環境・安全専門部会環境放射能分科会が、米国でのトリチウム放出の実績を踏まえて、同じ沸騰水型BWRの放出実績を踏まえて、我が国の管理目標をとりまとめています。当時とりまとめたのが、我が国では三・七兆ベクレルというのが一基あたりですね。管理していく努力目標として定められています。六基ございましたので、三・七兆ベクレル×六で二十二兆ベクレルです」との説明を受けた。
 この管理目標を定めた際の諮問や決定文書を求めたところ、確認できないとの回答があり、その代わりに、当時の報告書があるとして、昭和四十九年七月に策定された「環境・安全専門部会報告書(環境放射能分科会)」の存在が示された。
 一Fにおける一年あたり二十二兆ベクレルの放出管理目標値が決まった経緯はこの通りで間違いないか。

・お尋ねの通り。

4 「環境・安全専門部会報告書(環境放射能分科会)」(昭和四十九年七月環境・安全専門部会)は、過去の経緯により、現在、原子力委員会のウェブサイトに掲載されていると言うが、今後は、原子力規制を所管する原子力規制委員会が保管するべき文書ではないか。

・原子力委員会のウェブサイトで公開されていることから、現時点では原子力規制委員会が保管すべきものとは考えていない

5 「環境・安全専門部会報告書(環境放射能分科会)」を読むと、当時の考え方として、「原子力施設からの放射線のみならずあらゆる線源からの放射線に対する防護の基本的な考え方と個人及び集団に対する具体的な線量限度とを勧告している。そしてその基本的な原則の一つに「被ばく線量は実用可能な限り低くすべきある」(doses be kept as low as practicable)という考え方が示されている。」と書かれている。
 これは報告書が出された一九七四年の考え方であり、その後、国際放射線防護委員会が一九七七年に、すべての被ばくは社会的、経済的要因を考慮に入れながら合理的に達成可能な限り低く抑えるべきであることを表す「as low as reasonably achievable」(ALARA)の原則を勧告し、放射線防護の考え方の基本となっている。
 ALARAの原則に基づく放出管理目標値の見直しが行われていないのは何故か。行うべきではないか。

・廃炉を表明しているから、現時点において同基準値を見直す必要はない
・doses be kept as low as practicableの原則とALARAの原則との間に基本的な考え方の相違はない。

6 事故を起こした一Fについても、ALARAの原則が適用されるべきではないか。適用しないのであればそれはいかなる理由か。
・原子力規制委員会が平成24年11月7日に決定した「措置を講ずべき事項」の中で、「特定原子力施設から大気、海等の環境中へ放出される放射性物質の適切な抑制対策を実施することにより、敷地周辺の線量を達成できる限り低減すること」を求めている。

・ALARAの原則と同様

7 経済産業省は株式会社三菱総合研究所に委託した調査結果である「平成二十八年度発電用原子炉等利用環境調査(トリチウム水の処分技術等に関する調査研究)報告書」を二〇一七年三月に受け取っている。これはALPS小委員会の検討に資するように行った調査であると書かれている。共通調査項目には「合意形成プロセス」の観点が含まれているが、たとえばイギリス、フランスで、それぞれ地域住民とどのような合意形成プロセスを経ていると認識しているか。また、汚染水処理における合意形成プロセスにこの報告書をどのように活かしていくのか。

・地元をはじめとする関係者からのご意見をしっかりとお伺いした上で、政府として意思決定を行ってまいりたい。

二 グロッシー事務局長の「報告書の中で最終的に提言された二案は、これまでの国際的な慣行と合致するもの」との発言について 
1 日本政府としてはトリチウムの処理についての「国際的な慣行」をどのようなものであると認識しているか。

・グロッシー事務局長の発言に関することであるため、政府としてはお答えは差し控えたい。

2 トリチウムの海洋放出を総量規制している国を経済産業省の原子力発電所事故収束対応室に尋ねた結果、フランス、ドイツ、イギリスが行っているとの回答を原子力規制庁原子力規制部から得たが、日本はなぜ総量規制を設けていないのか。
3 原子力規制庁にフランス、ドイツ、イギリスがトリチウムの海洋放出を総量規制している根拠データを問い合わせ、示されたIAEAの報告書「Setting Authorized Limits for Radioactive Discharges: Practical Issues to Consider」には、各国の総量規制のやり方が記載されていた。
 たとえば、フランスでは、年間の総量規制と共に、一ヶ月の上限、場合によっては日量の総量規制もあると書かれている。総量規制に年単位、月単位、日単位を設けるのは何故か。日本政府は調査を行っているか。

・告示で年間1ミリシーベルト以下となるように限度を定めており、規制を満たす濃度であれば人の健康に有害な影響を与えるとは考えられないことから、御指摘の「総量規制」は設けていない。
・フランスの規制手法については調査を行っていない。

4 3で前述したIAEAの報告書によれば、フランスでは、一九八八年二月二日の政令で、定めた制限を超えてはならないことも規定されている。総量規制を行うことは国際的な慣行であると日本政府は認識しているのか。

・フランス、ドイツおよび英国において放出量についての規制を導入している旨記載されていることは承知している。

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2020/03/31   abetomokojp
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あべともこニュースNo.567(3/28)緊急対策の適切な実効には監視が不可欠

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2020/03/28   abetomokojp
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新型コロナウイルス緊急経済対策を提言しました

立憲民主党神奈川県連合として、党本部に対し、新型コロナウイルス緊急経済対策に関する提言を行いました。

日時:3月25日(水)13:30~

場所:衆議院第2議員会館

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新型コロナウイルス緊急経済対策に関する提言

 

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2020/03/25   abetomokojp
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